都市計画法34条をわかりやすく解説【不動産プロが直伝】

都市計画法34条の内容やポイントを不動産プロがわかりやすく解説する記事用アイキャッチ画像
都市計画法34条とは?


「都市計画法第34条とは何?わかりやすく教えて欲しい」
ニッチな不動産の買取なら何でもお任せ!なドリームプランニングでは、都市計画法第34条に関するお問い合わせもいただきます。
今回は都市計画法第34条について、わかりやすく解説いたしますので、ご参考となさってくださいませ。

監修者情報


株式会社ドリームプランニング 代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと)

法政大学工学部建築学科卒、中堅不動産仲介営業を経て2018年入社。
底地・再建築不可・市街化調整区域など、特殊な土地売買を多数手がける。2020年8月より現職。

目次

都市計画法第34条をわかりやすく結論

都市計画法第34条をわかりやすく言うなら「市街化調整区域における開発許可基準」です。

これが結論なのですが、そもそも「第34条以前に都市計画法とは何?」「市街化調整区域とは?」「開発許可とは?」という方もいらっしゃることでしょう。

そこで本章では、都市計画法第34条を知る上で役立つ基礎知識について解説してまいります。

都市計画法の基礎知識は分かっているから、早く都市計画法第34条の内容についてわかりやすく&詳しく教えて欲しい!と思っていらっしゃる方は、こちらから先へお進みくださいませ。

都市計画法とは?わかりやすく解説

都市計画法をわかりやすくまとめると、都市を健全に発展させ、みんなが幸せに暮らせるように、都市計画の内容や手続きについて定めたルールです(第1条)。

一応、都市計画法の条文も確認しておきましょう。

第一条 この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

※都市計画法|e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100

都市計画とは?わかりやすく解説

都市計画法の目的を達成する手段である都市計画とは、①都市を健全に発展させる土地利用②インフラ整備や市街地開発に関する計画で、具体的には第2章(都市計画法第6条の2~第28条)の規定に従って定められます。

都市計画については都市計画法第4条1項に定義されているので、その条文も確認しておきましょう。

第四条 この法律において「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。

※都市計画法|e-Gov法令検索

都市計画法の基本理念は?わかりやすく解説

都市計画法の基本理念は「自然と調和しながら健康で文化的な暮らしができる都市機能を確保できるよう、限られた土地を合理的に利用する」ことです。

都市計画法第2条に規定されているので、条文を確認しておきましょう。

第二条 都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。

※都市計画法|e-Gov法令検索

都市計画法の責務とは?わかりやすく解説

都市計画法はただ決めるだけでなく、国(政府)・地方公共団体(自治体)・住民それぞれに責務が定められています。

  • 国(政府):都市の適切な整備・開発/住民に知識・情報を提供する。
  • 自治体:都市の適切な整備・開発/住民に知識・情報を提供する。
  • 住民:国や自治体の施策に協力し、良好な都市環境を作る。

これらの責務は都市計画法第3条に規定されているので、条文を確認しておきましょう。

第三条 国及び地方公共団体は、都市の整備、開発その他都市計画の適切な遂行に努めなければならない。

2 都市の住民は、国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するため行なう措置に協力し、良好な都市環境の形成に努めなければならない。

3 国及び地方公共団体は、都市の住民に対し、都市計画に関する知識の普及及び情報の提供に努めなければならない。

※都市計画法|e-Gov法令検索

市街化調整区域とは?わかりやすく解説

都市計画法第34条で言及されている市街化調整区域とは、都市計画法第7条で定められた区域区分の一種です。

第七条 都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。(以下略)

※都市計画法|e-Gov法令検索

区域区分には市街化区域・市街化調整区域の2種類が定められるほか、どちらにも定められていない非線引き区域(区域区分が定められていない都市計画区域内)が存在します。

市街化調整区域をわかりやすく解説

▲市街化調整区域とは?気になる基礎知識をわかりやすく徹底解説!

区域区分等をわかりやすく解説

  • 市街化区域:市街化を推進すべき区域(都市計画法第7条2項)
  • 市街化調整区域:市街化を調整≒抑制すべき区域(都市計画法第7条3項)
  • 非線引き区域:どちらでもない区域

市街化を推進する市街化区域に対して、市街化を抑制したい市街化調整区域があり、どちらでもない非線引き区域がある状態です。

開発許可とは?わかりやすく解説

開発許可とは、開発行為に対して都道府県知事等が出す許可を指します。

市街化調整区域における開発許可は、都市計画法第34条で規定されているので、後ほど詳しく確認いたしましょう。

開発行為とは?わかりやすく解説

開発行為とは建物等を建てるために土地の状態を整備すること(例えば地ならしや盛土のイメージ)です。

都市計画法第4条12項では「建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更」と定義されています。

建築許可とは?わかりやすく解説

開発許可と似たものに建築許可がありますが、これは市街化調整区域のうち開発区域外で建築行為を行う場合に必要な都道府県知事の許可です。

開発区域とは、開発許可を受けた区域を指します。

建築許可は都市計画法第43条に規定されているので、条文を確認しておきましょう。

第四十三条 何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第二十九条第一項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して同項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物としてはならない。(以下略)

