「市街化調整区域の宅地とは何?」
「市街化調整区域を宅地にする方法は?」
市街化調整区域のエキスパートであるドリームプランニングでは、市街化調整区域の宅地に関するお問い合わせを多く頂戴いたします。
今回は市街化調整区域の宅地について、ドリームプランニング社長がわかりやすく解説。皆様のご参考にお役立てくださいませ。
監修者情報

株式会社ドリームプランニング 代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと)
法政大学工学部建築学科卒、中堅不動産仲介営業を経て2018年入社。
底地・再建築不可・市街化調整区域など、特殊な土地売買を多数手がける。2020年8月より現職。
市街化調整区域とは何か
それではさっそく、市街化調整区域の宅地について解説する基礎知識として、市街化調整区域とは何か、わかりやすく解説いたします。
市街化調整区域とは区域区分の一つ
市街化調整区域とは、都市計画法第7条に定められた区域区分の一つで、市街化(開発)を調整(抑制)すべき区域として指定されているものです。
区域区分にはこのほか市街化区域(積極的に開発を推進すべき区域)が指定されているほか、市街化調整区域と市街化区域のどちらにも指定されていない非線引き区域(区域区分が定められていない都市計画区域内)が存在します。
なぜ市街化調整区域が存在する?
市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域として指定されていますが、そもそもなぜ市街化調整区域が存在するのでしょうか。
市街化調整区域を設定することで無秩序な市街化を防ぎ、限られた行政リソースを市街化区域に集中できるからです。
だから建物を建てたりインフラを整備したりは市街化区域で行い、市街化調整区域は原則としてそっとしておきたい当局の意向がはたらいています。
市街化調整区域まとめ
| 区域区分 | 建築・開発に対する姿勢 | 都市計画法 |
| 市街化区域 | 推進(原則OK) | 第7条2項 |
| 市街化調整区域 | 抑制(原則NG) | 第7条3項 |
| 非線引き区域 | ケースバイケース | なし |
※負動産買取センターまとめ。
市街化調整区域をはじめとする区域区分についてはまだまだ解説したいところですが、ひとまずこの辺りにしておきましょう。
今回は「市街化調整区域には、家を建てるのが難しいのだな」程度に認識しておけば充分です。
▲市街化調整区域とは何か?こちらで詳しく解説しています。合わせてどうぞ!
宅地とは何か
市街化調整区域について分かったところで、続いて宅地とは何かも確認しておきましょう。
宅地とは①地目
宅地とは地目(ちもく)の一つです。地目とは不動産登記規則第99条に規定されており、土地の主な用途に応じて23種類が設定されています。
第九十九条 地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分して定めるものとする。
※参考:不動産登記規則|e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018
条文そのままだとわかりにくいので、よく使うものを一覧表にしておきます。
| 地目 | 読み | 内容 |
| 田 | た | 主に水稲など穀物を栽培する農地。 |
| 畑 | はたけ | 主に食用植物を栽培する農地。 |
| 宅地 | たくち | 建物の敷地。住宅地に限定されない。 |
| 山林 | さんりん | 山と森林。自然か人工かは不問。 |
| 原野 | げんや | 耕作されず、雑草や灌木が生えている土地。 |
| 墓地 | ぼち | 墳墓に利用されている土地。 |
| 境内地 | けいだいち | 宗教法人の宗教施設に利用されている土地。 |
| 用悪水路 | ようあくすいろ | 農業用水路や悪水排出水路の土地。 |
| ため池 | ためいけ | 農業用の水を貯める人工の池。 |
| 公衆用道路 | こうしゅうようどうろ | 一般交通に利用される道路。私道を含む。 |
| 公園 | こうえん | いわゆる公園。 |
| 雑種地 | ざっしゅち | 以上のどれでもない土地。 |
※負動産買取センターまとめ。
これら宅地を含む地目は、不動産登記法第34条に基づいて登記されます。
宅地だけじゃない!市街化調整区域で建物が建てられる地目は?
こうして見ると、一般の方が建物を建てられそうな地目は宅地だけのような気がしてきますね。
しかし法務省(民事局民事第2課)で確認したところ、少し様子が違いました。

「地目というのは、土地の利用実態に合わせて登記するものです。だから『宅地でなければ建物が建てられない』というよりは『建物を建てた土地を宅地として登記する』流れになります」
との事です。つまり市街化調整区域における宅地への地目変更は、いわば事後報告となります。
実務においては、宅地以外に建物を建てられる地目は、山林・原野・雑種地が多く、実際に建物は建っているけれども地目が変更されていないという事も多くあります。
ほか田・畑についても、農業委員会から農地転用の許可が下りれば、建物を建てられます。
結論として「宅地ほか特定の地目だから建物を建てられる」のではなく、「建物を建てたら、その場所が宅地になる(宅地に変更登記する)」と言えます。
市街化調整区域の地目が変わったら必ず登記を!
