「底地権とは何?」「底地権の売買はどうすればいい?」
底地権の売買を永年手がけてきたドリームプランニングでは、お客様から底地権に関するお問い合わせをたくさんいただきます。
そこで今回は底地権の売買について、わかりやすく徹底解説。皆様が底地権を売買されるご参考にどうぞ。
監修者情報

株式会社ドリームプランニング 代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと)
法政大学工学部建築学科卒、中堅不動産仲介営業を経て2018年入社。
底地・再建築不可・市街化調整区域など、特殊な土地売買を多数手がける。2020年8月より現職。
底地権とは?底地との違い|底地権売買の基礎知識①
底地権とは「底地の権利」です。と一口に言えば簡単ですが、そもそも底地とは何でしょうか。
ここでは底地権と底地の違いについて、それぞれ解説してまいります。
底地とは
底地権の主題である底地について、色んな方が色んな意見を述べていますが、要するに
「借地借家法第2条1項1号の借地権が設定された土地」
ということです。これだけだと何だかよくわかりませんね。
法律の原文なんかいちいち読んでいられないので、わかりやすく
「他人が建物を建てるために、有料で貸している土地」
と噛み砕きましょう。この土地を貸している他人を以下「借地人」、貸している当人を以下「地主」とします。
土地を貸していても、建物を建てる目的でなかったり、無料で貸していたりする場合は底地とは言いません。
また一時使用の契約を交わした場合も、底地とは言わないので覚えておきましょう。
底地=土地-土地使用権
底地とは建物を建てたい他人に貸している土地なので、自分では自由に使えません(使用権がないため)。
しかし自分が土地を所有している事実は確かであり、この関係をまとめると以下のようになるでしょう。
【イメージ】底地=土地-土地使用権
土地の権利を使用権と所有権(土地そのものの権利)に分割して、他人に使用権を与えた残りの所有権が底地である、とイメージするとわかりやすいと思います。
底地権とは
底地とは何か、その定義がわかったところで、底地権についても明らかにしていきましょう。
底地と底地権はよく混同されがちですが、厳密には若干の違いがあります。
底地とは他人に貸している土地そのものであるのに対して、底地権とは底地に関する権利。つまり使用権がない土地そのものの権利を指す言葉です。
ただし底地権には以下の権利もついているので、一概に土地そのものの権利とだけは言い切れません。
・地代を徴収する権利(定期収入)
・更新料を徴収する権利(契約更新時)
・承諾料を徴収する権利(増改築や転貸、売却や譲渡の承諾時)
こうした収益権も底地権に含まれる(※)ため、覚えておきましょう。
(※)そもそも所有権には、よくイメージされる「自分の名義を主張する権利」だけでなく「所有物から収益を得る権利」も含まれるため、あえて分けずに解説されることも多くあります。
底地権と底地の違いまとめ
| 種類 | 定義や特性 |
| 底地とは | 他人に貸している土地そのもの |
| 底地権とは | 底地の権利=使用権がない土地そのものの権利(収益権を含む)など |
※負動産買取センターまとめ
ここまで底地権と底地について、その違いを解説してまいりました。
底地とは実体のある土地であり、底地権とは土地の実物ではなく、権利を指しているという違いがあります。
ただし実際に底地を売買する時は、まとめて取扱われるため、あまり厳密に分ける意味はないでしょう。
底地権と借地権の違い|底地権売買の基礎知識②
底地権について理解できたところで、続いて底地権と対に語られることが多い借地権との違いについても解説してまいります。
借地とは
先ほど底地の定義について
「借地借家法第2条1項1号の借地権が設定された土地」
と解説しました。これを見て「借地権」という言葉が気になった方は多いのではないでしょうか。
実はこれ、借地の定義をそのまま底地に当てはめたものです。
底地は借地と表裏一体の性質を持ち、かつ底地について直接規定する法律がないから、借地の定義を裏返して底地に適用するしかありません。
【イメージ】借地=土地の使用権
この定義をかみ砕くと、借地とは
