「市街化調整区域は再建築できる?」
市街化調整区域のエキスパートであるドリームプランニングでは、市街化調整区域の再建築に関するお問い合わせが多く寄せられます。
今回は市街化調整区域で再建築ができるのか、市街化調整区域で再建築する以外の活用方法などを解説。皆様のご参考にお役立てくださいませ。
市街化調整区域は再建築の難易度が高い
市街化調整区域の再建築について、結論からお伝えいたしますと「市街化調整区域での再建築の難易度は高い」です。
本章では市街化調整区域とは何か、なぜ再建築の難易度が高いかなど、基礎知識を解説してまいります。

▲市街化調整区域とは何?基本的な知識をこちらでも徹底解説!
市街化調整区域とは区域区分の一つ
再建築について解説する前に、市街化調整区域とは何かを確認しておきましょう。
市街化調整区域とは区域区分の一つです。まずは区域区分(都市計画法第7条1項)から解説いたします。
<都市計画法 第7条1項> ➤クリックで全文表示
第七条 都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。
一 次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域
イ 首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地又は同条第四項に規定する近郊整備地帯
ロ 近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域又は同条第四項に規定する近郊整備区域
ハ 中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域
二 前号に掲げるもののほか、大都市に係る都市計画区域として政令で定めるもの
【要約】都道府県知事は都市計画区域の中に区域区分を指定できる。ただし以下2種類の区域については区域区分を指定しなくてはならない。
- 1号:首都圏、近畿圏、中部圏
- 2号:ほか政令(ここでは都市計画法施行令第3条)で定める区域
区域区分を簡単に言うと、都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分する制度のことです。
その他にも線引きがされていない「非線引き区域」があって無秩序な市街地化を防止しながら、計画的な都市開発を行うことを目的としています。
市街化調整区域とは
市街地調整区域は、都市計画法第7条3項において、市街化を抑制すべき区域と定義されています。
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。<都市計画法第7条3項>
無秩序に市街化されてしまうと、インフラ整備などにリソースが割かれてしまうからです。
例えば離れ小島に一軒家を建てたとして、その一軒のために行政がインフラを完備してあげたとしたら、いくら何でも税金の無駄遣いを指摘されてしまいます。
限られたリソースの選択と集中はもちろん、昨今ではSDGs(持続可能な開発目標)やスマートシティの観点から自然環境の乱開発も厳に戒められています。
こうした理由から、市街化調整区域はなるべく市街化しない区域として指定されているのです。
市街化区域とは
市街化調整区域に対して、市街化区域は①すでに開発されている区域と②これから優先的&計画的に開発していきたい区域を指定しています。
行政としてはこちらの市街化区域を積極的に開発していきたいため、再建築も比較的容易に認められるでしょう。
市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。<都市計画法第7条2項>
非線引き区域とは
都市計画法第7条で規定されている区域区分は市街化調整区域と市街化区域の2種類ですが、実際にはもう1種類の概念が存在します。
それが非線引き区域(都市計画法では「区域区分が定められていない都市計画区域内」と明記)で、市街化調整区域と市街化区域のどちらでもありません。
先ほど都市計画法第7条で「区域区分は(一部例外を除き)指定してもしなくてもよい」旨を解説いたしました。
つまり市街化調整区域と市街化区域のどちらにも「線引き(区域区分が指定)」されていないから非線引き区域なのです。
市街化に対する規制の強弱はケースバイケースで、一概には言えません。ただ筆者がこれまで市街化調整区域などの実務を手がけてきた肌感覚だと、市街化調整区域と市街化区域の中間より、若干市街化調整区域寄りと言えるでしょう。
区域区分まとめ
| 区域区分等 | 規制の強さ | 都市計画法 |
| 市街化調整区域 | 強い | 第7条3項 |
| 市街化区域 | 弱い | 第7条2項 |
| 非線引き区域 | ケースバイケース(若干強め) | なし |
※負動産買取センターまとめ。
ここまで市街化調整区域など区域区分について解説してまいりました。市街化はなるべく市街化区域でしてもらって、市街化調整区域についてはなるべく市街化してほしくない行政の事情が理解できたと思います。
「ウチの土地は市街化調整区域かな?」と思われた方は、こちらの記事で市街化調整区域の調べ方を解説しておりますので、ぜひご参考になさってください。
▲市街化調整区域の調べ方は簡単2種類!気になる方はこちらもどうぞ!