※都市計画法|e-Gov法令検索

建築確認とは?わかりやすく解説

建築許可と似たものに、建築確認という言葉を聞いたことがあるかも知れません。

これは建築基準法第6条に規定されているもので、建築行為が適法であるか建築主事等が確認する行為です。

よく都市計画法の建築許可と建築基準法の建築確認を混同されてしまう方がいらっしゃるので、注意しましょう。

開発許可・建築許可・建築確認をわかりやすくまとめ

許可・確認対象許可・確認者根拠法規
開発許可土地(開発行為)都道府県知事等都市計画法第34条
建築許可建物(建築行為)都道府県知事都市計画法第43条
建築確認建物(建築行為)建築主事等建築基準法第6条

※負動産買取センターまとめ。

開発許可と建築許可、そして建築確認の違いをわかりやすくまとめました。

開発行為は土地に、建築行為は建物に影響するとイメージすると把握しやすいでしょう。

都市計画法第34条が市街化調整区域の開発許可、同じく都市計画法第43条が市街化調整区域の建築許可となります。

都市計画法の条数をひっくり返すと、偶然なのか互いに対応しているのが面白いですね。

開発許可,建築許可,建築確認をわかりやすくまとめ

市街化調整区域の売却相場&売却難易度を種類別にわかりやすく解説

売却相場売却難易度
一般の市街化調整区域約40~70%★★★☆☆
(旧)既存宅地約70~90&★★☆☆☆
農用地区域農地
甲種農地
第一種農地
約10%未満★★★★★
第二種農地約10~50%★★★★☆
第三種農地約30~50%★★★☆☆

※負動産買取センターまとめ。

★の数は市街化調整区域の売却難易度を示し、多いほど難しくなります。

市街化調整区域で開発許可をとるよりも、そのまま売却したいと考えられている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

市街化調整区域の売却相場や売却難易度は、開発許可や建築許可の可否によって大きく変わるため、一概には言えません。

もし都市計画法第34条の許可がとれずにお悩みでしたら、当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングへご相談くださいませ。

当社は2002年11月の創業以来、日本全国で市街化調整区域などニッチな不動産を取扱ってまいりました。

都市計画法第34条の許可がとれない市街化調整区域でも、現状のまま買取が可能です。

市街化調整区域の売却相場,売却難易度を種類別にわかりやすく解説

最速2時間で査定完了&2日間で売却・現金化できた実績もあるドリームプランニングへご相談いただけましたら、全力でサポートさせていただきます。

市街化調整区域の買取なら負動産買取センター

都市計画法第34条をわかりやすく解説

前章で都市計画法に関する基礎知識を踏まえたところで、いよいよ今回のメインテーマである都市計画法第34条をわかりやすく徹底解説してまいります。

都市計画法第34条は1項のみ存在し、1項が1号から14号まで細分化されているので、それぞれ確認してまいりましょう。

本章では条文を先に掲示し、後から解説を加える形といたします。

都市計画法第34条1項をわかりやすく解説

第三十四条 前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る開発行為(主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。)については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号のいずれかに該当すると認める場合でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない。

※都市計画法|e-Gov法令検索

【わかりやすく意訳】市街化調整区域での開発行為は、以下いずれかの条件を満たさないと、都道府県知事の開発許可が出ません。
①都市計画法第33条の要件を満たすこと
②都市計画法第34条1項各号の要件を満たすこと

……法律の条文は非常にややこしいので、わかりやすく噛み砕くのも一苦労です。

ともあれ前提が理解できたところで、②の都市計画法第34条1項各号について見ていきましょう。

都市計画法第34条1項1号をわかりやすく解説

一 主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供する政令で定める公益上必要な建築物又はこれらの者の日常生活のため必要な物品の販売、加工若しくは修理その他の業務を営む店舗、事業場その他これらに類する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

※都市計画法|e-Gov法令検索

【わかりやすく意訳】地元住民が利用する公益上必要な建物や、日常生活に必要な物品の販売などを営む店舗など。

【わかりやすく解説】市街化調整区域と言えども、既に住民がいる場合、彼らの生活に必要なインフラを整えてあげなければなりません。

そういうニーズを満たす建物や店舗については、開発許可が下りる可能性があります。

都市計画法第34条1項2号をわかりやすく解説

二 市街化調整区域内に存する鉱物資源、観光資源その他の資源の有効な利用上必要な建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為

※都市計画法|e-Gov法令検索

【わかりやすく意訳】地元の観光資源などを活用するために必要な建物など。

【わかりやすく解説】要するに町おこしに効果的と思われる建物等については、開発許可が下りやすくなる可能性があるということです。

都市計画法第34条1項3号をわかりやすく解説

三 温度、湿度、空気等について特別の条件を必要とする政令で定める事業の用に供する建築物又は第一種特定工作物で、当該特別の条件を必要とするため市街化区域内において建築し、又は建設することが困難なものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為