また、実際に建物を建てて本来の地目が宅地といえる状態となった場合、その時から1カ月以内に地目変更登記をする必要があります。(不動産登記法第37条)
この申請をしなかった場合、10万円以下の過料に処せられることがあります。(不動産登記法第164条)
地目変更登記は土地家屋調査士に依頼すればできますが、どうしても費用を抑えたい方はご自分でも地目変更登記が可能です。
ただ、市街化調整区域の地目変更登記は必要書類も多く、時間も手間もかかるため、あまりお勧めはできません。
宅地とは②(旧)既存宅地
市街化調整区域の宅地を考える上で、(旧)既存宅地も重要です。
既存宅地とは2001年5月18日の都市計画法改正まで存在していた制度で、市街化調整区域が設定された時点で既に宅地として利用されていた実績のある土地については、市街化調整区域であっても許可なく建物を建てることが可能でした。
都市計画法の改正によって既存宅地制度は廃止されましたが、現在でも許可をとれば(旧)既存宅地の土地に建物を建てられることが多くあります。
自治体によっては、この制度を廃止している自治体もあるため、(旧)既存宅地の要件に当てはまればどこでも建て替えられるというわけではありません。
しかし、(旧)既存宅地は他の市街化調整区域に比べて許可が下りやすい為、市街化調整区域で建物を建てたい方にとって、(旧)既存宅地は狙い目と言えるでしょう。
宅地とは③ほかの法律における宅地
ここまで地目や(旧)既存宅地などについて解説してまいりました。
宅地は他の法律でも言及されていますが、宅地の定義は法律によってそれぞれ少しずつ異なります。
宅地建物取引業法の宅地
宅地建物取引業法では、宅地をこのように定義していました(第2条1項1号)。
一 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
※参考:宅地建物取引業法|e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
条文を噛み砕くと、宅地をこのように定義可能です。
①建物の敷地
②これから建物を建てる目的で取引される土地
③用途地域内の土地(公共用地を除く)
宅地造成及び特定盛土等規制法の宅地
宅地造成及び特定盛土等規制法では、宅地をこのように定義していました(第2条1項1号)。
一 宅地 農地、採草放牧地及び森林(以下この条、第二十一条第四項及び第四十条第四項において「農地等」という。)並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されている土地(以下「公共施設用地」という。)以外の土地をいう。
※参考:宅地造成及び特定盛土等規制法|e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000191
条文を嚙み砕くと、宅地をこのように定義できるでしょう。
①農地・採草放牧地・森林・道路・公園・河川ほか公共用地「以外の土地」
土地区画整理法による宅地
土地区画整理法では、宅地をこのように定義していました(第2条6項)。
6 この法律において「宅地」とは、公共施設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地以外の土地をいう。
※参考:土地区画整理法|e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119
条文を噛み砕くと、宅地をこのように定義できます。
①公共施設に利用されている国または自治体の所有地「以外の土地」
各法律の宅地まとめ
| 法律等 | 条項号 | 宅地とは |
| 不動産登記規則 | 第99条 | 土地の主な用途に基づく |
| 宅地建物取引業法 | 第2条1項1号 | 建物用に取引される土地 |
| 宅地造成及び特定盛土等規制法 | 第2条1項1号 | 農地や公共用地を除く土地 |
| 土地区画整理法 | 第2条6項 | 公共施設に使われてない土地 |
※負動産買取センターまとめ
ここまで、各法律で定義される宅地について、わかりやすく解説してまいりました。
一口に宅地と言っても、法律の目的によってその性質が微妙に異なってくるのですね。
ただ今回の市街化調整区域を宅地にする流れでは、宅地の定義について、あまり深く考えなくても問題なく、「建物を建てるための土地」「建物が建っている土地」と考えれば差支えないでしょう。
市街化調整区域を宅地にする流れ
よく「市街化調整区域を宅地にするにはどうすればいい?」というお問い合わせをいただきます。
宅地にするという行為自体は「地目を宅地に変更登記をすればOK」なのですが、多くの方が聞きたいのはそれだけでなく、「市街化調整区域で建物を建てるにはどうすればいいのか」ということでしょう。
そこで市街化調整区域を宅地にする、つまり市街化調整区域に建物を建てて、地目を宅地に変更登記するまでの流れを解説してまいります。
開発許可(都市計画法第29条)を申請するケース
市街化調整区域で開発行為が必要となる場合は、都市計画法第29条に基づく開発許可申請を行わなければなりません。
開発行為とは簡単に言うと、建物を建てるために土地を整備する行為です。
開発許可を申請する前には都市計画法第32条に基づいて公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければなりません。
開発許可を申請したら、都市計画法第33条・第34条に基づく審査が行われ、許可または不許可の判断が下されます(都市計画法第35条)。
開発許可なしで建てられる建物は?
市街化調整区域は原則的に開発許可が下りませんが、中には開発許可なしで建てられるものもあります。
ここでは市街化調整区域でも開発許可なしで建てられる建物の一例を紹介しましょう。
| 開発許可なしで建てられる建物例 | 都市計画法第29条1項 |
| ・農林水産業に活用する建物 など ・農林水産業に従事する者の住宅 など | 2号 |
| ・駅舎や鉄道施設・図書館や公民館 など | 3号 |
| ・大規模災害時の仮設住宅 など | 10号 |
※負動産買取センターまとめ。
開発許可が通る建物は?
