共有持分とは何?共有持分の売却方法や売却相場など徹底解説!

共有持分とは何か、売却方法や売却相場を不動産プロが徹底解説する記事用アイキャッチ画像
共有持分とは何?

「共有持分とは何?」
共有持分などニッチな不動産のエキスパートであるドリームプランニングでは、共有持分とは何か?等のお問い合わせにお答えしてまいりました。
そこで今回は、不動産の共有持分とは何か?メリットやデメリット・売却方法などについて、わかりやすく解説させていただきます。

監修者情報


株式会社ドリームプランニング 代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと)

法政大学工学部建築学科卒、中堅不動産仲介営業を経て2018年入社。
底地・再建築不可・市街化調整区域など、特殊な土地売買を多数手がける。2020年8月より現職。

共有持分とは何か

それではさっそく始めましょう。

【共有持分の予備知識は既にご存じで、共有持分の売却をお急ぎの方はこちらへお進みくださいませ 】

不動産の共有持分とは何か、ごく端的に申しますと「どれくらい持っているか」または「持っている割合」と言えます。

例えば一つ(1筆)の土地を2人で共有したケースで考えてみましょう。

特に取り決めがなかった場合、民法では同じ割合ずつ共有持分を分け合うこととされています(第250条)。

1筆(100%)を2人で分けるのですから、1人あたりの割合は1÷2=50%ですね。

この50%が共有持分となるのですが、実際はここまでシンプルに決められていることは少ないでしょう。

例えば土地を買うために資金を出した割合(出資割合)や、個別の取り決めなどによって共有持分は異なります。

共有持分に関係なく、全体を利用できる

ちなみに共有持分にかかわらず、共有している土地の全体を利用可能です。

民法第249条1項では「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる」とあります。

この「持分に応じた使用」という表現があるため、例えば「共有持分が30%だから、30%しか使っちゃいけないのかな」と誤解される方も少なくないでしょう。

しかし「持分に応じた使用」は「共有物の全部」に対して認められており、共有している土地の全体を、共有持分に応じて使用できるのです。

法律の条文に惑わされそうですが、つまり「共有している土地は全体を使ってOK」と覚えておくといいでしょう。

共有持分のルールとは

他にも民法第249条では、共有持分のルールを定めています。

・第2項:共有持分を超えて全体を使用できますが、共有持分を超えた部分を使用する場合はその部分にかかる費用を支払わなくてはなりません(特にルールを決めた場合は別)。

