「共同名義の土地を相続することになったが登記の手続きがわからない」「共同名義の土地は売却できるの?」
共同名義の不動産売却を長年にわたりサポートしてきたドリームプランニングには、共同名義の不動産に関する売却相談を多数いただいております。
そこで今回は、共同名義の土地に関する売却・相続・名義変更などをわかりやすく解説いたします。
監修者情報

株式会社ドリームプランニング 代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと)
法政大学工学部建築学科卒、中堅不動産仲介営業を経て2018年入社。
底地・再建築不可・市街化調整区域など、特殊な土地売買を多数手がける。2020年8月より現職。
共同名義の土地とは
共同名義(共有名義)の土地とは1つの土地に対して、複数の所有者が共同で所有している土地のことです。
共同名義の土地では、共有者がそれぞれ一定の所有権割合を所有しておりますが、所有権割合のことを「共有持分」といい、共同名義の土地を活用する際に非常に重要な役割を持っています。
誰しもが相続や贈与で共同名義の土地の所有者になる可能性がありますが、急にいざ活用や処分を考えた際に、どうすればよいのか分からない方も少なくありません。
特に売却を検討する際は、他の共有者との話し合いや、手続きの複雑さなどから思うように売却を進められない事例が多く見られます。
共同名義の土地の売却方法
共同名義の土地を所有している方は、「共同で土地を所有しているけど、売却はできるの?」と考える方も多いでしょう。
結論から申し上げますと、共同名義の土地そのものを売却するには(他の共有者の土地も全て一緒に売却するには)、共有者全員の同意が必要で、単独で売却することは出来ません。
ただし、自分の「共有持分」だけの売却であれば、他の共有者の同意が不要で単独で売却する事が可能です。
売却先にはいくつか選択肢が存在しますが、売却先によっては売却後に共有者間の関係が悪化したり、法的なトラブルに発展するリスクもあります。そこで今回は、共有持分の売却先について、詳しく見ていきましょう。
他の共有者に売却
共有持分を売却する際に、まず考えるのが他の共有者に直接買取交渉を行うことです。
この方法のメリットは、共有者間で売却価格を決めたり、支払い方法や支払い時期など詳しい条件を柔軟に決めることができます。
本来7500万で買取ってもらうのが妥当な土地でも、交渉次第では8000万で買取ってもらったり、早く手放したいといった事情から5000万で売却するなど様々なケースがあります。
一般的には、土地の共有持分の売却価格は「その土地全体の価額 × 各共有者の持分割合」を基準に、ある程度算出することが可能なので、共有者間で売却交渉を行う際は参考にするとよいでしょう。
また、「その土地全体の価額 × 各共有者の持分割合」という計算方法は“相続税などの財産評価額”としても利用されますが、「売却価格が必ずしもこの価格になるのではない」ことに留意しましょう。
国税庁より抜粋
国税庁より抜粋評価しようとする土地が共有となっている場合には、その共有地全体の価額に共有持分の割合を乗じて、各人の持分の価額を算出します。したがって、例えば共有地全体の価額が1億円の宅地を甲が4分の3、乙が4分の1の割合で共有している場合には、甲の持分の価額は7,500万円(1億円×3/4)、乙の持分の価額は2,500万円(1億円×1/4)なります。
投資家に売却
共有持分だけの売却であれば、他の共有者に許可を得ることなく第三者に売却が可能なので、不動産投資家に買取ってもらう選択肢もあります。
投資家の主な目的は不動産の売買で利益を得ることですので、単独での活用が難しい共有持分のみを買取った場合、利益を得るために次のような行動をとることが考えられます。
- 他の共有者に持分の買取交渉を行う
- 法的な手続きを通じて他の共有者の持分を取得しようとする
こうした投資家の動きが原因で、共有者間の関係が悪化し、トラブルに発展することもあります。
また、投資家への売却は計算上の評価額より買取価格が低くなる傾向があり、金額面ではある程度妥協しなければならない事になるケースが多いので注意しましょう。
共同名義専門の不動産業者に売却
共有持分を検討された際に、最も確実に安全に売却する方法は、当サイト「負動産買取センター」を運営する「株式会社ドリームプランニング」のような共同名義の土地建物などの買取に特化した専門の不動産買取業者に依頼することです。
実績のある共同名義専門の買取業者であれば、他の売却先と比べて以下のようなメリットがあります。
- 適正価格でスピーディに現金化が可能
- 他の共有者とトラブルが発生している場合でも一任できる
- 他の共有者に知られずに売却できる
- 他の共有者とトラブルを起こすことなく交渉が行える
- 仲介手数料がかからない