市街化調整区域で開発許可が通る建物は都市計画法第34条に規定されています。
こちらも主な建物例を紹介しましょう。
| 開発許可が通る建物例 | 都市計画法第34条1項 |
| ・地元住民の生活物資を販売・加工・修理する店舗 など ・地元住民の公益に必要な施設 など | 1号 |
| ・観光施設 など | 2号 |
| ・農林水産業の生産物を処理・貯蔵・加工する施設 など | 4号 |
| ・危険物を貯蔵・処理する施設 など | 8号 |
| ・市街化区域の隣または近くに固まっている家 など | 11号 |
| ・都道府県知事が開発審査会と協議して認めた家 など | 14号 |
※負動産買取センターまとめ。
開発許可から建築工事着手まで
市街化調整区域で開発許可が下りたら、開発工事を進めていきましょう。
開発工事を開始したら、ただちに開発工事着手届を出します。開発工事の途中で中間検査を受け、開発工事が完了したら都市計画法第36条に基づく開発工事完了届を出し、同法同条に基づく完了検査に適合しなければなりません。
完了検査に適合できたら検査済証が交付され、完了公告が行われます(都市計画法第36条)。
変更許可申請
市街化調整区域の開発許可が下りた後で、その内容を変更する場合は都市計画法第35条の2に基づく変更許可申請が必要です。
変更許可申請は都市計画法第33条に基づいて審査され、その結果は同法第35条に基づいて通知されます。
ここでは審査結果に不服がある場合は開発審査会に対して、都市計画法第50条に基づく審査請求を行いましょう。
建築制限解除承認申請
市街化調整区域における建築行為は、原則として開発工事が完了した後でないと実施できません。
ただしやむを得ず開発工事と建築工事を並行しなくてはならない事情がある場合は、都市計画法第37条に基づいて建築制限解除承認を申請しましょう。
審査の結果、承認されれば建築工事に着手できます。
建築許可が不要な建物(都市計画法第43条)
市街化調整区域で開発行為が取れない場合は、都市計画法第43条に基づく建築物であれば建築可能です。
ここでは建築許可が不要な建物のうち、主なものをまとめました。
また、自治体によっては43条によって開発審査会提案基準が設けられており、その基準に当てはまれば建築できることがあります。
| 建築許可が不要な建物例 | 都市計画法第43条1項 |
| ・都市計画事業として建てる建物 など | 1号 |
| ・災害時の仮設住宅 など | 2号 |
| ・仮設建築物 など | 3号 |
| ・通常の管理行為や軽易な行為 など | 5号 |
※負動産買取センターまとめ。
こうして見ると、あまり一般的なものではありませんね。市街化調整区域を宅地にするという今回のテーマでは、都市計画法の建築許可が基本的に必要であると認識しておきましょう。
建築確認(建築基準法第6条)を申請する
市街化調整区域で建築行為を行う際は、建築基準法第6条に基づく建築確認を申請しなければなりません。
これは建てようとしている建物が法的にクリアしているかを建築主事等に確認してもらうための手続きで、都市計画法の建築許可とは別物なので注意しましょう。
| 概要 | 実施者 | 根拠法規 | |
| 開発許可 | 土地の整備 | 都道府県知事等 | 都市計画法29条 |
| 建築許可 | 建物を建てる許可 | 都道府県知事 | 都市計画法43条 |
| 建築確認 | 建てる建物の確認 | 建築主事等 | 建築基準法6条 |
※負動産買取センターまとめ。
建築確認は基本的に着工前と完成後(完了検査)の2回受けなければなりません。着工前は書類審査、完成後は建てられた建物が書類通りに建てられたかを確認されます。
建築確認に合格すると、建築確認済証(1回目)と検査済証(2回目)が発行されるので、大切に保管しましょう。
建築確認が不要なケース(都市計画法の建築許可は必要)
市街化調整区域で行う建築行為の中には、建築確認が不要なケースもあります(建築基準法第6条2項)。
2 前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。
※参考:建築基準法|e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
つまり、増築・改築・移転する部分の床面積が合計10㎡以下の場合は建築確認が不要なのですが、都市計画法の建築許可は必要になるので注意が必要です。
宅地に地目変更する
かくして市街化調整区域に建物が無事に建てられたら、いよいよ地目を宅地へと変更します。
宅地への地目変更は法務局で登記申請書を提出すればOKです。
ただし農地等(農地法では耕作の目的に供される農地と、採草放牧地。地目的には田・畑・牧場)を農地等以外に転用(農地転用)する場合は、以下の書類添付が必要となるでしょう。
①農地法による許可書(農地転用の許可証明)
②農業委員会の現況証明書(法務局に確認したところ、①と同内容の書類。なぜ重複したものを明記しているかは不明とのこと)
③都市計画法による許可書
市街化調整区域の農地は宅地にできる?