・第3項:共有持分と関係なく、共有している土地を大切に使わなければなりません。

その他のルールについては、後ほど解説してまいります。

共有持分のメリットとは

不動産の共有持分を所有することには、どんなメリットがあるのでしょうか。

本章では共有持分のメリットについて、わかりやすく解説してまいります。

不動産が安く入手できる

不動産の共有持分を購入する場合、みんなで資金を出し合えば一人当たりの出資金額は少なくてすむでしょう。

共有持分が1%でもあれば不動産の全体を使えるので、実質的に共有持分だけの金額で不動産を購入できるのと同じになります。

例えば1億円の不動産を1人で購入するのは大変ですが、これが10人でお金を出し合えば負担は軽くなるでしょう。

他にも出資割合に応じて様々な購入計画が立てられるのが、共有持分のメリットと言えます。

維持管理コストが分担できる

不動産を共有持分で所有していると、不動産にかかる維持管理コストも分担できる点も大きなメリットです。

例えば1,000万円の不動産には、年間約3~10万円(不動産価格の約0.3~1.0%又は課税標準額の1.4%)の固定資産税がかかります。

決して小さくない負担ですが、10人の共有持分なら一人あたり0.3円~1.0万円に低減できるでしょう。

他にも都市計画税(原則的に課税標準額の0.3%)や維持管理コストも分担できるため、共有持分の恩恵を感じられると思います。

絆やつながりを保持できる

家族や親族で不動産を共有持分とすることで、絆やつながりを保持するケースも少なくありません。

筆者がご相談を受けた中では、思い出の家や土地を共有持分とすることで、年に何回か集まる機会を作られているお客様もいらっしゃいました。

一方で不動産を勝手に処分してしまうことがないよう、牽制し合う意味で共有持分とされているお客様もいらっしゃいます。シビアですね。

不動産を共有持分で所有されると、こうした効果も期待できます。

共有持分のデメリットとは

不動産を共有持分で所有すると、メリットがある一方でデメリットも否めません。

本章では不動産を共有持分で所有するデメリットについて、チェックしてまいりましょう。

利用や処分に制限がある

不動産を共有持分で所有していると、利用や処分に制限があります。

先ほど「共有持分に応じて全体が使える」と言いましたが、それは他の共有者にも言えることです。

つまり1%しか共有持分がなくても、不動産の全体を占領してしまうケースがゼロではありません。

お互い譲り合って使えばいいのですが、そうした精神をお持ちでない方も残念ながらいらっしゃいます。

共有持分の不動産全体を売却・譲渡したり、形状や用途を大きく変更する際は、共有者全員の同意をとりつけなければなりません(民法第251条1項)。

また一定の管理行為(形状や用途を変えない範囲)については、共有者の過半数が同意する必要があります(民法第252条)。

ちなみに共有物を保存する行為(損害回復など)については、同意なしに一人で実施可能です(民法第252条5項)。

共有者同士の人間関係

不動産を複数名で共有していると、共有者同士の人間関係も複雑化してくるでしょう。

みんながみんな仲良しならいいのですが、なかなかそうも行かないのが人間社会というものです。

自分の方が共有持分を多く持っているのに、自分の不動産を存分に使えないという不満を抱えている方も少なからずいらっしゃいました。

また共有持分で所有している不動産の利活用方法、例えば自己居住するか賃貸に出すか、あるいは売却したいと言ったもめごとも少なくありません。

他にも夫婦や兄弟家族で共有持分として所有していたけど、後に仲が悪くなって意見がバラバラになってしまう等のケースもあります。

不動産の共有持分は何かとトラブルが絶えません。どうしてもトラブルがしんどいと思われましたら、いっそご自身の共有持分だけでも売却されてしまうのも一策です。

金銭関係のトラブル

不動産の共有持分において、最も多くのオーナー様が頭を悩まされているであろうものが、金銭関係のトラブルです。

例えば維持管理コストの分担ですが、原理原則から言えば、共有持分に応じて分担するのが自然でしょう。

しかし実際には「あなたの方が多く利用しているから」とか「私は家計が苦しいから」などと言った理由をつけて、いかに負担を逃れるかの主張をめいめいに始めるケースが少なくありません。

そして共有持分の不動産で収益(賃貸・売却など)を上げた場合、その配分をめぐってやはりめいめいが主張するのです。

誰かが「私は共有持分を多く持っている」と言えば、また誰かが「私の方が不動産のメンテナンスをしている」と主張し……筆者もこうしたトラブル相談を多数お受けしてまいりました。