当社は、2002年創業の共同名義など複雑な不動産を多く買取してきた実績がございます。
他の買取会社さんで対応できなかった、共同名義の土地も積極的に買取しておりますので、どのような土地でもお気軽にご相談いただけましたら幸いです。
共同名義の土地を相続した際の手続き
共同名義の土地を相続した場合、相続手続きが複雑な印象があるかもしれませんが、基本的には単独所有の不動産を相続した場合と同じ手続きを行います。
ここでは、共同名義の土地を相続した際の手続きについて、詳しく解説いたします。
共同名義になる土地の遺言書を確認する
共同名義か単独所有かにかかわらず、不動産を所有する名義人が亡くなった場合は、まず遺言書があるか確認しましょう。
遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容通りに相続手続きを行うことになります。
また、遺言書が自筆証書遺言(本人が自筆した遺言書)である場合は、「検認(裁判所で遺言書の中身を確認してもらう手続き)」手続きをおこなう必要があります。
検認が求められる理由としては「遺言書の内容を相続人全員に共有する」「遺言書の偽造、変造、破棄を防ぐ」などの理由から民法第1004条により定められています。
第1004条【遺言書の検認】
① 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
② 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
③ 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない
なお、自筆証書遺言であっても、法務局で手続きを行い保管されているものは検認が不要となります。
また、遺言書が公正証書遺言(公証人が作成した遺言書)である場合、検認は不要なので、まずは遺言書の有無と保管状況などを明確に確認することが重要です。
相続人を確定させる
遺言書がない場合は、亡くなった方の財産は法定相続人が相続することになるため、まずは相続人を確定させる必要があります。
相続人の確定は、亡くなった名義人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本を取得することで行います。
戸籍謄本を取得することで、前婚の配偶者の子など思わぬ相続人が判明することもあるため、慎重に調査しましょう。
相続関係が複雑な場合や、相続人を確定する調査に不安がある方は、司法書士にお願いするのが良いでしょう。
財産を特定して財産目録を作成する
財産目録とは、被相続人が所有していた財産の一覧をまとめた書類のことです。
財産目録には不動産や現金など、相続人にとってプラスになる財産だけではなく、借金や住宅ローンなどのマイナスな財産についても全て記載する必要があります。
以下は、財産目録に記載すべき主な項目一覧になります。
| 財産目録の分類【プラスの財産】 | 備考 |
|---|---|
| 不動産 | 土地・建物など |
| 預貯金 | 銀行口座の残高・現金 |
| 有価証券 | 株式・債券・投資信託など |
| 自動車 | 車・バイクなど |
| 骨董品 | 絵画・陶器など |
| 貴金属 | 金・宝石など |
| 会員権 | ゴルフ・リゾートクラブなど譲渡が可能なもの |
| 生命保険金 | 受取人が相続人の場合 |
| 相続債務の分類【マイナスの財産】 | 備考 |
|---|---|
| 借金 | 消費者金融、親族間の借金も含む |
| 住宅ローン | 不動産にかかるローン残債 |
| 未納家賃 | 賃貸物件、テナントなどの滞納分 |
| 税金の未納 | 所得税、固定資産税、住民税など |
| 医療費の未納 | 入院費、介護費用など病院からの請求書に基づいて判断 |
| クレジットカードローン | 明細書、カード会社からの請求を確認する |
財産目録はこの後に行われる遺産分割協議で、相続放棄をすべきかどうかの判断材料にするなど、相続において非常に重要な役割をもちます。
財産目録の作成は義務ではありませんが、今後の相続手続きを円滑に進めるためにも、できる限り作成するのをおすすめします。
作成する際には、裁判所が公表しているテンプレート (PDF・Word形式)を活用するのをおススメいたします、記入について不安な場合は専門家に相談するのがいいでしょう。
遺産分割協議を行う
遺言書が存在しない場合や、遺言書の内容とは異なる形で遺産を相続したい場合には、相続人全員による遺産分割協議を行う必要があります。
この遺産分割協議では、共同名義となっている不動産の持分をどのような割合で分けるかを決めたり、相続人全員が合意すれば共同名義から単独名義への変更を行うなども可能です。
割合や取得者については、法定相続分(民法で定められている相続割合)にとらわれず自由に決めることができます。