「建物を建てるために、他人から有料で借りている土地」
となります。
借地権とは
借地の定義が決まれば、借地権とはざっくり「他人から土地を有料で借りる権利」「借りた土地に建物を建てて使用する権利」と言えるでしょう。
借地権は借地借家法第2条1項1号に定義されているため、法律の条文も一応載せておきます。
借地借家法
※参考:借地借家法|e-Gov法令検索
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。
二 以下略
https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000090
地上権(民法第265条など)や賃借権(不動産登記法第3条など)について掘り下げると長くなるため、別の機会に解説いたしましょう。
底地権と借地権の違いまとめ
| 種類 | 定義 |
| 底地権とは | 土地の権利から借地権を差し引いた土地そのものの権利(収益権を含む)・土地の名義を主張する権利・土地から各種の収益(地代、更新料、承諾料など)を得る権利 |
| 借地権とは | 借地借家法第2条1項1号に規定される土地の使用権・土地の地上権(借りた土地に建物を建てる権利)・土地の賃借権(土地を有料で借りる権利)・建てた建物と土地を利用する権利 |
※負動産買取センターまとめ
ここでは底地権と借地権の違いについて解説してまいりました。
底地権≒土地の所有権、借地権≒土地の使用権と大まかに分けることができます。
【イメージ】
・底地権=土地-土地の使用権
・借地権=土地の使用権
・土地=底地権+借地権
底地権や借地権を持て余している場合は、どちらも単独で売買することが可能です。
当サイト「負動産買取センター」を運営するドリームプランニングでは、底地権や借地権の売買相談を承っておりますので、いつでもお気軽に売買をご相談くださいませ。
底地権の売買価格を求める|底地権売買の実践編①
底地権の売買を検討する時に、最も気になるのは底地権の売買価格ではないでしょうか。
ここでは底地権の売買価格を求める方法について、代表的な例を解説してまいります。
相続税路線価で底地権の売買価格を求める
相続税路線価とは、その名が示すとおり相続税の課税基準として、路線に沿って地価を定めた地価です。
路線価など必要なデータは国税庁のHPで調べられるので、比較的簡単に底地権の売買価格を求められるでしょう。
相続税路線価で底地権の売買価格を求める方法

①国税庁HPにアクセスして必要情報をまとめる。
⇒例えば「750C」とあったら「地価75万円/㎡、借地権割合70%」という意味です。
②地下に面積(㎡)をかけて更地価格(土地全体の価格)を求める。
⇒例えば底地面積が130㎡(建売住宅の敷地面積中央値)なら、75万円/㎡×130㎡=9,750万円となります。
③更地価格から借地権割合を差し引く(底地権割合をかける)。
⇒例では借地権割合がC(70%)なので、残り30%の底地権割合をかけて、9,750万円×30%(0.3)=2,925万円となりました。
※借地権割合はA(90%=底地権割合10%)からG(30%=底地権割合70%)まで7段階10%刻みで設定されています。
④最後に実勢価格へ割り戻す
路線価は実勢価格(実際に底地権を売買する価格)の約80%に設定されているため、最後に0.8で割り戻すことで、よりリアルな底地権の売買価格を求めましょう。
2,925万円÷0.8≒3,656万円
これで相続税路線価をベースに底地権の売買価格を求めることができました。
※参考:財産評価基準書|国税庁
https://www.rosenka.nta.go.jp/
※ちなみに路線価データはドリームプランニング東京店(東京都台東区浅草橋5-4-5)を基に計算しました。ご興味のある方は全国各地で試してみてください。
相続税路線価で底地権の売買価格を求めるメリット
相続税路線価で底地権の売買価格を求める方法には、このようなメリットがあります。
・国税庁が公表しているデータに基づくため、信頼性の高い数値が出せる。
・計算方法が明確なので、簡単で再現性の高い計算ができる。
・実勢価格に近くリアリティの高い売買価格が求められる。
相続税路線価で底地権の売買価格を求めるデメリット