金は縁をつなぎも切りもするもの。それまで仲がよかったのに、不動産の共有持分を通じて険悪になってしまったご相談ケースなど、誠に残念でなりません。

こうした金銭トラブルからいち早く脱出するには、ご自身の共有持分だけを売却されてしまうのも一手と言えるでしょう。

共有持分の買取なら負動産買取センター

共有持分の売却方法&相場とは

共有持分はメリットもありますが、デメリットの方がより多く、かつ深刻化する傾向があります。

本章ではそんな共有持分を売却する方法について、さまざまな選択肢を確認いたしましょう。

共有持分を全員で売却

➡ 売却相場:不動産の市場価格の100%

売却難易度★★★★★
売却相場★★★★★
トラブルのリスク★★★☆☆

※負動産買取センターまとめ。

※★の数は筆者が手がけた共有持分の売却経験に基づくもので、実際にはケースバイケースとなります。

共有持分の不動産を、共有者全員で同時に売却することで、完全所有権の不動産と同価格帯で売却可能です。

ただし共有者の全員から同意を得なければなりませんし、同意を得るための交渉はもちろん、そもそも共有者と連絡がつかないケースも少なくないでしょう。

苦心の末に何とか売却できても、結局は売却金額を共有持分(※または取り決め)に基づいて分割しなければなりません。

そう考えると、わざわざ苦労して共有持分の不動産を全員で売却するより、ご自身の共有持分だけを売却した方が好コスパとは言えないでしょうか。

共有持分を共有者に売却

➡ 売却相場:不動産の市場価格×持分割合×70~90%

売却難易度★★★☆☆
売却相場★★★★☆
トラブルのリスク★★☆☆☆

※負動産買取センターまとめ。

ご自身の共有持分を売却するなら、まずは共有者への売却を検討するのがおすすめです。

共有者であれば皆様の共有持分を購入することで有利となりますし、悪い話ではないでしょう。

しかしながら、実際には共有者の方も共有持分を買い増しできるほど資金的な余裕のないケースが少なくありません。

本来であれば、市場価格×持ち分割合で買ってもらえそうですが、ほとんどの場合は持ち分割合に対して70%~90%程度になってしまいます。

しかし、スムーズに話が進むという条件であれば、共有者は共有持分の売却先として、理想的な選択肢の一つと言えます。

共有持分を第三者に売却

➡ 売却相場:不動産の市場価格×持分割合×15~30%

売却難易度★★★★☆
売却相場★☆☆☆☆
トラブルのリスク★★★★★

※負動産買取センターまとめ。

不動産の共有持分を共有者とは別の第三者に売却する選択肢は、売却の難易度&相場&リスクいずれをとってもおすすめできません。

投資家で稀に共有持ち分を購入する方もいらっしゃいますが、よほど安くしなければ買い手はつきにくいでしょう。

そして共有持分の不動産は複雑な権利関係ゆえに、売却後にトラブルが発生するリスクも看過できません。

共有持分のリスクを知らずに購入するのは怖いですし、共有持分のリスクを知った上で購入して後から契約不適合について言われてしまうケースも少なからずあります。

売却する時もした後も困難を抱えることが目に見えているため、よほどのケースを除いて売却の選択肢としては考えにくいと思います。

共有持分を専門業者に売却

➡ 売却相場:不動産の市場価格×持分割合×40~70%

売却難易度★☆☆☆☆
売却相場★★★☆☆
トラブルのリスク★☆☆☆☆

※負動産買取センターまとめ。

共有持分を売却するのであれば、共有持分に精通した専門の買取業者が最適解と言えるでしょう。

専門業者であれば、共有持分について精通しているため、あらゆるトラブルを想定したリスク対策が可能です。

また共有持分の不動産を収益化できることから、見込み収益を上乗せした金額を売主様へ還元できます。

専門業者を選ぶ時は①契約不適合責任は免責か②仲介手数料は無料か③現状有姿の買取は可能かなどをチェックしておきましょう。

売却相場はいくぶん安めにはなっているものの、リスク対策費用が折り込まれている≒安心代込みの金額であるため、結果的に好コスパと言えます。

共有持分の売却相場|高く売るなら負動産買取センター

共有持分を売却難易度売却相場トラブルリスク備考
全員で売却★★★★★★★★★★★★★☆☆共有持分で分割
共有者に売却★★★☆☆★★★★☆★★☆☆☆自身の持分のみ
第三者に売却★★★★☆★☆☆☆☆★★★★★
専門業者に売却★☆☆☆☆★★★☆☆★☆☆☆☆

※負動産買取センターまとめ。

本章では共有持分の売却方法について、売却先別に解説してまいりました。

理想的には共有者への売却が望ましいものの、現実的には専門業者への売却が最適解と言えるでしょう。

全員で売却するのは膨大な手間がかかりますし、第三者に売却するのはリスクが高すぎるからです。

もし皆様が共有持分の売却でお悩みの際は、当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングへご相談くださいませ。

当社は2002年11月の創業以来、神奈川県横浜市を中心に日本全国で共有持分の売却を手がけてきた老舗のスペシャリスト集団です。

共有持分のご売却相談&査定は完全無料、最速では2時間で査定完了&2日間で売却完了できました。

共有持分の他にもニッチな不動産(底地・再建築不可・市街化調整区域・旧耐震・事故物件・心理的瑕疵物件・任売物件・競売物件・一棟ビル・一棟マンション・廃工場・山林・傾斜地・崖地・私道物件・収益物件・浄化槽・浸水被害・ゴミ屋敷などなど)についても、何でも買取可能です。

契約不適合責任フリー&仲介手数料無料&プライバシー厳守のドリームプランニングにお任せいただければ、共有持分のご売却を全力サポートさせていただきます。

共有持分の買取なら負動産買取センター

共有持分を売却する流れとは

共有持分を売却する場合、どのような流れとなるのでしょうか。

他にも共有持分の売却に必要な書類や経費についても、わかりやすく解説してまいります。

共有持分を売却する流れ

例えば共有持分を当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングへご売却されるのであれば、

「すべて当社にお任せくださいませ!」

と言いたいところですが、ざっくり予習しておきましょう。

  1. 事前準備:共有持分物件の資料などを集めておきます。
  2. 売却相談:ドリームプランニングへご連絡くださいませ。
  3. 売却査定:共有持分の売却価格を3~5営業日でお答えします。
  4. 条件交渉:スムーズなご売却に向けて打ち合わせします。
  5. 売買契約:ご売却に際して、正式な契約を締結します。
  6. 決裁・引渡し:共有持分物件と売却代金を引き替えます。
  7. 確定申告:売却益に対して税金を申告&納付します。