遺産分割協議がまとまったら、協議内容を基に遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には相続人全員の署名・押印が必要で、相続登記などの際に提出が必要なので大切に保管しましょう。
相続財産の名義変更(不動産の相続登記)
遺産分割協議で不動産の相続人が確定したら、その協議内容に基づいて法務局で不動産登記(相続登記)手続きを行う必要があります。
相続登記を行うことで、正式に不動産の名義が変更され、登記簿上でも相続人としての権利が確定となります。
なお、相続登記の際に必要な書類は「遺言書がない場合」や「遺産分割協議ありの場合」など、相続の状況によって多少異なるため、司法書士に依頼するのが一般的です。
ご自分で相続登記をするのは難易度が非常高くあまりお勧めできないのですが、万が一自分で相続登記をしたいという時は、あらかじめ法務局のホームぺージでご自身のケースではどのような書類が必要か確認したうえで、実際に法務局の窓口で相続登記手続きの方法を教えてもらいましょう。
また、相続登記手続きは、以前は任意の手続きでしたが2024年4月1日に不動産登記法が改正され相続登記が義務化されたため、相続をしたら必ず登記をするようにしましょう。
相続登記の義務化の背景
以前は相続登記が任意であったため、所有者が亡くなっても不動産登記簿上で名義が更新されず、所有者が分からない「所有者不明土地」が全国的に増加しました。
所有者不明土地は、民間取引・公共事業・都市開発などを阻害するなどの深刻な社会問題になっていました。
国土交通省が2016年に実施した調査によると、不動産登記簿において、所有者不明土地の割合が20%にもおよぶ調査結果が出ています。
このような状況を解決するために、2024年4月1日から相続登記が義務となりました。
相続登記は不動産を相続によって「取得したことを知った日から3年以内」に法務局へ相続登記を申請する義務があり、正当な理由なく相続登記義務を怠った場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、2024年4月1日以前に不動産を相続した場合でも、まだ相続登記が行われていない不動産については、2027年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。
相続登記の義務化以前に相続した不動産であっても、相続登記はしなくてはならないため注意しましょう。
相続登記費用
相続登記にかかる主な費用は、法務局に収める「登録免許税」と司法書士に依頼した場合の「司法書士報酬」のふたつになります。
登録免許税は、不動産の固定資産税評価額に0.4%を掛けて算出できます。
不動産の固定資産税評価額の調べた方は次のいずれかで確認できます。
1.固定資産税納税通知書の課税明細書を見る
2.市区町村の役所で「固定資産評価証明書」を取得する
3.市区町村の役所で「固定資産課税台帳」を閲覧する
仮に固定資産税評価額が1000万円の不動産を単独名義で相続する場合
固定資産評価額:1000万円
登録免許税:1000万円 × 0.4% = 4万円
この場合は、登録免許税として4万円納付することになります。
不動産を単独名義ではなく共同名義で取得する場合は、各相続人の持分割合(たとえば1/2ずつ)に応じて案分して算出されます。
仮に固定資産税評価額が1000万円の不動産を2人で相続する場合
固定資産評価額:1000万円
各人の登録免許税:1000万円 × 0.4% × 1/2 = 2万円
このように、登録免許税の合計金額は単独取得でも共同名義での取得でも変わりません。
また、相続登記を司法書士に依頼する場合、報酬や司法書士の交通費の実費がかかるのですが、共同名義での相続の場合は司法書士の手続きが複雑になることから、司法書士報酬が増える傾向にあります。
共同名義の土地の相続税の申告・納付
相続によって共同名義の土地を取得した場合、相続税の申告と納付が必要となる場合があります。
相続税は、「財産を特定して財産目録を作成する」でご説明したように、プラスの財産を全て含めた総額が、基礎控除額「3000万円+600万円×法定相続人の数」を超える場合に課税されます。
共同名義で土地を取得した場合は、それぞれの持分割合に応じて、相続税の申告・納付義務が発生します。
相続税の申告・納付期限は被相続人が亡くなった事を知った日(相続開始を知った日)の翌日から10ヵ月以内に税務署に申告する必要があり、期限内に手続きを済ませていない場合は、延滞税が発生するだけではなく悪質な場合は刑事罰や財産の差し押さえなどのリスクも発生します。
そのため、相続が開始したら出来る限り早めに相続手続きと、相続税の申告・納付を完了させましょう。
共同名義で片方が死亡して単独名義にする場合の手続き