その一方、相続税路線価で底地権の売買価格を求める方法にはこうしたデメリットもあります。
・路線価が設定されていない地域には使えない。
・機械的な計算で、特殊条件を織り込んでいないため、市場価格と乖離することがある。
・特殊条件を織り込むためには専門的な不動産知識が必要になる。
取引事例比較法で底地権の売買価格を求める
取引事例比較法とは、周囲の類似物件が売買されたデータを収集・分析しながら底地権の売買価格を求めていく方法です。
精度の高い底地権売買価格を求めることも可能ですが、言うは易く行うは難し。難易度が非常に高いため、不動産や法律の専門知識を持っていない一般の方には適していません。
取引事例比較法で底地権の売買価格を求めるメリット
取引事例比較法を用いて底地権の売買価格を求めることには、このようなメリットがあります。
・精度の高い底地権の売買価格データが求められる。
・底地権に関する特殊事情など諸条件を総合的に織り込んだ売買価格を求められる。
取引事例比較法で底地権の売買価格を求めるデメリット
一方で取引事例比較法を用いた底地権売買の価格算出は、以下のデメリットが見逃せません。
・非常に高度な専門知識が必要となるため、一般の方には不向き。
・不動産会社ですら、底地権の売買に精通していないと計算を誤りやすい。
・そもそも取引事例データが少なければ、プロでも使えない。
収益還元法で底地権の売買価格を求める
収益還元法とは、底地権の将来的な収益見通しを立てながら売買価格を求める方法です。
収益還元法には大きく①直接還元法と②DCF法の2種類があるため、売買したい底地権に適した方法をケースバイケースで選びましょう。
直接還元法とは
底地権の売買価格を求める時の直接還元法とは、底地権を一定期間運用したという想定で、得られた純収益(収益-費用)を還元利回りで割る方法です。
地代収益などからシンプルに底地権の売買価格を求められるため、専門知識がなくても素早く底地権の売買価格を求めたい時に役立つでしょう。
DCF法とは
DCF法(ディスカウント・キャッシュ・フロー/割引資金流動)とは、直接還元法で求めた底地権の売買価格を、現在の価値に修整する方法です。
より現実性の高い底地権の売買価格を求めることが可能ですが、計算が複雑なので具体的な計算は底地権に精通した不動産のプロに依頼するのがよいでしょう。
収益還元法で底地権の売買価格を求めるメリット
収益還元法を用いて底地権の売買価格を求めるには、このようなメリットがあります。
・将来的な収益性を重視しているため、投資判断に活かしやすい。
・現実的な収益が基準であるため、現実的な売買価格を出しやすい。
・一定の数式を用いることから、売買価格の再現性が高め。
収益還元法で底地権の売買価格を求めるデメリット
しかし収益還元法で底地権の売買価格を求めるのは、このようなデメリットも否定できません。
・底地権による地代収益が低いと、売買価格の算出が下ブレしやすい。
・還元利回りの設定には専門知識が問われるため、一般向けではない。
・将来的な収益見通しが甘いと、正確な売買価格を求めるのが難しい。
底地権の売買価格を求める方法まとめ
| 売買価格の正確性 | 計算の難易度 | |
| 相続税路線価 | 中~低め | 低め |
| 取引事例比較法 | 高い | 高い |
| 収益還元法 | 高め | 高め |
※負動産買取センターまとめ
※筆者の底地権売買経験に基づく主観なので、絶対的なものではありません。ご参考まで。
ここまで底地権の売買価格を求める方法についてまとめてまいりました。
どれも精度を上げるためには相応に専門知識や売買経験が必要となってくるため、一般の方がこれらの計算を行う場合は、あくまで参考にとどめておくのがおすすめです。
底地権の正確な売買価格をお知りになりたい場合は、当サイト「負動産買取センター」を運営するドリームプランニングなど、専門業者に依頼するのがよいでしょう。
ドリームプランニングでしたら、底地権の売買相談は完全無料。その中で底地権の売買価格も精度高く査定させていただきます。
▲底地権の売買評価について、こちらでも詳しく解説中です。
底地権の売買で限定価格が適用されるケース|底地権売買の実践編②
底地権の売買においては、誰がいかなるケースで売買しても同じ価格になるとは限りません。