市街化調整区域は基本的に再建築できない
先ほど解説したとおり、市街化調整区域は市街化を調整=抑制すべき区域ですから、再建築に対して強く規制がかかっています。
そもそも再建築どころか建築も基本的には認められていません。あれこれと理由をつけて建築や再建築を認めていたら、なし崩し的に乱開発が進んでしまうからです。
だから基本的には市街化調整区域での建築や再建築は難しいと思っておいた方が無難でしょう。
相続等によって市街化調整区域を所有することになってしまったようなケースであればともかく、あえて自分から市街化調整区域を手に入れようとするのはおすすめ出来ません。
インターネット上では「資産価値の低い市街化調整区域は安く手に入るから、不動産投資で初期投資をおさえ、高利回りが狙えます!」等といった論調の記事も散見されます。
しかしそうした記事の発信者は、そのほとんどが実際に市街化調整区域での不動産投資などした経験がありません。
「安く手に入れば、そのぶん高利回りが狙える」理論上はそうですが、そんな理論通りに行ったら誰も苦労はしないのです。
市街化調整区域は不動産投資の未経験者の方は慎重に考えましょう。
ここでは不動産投資の事例を挙げましたが、ご自身で住まわれる場合も同様に、市街化調整区域にを購入するのはあまりおすすめできません。

市街化調整区域で再建築できる例外も
しかし実際に市街化調整区域を見てみると、建物が建てられているケースが多くあります。
これらの建物は特別に許可をとったか、あるいはそもそも許可が必要ない例外で建てられたものも少なくありません。
また都市計画法が施行される以前から合法に建てられていた建物については、都市計画法の施行時点で許可をとったものと見なされ、再建築が許可されることもあります。
また、「農家やその分家の方だから建築を許可した」「立ち退きを余儀なくされたため、建築を許可された」など、特殊な事情によって許可されている建物の場合は、当事者に限り建て替えを許可されます。
これは属人性と呼ばれるもので、第三者が市街化調整区域を購入しても建物を自由に利用できなかったり、再建築できなかったりします。
属人性の解除はかなり高いハードルがあるため、改めて解説することにして、今回は割愛しましょう。


市街化調整区域で再建築する方法
市街化調整区域の性質上、市街化調整区域では再建築が難しいこと、そして市街化調整区域でも再建築がまったくできないわけではないことについて解説してまいりました。
本章では市街化調整区域で再建築する方法について、わかりやすく解説いたします。
▲市街化調整区域で建築許可をとるにはどうする?わかりやすく徹底解説!
都市計画法29条で市街化調整区域に再建築
市街化調整区域で再建築を行う場合、都市計画法第29条1項各号に当てはまる建物であれば、開発許可(土地を整備する許可)&建築許可(土地に建物を建てる許可)が不要です。
都市計画法第29条1項の各号は11号まであります。ただし一般の方が市街化調整区域で再建築できるのは、農林水産業関係の建物か、既存建物の管理などに限定されるでしょう。
農家住宅・分家住宅
【再建築難易度】★★★★☆
都市計画法第29条1項2号:市街化調整区域や非線引き区域で農林水産業に活用する建物(仕事場、住居等)は開発許可や建築許可なしで再建築できます。
農家住宅とは農林水産業に従事する方の住居、分家住宅とは農家より分家した(世帯の一部が独立した)方の住居です。
農家や分家として認められるための条件は自治体によって異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。
例えば神奈川県横浜市の基準は、このようになっていました。

<分家として認められる規準>
- 本家世帯主の子・実の兄弟姉妹・民法で定める親族(戸籍等の証明が必要)
- 立地条件(他に再建築できる土地がない等)
- 敷地条件(面積、該当区域等)
- 施設条件(建築基準法等)
- その他(各種の法律に適合していること等)
わかりやすさ重視のため、すべて網羅できていません。具体的な条件等については、自治体でご確認願います。
通常の管理行為や軽易な行為
【再建築難易度】★★★☆☆
都市計画法第29条1項11号:通常の管理行為や軽易な行為については、開発許可や建築許可なしで再建築できます。
具体例は都市計画法施行令(政令)第22条1項各号で定められているので、確認しておきましょう。
- 仮設建物や一時使用建物などの再建築(1号)
- 車庫や物置などの再建築(2号)
- 施工面積の合計が10㎡以内の再建築(3号)
- 4~5号は割愛
- 地元民向けのサービスを提供する面積50㎡以内の小規模な店舗等の再建築(6号)
これらの再建築については、通常の管理行為や軽易な行為とみなされ、開発許可や建築許可なく再建築できる可能性があります。
なお都市計画法第43条には、建築許可をとらずに建物を建てられる例外が規定されているものの、重複している部分が多いため割愛しましょう。
都市計画法第34条で市街化調整区域区域に再建築
都市計画法第34条1項各号では、市街化調整区域の再建築が認められる可能性のあるケースが列挙されています。