※都市計画法|e-Gov法令検索

【わかりやすく意訳】環境的に市街化区域内で建築・建設するのが難しい建物など。

【わかりやすく解説】なかなかイメージがつかみにくいですが、例えば天文観測所には空気の澄んだ高山地帯が適している、などですね。

都市計画法第34条1項4号をわかりやすく解説

四 農業、林業若しくは漁業の用に供する建築物で第二十九条第一項第二号の政令で定める建築物以外のものの建築又は市街化調整区域内において生産される農産物、林産物若しくは水産物の処理、貯蔵若しくは加工に必要な建築物若しくは第一種特定工作物の建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為

※都市計画法|e-Gov法令検索

【わかりやすく意訳】農業・林業・漁業で活用され、収穫物の処理・貯蔵・加工に必要な建物など。

【わかりやすく解説】農業や林業、漁業は市街化調整区域で行われることが多いため、このような目的であれば開発許可が下りやすいでしょう。

都市計画法第34条1項5号をわかりやすく解説

五 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第二条第三項第三号の権利に係る土地において当該所有権移転等促進計画に定める利用目的(同項第二号に規定する農林業等活性化基盤施設である建築物の建築の用に供するためのものに限る。)に従つて行う開発行為

※都市計画法|e-Gov法令検索

【わかりやすく意訳】特定農山村地域での農業や林業を活性化させるために有効と認められる建物など。

【わかりやすく解説】特定農山村地域とは、山奥など農林業の生産に不利な条件を抱えた場所のことです。こうした地域にテコ入れする目的だと、開発許可が下りやすい傾向があります。

都市計画法第34条1項6号をわかりやすく解説

六 都道府県が国又は独立行政法人中小企業基盤整備機構と一体となつて助成する中小企業者の行う他の事業者との連携若しくは事業の共同化又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為

※都市計画法|e-Gov法令検索

【わかりやすく意訳】都道府県が政府などと一緒に中小企業の連携や集積をサポートするのに有効な建物など。

【わかりやすく解説】これは中小企業をまとめ上げ、生産力を高めて経済を維持発展させたい狙いがあります。こうした目的にマッチする建物などは、開発許可が下りやすいでしょう。

都市計画法第34条1項7号をわかりやすく解説

七 市街化調整区域内において現に工業の用に供されている工場施設における事業と密接な関連を有する事業の用に供する建築物又は第一種特定工作物で、これらの事業活動の効率化を図るため市街化調整区域内において建築し、又は建設することが必要なものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為

※都市計画法|e-Gov法令検索

【わかりやすく意訳】市街化調整区域に前からある工業施設のサポートにつながる建物など。

【わかりやすく解説】既に市街化調整区域で操業している工場を効率化し、生産性を高めるための建物などは、開発許可が下りやすい傾向があります。

都市計画法第34条1項8号をわかりやすく解説

八 政令で定める危険物の貯蔵又は処理に供する建築物又は第一種特定工作物で、市街化区域内において建築し、又は建設することが不適当なものとして政令で定めるものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為

※都市計画法|e-Gov法令検索

【わかりやすく意訳】危険物の貯蔵や処理を行う建物で、市街化区域にあったら危険な建物など。

【わかりやすく解説】例えば大量の危険物が、住宅地のど真ん中にあったら怖いですよね。こういう建物については、必要であれば開発許可が下りやすくなるでしょう。

都市計画法第34条1項8の2号をわかりやすく解説

八の二 市街化調整区域のうち災害危険区域等その他の政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域内に存する建築物又は第一種特定工作物に代わるべき建築物又は第一種特定工作物(いずれも当該区域外において従前の建築物又は第一種特定工作物の用途と同一の用途に供されることとなるものに限る。)の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為

※都市計画法|e-Gov法令検索

【わかりやすく意訳】災害による被災リスクが高い地域にある建物などに代わる建物など。

【わかりやすく解説】要するに「被災リスクが高いから、別の場所に移転しようor代替建物を建てる場合は、開発許可が下りやすい」ということです。ドサクサ紛れに建物などの用途を変えてはいけません。

都市計画法第34条1項9号をわかりやすく解説

九 前各号に規定する建築物又は第一種特定工作物のほか、市街化区域内において建築し、又は建設することが困難又は不適当なものとして政令で定める建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為

※都市計画法|e-Gov法令検索

【わかりやすく意訳】第1号~第8号の2までに規定した建物などのほか、市街化区域に建てるのは難しいorよくない建物など。

【わかりやすく解説】すべて網羅できていなかったとしても、市街化区域内に建てるのが不都合だけど必要な建物などについては、開発許可が下りやすいでしょう。

都市計画法第34条1項10号をわかりやすく解説

十 地区計画又は集落地区計画の区域(地区整備計画又は集落地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、当該地区計画又は集落地区計画に定められた内容に適合する建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為

※都市計画法|e-Gov法令検索

【わかりやすく意訳】地区整備計画や集落地区整備計画にマッチした建物など。

【わかりやすく解説】地区整備計画とは、都市計画法第12条の5に定められ、建物の建築形態や公共施設の配置などを具体的に規定するものです。

集落地区整備計画とは、集落地域整備法第5条5項に定められるもので、①集落地区施設の配置や規模②建物等の用途制限やデザイン等③自然と住環境の調和などが規定されます。