ここでは限られた状況において適用される底地権売買の限定価格について解説してまいります。
底地権を借地人が売買するケース
限定価格とはその名の通り、限られた状況で不動産が売買されるケースにのみ適用される価格です。
不動産の限定価格は複数種類ありますが、底地権の売買において限定価格が適用されるのは「借地人と底地権を売買する(借地人が底地権を買う/借地人に底地権を売る)ケース」のみとなります。
底地権の売買における限定価格とは何か
底地権の売買において、借地人と底地権を売買する場合に限定価格が適用されるのはなぜでしょうか。
借地人が底地権を購入した場合、第三者が底地権を購入した場合に比べて不動産の価値が大きく向上します。
借地人が底地権を購入すれば、既に所有している借地権と合わせて土地の権利が完全なものとなるからです。
所有している資産価値が第三者との売買に比べて大きく上がるため、多少価値を上乗せしても底地権を購入する価値はあるでしょう。
この価値が上乗せされた価格が、限定価格となります。
底地権の限定価格を求める方法
底地権の売買における限定価格は、以下のように求めます。
①路線価(円/㎡)×面積(㎡)÷0.8で更地価格を求める。
②更地価格×(100%-借地権割合)で底地権の通常価格を求める。
③通常価格に増分価値を上乗せする。
増分価値(ぞうぶん/ましぶん)というのが底地権の限定価格を決めますが、これは一律に計算できるものではありません。
また増分価値を底地権と借地権で按分した上で底地権の通常価格に上乗せしましょう。
(※たまに更地全体の増分価値を按分せず、100%上乗せしてしまう方がいるのでご注意ください)
底地権の売買で限定価格を求めるのは、専門知識がないと難しいです。そのため借地人の方が底地権を売買される時は、当サイト「負動産買取センター」を運営するドリームプランニングなど専門業者へ相談しましょう。
底地権を売買する方法|底地権売買の実践編③
底地権を実際に売買する方法は、どのようにすればよいのか、迷われる方もいらっしゃると思います。
ここでは底地権を売買する方法について、底地権を買う/売るそれぞれのケースでわかりやすく解説してまいりましょう。
底地権の売買|底地権を買うケース
借地人以外の方が底地権を買うケースは少ないと思いますが、底地権を活かした不動産投資など、ニーズはまったくゼロではありません。
ここでは不動産会社の仲介で、一般の方が地主から底地権を買うサンプルケースを解説いたしましょう。
※地主に底地権を売却したい意思がある前提とします。
①不動産会社に相談
②不動産会社を通じて地主と売買交渉
③不動産会社から重要事項説明を受ける
④不動産会社を通じて売買契約を締結する
⑤売買代金を決済し、底地権の引渡しを受ける
これ以外にもローンを利用する場合は金融機関の審査を受けたり、底地の収益性を事前調査したりといった作業も出てくるでしょう。
底地権売買の必要書類
底地権を購入する場合の必要書類には、例えばこのようなものがあります。
・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
・住民票(取得から3ヶ月以内のもの)
・重要事項説明書(不動産会社から交付)
・売買契約書(不動産会社から交付)
・収入証明書類(借地権を有している方が底地も買い、住宅ローンを利用する場合)など
※こちらは一例です。実際の底地権売買で必要となる書類とそのタイミングはケースバイケースなので、詳しくは不動産会社の担当者にご確認ください。
契約に用いる印鑑は認印でも法律的には有効です。
また底地権の売買では買主が手付金を支払うこともあるため、底地権の売買価格よりも余裕をもった資金の用意が必要になります。また所有権移転登記費用も買主の負担が一般的です。
底地権売買の費用
底地権を売買する際、買主が負担する費用についてはこのようなものがあります。
・底地権の購入代金
・手付金(購入代金に充当される)
・仲介手数料(不動産会社へ支払う)
・登録免許税(登記に必要)
・印紙税(売買契約書に貼付)
・司法書士報酬(登記代行手数料+登録免許税)
・租税公課の清算金(固定資産税や都市計画税の日割り計算)
・ローン諸費用(保証料、手数料など)