市街化調整区域を宅地にする中でも、特に難易度が高い農地転用。
ここでは農地の種類別に、農地転用の難易度を解説してまいります。
▲市街化調整区域の農地を宅地にする方法など、こちらでも分かりやすく解説。合わせてどうぞ。
農地法による農地転用許可
農地法とは農地を確保するため、みだりな売買や転用を規制する法律です。
農地法による許可は農地法第3条から第5条までの3つがあるので、それぞれの違いをおさえておきましょう。
今回は市街化調整区域の農地を宅地に転用するため、第4・5条が関係してきます。
| 第3条 | 第4条 | 第5条 | |
| 行為 | 権利移動 | 転用 | 転用目的の権利移動 |
| 許可権者 | 農業委員会 | 都道府県知事等 | 都道府県知事等 |
| 許可不要(主なケース) | ・土地収用法等によって収用・使用(転用)される場合 | ||
| ・権利取得者が国や都道府県である場合 ・民事調停法の農事調停により権利設定や移転される場合 ・相続や遺産分割等で権利設定や移転される場合(農業委員会への届出が必要) | ・国や都道府県等が農業振興等の必要性が高い施設を建てるために行う場合 ・あらかじめ農業委員会に届出て、市街化区域内で以下を行う場合 ①農地転用(第4条) ②農地や採草放牧地を転用目的で権利移動(第5条) | ||
| ・5条許可を受けた農地を許可の目的で転用する場合 ・農家が2アール未満の農地に農業用施設を建てる場合 | |||
| 無許可時の効力 | ・契約無効 | ・原状回復命令等 | ・契約無効 |
| 無許可時の罰則 | ・3年以下の懲役または300万円以下の罰金 | ||
※負動産買取センターまとめ。
市街化調整区域の農地を宅地にする難易度
農地には大きく①農用地区域内農地②甲種農地③第1種農地④第2種農地⑤第3種農地の5種類があるので、それぞれの特徴と宅地化する難易度をチェックしましょう。
農林水産省「農業振興地域制度、農地転用許可制度等について」
https://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/tenyou_kisei/270403/pdf/sankou1.pdf
農用地区域内農地を宅地にできる?
| 農地の状況 | ・生産性の高い優良農地 |
| 農地の概要 | 市町村が定める農業振興地域整備計画に基づいて指定した農用地区域内の農地。 |
| 農地転用の難易度 | 原則不可 |
| 農地転用の例外 | なし |
※負動産買取センターまとめ。
農用地区域内農地は原則的に転用不可、例外規定も設けられていないため、農地のまま農家の方に売ったり貸したりするしかありません。
甲種農地を宅地にできる?
| 農地の状況 | ・生産性の高い優良農地 |
| 農地の概要 | 市街化調整区域内で、以下いずれかの条件を満たした農地。 ①農業公共投資後8年以内の農地 ②集団農地で高性能農業機械を導入すれば営農可能な農地 |
| 農地転用の難易度 | 原則不可 |
| 農地転用の例外 | ①農業用施設、農産物加工・販売施設等 ②集落接続の住宅等 ※500㎡以内、甲種農地と第1種農地以外に立地困難な場合 ③地方自治体の農業振興計画に基づく施設等 |
※負動産買取センターまとめ。
甲種農地も原則として転用ができないものの、上記の例外条件を満たす場合については農地転用が理論上は可能です。
とは言え、現実的なハードルは厳しいため、農地のままで農家の方へ売ったり貸したりすることとなるでしょう。
第1種農地を宅地にできる?
| 農地の状況 | ・生産性の高い優良農地 |
| 農地の概要 | ①10ha以上の集団農地 ②農業公共投資対象農地 ③生産力の高い農地 |
| 農地転用の難易度 | 原則不可 |
| 農地転用の例外 | ①農業用施設、農産物加工・販売施設 ②土地収用の対象となる施設 ③集落接続の住宅等 ※甲種農地と第1種農地以外に立地困難な場合 ④地方自治体の農業振興計画に基づく施設等 |
※負動産買取センターまとめ。
第1種農地も例外を除き転用不可です。基本的にこれらの例外条件を満たすのは難しいため、こちらも農地のまま農家の方とのみ取引することになります。
第2種農地を宅地にできる?
| 農地の状況 | ・小集団の未整備農地・市街化近郊農地 |
| 農地の概要 | ①農業公共投資の対象外 ②小集団で生産性が低い農地 ③市街地として発展する可能性がある農地 |
| 農地転用の難易度 | 難しい |
| 農地転用の例外 | ①第3種農地に立地困難な場合 |
※負動産買取センターまとめ。
第2種農地はこれまでの農地に比べて、転用できる可能性が高まっているものの、やはり簡単に転用できるものではありません。
転用できた場合でも大きく制約が加えられるため、あまり宅地化の期待をしない方がいいでしょう。
第3種農地を宅地にできる?