上記につきまして、ご不明点や詳しくお知りになりたい点がございましたら、ドリームプランニングまで売却をご相談くださいませ。

共有持分の買取なら負動産買取センター

共有持分を売却する必要書類

共有持分の売却に際して、必要となる書類はこちらです。

<共有持分の事前準備>

  • 顔写真付き身分証
  • 権利関係書類
  • 地図
  • 物件データ(A4用紙1枚程度)

<共有持分の売買契約>

  • 顔写真付き身分証
  • 認印(三文判でOK)
  • 手付金領収書

<共有持分の決済・引渡し>

  • 登記済み権利証or登記識別情報通知書
  • 実印&印鑑登録証明書
  • 固定資産税納税通知書or固定資産評価証明書
  • 住民票or戸籍の附票(登記名義人の住所が異なる場合)

<引き渡すと喜ばれる書類>

  • 地積測量図
  • 境界確認書
  • 公図
  • 建物の修繕履歴
  • 建物の図面類
  • アスベスト調査報告書
  • 管理規約(集合住宅、区分所有建物等)
  • 収益実績(不動産投資物件)

最初からすべて揃えなくてはいけない訳ではありませんし、ケースバイケースで必要ないものもございます。いきなりすべて揃えようとするより、専門業者に相談しながら取りそろえるのがよいでしょう。

もし揃えるのが難しい場合でも、当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングへご相談いただければ、代わりにご用意することも可能です。

共有持分を売却する必要経費

共有持分の売却に際して、発生する必要経費がこちらになります。

  • 印紙税(売買契約書に貼付)
  • 登録免許税(抵当権抹消登記)
  • 司法書士報酬(登記手続きを依頼した場合)
  • 譲渡所得税(売却益に対して発生)
  • 土地測量費(必要に応じて)
  • 残置物の撤去費用
  • 実費(打ち合わせ交通費など)

実際にどのくらいかかるかは共有持分の売却によってケースバイケースとなります。

そのため共有持分をご売却される際は、当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングまでご相談くださいませ。

共有持分の売却トラブルとは

共有持分を売却される際、さまざまなトラブルがつきものでございます。

本章では、共有持分の売却に特有なトラブルとは何か?特にご相談が多い事例を紹介いたします。

共有持分の売却トラブル①共有者の同意がとれない

発生する可能性★★★★☆人間関係の影響が大きい
発生した深刻度★★★★★売却ができないケースも

※負動産買取センターまとめ。

共有持分の不動産について、その全体を売却する際は、共有者全員の同意を得なければなりません。

しかし共有者が共有持分の売却を同意してくれなかったり、そもそも共有者と連絡がつかなかったりするケースもしばしばございました。

どうしても共有者が見つからなかった場合、民法第251条2項の規定により、①不在者財産管理人制度と②失踪宣告などの制度を利用することになります。

不在者財産管理人制度とは、裁判所に不在者の財産を管理してもらう人(不在者財産管理人)を選んでもらう制度です。

また失踪宣告とは、こちらも裁判所の手続を経て行方不明者が死亡した被相続人とみなし、その財産を相続する制度になります。

どちらも相応の時間と費用が発生し、相当な労力が必要です。特に失踪宣告については相続問題が新たに発生するでしょう。

▲共有持分の相続トラブルとは何か?こちらで詳しく解説しています!

共有持分の売却トラブル②売却利益や費用の配分

発生する可能性★★★☆☆人間関係の影響が大きい
発生した深刻度★★★★★訴訟に発展したケースも

※負動産買取センターまとめ。

共有持分の不動産を売却すると、当然ながら利益が発生するでしょう。

もちろんコストと差し引きで結局マイナスになってしまった場合でも、目先のお金はいくらか入って来るケースで考えます。

原則的には共有持分の割合でお金を配分すればよいのですが、中には自身の共有持分を超えて、少しでも多くもらいたいと考える方も少なくありません。

そうなると大抵の場合、いかに自分が多くもらうべきかを主張し始めるのです。

「私は共有持分の売却にこれだけ尽力したのだから、人件費を考えてこれだけ上乗せして欲しい」

「あなたはそうおっしゃいますが、今回は共有持分に関係なく売却金額を等分にしようと事前に取り決めたではありませんか……」

等々、筆者もこれまで数多くのトラブル相談をお受けしてまいりました。

共有持分の不動産を共有者全員で売却すると、大なり小なりこのようなトラブルを抱えることになるでしょう。

共有持分の売却トラブル③無断売却

発生する可能性★★★☆☆実際の利用状況で異なる
発生した深刻度★★★☆☆実際の利用状況で異なる

※負動産買取センターまとめ。

共有持分の不動産を売却する際、ご自身の共有持分だけを売却することも可能です。

しかし他の共有者に無断で売却してしまうと、思わぬトラブルに発展してしまうケースが少なくありません。

例えば共有持分で所有している土地に知らない人がいきなり立ち入ってきたり、共有者の同意を得ようと思って連絡をとったら「別の方に売却したから、そちらに連絡して」とまったく知らない方へたらい回しされたり……様々なトラブル相談がありました。