・測量費用(測量を行った場合)
・弁護士等報酬(相談や権利調整などを依頼した場合)
・不動産取得税(購入の登記移転から半年~1年後に納税通知が来ます)
これらの費用は交渉によって地主が分担してくれたり、免除してくれたりすることもあります。
金銭をめぐる交渉は相手もシビアになりがちですが、なるべく有利な条件を確保したいところです。
底地権売買のポイント
底地権を購入する場合、注意すべきポイントがいくつかあります。
しっかりと把握しておくことで、想定外の死角がないように対策しておきましょう。
・借地人との権利関係を確認
・地代や更新料の現状を把握
・底地権の権利関係を明確に
・弁護士や専門家を活用する
・資金計画を充分練っておく
底地権について事前調査を重ねた上で、あまりに不利な条件と判断した場合は売買を取り止める決断も大切です
迷いがある時は当サイト「負動産買取センター」を運営するドリームプランニングなどの専門業者へ相談しましょう。
底地権の売買|底地権を売るケース
今度は底地権を売りたいケースで解説してまいります。
①不動産会社に相談
②不動産会社と媒介契約を締結
③不動産会社が買主を探す
④不動産会社が買主と売買条件の交渉
⑤不動産会社が買主へ重要事項説明
⑥不動産会社を通じて売買契約を締結する
⑦売買代金を決済し、底地権を引き渡す
⑧確定申告を行う
底地権を購入する場合に比べて、底地権の売却は手間がかかるケースが多いです。
ドリームプランニングの底地権スピード売却
しかし「負動産買取センター」を運営するドリームプランニングのような専門業者であれば、ワンストップで対応可能な直接買取もできます。
①ドリームプランニングへ相談
②ドリームプランニングが買取査定(最速2時間)
③ドリームプランニングと売買交渉
④ドリームプランニングと売買契約
⑤スピード決済&底地権の引渡し(最速2日間)
通常であれば数ヶ月単位でかかる底地権の売買が、最速2日間で完了したケースもありました。
ケースバイケースの必要書類や費用なども明快にお伝えいたしますので、底地権を売買されたい時はお気軽にご相談くださいませ。
底地権売買の必要書類
底地権を売却する時に地主が必要な書類はこちらになります。
・身分証明書(免許証など、顔写真つき)
・登記済み権利証or登記識別情報通知書
・登記簿謄本(ある場合)
・地積測量図(ある場合)
・境界確定図(ある場合)
・公図(ある場合)
・固定資産税納税通知書(租税公課の日割清算に必要)
・住民票(身分証明書と謄本の住所が異なる場合)
・借地人との賃貸契約書(地主の身分を引き継ぐため)
・地代の支払い履歴(地代トラブルがないことを証明する場合)
・重要事項説明書(不動産会社が作成)
・売買契約書(不動産会社が作成)
・媒介契約書(不動産会社が作成)
実際にはこれらの書類がすべて必要になるとは限りません(ここまで求められることは少ないと思います)。また他の書類が必要となるケースもあるでしょう。
底地権売買の具体的な必要書類については、不動産会社に確認しながら売買を進めてください。
底地権売買の費用
底地権を売買する際、売主が負担する費用についてはこのようなものがあります。
・仲介手数料(支払い割合は買主との協議)
・印紙税(支払い割合は買主との協議)
・譲渡所得税(売却後の確定申告で納付)
・抵当権抹消費用(抵当権が設定されている場合)
・測量費用(測量を行った場合)
・弁護士等報酬(相談や権利調整などを依頼した場合)
これらの費用は交渉次第では買主と分担できたり、相手負担になったりすることもあるでしょう。
なるべく売却益を多く手にできるよう、しっかりと交渉したいところです。
底地権売買のポイント
底地権の売却を成功させるために、注意すべきポイントをおさえておきましょう。
細かいことですが、こういう細部への配慮が大きな失敗を未然に防げます。
・借地人との権利関係を整理しておく
・借地人に底地権売却の話を通しておく
・地代の滞納や金銭トラブルを解消しておく
・底地の適正価格を把握しておく
・入金だけでなく出費も考慮しておく
・専門家のサポートを受けながら行う
底地権の売買は売主と買主だけでなく、借地人の存在も大きなウェイトを占めます。