これらの整備計画に適う建物等については、開発許可が下りやすくなります。

都市計画法第34条1項11号をわかりやすく解説

十一 市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であつておおむね五十以上の建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしている地域のうち、災害の防止その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、都道府県(指定都市等又は事務処理市町村の区域内にあつては、当該指定都市等又は事務処理市町村。以下この号及び次号において同じ。)の条例で指定する土地の区域内において行う開発行為で、予定建築物等の用途が、開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として都道府県の条例で定めるものに該当しないもの

※都市計画法|e-Gov法令検索

【わかりやすく意訳】市街化区域の近くで既に50軒以上が固まっている地域に建てる建物など。

【わかりやすく解説】これはよく「50連坦(ごじゅうれんたん)」と呼ばれるもので「市街化区域と一体化しているような地域であれば、市街化調整区域であっても開発許可を出してもいいよね」という規定です。

ギリギリ市街化調整区域にかかってしまった土地に対する救済措置とも言えますが、見方を変えればなし崩し的に市街地が膨張し、乱開発につながりかねません。

そこで近年では、この50連坦を認めない自治体も多くなっています。

都市計画法第34条1項12号をわかりやすく解説

十二 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、災害の防止その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、都道府県の条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定められたもの

※都市計画法|e-Gov法令検索

【わかりやすく意訳】開発許可が下りた開発区域の近くで、市街化区域に建てるのが望ましくない建物など。

【わかりやすく解説】要するに「もう開発許可が下りた開発区域のすぐそばだから、似たようなものでしょう?災害リスクなども考慮されているし」と言ったところです。

都市計画法第34条1項13号をわかりやすく解説

十三 区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された際、自己の居住若しくは業務の用に供する建築物を建築し、又は自己の業務の用に供する第一種特定工作物を建設する目的で土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していた者で、当該都市計画の決定又は変更の日から起算して六月以内に国土交通省令で定める事項を都道府県知事に届け出たものが、当該目的に従つて、当該土地に関する権利の行使として行う開発行為(政令で定める期間内に行うものに限る。)

※都市計画法|e-Gov法令検索

【わかりやすく意訳】都市計画の変更によって、新しく市街化調整区域となった区域に前から建っていた建物等の持ち主が、都市計画の変更が決定されたor市街化調整区域となった日からカウントして6ヶ月以内に届け出た建物など。

【わかりやすく解説】もともとは市街化調整区域でなかった土地に建てた建物が、後から市街化調整区域にかかってしまった場合の救済措置です。ただし権利には期限があるため注意しましょう。

都市計画法第34条1項14号をわかりやすく解説

十四 前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為

※都市計画法|e-Gov法令検索

【わかりやすく意訳】これまで解説したほか、都道府県知事が開発審査会に諮って「市街化区域でなく市街化調整区域に建てた方がよい」と判断された建物など。

【わかりやすく解説】要するに「開発審査会がOKを出した建物」ということですね。

都市計画法第34条1項各号をわかりやすくまとめ

都市計画法第34条1項開発許可基準(概要)
1号地元民のために必要な建物等
2号町おこしに効果的な建物等
3号地理的な特殊条件にマッチした建物等
4号農業・林業・漁業に活用する建物等
5号山奥の農村を活性化するための建物等
6号中小企業をまとめ上げるための建物等
7号既存工場などを効率化するための建物等
8号危険物を貯蔵・処理するための建物等
8号の2災害リスクが高い場所の建物等に代わる建物等
9号その他市街化区域には不向きな建物等
10号地区整備計画や集落地区整備計画にマッチした建物等
11号市街化区域との境界区域に固まっている建物等
12号開発区域のすぐ近くに建てる建物等
13号後から市街化調整区域になった区域の建物等
14号開発審査会がOKを出した建物等

※負動産買取センターまとめ。わかりやすくしているため、厳密な定義ではありません。

本章では都市計画法第34条1項各号について、わかりやすく解説してまいりました。

これらに該当すれば、市街化調整区域でも開発許可が下りる可能性があります。

都市計画法第34条1項各号をわかりやすくまとめ
市街化調整区域の買取なら負動産買取センター

都市計画法第34条の開発許可をわかりやすく解説

前章では都市計画法第34条の開発許可基準について、具体的な条文を丁寧にひもときながら解説してまいりました。

しかし「都市計画法 第34条 わかりやすく」等と検索される方は、そのような法律知識を学びたいのではなく、都市計画法第34条に基づく市街化調整区域の開発許可を得る方法を知りたい方が大半でしょう。

そこで本章においては、都市計画法第34条の開発許可を申請するフローについて、わかりやすく解説いたします。

▲市街化調整区域における開発許可(都市計画法第34条関連)について、こちらでもわかりやすく解説中!合わせてどうぞ。

開発許可(都市計画法第34条)の申請フローをわかりやすく解説

都市計画法第34条に基づく開発許可を申請するためには、一定の段取りが必要です。

ここでは都市計画法第34条に基づく開発許可の申請フローを、神奈川県のケースを例に確認いたしましょう。

※神奈川県における開発許可事務の流れ概要図〈都市計画法第29条第1項 市街化調整区域の開発行為、第43条第1項 市街化調整区域の建築行為〉
https://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/369971.pdf