条文はややこしいので、わかりやすく噛み砕きましょう。
- 1号:地元民向けのサービス
- 2号:観光用の施設
- 3号:特殊環境を活かした施設
- 4号:農林水産業に活かす施設
- 5号:山奥の農村振興に活かす施設
- 6号:中小企業をまとめる施設
- 7号:既存工業を向上する施設
- 8号:危険物を貯蔵等する施設
- 8の2号:危険区域から移転する施設
- 9号:市街化区域には不向きの施設
- 10号:町おこし計画に合った施設
- 11号:すでに家が固まっている地域
- 12号:都道府県の条例で認めた施設
- 13号:線引き前から住んでいた建物の建替え
- 14号:開発審査会と協議した施設
※わかりやすさ重視のため、かなりざっくりとしていますが、よく使われるのは11号、13号、14号になります。
ただしここにあるケースでも必ず許可される訳ではなく、自治体によってあらかじめ認めないと決めていることも少なくありません。
例えば11号の規定は「50連坦(~れんたん)」と呼ばれますが、スマートシティ&コンパクトシティの推進から、近年では認めない自治体が増えています。
具体的には再建築を検討している市街化調整区域の管轄自治体で問い合わせましょう。


すでに家が固まっている地域(都市計画法34条1項11号)
【再建築難易度】★★★☆☆
<都市計画法 第34条1項11号> ➤クリックで全文表示
市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であつておおむね五十以上の建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしている地域のうち、災害の防止その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、都道府県(指定都市等又は事務処理市町村の区域内にあつては、当該指定都市等又は事務処理市町村。以下この号及び次号において同じ。)の条例で指定する土地の区域内において行う開発行為で、予定建築物等の用途が、開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上
既に家が固まっていて市街化をしているとみなされる場合、市街化調整区域であっても再建築が認められることがあります。
俗に「50連坦(ごじゅうれんたん)」と呼び、これまで多くの自治体で市街化調整区域の再建築を後押ししてきました。
ただし最近ではコンパクトシティ・スマートシティの思想から、この50連坦を認めない自治体も出てきているため、具体的に認められるかは確認が必要です。
【50連担の要件】
- 市街化区域と隣り合わせかごく近い場所
- 市街化区域とひとつながりの街となっていると思われる地域
- およそ50軒以上の建物が固まっている状態
- 都道府県等の条例で指定されている地域
- 都道府県が支障があると条例で定めていない建物
ちなみに、神奈川県横浜市では、このような規準を設けています。
- 再建築する建物の半径100m以内に「おおむね50以上(必ず40以上)の建築物」があること。
- 再建築する建物が他の建物と離れている場合は50m以内の間隔で「50以上の建築物」と伝っていけること。
線引き前から住んでいた建物の建替え(都市計画法 第34条1項13号)
【再建築難易度】★★★★☆
<都市計画法 第34条1項13号> ➤クリックで全文表示
区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された際、自己の居住若しくは業務の用に供する建築物を建築し、又は自己の業務の用に供する第一種特定工作物を建設する目的で土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していた者で、当該都市計画の決定又は変更の日から起算して六月以内に国土交通省令で定める事項を都道府県知事に届け出たものが、当該目的に従つて、当該土地に関する権利の行使として行う開発行為(政令で定める期間内に行うものに限る。
市街化調整区域として線引きされる前から住んでいた方の住宅については、再建築が認められる可能性があります。
通称「既存宅地」等とも呼ばれ、市街化調整区域に指定される前から住宅などとして利用していた場合、再建築が認められる傾向にあります。
ただ、現在都市機能集約化が議論されており、市街化調整区域に指定される前から住宅として利用していた場合でも、建て替えが出来ない自治体もあります。
【線引き前から住んでいた建物の建替え要件】
- 都市計画の決定や変更によって市街化調整区域となった時点で、既に建物が建っていた
- または建物等を建てる目的で、土地に関する所有権以外の権利を持っていた
- 都市計画の決定や変更の日から6ヶ月以内に知事へ届け出た
- 都市計画の決定や変更の日から5年以内に再建築を実施する(※都市計画法施行令第30条)
こうしたケースであれば、市街化調整区域でも再建築が認められるかも知れません。
開発審査会と協議した施設
【再建築難易度】★★★☆☆