借地人に対する告知義務などはないものの、借地人を軽視したために底地権の購入後にトラブルに発展してしまうことは少なくありません。
底地権の売買でトラブルを予防するには、当サイト「負動産買取センター」を運営するドリームプランニングなど専門業者のサポートを受けるのがおすすめです。
底地権の売買は「負動産買取センター」で相談
底地権の売買を検討される時は、買う時は売る時も当サイト「負動産買取センター」を運営するドリームプランニングへご相談くださいませ。
2005年7月の創業以来、底地権のエキスパートとして日本全国の底地権売買を手がけてきた当社では、底地権の売買をワンストップでフルアシストさせていただきます。
これから底地権を売買される方でも、すでに底地権の売買でトラブルに巻き込まれてしまった方も、遠慮なくお頼りくださいませ。
底地権の売買相談や査定は完全無料。底地権の売買でお悩みの際は、ぜひお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
底地権を売買するメリット|底地権売買の実践編④
底地権を売買することによって、どのようなメリットが得られるのでしょうか。
ここでは底地権の売買で得られるメリットについて解説してまいります。
借地権と合わせて完全な土地に(買う)
借地人が底地権を購入すれば、既に所有している借地権と合わせて土地の完全所有権が手に入ります。
完全に自分の土地ですから、例えば増改築や売却などに地主の許可も承諾も必要ありません。
もちろん資産価値も大幅に高まるため、特に借地人が底地権を買うのは大きなメリットと言えるでしょう。
管理の手間から解放される(売る)
底地権は安定した地代収入が魅力ですが、その一方で管理するのが大変です。物理的な土地管理は借地人の義務になるものの、地代の徴収や管理はしなくてはなりません。
底地権を売却することで、こうした手間から解放されるため、収入と手間を天秤にかけて割に合わないと思ったら売却を検討するのがよいでしょう。
トラブルのリスクから解放される(売る)
底地権は地代などの収入が魅力ではあるものの、例えば地代を滞納されたり、更新料や承諾料の支払いを拒否されたりなどの金銭トラブルが少なからずあります。
また借地人が土地を無断で転貸したり、近隣住民に迷惑をかけたりした場合も無関係ではいられません。
他にも様々なトラブルが想定されるものの、底地権の売却によってこれらのトラブルリスクから解放されるでしょう。
底地権を売買するデメリット|底地権売買の実践編⑤
底地権の売買は、もちろんメリットだけではありません。
今度は底地権の売買によって、もたらされるデメリットについても解説してまいります。
土地を完全に手放すことになる(売る)
底地権の売買によって、土地を完全に売り渡すことになります。
管理の手間やトラブルのリスクから解放される一方、土地に愛着を持っていた場合は、喪失感に襲われてしまうかも知れません。
一度完全に手放した土地を買い戻すのは時間もコストもかかるので、本当に手放してよいのか充分に吟味しておきましょう。
地代収益は思ったほど美味しくない(買う)
底地権を持っていれば地代などの不労所得が得られる……確かにその通りですが、地代収益は一般的な賃貸に比べて得られる金額が低く設定されている傾向があります。
これは一般的な賃貸が地上建物の管理も地主が行うことから、そのコストも織り込まれているからです。
一方の底地権は、地上建物含め土地利用に関するコスト負担が借地人にかかるため、地代はどうしても安くしなくてはなりません。
だから地代収益を見込んで底地権を買うのは、初心者向けの不動産投資とは言えないでしょう。
トラブルのリスクを抱え込むことに(買う)
先ほど底地権を売却することで、トラブルのリスクから解放されると解説しました。
逆に底地権を新たに購入すると、トラブルのリスクを抱え込むことになります。
借地人以外の方(不動産投資家など)が底地権を購入する時は不動産投資目的と思われますが、リスクとリターンのバランスを十分に考えなくてはなりません。
また相続によって底地権が細分化されれば、権利関係がより複雑になっていきます。
総合的に見て、底地権を新たに購入するのはあまり得策とは言えないのではないでしょうか。
底地権の売買専門「負動産買取センター」とは?