| 農地の状況 | ・市街地の農地 |
| 農地の概要 | ①都市的整備がされた区域内の農地 ②市街地にある農地 |
| 農地転用の難易度 | 原則許可 |
| 農地転用の例外 | ただし次に該当する場合は不許可(一般基準) ①農地転用の確実性が認められない場合 ※他法令の許認可が見込めない ※権利関係者の同意がない 等 ②周辺農地に対する被害がある場合 ③一時転用後の原状回復が出来ない場合 |
※負動産買取センターまとめ。
農地の中では最も転用・宅地化しやすい第3種農地。原則的には転用が許可されますが、転用が許可されるからといって、転用が簡単であるということではありません。
農地転用の確実性(他法令の許認可や権利関係者の同意など)や周辺農地も市街化してしまわないかなど、厳しい基準を満たすことで、はじめて農地転用が実現します。
市街化調整区域の農地を宅地にするまとめ
| 農用地農地 | 甲種農地 | 第1種農地 | 第2種農地 | 第3種農地 | |
| 農地転用 | 不可 | 原則不可 | 原則不可 | 限定許可 | 原則許可 |
| 例外 | なし | あり | あり | あり | あり |
| 転用難易度 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★ |
| 売却相場 | 1割未満 | 1割未満 | 1割未満 | 1~5割 | 3~5割 |
※負動産買取センターまとめ。売却相場は通常の市街化調整区域に対する価格帯です。
本章では市街化調整区域の農地を転用・宅地にする難易度等について解説してまいりました。
農地を宅地化できれば売却相場は大幅に高まるものの、農地転用・宅地化するためのコストや労力を考えると、到底割に合いません。
かと言って農地のままでは農家の方にしか売ったり貸したりできないため、持て余されてしまう方も多いでしょう。
そのような時は、当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングにご相談くださいませ。
市街化調整区域の農地を宅地にするノウハウはもちろん、農地のままでお取引することも可能です。
市街化調整区域の農地を宅地化できずお困りでしたら、ドリームプランニングがお力添えさせていただきます。
市街化調整区域を宅地にする費用は?
ここまで市街化調整区域の土地を宅地にする方法などについて解説してまいりました。
続いては市街化調整区域の宅地にする費用についてまとめておりますので、市街化調整区域の宅地にする際にお役立てくださいませ。
※参考:開発関係手数料一覧 神奈川県横浜市
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/takuchi/kaihatsu/tesuryou.files/tesuuryou.pdf
市街化調整区域を宅地にする申請手数料などは自治体によって異なることがあります。そのため実際に市街化調整区域を宅地にされる時は、管轄する自治体でご確認くださいませ。
開発許可の申請手数料(都市計画法第29条)
市街化調整区域を宅地にする際、開発許可申請にかかる申請手数料です。
金額は開発区域の面積と、目的(自分で住む・自分で商売する・それ以外)で変わってきます。
| 開発区域面積 | 申請手数料 | ||
| 自己居住用 | 自己業務用 | その他 | |
| ~1千㎡未満 | 8,600円 | 1.3万円 | 8.6万円 |
| 1千㎡以上~3千㎡未満 | 2.2万円 | 3.0万円 | 13.0万円 |
| 3千㎡以上~6千㎡未満 | 4.3万円 | 6.5万円 | 19.0万円 |
| 6千㎡以上~1万㎡未満 | 8.6万円 | 12.0万円 | 26.0万円 |
| 1万㎡以上~3万㎡未満 | 13.0万円 | 20.0万円 | 39.0万円 |
| 3万㎡以上~6万㎡未満 | 17.0万円 | 27.0万円 | 51.0万円 |
| 6万㎡以上~10万㎡未満 | 22.0万円 | 34.0万円 | 66.0万円 |
| 10万㎡以上~∞ | 30.0万円 | 48.0万円 | 87.0万円 |
※負動産買取センターまとめ。
開発許可の変更申請手数料(都市計画法第35条の2)
市街化調整区域を宅地にする開発許可が下りてから、途中で変更する場合の申請手数料がこちらです。
| 変更申請の種類 | 条件 | 申請手数料 |
| 設計変更 | 都市計画法第30条1項1~4号に該当(※1) | 開発面積に応じた申請手数料と同額 |
| 該当しない場合 | 開発面積に応じた申請手数料の10% | |
| それ以外の変更 | 一律1万円/件 |
※負動産買取センターまとめ。
(※1)開発区域の位置・区域・規模(1号)、予定建築物等の用途(2号)、開発行為の設計(3号)、工事施工者(4号)。
変更申請1件につき、変更内容の合計金額を支払いますが、合計金額が87万円を超えた場合は87万円となります。
地位の特定承継承認申請手数料(都市計画法第45条)
市街化調整区域を宅地にする開発許可の権利を引き継ぐ場合の申請手数料です。
| 開発許可の種類 | 開発面積 | 申請手数料 |
| 自己居住用 | 不問 | 1,700円 |
| 自己業務用 | 1ha未満 | 1,700円 |
| 1ha以上 | 2,700円 | |
| その他 | 不問 | 17,000円 |
※負動産買取センターまとめ。
自己利用とその他で、大きく金額が変わりますね。