事前相談をわかりやすく解説

市街化調整区域で開発許可を申請する前には、神奈川県開発許可事務処理要項第3条に基づく事前相談が必要です。

神奈川県開発許可事務処理要項第3条【クリックで全文表示】

第3 法第29条の規定による許可の申請に際して、開発行為をしようとする者(以下「申請予定者」という。)から事前の相談を受けたときは、申請者の便宜と許可手続きの迅速な処理を図るため、次の要領により開発計画の概要に関し事業の施行及び許可申請手続きについて指導するものとする。この場合、開発計画に関して、特に影響のある市町村及び関係各機関とは必要に応じて適宜連絡をはかるものとする。

(1) 相談は、申請予定者から開発計画概要書〔様式1〕の提出を求めて行うものとする。開発計画概要書には、位置、現況及び土地利用計画に関する図面を添付するものとする。相談の済んだものは、その旨開発計画概要書に記載して、開発許可の申請がなされるまで保存するものとする。

(2) 開発計画概要書の提出を求めて行うものは、法第29条の規定により開発許可を要するもので、主として自己の居住の用に供するもの以外の開発行為とする。

(3) 開発計画概要のうち、主として公共施設に関する設計及び予定建築物の敷地の配置等について、指導、助言するものとする。

(4) 相談内容に重要な変更を生じた場合は、再度相談を求めるものとする。

※神奈川県開発許可事務処理要項
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/24800/2-3_jimusyoriyoko.pdf

【わかりやすく意訳】都市計画法第29条による開発許可を申請する前に、事務手続きをスムーズに進めるための事前相談が必要です。
(1)事前相談には開発計画概要書と図面などを提出します。
(2)開発計画概要書などは、都市計画法第29条の開発許可が必要かつ自宅以外の開発行為に必要です。
(3)開発計画概要のうち、公共施設の設計や予定建築物の配置などについて、指導や助言を受けます。
(4)事前相談を通した内容に大きな変更があった場合、再度相談しなくてはなりません。

【わかりやすく解説】いきなり開発許可申請を行うと、高い確率で不許可になってしまうでしょう。そこでまずは最低限の水準を確保するため、事前相談が求められるのです。

一定規模以上の開発については協議等が必要

開発許可申請の事前相談の結果、一定規模以上のものについては関係法令等に基づく協議等が必要になるケースもあります。

ここでは協議が必要になるケースをまとめました。

関連法令等条項県要項協議等
土壌汚染対策法第11条等なし届出土壌汚染状態等
土地利用調整条例第3条第43条協議1ha以上等
環境影響評価条例第23条等第44条協議複数事業の分割等
地球温暖化対策推進条例第33条等第45条協議特定開発事業等
管轄警察署なし第46条事前調整なし

※負動産買取センターまとめ。条例については「神奈川県」を冠するのが正式名称です。

以上の協議については審査する側の作業であるため、特に心配する必要はありません。

土壌汚染対策法に関する届出や管轄警察署との事前調整については、開発許可をとる当事者が行います。

開発許可申請(都市計画法第29条)をわかりやすく解説

事前相談や協議等が終わったら、続いて都市計画法第29条に基づく開発許可申請に進みましょう。

【都市計画法第29条 クリックで全文表示】

第二十九条 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
一 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの
二 市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの
三 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
四 都市計画事業の施行として行う開発行為
五 土地区画整理事業の施行として行う開発行為
六 市街地再開発事業の施行として行う開発行為
七 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為
八 防災街区整備事業の施行として行う開発行為
九 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許を受けた埋立地であつて、まだ同法第二十二条第二項の告示がないものにおいて行う開発行為
十 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
十一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
2 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、それにより一定の市街地を形成すると見込まれる規模として政令で定める規模以上の開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
一 農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
二 前項第三号、第四号及び第九号から第十一号までに掲げる開発行為
3 開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち二以上の区域にわたる場合における第一項第一号及び前項の規定の適用については、政令で定める。
※都市計画法|e-Gov法令検索

【わかりやすく意訳】都市計画区域や準都市計画区域の中で開発行為をする前に、都道府県知事等の開発許可が必要です(ただし例外あり)。
2 都市計画区域や準都市計画区域の外で一定規模以上の開発をする場合は都道府県知事の開発許可が必要です(ただし例外あり)。
3 開発区域が複数の区域にまたがる時などは、政令(都市計画法施行令)で決めます。

【わかりやすく解説】都市計画法第34条が関係する市街化調整区域の開発許可については、都市計画法第29条1項各号(1号除く)が該当しますが、大抵の場合は2号の「農業・林業・漁業従事者の住居建築」が対象となるでしょう。

開発許可審査(都市計画法第34条)をわかりやすく解説

開発許可申請を受けたら、いよいよ今回の本題である都市計画法第34条に基づく開発許可審査が行われます。

先ほど徹底的にわかりやすく解説した基準に沿って、開発許可を出すか否かが審査されるでしょう。

なお都市計画法第34条1項14号に該当する案件については、開発審査会の議を経なければなりません。

神奈川県開発審査会は都市計画法第78条や神奈川県開発審査会条例などに基づいて設置され、年度に4回の審議が行われます。

神奈川県のホームページに過去の議事録が載っているので、都市計画法がどのように運用されているのか、のぞいて見ると興味深いでしょう。

※神奈川県開発審査会 - 神奈川県ホームページ
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/f7t/cnt/f6904/index.html