都市計画法第34条1項14号:前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為
こちらは都道府県知事が開発審査会と協議した結果、問題ない&市街化区域に建築するのが不適当な建物については、再建築が認められる可能性があります。
例えば神奈川県横浜市でも、横浜市開発審査会による提案基準が定められているので見てみましょう。
<横浜市開発審査会提案基準の例>
- 農家レストラン
- 農産物の直売所
- その他(既に許可した計画の変更) 等
※参考:都市計画法による開発許可の手引 令和7年4月施行 横浜市建築局
それ以外の建物
【再建築難易度】★★★★★
他にも都市計画法第34条1項の各号に規定されているものの、実際に再建築の許可をとるのは非常にハードルが高くなっています。
ただしアプローチ次第では再建築の活路が見える可能性もあるため、当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングでの買取をご相談くださいませ。
建築許可と建築確認は別物
市街化調整区域で再建築する時、建築許可だけでなく建築確認という言葉を耳にするかも知れません。
建築確認とは建築基準法第6条に規定されているもので、これまで解説してきた開発許可や建築許可とは別物です。
市街化調整区域で建築物を建てるときは、「都市計画法の建築許可・開発許可」と「建築基準法の建築確認」の両方が必要となりますので、注意しましょう。
それぞれの違いを一覧表にまとめました。
| どんな内容 | 関連する法律 | |
| 開発許可 | 土地を整備する許可 | 都市計画法第29条 |
| 建築許可 | 土地に建物を建てる許可 | 都市計画法第43条 |
| 建築確認 | 建てる建物の安全性など | 建築基準法第6条 |
※負動産買取センターまとめ。
実務上では「都市計画法の建築許可」「建築基準法の建築確認」などと呼び分けることがあり、市街化調整区域で建物を建てるときは、都市計画法と建築基準法の許可が必要となりますので、覚えておきましょう。
建築許可等をとらずに再建築すると……
本稿の読者諸賢にはそのような方などいらっしゃらないと思いますが、もし市街化調整区域でもろもろの許可をとらずに再建築してしまった場合、どのようなペナルティがあるのでしょうか。
一つずつ説明するより、こちらも一覧表にまとめた方がわかりやすいと思います。
| 無許可で再建築 | 罰則 | 法律根拠 |
| 開発許可 | 50万円以下の罰金刑 | 都市計画法第92条1項3号 |
| 建築許可 | 50万円以下の罰金刑 | 都市計画法第92条1項7号 |
| 建築確認 | 1年以下の懲役刑または 100万円以下の罰金刑 | 建築基準法第99条1項1号 |
| 違反建築 | 是正措置 | 建築基準法第9条1項 |
※負動産買取センターまとめ。
最後の違反建築に対する是正措置とは、特定行政庁が違反建築物(無許可での再建築や再建築条件違反等も含む)の建築主等(工事請負人・工事下請人・現場管理者・建物敷地所有者・同占有者を含む)に対して命じることができるものです。
| 誰が命じる | 誰に命じる | 何を命じる |
| 特定行政庁 | 建築主 | 【即時命令】 ・違反再建築物の工事停止 【猶予期限付き命令】 ・違反再建築物の除却 ・違反再建築物の移転 ・違反再建築物の改築 ・違反再建築物の増築 ・違反再建築物の修繕 ・違反再建築物の模様替 ・違反再建築物の使用禁止 ・違反再建築物の使用制限 ・違反再建築物の是正措置 |
| 工事請負人 | ||
| 工事下請人 | ||
| 現場管理者 | ||
| 建物敷地所有者 | ||
| 建物敷地占有者 |
※建築基準法第9条1項/負動産買取センターまとめ。
要するに特定行政庁は「違反状態を改善させるためなら、何でも命令できる」とも受け取れます。
市街化調整区域で無許可で建物を建てたとして罰金刑を受けたり、逮捕されている人も居るので、許可なく建物を建てるなどと言う事は絶対にやめましょう。
市街化調整区域の再建築は非常にセンシティブであるため、必ず専門家のアドバイスを受けながら進めるようにしましょう。
市街化調整区域は無理に再建築するよりも
ここまで市街化調整区域で再建築することの難しさを中心に解説してまいりました。
市街化調整区域の再建築が容易でないことを踏まえた上で、皆様が市街化調整区域で再建築されたい理由はなんでしょうか。
例えば愛着のある古家付き土地を相続されて、これからも住み続けたいから市街化調整区域でも再建築したい……そういう方は、ご自身の思いを大切にされた方がいいと思います。
しかし中には「再建築できた方が、市街化調整区域を高く売却できるから」といった理由の方も少なくないのではないでしょうか。
しかし無理に市街化調整区域で再建築を可能にしようとするよりも、そのまま売却してしまった方がトータルでは良かったという声も良くお伺いいたします。
本章では市街化調整区域は再建築よりも売却が有利である理由について、わかりやすく解説してまいります。
▲市街化調整区域の売却について、こちらでもわかりやすく解説中!