ここまで底地権の売買について、様々な角度からわかりやすく解説してまいりました。
底地権の売買をお考えでしたら、当サイト「負動産買取センター」を運営するドリームプランニングで買取相談をなさってはいかがでしょうか。
底地権の売買ならドリームプランニングへ。ここではその理由について解説してまいります。
ドリームプランニングとは
ドリームプランニングとは2005年7月に創業した横浜の不動産会社です。
あらゆるニッチな不動産を取扱う中でも、特に底地権の売買に精通した老舗業者として、日本全国の底地権を取扱ってまいりました。
ただでさえ売買が難しいため、他業者様では採算が合わず断ってしまう底地権ですが、ドリームプランニングでは更に複雑な底地権でも取扱っております。
例えば「再建築不可の底地権」「市街化調整区域の底地権」「共有持分の底地権」など、権利関係を整理するだけでも採算割れしてしまうことでしょう。
それでも空き家対策や負動産再生といった日本の社会課題を解決するため、ドリームプランニングではこうした癖アリ底地権でっても、積極的に買取中です。
もちろん企業なので営利を度外視している訳ではなく、お客様の利益と社会の公益、そして自社の収益もきちんと並立させてまいりました。
お客様と社会と自社の「三方よし」を実現することで信頼と実績を積み重ねているドリームプランニングへ、ぜひ底地権売買をご相談くださいませ。
ドリームプランニングの強み
当サイト「負動産買取センター」を運営するドリームプランニングでは、他社にない強みを多く持っております。
・底地権の直接買取で、仲介手数料はゼロ円です。
・底地権を現状そのままで買取OK!お客様に余計なお手間をとらせません。
・契約不適合責任を免責できるので、売却後の心配から解放されます。
・底地権の売買相談から決済&引渡しまで、最速2日のスピード売却も可能です。
・底地権の売買実績が豊富なので、スムーズ&ストレスフリーに進められます。
・高いプロ意識と豊富な不動産知識で底地権売買をフルサポート!
・各業界(士業&金融機関&官公庁)と強力なネットワークを構築しています。
・不動産テックも手がけており、ITを駆使してスピード対応!
・機敏なフットワークと駿速のレスポンスが強み!
・営業担当のコミュニケーション能力は抜群!かゆい所に手が届くサービス!
横浜から世界一を目指す不動産ベンチャーの最前線ランナーとして、ますます進化を続けるドリームプランニングに、どうか今後ともご期待くださいませ。
ドリームプランニングの売買事例
底地権売買の老舗業者であるドリームプランニングでは、権利関係の複雑な底地権についても多数手がけてまいりました。
ここではその一例である東京都三鷹市下連雀の底地権売買について解説いたしましょう。
※プライバシー保護のため、細部はぼかしたり改変したりしております。
三鷹市の底地権は幹線道路を挟んで北西と南東のはす向かいになっており、それぞれ4棟ずつに区分されていました。

※ここでは北西の底地権をA、南東の底地権をBと仮称。また幹線道路から奥へ向かってA-1~4、B-1~4と仮称します。
合計8区画のうち再建築可能だったのは、幹線道路に面していたA1とB1の2区画のみ。残る6区画については、奥に通じる細い通路があったものの、道路(接道義務を満たしている)とは見なされず再建築不可という二重苦状態でした。
底地権に加えて再建築不可では、普通の不動産会社ではとても売却できません。どこの不動産会社からも断られてしまった地主様が、藁をもすがる思いでドリームプランニングを頼って下さったのです。
もちろん底地権売買に精通しているドリームプランニングでも、決して楽な案件ではありませんでした。
しかしお客様が困っていらっしゃるのを見捨てる訳にはいかず、また空き家問題や負動産再生といった日本の社会課題を解決するために、投げ出す訳にはまいりません。
そこで各方面へ手を尽くし、1年以上にわたり粘り強く交渉を続けた結果、8区画中6区画を借地人へ売却できました。

残る2区画(A2とA4)については別の業者へ売却し、ついに地主様のお悩みを解決できたのです。

難しい交渉で時間もコストもかさんでしまい、売上のほとんどが相殺。利益はほぼゼロ状態だったものの、それでも社会的使命を果たす上で大きな役割を果たす第一歩だったと自負しております。
どうか皆様におかれましても、他社様に断られてしまった底地権であっても、諦めることなくドリームプランニングへ買取をご用命くださいませ。
ドリームプランニングの歴史
| 2002年 | 創業(セイコーハウス。初代社長・髙橋政廣) |
| 2005年 | 社名変更 |
| 神奈川・東京を中心に日本全国500件以上の不動産取引を手がける老舗として評価を高めていく | |
| 2020年 | 事業承継(2代社長・髙橋樹人) |
| 同年 | 不動産のお悩み解決サイト「URUHOME(ウルホーム)」リリース |
| 2022年 | 業界初の不動産SNS「UCIKATU(ウチカツ)」リリース |