開発許可申請都市計画法第29条,都市計画法第34条をわかりやすく解説

開発許可が下りない場合(都市計画法第50条)をわかりやすく解説

開発許可の申請結果が出たら、その結果が文書で通知されます。

第三十五条 都道府県知事は、開発許可の申請があつたときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。
2 前項の処分をするには、文書をもつて当該申請者に通知しなければならない。

※都市計画法|e-Gov法令検索

【わかりやすく意訳】都道府県知事は、開発許可の申請があったらスムーズに許可or不許可の判断し。その結果を文書で申請者に通知しなさい。

【わかりやすく解説】不許可だった結果に不服の場合は、都市計画法第50条に基づく不服申立てを行いましょう。

この不服申し立ては開発審査会に対して、都市計画法に関する処分(許可or不許可の決定)や不作為(ここでは怠慢だったこと)について行います。ただし不作為に対する不服については、開発審査会に代えて都道府県知事に申し立てることも可能です。

都市計画法第50条の不服申立てについて、くわしい解説は割愛しますが、こちらに条文を載せておきます。

【都市計画法第50条 クリックで全文表示】

第五十条 第二十九条第一項若しくは第二項、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項ただし書、第四十二条第一項ただし書若しくは第四十三条第一項の規定に基づく処分若しくはその不作為又はこれらの規定に違反した者に対する第八十一条第一項の規定に基づく監督処分についての審査請求は、開発審査会に対してするものとする。この場合において、不作為についての審査請求は、開発審査会に代えて、当該不作為に係る都道府県知事に対してすることもできる。
2 開発審査会は、前項前段の規定による審査請求がされた場合においては、当該審査請求がされた日(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から二月以内に、裁決をしなければならない。
3 開発審査会は、前項の裁決を行う場合においては、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、あらかじめ、審査請求人、処分をした行政庁その他の関係人又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開による口頭審理を行わなければならない。
4 第一項前段の規定による審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、前項の口頭審理については、同法第九条第三項の規定により読み替えられた同法第三十一条第二項から第五項までの規定を準用する。

開発許可が下りた場合(都市計画法第35条)をわかりやすく解説

開発許可申請の結果、無事に開発許可が下りたら、さっそく開発工事に着手しましょう。

開発工事に着手したら、ただちに開発工事開発工事着手届(都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する細則第9条)を出さねばなりません。

第9条 法第29条の許可(以下「開発許可」という。)を受けた者は、当該開発許可に係る工事に着手したときは、直ちに工事着手届(第8号様式)により土木事務所長に届け出なければならない。

※参考:都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する細則
https://en3-jg.d1-law.com/cgi-bin/kanagawa-ken/D1W_resdata.exe?PROCID=-44017093&CALLTYPE=1&RESNO=12&UKEY=1744439423050

この「直ちに」という文言は法律用語で最も強い表現の一つで、他の「遅滞なく」「速やかに」以上の強制力を持ちます。

用語読み強制力(ニュアンス)
直ちにただちにいかなる理由があっても遅れてはならない
速やかにすみやかに最大限の速さで行わなければならない※「直ちに」と「遅滞なく」の中間。主に訓示的な文脈
遅滞なくちたいなく合理的理由がない限り遅れてはならない

※負動産買取センターまとめ。

実務的には「直ちに」が「事象が発生した当日」、「速やかに」が「事象が発生して数日から一週間以内」、「遅滞なく」が「約1ヶ月以内≒手続きに要する期間」といったところでしょうか。

開発工事から建築工事までの流れをわかりやすく解説

開発工事に着手したら、後は都市計画法に基づいて粛々と建築工事へ進んでいきますが、今回のテーマである都市計画法34条はこれ以降出てきません。

なのでこれ以降はダイジェストでわかりやすく解説いたします。

工程都市計画法備考
中間検査なし 
開発工事完了届第36条 
完了検査第36条不適合なら再工事
検査済証交付・完了公告第36条 
開発登記簿附記第46条・第47条 
建築工事着手なし建築基準法へ

※負動産買取センターまとめ。

この他に開発工事の変更許可申請(都市計画法第35条の2)や建築制限解除承認申請(都市計画法第37条)などがあり、ケースバイケースで行うことになるでしょう。

なお建築制限とは、開発工事が終わっていない時点で建築工事を行ってはいけないのですが、やむを得ない場合の例外が認められるケースもあります。

開発許可(都市計画法第34条)の費用をわかりやすく解説

都市計画法第34条に基づく開発許可申請には、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。わかりやすくまとめました。

実は都市計画法第34条だけなら、特に手数料はかかりません。都市計画法第29条の開発許可申請に対して発生するのですね。

開発区域面積自己の居住用自己の業務用その他
0.1ha未満8,600円 1.3万円 8.6万円
0.1ha以上~0.3ha未満 2.2万円 3.0万円13.0万円
0.3ha以上~0.6ha未満 4.3万円 6.5万円19.0万円
0.6ha以上~1ha未満 8.6万円12.0万円26.0万円
1ha以上~3ha未満13.0万円20.0万円39.0万円
3ha以上~6ha未満17.0万円27.0万円51.0万円
6ha以上~10ha未満22.0万円34.0万円66.0万円
10ha以上30.0万円48.0万円87.0万円