市街化調整区域で再建築より売却がおすすめ
「市街化調整区域は、再建築より売却がおすすめです」
結論からお伝えするとこの一言で終わるのですが、それだけでは納得できない方がいらっしゃるかも知れません。
お気持ちはとてもよく解るので、市街化調整区域は再建築可能にするより売却の方が有利である理由をシンプルに解説いたします。
| 市街化調整区域 | 再建築可能にする | そのまま売却する | ||
| 時間 | × | 膨大にかかる | ◎ | スムーズに進みやすい |
| 費用 | △ | 少なからずかかる | ○ | 最低限で済む |
| 法律的ハードル | × | 高い&自力でクリア | ◎ | 低い&プロがクリア |
| 売却金額 | ? | 必ず高くなる保証はない | ○ | 安めだが、好コスパ |
※負動産買取センターまとめ。記号はこれまで筆者が市街化調整区域の再建築や売却を手がけてきた経験則や肌感覚に基づくため、実際にはケースバイケースです。
一覧表にするとよく解ると思います。最も大切なのは最後の売却金額。せっかく苦心の末に市街化調整区域を再建築できるようにしても、その努力が必ず市街化調整区域の売却金額に反映される保証はありません。
あくまで「再建築できないよりは再建築できた方が、市街化調整区域の売却金額は相対的に上がるであろう」という理論上となってしまいます。
こうしたことから、市街化調整区域は膨大なコストを投じて再建築できるようにするよりも、再建築の可否はともかくそのまま売却された方が有利であると考えられます。
市街化調整区域を売却する最適解は
市街化調整区域は再建築できるようにするより、売却した方が有利であることは分かりました。
それでは市街化調整区域はどこへ売却するのがよいでしょうか。
こちらも結論からお伝えすれば「市街化調整区域は、市街化調整区域の再建築も含めて市街化調整区域に精通した専門業者への売却がおすすめ」です。
市街化調整区域を再建築できるノウハウを持った専門業者であれば、最低限のコストで市街化調整区域を再建築可能にできるため、市街化調整区域の収益化がスムーズにできます。
市街化調整区域の再建築によって収益化ができれば、その見込み収益を皆様へ還元してくれるでしょう。そうでないと競合他社に買い負けてしまうからです。
ちなみに市街化調整区域を売却する方法には、専門業者以外にも個人売買や一般の不動産会社による仲介などがあるので、それぞれ比較してみましょう。
| 個人売買 | 一般の不動産仲介 | 専門業者へ直接売却 | ||||
| 金額 | ? | ケース次第 | ○ | 高め | △ | 安め |
| リスク | × | 高い | △ | 高め | ◎ | 最低限 |
| 労力 | × | 高い | △ | 大きめ | ◎ | 最低限 |
| 速度 | ? | ケース次第 | × | 遅い | ◎ | 速い |
| コスト | ? | ケース次第 | △ | 高め | ◎ | 最低限 |
※負動産買取センターまとめ。記号はこれまで筆者が市街化調整区域の再建築や売却を手がけてきた経験則や肌感覚に基づくため、実際にはケースバイケースです。
金額の大きな市街化調整区域を個人間で売買するなんて、そんな方いないと思われる方がいらっしゃるかも知れませんが、地方では意外と少なくありません。
当事者同士で市街化調整区域を売買して、それで何もなければよいのですが、実際はトラブルに発展してしまう事もあります。
また一般の不動産会社による売却仲介は敬遠されてしまいがちですし、仲介してくれたとしても再建築が難しい市街化調整区域はなかなか買手が見つからないでしょう。
個人間売買や一般の不動産会社による売却仲介に対して、市街化調整区域や再建築に精通した専門業者であれば、あらゆるリスクを想定した上でスムーズな売却が可能です。
リスクが織り込まれているぶん売却金額は安めとなってしまうものの、安心料と考えればコスパに優れた選択肢と言えるでしょう。
市街化調整区域の再建築&売却まとめ
市街化調整区域を売却されるのであれば、個人間売買や一般の不動産会社による売却仲介よりも、市街化調整区域の再建築を含めて市街化調整区域に精通した専門業者への直接売却が最適解です。
無理に再建築を可能にするよりも、再建築できないままでもいいので市街化調整区域に精通した専門業者へ直接売却を相談しましょう。
目先の売却金額は安く感じられてしまうかも知れませんが、それは市街化調整区域の再建築やその他のリスクをすべて織り込んだ金額なので、結果的にコストパフォーマンスに優れた最適解となるのです。