夫婦や親子で共同不動産を所有している方の中には、片方が亡くなってしまった際に、不動産がどうなるか不安に思う方も多いのではないでしょうか。
結論から申し上げますと、亡くなった方の持分割合は残された方が自動的に取得することはなく、法律で定められた相続人が亡くなった方の持分を相続することになります。
遺産相続の優先順位と相続する割合(法定相続分)は法律で決まっているので、他の相続人の合意なく、「共同名義人だから他の相続人より多い割合を取得すること」や「優先して取得すること」などは出来ません。
相続における優先順位と法定相続分の割合はこのようになっております。
| 優先順位 | 相続人の種類 | 配偶者の割合 | その他相続人の割合 |
| 第1順位 | 配偶者と子供 | 1/2 | 子全体で1/2を等分 |
| 第2順位 | 配偶者と直系尊属(父母など) | 2/3 | 尊属全体で1/3を等分 |
| 第3順位 | 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹全体で1/4を等分 |
| 単独 | 配偶者のみ(他に該当する相続人がいない) | 全て取得 |
この優先順位に基づいて、前項でご説明した相続手続きを進めることになります。
しかし、残された共有者としては将来的なトラブルを避けたり、不動産を単独で自由に活用したいなどといった理由から単独名義に変更したいと考える方も多く見られます。
ここでは、相続の際に共同名義から単独名義に変更する方法について解説します。
遺産の配分で調整する
共同名義の不動産の相続では、亡くなった方の持分が法定相続人に分配され、予期せぬ人物と共同名義になってしまうことがあります。
こうした場合、将来的に不動産の活用方針などを巡って共有者間でトラブルに発展するケースがありますが、トラブルを避けるために遺産の配分で調整を行い、不動産を単独名義で取得する方法があります。
たとえば、財産評価額4000万円の不動産と、4000万円の預貯金がある場合、一方の相続人が不動産を単独名義で取得し、もう一方が預貯金を全て受け取ることで合意し、共有状態を避けて単独名義で不動産を相続することが可能です。
他の相続人に現金(代償金)を支払う
特定の相続人が不動産を単独で取得する代わりに、他の相続人に対して代償金を支払う方法があります、この方法を「代償分割」といいます。
一見すると遺産の配分で調整するのと何が違うの?と思うかもしれませんが、遺産の配分で調整するのと代償分割では下記のような違いがあります。
| 項目 | 遺産の配分で調整する | 代償分割 |
| 遺産の内容 | 不動産+預貯金など、複数の種類がある | 主に不動産のみ(他に分ける現金等が不足) |
| 調整方法 | 他の相続人に預貯金などを多く配分することでバランスを取る | 不動産取得者が他の相続人に自費で現金を支払う |
| 用意する現金 | 遺産内で配分する | 相続人自身が現金を用意する必要がある |
| メリット | 遺産内で調整できるので資金負担がない | 不動産を手元に残したまま公平な分割ができる |
| デメリット | 現金や預貯金が不足していると公平な調整が難しい | 不動産取得希望者に資金力が必要 |
| 採用されるケース | 遺産の種類が多く、相続人それぞれが望む遺産が違う | 不動産しかなく、その不動産に単独で居住したい場合など |
どちらの方法にもメリットとデメリットがありますので、ご自身の状況や遺産の内容に応じて、どちらを選択するのか慎重に検討しましょう。
住宅ローンと共同名義に関する注意点
共同名義の土地を保有されている方の中には、夫婦や親子の共同名義で住宅ローンを組んでいる方もいらっしゃるかと思います。
ここでは、共同名義で不動産を保有しており、住宅ローンが残っている場合の注意点や、団体信用生命保険の取り扱いについて解説してまいります。
住宅ローンの種類と団体信用生命保険の取り扱い
当社では「住宅ローンを契約して不動産を購入したけど、夫が亡くなってしまった場合ローンはどうなりますか?」というご相談を受ける事が多くあります。
夫が亡くなった際のローンの扱いは、ローンを組んだ際の契約形態によって大きく異なります。
住宅ローンの契約形態には「単独債務型」「連帯債務型」「連帯保証型」「ペアローン型」などがあり、それぞれで残された配偶者の今後の対応が異なってきます。
ここでは、それぞれの契約形態の特徴と、配偶者が亡くなった際のローンの扱いについて詳しく解説いたします。
単独債務型
「単独債務型」は、例えば4000万円の不動産を買う際に、妻が現金2000万円を出して、夫が2000万円のローンを組んでいた場合などを指します。
あまり多くは無いケースですが、単独債務型で夫が無くなった場合、団体信用生命保険を加入していた場合は夫の債務は全てなくなります。