※負動産買取センターまとめ。

※参考:開発許可関係手数料-神奈川県ホームページ
https://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/13881.pdf

ちなみに「その他」とは自分が住むのでも商売するのでもなく、誰かに貸し出すなどすることを想定しているのでしょう。

そういう場合の開発許可申請費用は、自己居住&業務用に比べて大幅に高くなっています。

その他の費用をわかりやすく解説

その他の費用についても、わかりやすくまとめておきましょう。必要に応じて、お役立てください。

都市計画法金額
開発行為の変更許可第35条の2 
 (設計の変更)開発許可申請手数料の10%
 (新たな土地の編入)編入する開発区域面積に応じた開発許可申請手数料
 (その他の変更)一律1万円
市街化調整区域等における建築物特例許可第41条2項但し書き一律4.6万円
予定建築物以外の建築等許可第42条1項但し書き一律2.6万円
開発許可なしで市街化調整区域における建築等の許可第43条 
 (面積0.1ha未満)6,900円
 (面積0.1ha以上~0.3ha未満)1.8万円
 (面積0.3ha以上~0.6ha未満)3.9万円
 (面積0.6ha以上~1.0ha未満)6.9万円
 (面積1.0ha以上~)9.7万円
開発許可の地位承継第45条 
 (自己居住用or面積1.0ha未満の自己業務用)1,700円
 (面積1.0ha以上の自己業務用)2,700円
 (その他)1.7万円
開発登記簿の写し交付第47条5項470円/用紙1枚

※負動産買取センターまとめ。

※参考:開発許可関係手数料-神奈川県ホームページ
https://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/13881.pdf

都市計画法第34条の相談先をわかりやすく解説

本章では都市計画法第34条に基づく開発許可申請とその周辺フローについて、わかりやすく解説してまいりました。

皆様の中には「わかりやすく解説して、これですか」と思われた方も少なくないのではないでしょうか。

都市計画法第34条は実に奥が深いため、わかりやすく解説してもこのくらいのボリュームになってしまうのです。

都市計画法第34条のことでお悩みでしたら、当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングへご相談くださいませ。

当社は2002年11月の創業以来、都市計画法第34条の適用対象である市街化調整区域について、日本全国で取引してまいりました。

市街化調整区域の買取など、都市計画法第34条に関する疑問をわかりやすく解説可能です。

市街化調整区域の買取相談&査定は完全無料。最速2日で現金化できるスピード売却に、多くのお客様からご好評いただいております。

都市計画法第34条に関するお悩みを、共に解決してまいりましょう。

市街化調整区域の買取なら負動産買取センター

都市計画法第34条の売却をわかりやすく解説

これまで都市計画法第34条について、わかりやすく解説してまいりました。

都市計画法第34条の内容をはじめ、都市計画法第34条と関係の深い市街化調整区域など、新たな知識が備わったと思います。

しかし都市計画法第34条に関して調べていらっしゃるのは、市街化調整区域をお持ちだから(もしくは持て余されているから)ではないでしょうか。

市街化調整区域を売却してしまえば、もう都市計画法第34条など、小難しい知識を学ぶ必要に迫られることはありません(好奇心や知識欲は別として)。

市街化調整区域を持て余されているなら、当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングへご売却くださいませ。

本章ではドリームプランニングとはどのような会社か、わかりやすく解説してまいります。

ドリームプランニングとは

ドリームプランニング・負動産買取センター
ドリームプランニング・負動産買取センター

当社は2002年11月に神奈川県横浜で創業。小さな地場の不動産屋から、20年以上の歳月をかけて世界一を目指す不動産ベンチャーへと急成長を遂げました。

都市計画法第34条がからむ市街化調整区域だけでなく、底地・借地・再建築不可・事故物件・競売物件・ゴミ屋敷・共有持分・収益物件・私道物件・山林・傾斜地・崖地・任意売却など、ニッチな不動産(いわゆる負動産)の買取再生を得意としております。

従来の不動産事業だけでなく、最先端技術を駆使した不動産テック事業や空家対策など、多角的に事業展開してまいりました。

都市計画法第34条だけでなく、不動産に関する法律知識を駆使して、皆様の市街化調整区域を高額買取いたします。

市街化調整区域の買取では仲介手数料ゼロ円&契約不適合責任免責&現状有姿での現金化を実現。皆様の市街化調整区域は、ぜひ当社へご売却くださいませ。

ドリームプランニングの社会貢献

伊勢崎市HPより
伊勢崎市HPより

「不動産のあらゆる問題を解消し、人々の幸せと喜びを追求する」

当社はお客様の利益と社会の公益と自社利益の「三方よし」経営を目指しております。

社会の公器として相応しい企業であるよう、さまざまな社会貢献に取り組んでまいりました。

例えば群馬県伊勢崎市との業務協定を通した同市空き家情報バンクの広報発信や、持続可能な社会を目指す各自治体とのSDGsパートナー提携、そして次世代の人材を育成するため教育機関とのコラボ事業などを実施中です。