それでもやはり市街化調整区域の再建築を諦めきれない、市街化調整区域を再建築可能にすべきか売却すべきか迷われている方は、当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングへご相談くださいませ。
皆様のご状況を分析し、市街化調整区域の再建築を含めあらゆる可能性を追求した上で、皆様にとって最適プランをご案内させていただきます。
再建築でも売却でも、市街化調整区域のお悩みごとを解決するパートナーとして、何卒ドリームプランニングをご用命いただけましたら幸いです。
市街化調整区域の再建築で困ったら
今回は市街化調整区域の再建築を中心に、わかりやすく解説してまいりました。
持て余されている市街化調整区域は、無理に再建築できるようにされるより、再建築できないままでも売却された方が良いことがご理解いただけたかと存じます。
再建築の可否にかかわらず、お困りの市街化調整区域は、当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングへのご売却が最適解です。
そう聞いて、皆様の中には「なぜ市街化調整区域の売却はドリームプランニングなの?」「そもそもドリームプランニングとはどういう会社なの?」と疑問を持たれる方もいらっしゃるかも知れません。
本章ではまだ当社をご存じでない皆様に向けて、当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングとはどのような会社なのか、社長自ら解説させていただきます。
再建築できる市街化調整区域はもちろん、再建築できない市街化調整区域についても、当社へ売却するのが有利であるとご理解いただけるでしょう。
ドリームプランニングとは
「横浜から世界一を目指す、不動産ベンチャーの最先端ランナー」
ドリームプランニングは2002年11月に神奈川県横浜市で創業。以来日本全国で市街化調整区域や再建築不可物件などニッチな不動産(再建築できない等のハンディキャップから資産価値が低く、売却が難しい負動産)のお取引を手がけた老舗業者です。
市街化調整区域や再建築不可物件だけでなく、他にも底地・共有持分・一棟物件・収益物件・事故物件・任売物件・競売物件・ゴミ屋敷・浸水物件・傾斜地・崖地・山林・旧耐震・私道物件などなど……他社様から断られてしまった負動産の買取なら、ぜひとも当社へお任せくださいませ。
市街化調整区域や再建築不可物件など、直接買取なら仲介手数料はゼロ円。契約不適合責任は免責なので、後から不具合が生じてトラブルになるリスクも最小限に抑えられます。
他にも最速2日のスピード売却&現金化やプライバシー厳守、現状そのままでの買取など……市街化調整区域や再建築不可物件など、ニッチな不動産に特化している当社だからこそ可能なサービスが強みです。
世界一の不動産会社を目指しているので、お客様満足度も世界一を目指します。どうか皆様にご満足いただけるよう、ドリームプランニングにお手伝いさせてくださいませ。
ドリームプランニングの社会貢献
「不動産のあらゆる問題を解決し、人々の幸せと喜びを追求する」
私達の経営理念には、社会公益とお客様の満足と利益を大前提に、その上で自社利益を確保できる「三方よし」経営をモットーとして掲げております。
例えば日本の社会課題となっている空家対策を解消する一助として、群馬県伊勢崎市と空き家情報バンクの活用に係る協定を締結しました。
またSDGs(2030年までに達成すべき持続可能な開発目標)を推進するため、日本全国の各自治体(茨城県・福井県鯖江市・奈良県生駒市等)とパートナーシップを推進しております。
他にも次世代の人材を育成すべく、各教育機関(短期大学や職業訓練校等)と連携して出張講演などを開催してまいりました。
受講者からは「不動産に対する興味や意識が高まった」「面白かったのでまた聞きたい」などご好評の声を多数いただいております。
ドリームプランニングのメディア実績
常に時代の最先端を目指し、常識の向こう側へ突き抜けるために絶えず全力疾走しているドリームプランニングは、各業界から注目の的となってまいりました。
旧態依然とした不動産業界の弊害を打破し、新時代の常識を打ち立てる姿は、これまで多くのマスコミやメディアから取材を受けております。
そのすべてを紹介したら膨大な情報量になってしまうため、ここではごく一部を紹介させていただきましょう。