ただし、団信の加入は法律上義務ではなく、健康状態によっては加入できないケースもあり、団信に加入していなかった場合は、相続人がローンを引き継いで残債を支払う義務があります。
連帯債務型
「連帯債務型」とは、1つの住宅ローンに対して複数の債務者(今回は夫婦とします)で契約し、夫と妻が共同で返済を行うローンになります。
ローンの審査は夫婦の収入を合算して申請することができるので、より多くの借入をするために連帯債務型を選択されるケースも多くあります。
また、連帯債務型であれば住宅ローン控除を受ける時に持分割合に応じて控除を受けることができるため、夫婦共働きなどの場合は税制面でのメリットもあります。
ちなみに、実際の返済額については、夫婦間で協議して支払い方法を決めている事が多く、収入の割合などに応じて支払額を分担していることがほとんどです。
では、連帯債務型で住宅ローンを組んでいる場合、もし夫が亡くなってしまったらローンの返済はどうなるのでしょうか。
一般的には夫が亡くなった場合、夫の分の住宅ローンは団信によって完済されますが、妻の住宅ローンはそのまま残ります。
ただ、一部の金融機関で扱っている「夫婦連生団信保証」に加入していれば、金利は多少高くなりますが、夫婦のどちらか一方が亡くなった場合、住宅ローン全てが団信保証によって完済されます。
連帯保証型
「連帯保証型」とは、夫婦のどちらかが主債務者としてローンを借り入れ、もう一方が「連帯保証人」となって組むローンになります。
何らかの理由で主債務者が住宅ローンを返済できなくなった場合は、連帯保証人が主債務者に代わりローンを返済する義務があります。
この契約形態ではローンを借り入れるのは主債務者のみとなるので、名義人は主債務者の単独名義となります。
ローンの審査は夫婦の収入を合算できるのですが、連帯保証人の収入は年収の半分のみ加算して借入金額を増額させることができます。
なお、住宅ローン控除については主債務者のみが対象となり、連帯保証人である配偶者には控除の適用がないため注意が必要です。
連帯保証型でもし夫が亡くなった場合は、夫の死亡時にローンの残債が全て完済されます。 もし団信に加入していなかった場合は、連帯保証人として妻が残りのローンを引き継いで全額支払う義務があります。
ペアローン型
「ペアローン型」とは、1つの不動産に対して夫婦それぞれが個別に住宅ローンを契約し、返済を行うローンになります。
それぞれが別々にローンを組むことになるので、夫婦それぞれが団信に加入することができ、住宅ローン控除はそれぞれ適応することができます。
この場合の不動産の名義人は、出資割合に応じた共同名義となるのが一般的です。
ペアローン型でもし夫(または妻)が亡くなった場合は、団信に加入していれば、亡くなった本人が契約していたローンのみが完済されます。
しかし、もう一方のローンには影響がなく、配偶者のローンは引き続き返済する義務があるので注意が必要です。
ペアローン型を利用する際は、夫婦のどちらかが亡くなった際に団信に加入していても、片方にローンが残るリスクを理解したうえで契約することが大切です。
各ローンについてまとめ
これまでご説明したように、住宅ローンは契約形態によってそれぞれの特徴があります。
単独債務型・連帯債務型・連帯保証型・ペアローン型の主な違いは以下になります。
| 単独債務型 | 連帯債務型 | 連帯保証型 | ペアローン型 | |
| ローンの名義人 | 主債務者 | 夫婦 | 主債務者 | 夫婦それぞれ |
| 不動産の名義人 | 主債務者の単独名義 | 出資割合に応じた共有名義 | 主債務者の単独名義 | 出資割合に応じた共有名義 |
| ローン審査 | 主債務者の収入で審査 | 収入合算で審査 | 収入合算で審査 (連帯保証人分は収入の半分) | 個別の収入で審査 |
| 住宅ローン控除 | 主債務者のみ | それぞれが適用可能 | 主債務者のみ適用可能 | それぞれが適用可能 |
| 団信の適用範囲 | 主債務者死亡でローン完済 | 加入者死亡で自身のローンのみ完済 (夫婦連生団信保証加入の場合、どちらか死亡で全てのローン完済) | 主債務者死亡でローン完済 | 加入者死亡で自身のローンのみ完済 |
それぞれの住宅ローンによって、ローンの残債処理や住宅ローン控除の適用範囲などが大きく異なります。
とくに団信の加入有無は、将来的に相続人の負担になる可能性もあるため注意が必要です。
住宅ローンを契約する際は、それぞれのローン形態の違いをしっかり把握したうえで、ご自身の状況にあったローンを組むようにしましょう。
共同名義の住宅ローンでよくあるトラブルとリスク
共同名義の住宅ローンでは様々なトラブルやリスクの可能性があります。
ここでは当社に多く寄せられる、ご相談内容についてご説明いたします。
離婚時に起きやすい共同名義ローンのトラブル
共同名義のローンで最も起きやすいトラブルは離婚によるトラブルです。