「わかりやすくて、ためになる」と評判の出張講演も実施しております。ご依頼は経営企画広報戦略室(室長:髙橋亜理沙)まで、お気軽にどうぞ。

ドリームプランニングのメディア実績

DP 経営企画広報戦略室 室長・CHRO 髙橋亜理沙
DP 経営企画広報戦略室 室長・CHRO 髙橋亜理沙

「横浜から世界一を目指す、不動産ベンチャーの第1ランナー」であるドリームプランニングは、これまで常に各業界から注目の的となってまいりました。

旧態依然とした不動産業界に革命を起こすため、代表取締役の髙橋樹人(たかはし たつひと)とその妻である髙橋亜理沙(ありさ)以下、全社一丸となって邁進中です。

ここでは当社がメディア取材を受けてきた一部を紹介いたします。

【負動産買取センター】ドリームプランニングのメディア実績(一部)
【負動産買取センター】ドリームプランニングのメディア実績(一部)

取材依頼はいつでも受付ておりますので、経営企画広報戦略室(室長:髙橋亜理沙)まで。

ドリームプランニングの沿革

仲間たちと歩んできたドリームプランニングの歴史(イメージ)
仲間たちと歩んできたドリームプランニングの歴史(イメージ)
2002年創業(セイコーハウス。初代社長・髙橋政廣)
2005年社名変更
 神奈川・東京を中心に日本全国500件以上の不動産取引を手がける老舗として評価を高めていく
2020年事業承継(2代社長・髙橋樹人)
同年不動産のお悩み解決サイト「URUHOME(ウルホーム)」リリース
2022年業界初の不動産SNS「UCIKATU(ウチカツ)」リリース
同年本社移転(横浜市中区柏葉から同区山下町へ)
2023年群馬県伊勢崎市と協定締結(空き家情報バンク活用)
2024年免許替え(神奈川県知事免許から国土交通大臣免許へ)
2025年秋葉原に東京店を開設
同年「負動産買取センター」リリース

ドリームプランニングの会社概要

URUHOME(ウルホーム)・ドリームプランニング
URUHOME(ウルホーム)でもお馴染み、ドリームプランニング
業者名株式会社ドリームプランニング
免許国土交通大臣(1)第10812号
設立2002年11月12日
代表者代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと)
資本金1,000万円
所在地〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜10F(横浜本社)
〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-4-5 浅草橋ハシモトビル3F(東京店)
〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-103 大宮大鷹ビル6F(埼玉店)
電話045-641-5480(横浜本社)
03-5823-4870(東京店)
048-782-9857(埼玉店)
FAX045-641-5490(横浜本社)
03-5823-4880(東京店)
048-782-9867(埼玉店)
営業時間9:30~18:30
定休日日曜日・水曜日・年末年始・夏季休暇など(土曜・祝日は営業)
HPhttps://dream-plan.com/
運営SNShttps://ucikatu.com/ 業界初の不動産SNS・ウチカツ(UCIKATU)
運営メディアhttps://ucikatu.com/times/ 不動産情報を発信するウチカツタイムズ
運営サイトhttps://uruhome.net/ 不動産のお悩み解決サイト URUHOME(ウルホーム)
公式SNS(1)https://x.com/dreamplanning11 (X)
公式SNS(2)https://www.instagram.com/dreamplanning5480/ (Instagram)
公式SNS(3)https://www.facebook.com/dreamplanning.japan/ (Facebook)
事業内容低流動性不動産の買取り・再生・販売、不動産仲介業、不動産テック事業
得意ジャンル一棟ビル・一棟マンション・事故物件・心理的瑕疵物件・共有持分・ゴミ屋敷・連棟式建物・任意売却・競売物件・旧耐震
市街化調整区域の買取なら負動産買取センター

都市計画法第34条をわかりやすくまとめ

今回は都市計画法第34条について、専門知識をお持ちでない一般の方に向けて、わかりやすく解説いたしました。

皆様が都市計画法第34条についてわかりやすく知りたいと思われた時、恐らくはネットで「都市計画法 34条 わかりやすく」等と検索されたことでしょう。

そして上位表示されたサイトの運営元に対して、都市計画法第34条に関係する市街化調整区域の売却を相談されたことと思います。

しかしこうした上位サイトの中には、ただ「都市計画法 34条 わかりやすく」と言った検索キーワードにヒットするようSEO対策(検索エンジン最適化)のみ強化しているサイトも少なくありません。

そうしたサイトを運営している業者は都市計画法第34条に精通している訳ではなく、皆様の市街化調整区域を少しでも安く購入して、当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングのような専門業者へ転売しているだけなのです。

せっかく都市計画法第34条について学ばれたのですから、少しでも高値で市街化調整区域をされたいのは当然でしょう。

当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングでは、都市計画法第34条はじめ不動産の法律知識を蓄えており、市街化調整区域の収益化なども可能です。

こうしたノウハウを駆使することで見込み収益をお客様に還元することで、利益を最大化できるでしょう。

都市計画法第34条についてお悩みでしたら、是非ともお気軽にご相談くださいませ。都市計画法に精通したスペシャリストが、本記事で書かれていないことも含め、わかりやすく解説させていただきます。

市街化調整区域の買取なら負動産買取センター
×

大好評!不動産の無料査定はこちら