市街化調整区域における建築許可申請(都市計画法第43条)
市街化調整区域の宅地に建物を建てる建築許可の申請手数料についても、確認しておきましょう。
| 建物敷地面積 | 申請手数料 |
| ~1千㎡未満 | 6,900円/件 |
| 1千㎡以上~3千㎡未満 | 18,000円/件 |
| 3千㎡以上~6千㎡未満 | 39,000円/件 |
| 6千㎡以上~1万㎡未満 | 69,000円/件 |
| 1万㎡以上~∞ | 97,000円/件 |
※負動産買取センターまとめ。
市街化調整区域の宅地面積によって、申請手数料が大きく変わってきます。ちなみに建物の目的は関係ありません。
その他(都市計画法関連)の申請手数料
| 手続 | 都市計画法 | 申請手数料 |
| 建築物の特例許可 | 第41条2項ただし書き | 46,000円 |
| 予定建築物以外の建築等許可 | 第42条1項ただし書き | 26,000円 |
| 開発登録簿の写し交付 | 第47条 | 470円 |
※負動産買取センターまとめ。
建築確認(建築基準法第6条)の申請手数料
市街化調整区域の宅地に建物を建てる建築確認については、建物の延べ面積等によって金額が変わってきます。
そのすべてを網羅すると情報が膨大になってしまうので、基本的な部分だけおさえておきましょう。
※参考:建築確認申請・検査等の手数料 横浜市
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/tetsuduki/kakunin/tesuryoudir/tesuryou.html
| 延べ面積または検査対象床面積 | 確認申請 | 計画変更 | 中間検査 | 完了検査(※4) | |
| (※1・2) | (※3) | 中間検査指定あり | 中間検査指定なし | ||
| 30㎡以下 | 1.5万円 | 1.5万円 | 2.4万円 | 2.3万円 | 2.4万円 |
| ~100㎡以下 | 2.8万円 | 2.8万円 | 2.8万円 | 2.9万円 | 3.0万円 |
| ~200㎡以下 | 4.3万円 | 4.3万円 | 3.7万円 | 3.8万円 | 3.9万円 |
| ~300㎡以下 | 4.8万円 | 4.8万円 | 4.2万円 | 4.2万円 | 4.4万円 |
| ~500㎡以下 | 5.5万円 | 5.5万円 | 5.0万円 | 4.9万円 | 5.3万円 |
※負動産買取センターまとめ。
(※1)建築基準法第6条の3第1項ただし書きの規定による審査を行う場合、別途手数料が加算されます(構造計算適合性判定は不要です)。
(※2)建築物の計画変更・移転・大規模修繕・大規模模様替・用途変更の場合は、それぞれの床面積合計の50%で計算します。ただし計画変更で床面積が増加する場合は、増加部分の床面積で計算します。
(※3)階数3以上の共同住宅に用いる床・はりに鉄筋を配置する工事のうち政令で定める工程(建築基準法第7条の3第1項1号)を除き、建築に係る延べ床面積が50㎡未満の建築物に特定工程の指定はされません。
(※4)建築物の移転・大規模修繕・大規模模様替に対する完了検査手数料は、各部分の床面積合計に50%をかけて計算します。
建築設備・工作物の確認申請等手数料
エレベーターやエスカレーター等の建築設備や、遊戯施設を含む工作物についても、確認申請の手数料が必要になるのでチェックしましょう。
| 確認申請 | 計画変更 | 完了検査 | ||
| 建築設備(※) | エレベーター・エスカレーター | 1.7万円 | 1.0万円 | 2.1万円 |
| 小荷物専用昇降機 | 0.8万円 | 0.5万円 | 1.3万円 | |
| 工作物(※) | 1.5万円 | 0.9万円 | 1.5万円 | |
※負動産買取センターまとめ。
(※)建築設備や工作物(遊戯施設を含む)の確認申請手数料は、1台あたりの金額です。
省エネ適合判定等建築物の完了検査時の手数料加算額
建築物省エネ法の適合判定を受けた建築物、またはこれに準ずると認められた建築物の完了検査に際して、以下の手数料が加算されます。
| 建築物の用途 | 床面積の合計 | 加算額 | |
| 一戸建て住宅 | 不問 | 1.4万円 | |
| 1棟の建築物 ※一戸建て住宅を除く | 住宅部分 | ~300㎡未満 | 2.1万円 |
| 300㎡以上~2千㎡未満 | 3.5万円 | ||
| 2千㎡以上~5千㎡未満 | 6.7万円 | ||
| 5千㎡以上~ | 10.0万円 | ||
| 非住宅部分 | ~300㎡未満 | 1.9万円 | |
| 300㎡以上~1千㎡未満 | 2.6万円 | ||
| 1千㎡以上~2千㎡未満 | 3.8万円 | ||
| 2千㎡以上~5千㎡未満 | 9.5万円 | ||
| 5千㎡以上~1万㎡未満 | 14.0万円 | ||
| 1万㎡以上~2.5万㎡未満 | 18.0万円 | ||
| 2.5万㎡以上~∞ | 22.0万円 | ||
| 【備考】 ・手数料加算額の棟単位で算定・合計します。 ・複合建築物の場合は住宅部分と非住宅部分でそれぞれ算出した加算額の合計となります。 | |||
※負動産買取センターまとめ。
ここでまとめた他にも細かな規定があるので、詳しくは自治体へお問い合わせください。
建物登記の申請手数料
| 登記の種類 | 登録免許税 | 備考 |
| 建物の表題登記 | なし | 建物の完成から1ヶ月以内に登記しないと10万円以下の過料に処される可能性 |