取材依頼は随時受け付けておりますので、ご希望の方は経営企画広報戦略室(室長:髙橋亜理沙)までどうぞ。
ドリームプランニングの沿革
| 2002年 | 創業(セイコーハウス。初代社長・髙橋政廣) |
| 2005年 | 社名変更 |
| 神奈川・東京を中心に日本全国500件以上の不動産取引を手がける老舗として評価を高めていく | |
| 2020年 | 事業承継(2代社長・髙橋樹人) |
| 同年 | 不動産のお悩み解決サイト「URUHOME(ウルホーム)」リリース |
| 2022年 | 業界初の不動産SNS「UCIKATU(ウチカツ)」リリース |
| 同年 | 本社移転(横浜市中区柏葉から同区山下町へ) |
| 2023年 | 群馬県伊勢崎市と協定締結(空き家情報バンク活用) |
| 2024年 | 免許替え(神奈川県知事免許から国土交通大臣免許へ) |
| 2025年 | 秋葉原に東京店を開設 |
| 同年 | 「負動産買取センター」リリース |
ドリームプランニングの会社概要

| 業者名 | 株式会社ドリームプランニング |
| 免許 | 国土交通大臣(1)第10812号 |
| 設立 | 2002年11月12日 |
| 代表者 | 代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと) |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 所在地 | 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜10F(横浜本社) 〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-4-5 浅草橋ハシモトビル3F(東京店) 〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-103 大宮大鷹ビル6F(埼玉店) |
| 電話 | 045-641-5480(横浜本社) 03-5823-4870(東京店) 048-782-9857(埼玉店) |
| FAX | 045-641-5490(横浜本社) 03-5823-4880(東京店) 048-782-9867(埼玉店) |
| 営業時間 | 9:30~18:30 |
| 定休日 | 日曜日・水曜日・年末年始・夏季休暇など(土曜・祝日は営業) |
| HP | https://dream-plan.com/ |
| 運営SNS | https://ucikatu.com/ 業界初の不動産SNS・ウチカツ(UCIKATU) |
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| 事業内容 | 低流動性不動産の買取り・再生・販売、不動産仲介業、不動産テック事業 |
| 得意ジャンル | 一棟ビル・一棟マンション・事故物件・心理的瑕疵物件・共有持分・ゴミ屋敷・連棟式建物・任意売却・競売物件・旧耐震 |
市街化調整区域の再建築まとめ
今回は市街化調整区域の再建築をメインテーマに、市街化調整区域の基礎知識や再建築の難しさなど、多角的かつ分かりやすく解説してまいりました。
市街化調整区域の再建築について、皆様の多くはインターネットで「市街化調整区域 再建築」などとキーワード検索されたことと存じます。
そして検索上位に表示されたページを閲覧され、順番に連絡していかれたでしょう。それはごく自然の行動ですが、注意しなくてはならない点もございます。
インターネットで「市街化調整区域 再建築」と検索して、上位表示されたサイトや業者だからと言って、必ずしも市街化調整区域の再建築に精通している訳ではないのです。
むしろ「市街化調整区域 再建築」というSEO(検索エンジン最適化)のみ注力して、肝心の市街化調整区域についてはただ転売して差益を稼ぐ転売業者も少なくないのです。
そうした転売業者は皆様の市街化調整区域を少しでも安く買取り、ドリームプランニングのような専門業者へ転売して差益を稼ぎたいため、売却価格が安くなってしま士ます。
そのようなことにならないよう、皆様の市街化調整区域は専門業者へ直接売却されることをおすすめいたします。
市街化調整区域の再建築や売却でお悩みの際は、当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングへご相談くださいませ。


