「離婚をすることになったが家のローンはどうなるの」と不安な方も多いと思います。
まず、住宅ローンは財産分与の対象になります。
財産分与とは夫婦の財産を離婚時に公平に分配することで、不動産や預貯金のようなプラスの財産から、住宅ローンや借金などのマイナスな財産も公平に分配することになります。
住宅ローンの契約形態によって今後の対応が異なってくるので、まずは自分の住宅ローンの契約状況を再確認しましょう。
では、離婚時に起きやすい共同名義ローンのトラブル事例をいくつかご紹介します。
離婚後も返済義務が残る
離婚時の財産分与では、マイナスな財産も分配することになるので、住宅ローンについても夫婦でどのように分配するか協議することになります。
ただし注意が必要なのは、「住宅ローンの返済義務があるのは、あくまで住宅ローンの名義人」ということです。
そのため、ペアローンの場合は夫婦それぞれが住宅ローンの名義人であるため、離婚後に物件に住まない方にも引き続き返済義務が残ってしまうのです。
ペアローンには住宅ローン控除などのメリットもありますが、離婚時にはこのような大きなデメリットもある点に注意が必要です。
元配偶者の返済が滞ると自身に請求がくる
住宅ローンの返済義務は、住宅ローンの名義人にあるということはご説明しましたが、離婚後に物件に住まない方は「自分は名義人だけど物件に住んでいないのだからローンを支払いたくない」と考え、ローンの支払いを滞納してしまう方も少なくありません。
そうなってしまうと、もう一方の名義人が滞納している分のローンの支払いを求められるケースや、返済滞納によって、自身の信用情報に傷がついてしまうことがあります。
その結果、新たにローンを組む際の審査に悪影響があり、今後の金融取引にも支障を及ぼすことになります。
最悪の場合、物件が差し押さえられ競売にかけられて物件を手放すことになる可能性もあるため、注意が必要です。
住宅ローンの名義変更が困難
離婚後の共同名義は様々なトラブルが起こるため、名義変更をしたいと考える方も少なくありません。
住宅ローンが残っている不動産の名義変更をするには、金融機関に名義変更の承諾を得る必要があります。
しかし、住宅ローンの名義変更は非常に難しく金融機関の許可が下りることは稀です。
なぜなら、住宅ローンの審査は名義人の返済能力や年齢などさまざまな要素をもとに行われており、ローンの返済途中で別の名義人に変更することは、新しい名義人が返済を滞らせるなど金融機関にとって大きなリスクになるからです。
相続時に残った住宅ローンのリスク
住宅ローンは長期にわたっての返済となるため、完済前に住宅ローンが残っている状態で相続が発生することがあります。
ここでは、住宅ローンが残った状態で不動産を相続する場合に発生するリスクについてご説明いたします。
住宅ローンもマイナスな財産として相続の対象となる
離婚時の財産分与で、プラスの財産だけではなくマイナスの財産も分配するとご説明したように、相続でもマイナスな財産として住宅ローンも原則として相続することになります。
そのため、相続によって思わぬローンの返済義務を負う可能性があり、ローンの残債が多額な場合は不動産を売却してもローンを完済できない場合があります。
その場合は自己負担が発生するだけではなく、住宅を売却する手間や、ローン返済の手続きなども相続人にとって大きな負担となります。
団信に加入していても団信が適用されないケースがある
住宅ローンの名義人が団信に加入していた場合、原則としてローンの残債は団信によって完済されるため、相続人は住宅ローンの返済義務を負う事なく不動産を相続する事ができます。
しかし、主債務者が団信に加入していても以下のようなケースでは団信が適用されないことがあります。
- 住宅ローンを滞納していた場合
- 健康状態を偽って加入申請をした場合
- 団信加入から1年以内に自殺した場合
- 詐欺や不正な目的で団信に加入した場合
これらの事情によって団信が適用されない場合があるため、住宅ローンの残債がそのまま相続人に引き継がれ、思わぬ金銭的負担が発生する可能性があります。
そのため、団信に加入しているからといっても、必ずしも安心できるとは限りません。
共同名義になる予定の不動産の持分放棄、共有名義の解消方法
これまでご説明したとおり、共同名義の不動産には様々なリスクやトラブルが伴うため、共同名義を解消したいと考える方も少なくありません。
そうした際に検討されるのが、「持分放棄」や「共有物分割請求」といった法的な手段による共同名義の解消です。
持分放棄
持分放棄とは、共同名義の不動産における自分の持分を放棄して、その持分を他の共有者に無償で帰属させることです。
第255条【持分の放棄及び共有者の死亡】
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