| 同年 | 本社移転(横浜市中区柏葉から同区山下町へ) |
| 2023年 | 群馬県伊勢崎市と協定締結(空き家情報バンク活用) |
| 2024年 | 免許替え(神奈川県知事免許から国土交通大臣免許へ) |
| 2025年 | 秋葉原に東京店を開設 |
| 同年 | 「負動産買取センター」リリース |
ドリームプランニングの社会貢献
「不動産のあらゆる問題を解消し、人々の喜びと幸せを追求する」
当社は2005年7月の創業以来、日本全国の社会課題となっている空き家問題や負動産再生に取り組み続けてまいりました。
旧態依然とした不動産業界を改革するべく日々前進を続け、既存の枠組みにとらわれない創意工夫に挑戦しております。

2023年9月には群馬県伊勢崎市と「空き家バンク事業の活用推進に関する協定」を締結した他、全国各地の自治体とSDGsパートナー登録を推進。持続可能な社会目標の実現に向けて尽力してまいりました。
また次世代を担う人材育成にも注力しており、湘北短期大学との共同プロジェクトを実現するなど、若い可能性を追求しております。
ドリームプランニングのメディア実績
「横浜から世界一の不動産を目指す」
空き家対策や負動産再生に取り組む不動産ベンチャーの最前線ランナーであるドリームプランニングは、常に多方面から注目を集めています。

そのため各種メディアからの取材も多く受けており、確かな問題解決力と情報発信力を裏づけていると言えるでしょう。
取材は随時受付中、お問い合わせは広報部まで。
ドリームプランニングの会社概要

| 業者名 | 株式会社ドリームプランニング |
| 免許 | 国土交通大臣(1)第10812号 |
| 設立 | 2002年11月12日 |
| 代表者 | 代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと) |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 所在地 | 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜10F(横浜本社) 〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-4-5 浅草橋ハシモトビル3F(東京店) |
| 電話 | 045-641-5480(横浜本社) 03-5823-4870(東京店) |
| FAX | 045-641-5490(横浜本社) 03-5823-4880(東京店) |
| 営業時間 | 9:30~18:30 |
| 定休日 | 日曜日・水曜日・年末年始・夏季休暇など(土曜・祝日は営業) |
| HP | https://dream-plan.com/ |
| 運営SNS | https://ucikatu.com/ 業界初の不動産SNS・ウチカツ(UCIKATU) |
| 運営メディア | https://ucikatu.com/times/ 不動産情報を発信するウチカツタイムズ |
| 運営サイト | https://uruhome.net/ 不動産のお悩み解決サイト URUHOME(ウルホーム) |
| 公式SNS(1) | https://x.com/dreamplanning11 (X) |
| 公式SNS(2) | https://www.instagram.com/dreamplanning5480/ (Instagram) |
| 公式SNS(3) | https://www.facebook.com/dreamplanning.japan/ (Facebook) |
| 事業内容 | 低流動性不動産の買取り・再生・販売、不動産仲介業、不動産テック事業 |
| 得意ジャンル | 一棟ビル・一棟マンション・事故物件・心理的瑕疵物件・共有持分・ゴミ屋敷・連棟式建物・任意売却・競売物件・旧耐震 |
底地を売買するなら「負動産買取センター」まで
今回は、底地売買にまつわる解説をしてまいりました。
「負動産買取センター」を運営する株式会社ドリームプランニングは、2002年に底地専門の買取会社として創業し、日本全国の底地の買取を行ってまいりました。
「底地を売却したい」「借地人とトラブルになっている」「底地をそもそも売却すべきか相談したい」など、底地に関する様々なお悩みを解決してまいりました。
査定から最短2日で底地買取をさせて頂いた実績もあり、都心部の底地は勿論、過疎地の底地も買取させて頂いております。
また、「再建築不可物件の底地」「底地の共有持分」「市街地調整区域の底地」など、一般的な不動産会社では買取りできない底地の買取もさせて頂いております。
底地の売却をお考えでしたら、是非一度当サイト「負動産買取センター」を運営する株式会社ドリームプランニングまでご相談くださいませ。
皆様の底地を責任をもって買取させて頂きます。


