| 建物の所有権保存登記 | 評価額×2.0% |
※負動産買取センターまとめ。
市街化調整区域を宅地にして、建物を新築した場合は登記しなくてはなりません。
建物を新築した場合の登記には①建物表題登記と②所有権保存登記があり、建物表題登記は建物の完成から1ヶ月以内に行う必要があります。
所有権保存登記には期限がないものの、たいてい建物表題登記とセットで行われるでしょう。
地目変更登記もそうですが、1ヶ月以内に建物表題登記を行わなかった場合、10万円以下の過料に処される可能性があるので、早めの登記がおすすめです。
建物の表題登記は登録免許税はかかりません。また建物の所有権保存登記には評価額×2.0%の登録免許税がかかります。
建物の表題登記を土地家屋調査士に依頼した場合、報酬額は約8万~12万円が相場です。また建物の所有権保存登記を司法書士に依頼した場合、報酬は約1万~5万円が相場となるでしょう。
地目変更の登記申請手数料
市街化調整区域の地目を宅地に変更すること自体は、無料で可能です。
ただし必要書類を取り揃えたり、法務局へ足を運んだりなどで、1万円程度を見積もっておけば充分でしょう。
土地家屋調査士に依頼する場合はおおむね5万円程度が相場となります。
市街化調整区域を宅地にすると、どのくらい高く売れる?
これまで市街化調整区域を宅地にする方法やその費用について、わかりやすく解説してまいりました。
本章では市街化調整区域を宅地にすると、売却相場にどのくらいの影響が出るのかを解説いたします。
▲市街化調整区域の売却相場について、こちらでもわかりやすく解説中。合わせてどうぞ!
市街化調整区域の売却相場一覧
| 市街化調整区域 | 従来の売却相場 | 宅地化による上昇幅 | 宅地化の難易度 |
| ・(旧)既存宅地 | 70~90% | ±0% | 容易 |
| ・農地以外 | 40~70% | +0~50% | やや困難 |
| ・第三種農地 | 30~50% | +20~60% | 困難 |
| ・第二種農地 | 10~50% | +20~80% | 困難 |
| ・第一種農地 ・農用地区域 ・甲種農地 | 10%未満 | ほぼ不可能 | ほぼ不可能 |
※負動産買取センターまとめ。
宅地化による上昇幅はあくまでも理論値(旧既存宅地との差)であり、必ずしもここまで高まるものではありません。
また宅地化の難易度は筆者の実務経験に基づく肌感覚であり、実際に市街化調整区域を宅地化する難易度はケースバイケースとなります。
市街化調整区域を宅地にするコスパはよくない
市街化調整区域を宅地にできれば、確かに売却相場は高まるでしょう。
しかし市街化調整区域を宅地にするまでの労力とコストを差し引いて、プラスに持って行くのは容易ではありません。
無理して市街化調整区域を宅地にするよりも、市街化調整区域のままで売却したほうが、かえってコスパにすぐれた結果を得られます。
宅地でない市街化調整区域を売却すると、市街化調整区域のデメリットから、その売却相場は決して高くはならないでしょう。
しかし当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングのような専門業者であれば、市街化調整区域に精通したスタッフが市街化調整区域を宅地化して収益を確保。その見込み金額をお客様へ還元できるのです。
市街化調整区域の売却相談や査定は完全無料。皆様が市街化調整区域の宅地化でお悩みの際は、ぜひお気軽にご相談くださいませ。
市街化調整区域の宅地は負動産買取センターへ
これまで市街化調整区域の宅地や宅地化について、ドリームプランニング社長である筆者が解説してまいりました。
ところで負動産買取センターを運営するドリームプランニングとはどんな会社か?まだご存じない方もいらっしゃるかも知れません。
本章では市街化調整区域の宅地に関するスペシャリスト集団であるドリームプランニングについて、わかりやすく解説してまいります。
ドリームプランニング(DP)とは
当社は2002年11月の創業以来、神奈川県横浜市を中心に日本全国の市街化調整区域を買取、宅地化してまいりました。
他社様で断られてしまった市街化調整区域についても、独自のノウハウとネットワークを駆使して宅地化し、お客様に最大限の利益を還元しております。
市街化調整区域の買取相談は完全無料、宅地化を見込んだ利益の最大化により、他社様より高値で市街化調整区域を買取できるのです。
市街化調整区域の買取では仲介手数料ゼロ円。契約不適合責任は完全フリーですし、宅地化できない市街化調整区域であっても現状有姿で買取できます。
またプライバシー厳守&最速2日のスピード売却がご好評いただいており、世界一の不動産屋を目指して今日も邁進中です。
皆様が宅地化できずにお悩みの市街化調整区域につきましては、ぜひとも当社へ売却をご相談くださいませ。
DPのメディア実績
「横浜から世界一を目指す、不動産ベンチャーのトップクラスランナー」

旧態依然として不動産業界の常識を打ち破り、新時代のスタンダードを提唱してきたDP。そのダイナミックな経営戦略とエモーショナルな営業スタイルで、常に各業界から幅広く注目を集めています。
これまで多くのマスコミ・メディアから取材を受けてきたので、ここではごく一部を紹介いたします。

DPの社会貢献

DPではお客様・社会・当社の「三方よし」経営を目指しております。
その実現に向けて群馬県伊勢崎市と空き家情報バンクの活用に係る協定を締結したり、各地自体とSDGsパートナー連携を強化したり、次世代の人材育成に向けた教育機関とのコラボ事業など多角的に実施中です。