離婚や相続で共同名義の不動産を所有することになったが、配偶者と関係が悪化して協議ができない場合や、固定資産税・相続税の負担を避けたい場合には持分放棄を検討することになります。
持分放棄の手続きは、法務局で共有持分移転登記を申請し、登記完了証を受領することで完了します。
ただし、他の共有者全員が持分の放棄を行った場合は、残された一人は「単独所有者」となり、共有状態が解消されているため持分放棄はおこなえません。
そのため、共有持分を手放す際は出来る限り早く手放す事をおすすめいたします。
共有物分割請求
共有物分割請求とは、裁判所を通じて「現物分割」「換価分割(代価)」「全面的価格賠償」などの方法により、共有状態を法的に解消することです。
共有物分割請求は裁判所を介するため、手続きが複雑で時間もかかるというデメリットがあるのですが、最終的に自分の持分相当の金銭などを回収できる点が大きなメリットです。
持分放棄は、無償で自分の持分を他の共有者に帰属させるため、権利を放棄するだけで持分に相当する金銭を得ることが出来ません。
- 金銭的な価値を放棄してでも、早期に関係を断ちたい場合は「持分放棄」
- 時間や手間をかけてでも持分に見合う金銭を回収したい場合は「共有物分割請求」
このように目的に応じて選択するとよいでしょう。
ただし、どちらの手続きも複雑で場合によっては共有者とトラブルに発展するケースもあるため、共同名義の取扱い経験が豊富な、専門の不動産買取業者に買取を依頼することをおすすめいたします。
共同名義の土地を買取ってもらうなら負動産買取センターへ
ここまで共同名義の土地について、当サイト「負動産買取センター」を運営するドリームプランニングの社長が、実務経験をもとにわかりやすく解説してまいりました。ところで「ドリームプランニングとはどのような会社なのか?」と気になった方もいらっしゃるかもしれません。
本章ではドリームプランニングとはどんな会社か、社長である私が解説させていただきます。
共同名義の土地の買取に強いドリームプランニングとは
当社は2002年11月の創業以来、日本全国で共同名義の不動産や共有持分の買取をさせていただいている不動産会社です。
また、多くの不動産会社は共同名義の不動産や共有持分を買取っても転売してしまう事が多いのですが、「負動産買取センター」を運営するドリームプランニングであれば、共有持分のみを買い取らせていただき再生させるノウハウを持っておりますので、高値買取が可能です。
一般的な共有持分だけでなく、以下のような複雑な共有持分の買取実績があり、どんな共有持分でも買取可能です。
- 底地の共有持分
- 事故物件の共有持分
- ゴミ屋敷の共有持分
- 再建築不可物件かつ連棟式建物の共有持分
- 一棟ビルの共有持分
- 私道の共有持分
- 土壌汚染のある土地の共有持分
- 市街化調整区域の共有持分
他にも、どのような共同名義の不動産でも積極的に買取させていただいており、最速2時間で買取査定をさせていただき、2日間で引き渡し、代金のお支払いをさせて頂いた実績もございます。
共同名義の不動産や共有持分のみの売却をお考えでしたら、ぜひとも当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングへご相談くださいませ。
ドリームプランニングの社会貢献とは
「不動産のあらゆる問題を解決し、人々の幸せと喜びを追求する」
ドリームプランニングは売買の難しい共有持分の買取などを通して、空き家の活用や不動産再生を行い、日本社会をもっと幸せにするお手伝いがしたいと思っております。
また本業(不動産買取再販や不動産テック事業)のみならず、当社では社会貢献を通じた「三方よし経営」をモットーとしております。
①群馬県伊勢崎市と空き家情報バンクの活用に関する協定
②SDGsパートナーとして、各自治体や団体との連携
③毎週月曜日の朝に街中の清掃奉仕活動を実施
④次世代人材を育成する不動産講演会の開催
他にも多角的な社会貢献を推進してまいりますので、コラボレーションをご依頼の方は、経営企画広報戦略室まで、ご連絡いただけましたら幸いです。
ドリームプランニングのメディア実績とは
不動産を通じてあらゆる幸せと喜びを追求するドリームプランニングは、常に各業界から取材のお問い合わせをいただいてまいりました。
これまでテレビ・ラジオ・新聞・Webなど各種媒体から多数の取材を受けており、こちらにそのごく一部を紹介させていただきます。

取材依頼は随時受け付けておりますので、ご依頼の方は経営企画広報戦略室までお気軽にご連絡くださいませ。
ドリームプランニングの沿革とは
| 2002年 | 創業(セイコーハウス。初代社長・髙橋政廣) |
| 2005年 | 社名変更 |
| 神奈川・東京を中心に日本全国500件以上の不動産取引を手がける老舗として評価を高めていく | |
| 2020年 | 事業承継(2代社長・髙橋樹人) |
| 同年 | 不動産のお悩み解決サイト「URUHOME(ウルホーム)」リリース |
| 2022年 | 業界初の不動産SNS「UCIKATU(ウチカツ)」リリース |
| 同年 | 本社移転(横浜市中区柏葉から同区山下町へ) |
| 2023年 | 群馬県伊勢崎市と協定締結(空き家情報バンク活用) |
| 2024年 | 免許替え(神奈川県知事免許から国土交通大臣免許へ) |
| 2025年 | 秋葉原に東京店を開設 |
| 同年 | 「負動産買取センター」リリース |
ドリームプランニングの会社概要とは

| 業者名 | 株式会社ドリームプランニング |
| 免許 | 国土交通大臣(1)第10812号 |
| 設立 | 2002年11月12日 |
| 代表者 | 代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと) |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 所在地 | 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜10F(横浜本社) 〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-4-5 浅草橋ハシモトビル3F(東京店) 〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-103 大宮大鷹ビル6F(埼玉店) |
| 電話 | 045-641-5480(横浜本社) 03-5823-4870(東京店) 048-782-9857(埼玉店) |
| FAX | 045-641-5490(横浜本社) 03-5823-4880(東京店) 048-782-9867(埼玉店) |
| 営業時間 | 9:30~18:30 |
| 定休日 | 日曜日・水曜日・年末年始・夏季休暇など(土曜・祝日は営業) |
| HP | https://dream-plan.com/ |
| 運営SNS | https://ucikatu.com/ 業界初の不動産SNS・ウチカツ(UCIKATU) |
| 運営メディア | https://ucikatu.com/times/ 不動産情報を発信するウチカツタイムズ |
| 運営サイト | https://uruhome.net/ 不動産のお悩み解決サイト URUHOME(ウルホーム) |
| 公式SNS(1) | https://x.com/dreamplanning11 (X) |
| 公式SNS(2) | https://www.instagram.com/dreamplanning5480/ (Instagram) |
| 公式SNS(3) | https://www.facebook.com/dreamplanning.japan/ (Facebook) |
| 事業内容 | 低流動性不動産の買取り・再生・販売、不動産仲介業、不動産テック事業 |
| 得意ジャンル | 一棟ビル・一棟マンション・事故物件・心理的瑕疵物件・共有持分・ゴミ屋敷・連棟式建物・任意売却・競売物件・旧耐震 |
共同名義の土地を売却したいと検討されている方へ
今回は、共同名義の土地に関する、相続手続きや住宅ローンについて詳しく解説してまいりました。
共同名義の土地は、自由に活用できない、離婚や相続時にトラブルが発生する可能性があるなど数多くの問題を抱えています。
こうした様々なリスクや煩わしさを回避するためには、共有名義の土地全体での売却を目指すよりも、ご自身の所持している共有持分だけを売却するという選択がおススメです。
ただし、共同名義の土地の売却は一般の不動産と比べ複雑なため、一般の不動産会社では対応してもらえない事が殆どです。
当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングでは、2002年11月の創業以来、日本全国で共同名義の土地や共有持分の買取を行ってまいりました。
他の不動産業者様で売却を断られてしまった共同名義の不動産でも心配はございません。
共同名義不動産の買取に特化したドリームプランニングが、皆様にご納得ゆく金額とご条件を提示させていただきますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングでは、2002年11月の創業以来、日本全国で共有持分の買取を行ってまいりました。
他の不動産業者様で売却を断られてしまった共有不動産でも心配はございません。
共有不動産の買取に特化したドリームプランニングが、皆様にご納得ゆく条件を提示させていただきますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。


















➡参考:共有地全体の価額が1億円の場合