また定例のゴミ拾いや業界初の不動産マッチングサイトUCIKATU(ウチカツ)運営など、地道な活動が実を結んでまいりました。
DPの沿革

| 2002年 | 創業(セイコーハウス。初代社長・髙橋政廣) |
| 2005年 | 社名変更 |
| 神奈川・東京を中心に日本全国500件以上の不動産取引を手がける老舗として評価を高めていく | |
| 2020年 | 事業承継(2代社長・髙橋樹人) |
| 同年 | 不動産のお悩み解決サイト「URUHOME(ウルホーム)」リリース |
| 2022年 | 業界初の不動産SNS「UCIKATU(ウチカツ)」リリース |
| 同年 | 本社移転(横浜市中区柏葉から同区山下町へ) |
| 2023年 | 群馬県伊勢崎市と協定締結(空き家情報バンク活用) |
| 2024年 | 免許替え(神奈川県知事免許から国土交通大臣免許へ) |
| 2025年 | 秋葉原に東京店を開設 |
| 同年 | 「負動産買取センター」リリース |
DPの会社概要

| 業者名 | 株式会社ドリームプランニング |
| 免許 | 国土交通大臣(1)第10812号 |
| 設立 | 2002年11月12日 |
| 代表者 | 代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと) |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 所在地 | 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜10F(横浜本社) 〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-4-5 浅草橋ハシモトビル3F(東京店) 〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-103 大宮大鷹ビル6F(埼玉店) |
| 電話 | 045-641-5480(横浜本社) 03-5823-4870(東京店) 048-782-9857(埼玉店) |
| FAX | 045-641-5490(横浜本社) 03-5823-4880(東京店) 048-782-9867(埼玉店) |
| 営業時間 | 9:30~18:30 |
| 定休日 | 日曜日・水曜日・年末年始・夏季休暇など(土曜・祝日は営業) |
| HP | https://dream-plan.com/ |
| 運営SNS | https://ucikatu.com/ 業界初の不動産SNS・ウチカツ(UCIKATU) |
| 運営メディア | https://ucikatu.com/times/ 不動産情報を発信するウチカツタイムズ |
| 運営サイト | https://uruhome.net/ 不動産のお悩み解決サイト URUHOME(ウルホーム) |
| 公式SNS(1) | https://x.com/dreamplanning11 (X) |
| 公式SNS(2) | https://www.instagram.com/dreamplanning5480/ (Instagram) |
| 公式SNS(3) | https://www.facebook.com/dreamplanning.japan/ (Facebook) |
| 事業内容 | 低流動性不動産の買取り・再生・販売、不動産仲介業、不動産テック事業 |
| 得意ジャンル | 一棟ビル・一棟マンション・事故物件・心理的瑕疵物件・共有持分・ゴミ屋敷・連棟式建物・任意売却・競売物件・旧耐震 |
市街化調整区域の宅地まとめ
今回は市街化調整区域の宅地について、ドリームプランニング社長がわかりやすく解説してまいりました。
持て余されている市街化調整区域を無理に宅地化するよりも、当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングのような専門業者へ売却した方が有利であることが、腑に落ちたのではないでしょうか。
皆様の多くはインターネットで「市街化調整区域 宅地」などと検索して、上位に出てきた業者へ順番に連絡されると思います。
しかし気を付けなければならないのは、インターネット検索で上位に出てくるからと言って、必ずしも市街化調整区域の宅地に精通しているとは限らない点です。
ただSEO(検索エンジン最適化。つまり検索でより見てもらえる)対策にのみ特化した業者が皆様から市街化調整区域を安く買取り、ドリームプランニングのような専門業者に転売するだけのケースも少なくありません。
そうした転売ありきの業者は転売差益を確保するため、皆様の大切な市街化調整区域を少しでも安く買取ろうとするのです。
一方で当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングでは、市街化調整区域を自社買取し、宅地化を含めた再生・販売によってお客様へ最大限の利益を提供します。
市街化調整区域を取扱う業者の多くは分業や外注している関係上、どうしてもコストがかさんでしまいますが、市街化調整区域の買取・再生・販売を自社完結できるドリームプランニングでは高値買取が可能です。
市街化調整区域の宅地でお悩みの際は、ぜひともドリームプランニングまでご相談くださいませ。



