法的な義務ではありませんが、共有持分を売却される時は他の共有者へその旨を連絡しておいた方がトラブルを予防できるでしょう。

中には「後は野となれ山となれ。法的な義務ではないのだから」とばかりに無断で売却してしまう方もいらっしゃいますが、後に何かのキッカケでかつての共有者と巡り合わないとも限りません。

ご自身の共有持分を売却される際は、売却相手だけでなく他の共有者ともコミュニケーションを密にするとよいでしょう。

共有持分の売却トラブルとは?まとめ

 発生する可能性発生した深刻度備考
共有者の同意が とれない★★★★☆★★★★★最悪、売却が できないケースも
売却金額の配分で もめる★★★☆☆★★★★★最悪、訴訟に 発展するケースも
共有持分を無断で 売却★★★☆☆★★★☆☆実際の利用状況で 異なる

※負動産買取センターまとめ。

 全員で売却単独で売却対策
共有者の同意が とれない起こり得る起こりえない裁判所の手続き
売却金額の配分で もめる起こり得る (共有者と)起こり得る (共有者以外と)事前の取り決め
共有持分を無断で 売却起こり得ない起こり得る共有者の コミュニケーション

※負動産買取センターまとめ。

本章では共有持分の売却について、よくあるトラブル事例を紹介してまいりました。

他にもたくさんのトラブル事例がございますが、いずれも共通しているのはコミュニケーション不足と言えるでしょう。

また無理に共有持分の不動産を全体で売却しようとすると、どうしても人間関係のトラブルが避けられません。

共有持分の不動産を売却される時は、当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングへご相談くださいませ。

共有持分のご売却に際して、然るべき連絡先やスムーズな同意交渉など、痒い所に手が届くサポートを実現させていただきます。

また共有持分を今すぐ売却されるおつもりがなかった場合でも、共有持分のトラブルでお悩みの際は今後のご計画を相談可能です。

共有持分のトラブルでお悩みでしたら、ドリームプランニングへの売却をご検討願います。

共有持分の買取なら負動産買取センター

共有持分売却の負動産買取センターとは

今回は共有持分とは何か、共有持分の売却相場や売却トラブルなど、様々な角度から解説してまいりました。

今回解説させていただきましたのは、横浜から世界一を目指す・不動産ベンチャーの第一ランナーとして有名なドリームプランニング社長です。

こう聞いて、まだドリームプランニングをご存じない方がいらっしゃるかも知れません。そこで本章では、当社の事業等について紹介させていただきます。

ドリームプランニングとは

当社は2002年11月の創業よりこの方、本店を構える神奈川県横浜市を中心として、日本全国の共有持分不動産を売買してまいりました。

20年以上にわたる取引を通じて培った経験とノウハウ、そして信頼と実績は業界随一であると自負しております。

共有持分の他にもニッチな不動産(底地・再建築不可物件・市街化調整区域・連棟式建物・一棟ビル・一棟マンション・事故物件・ゴミ屋敷・旧耐震・心理的瑕疵物件・収益物件・傾斜地・崖地・山林・任意売却物件・競売物件・私道物件・工場・不整形地・旗竿地・境界未確定・土壌汚染・地中埋設物など)は何でも買取対象です。

共有持分の売却相談&査定は完全無料、最速2時間で査定完了&2日で売却完了できた実績もございます。

共有持分の売却や現金化をお急ぎでしたら、ぜひとも当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングへご相談くださいませ。

ドリームプランニングの社会貢献とは

「不動産のあらゆる問題を解決し、人々の幸せと喜びを追求する」

これまで不動産関係者と聞くと、多くの方が「消費者の無知につけ込んで暴利を貪っていそう」「貪った暴利で贅沢三昧を見せびらかすなど、品行に問題のある人物がいる」といったネガティブイメージをお持ちでした。

しかしドリームプランニングは、そんな不動産業界の悪しきイメージを払拭したいのです。日本全国の空き家対策や負動産再生を通じて、日本社会をもっと幸せにするお手伝いがしたいのです。

そんな思いを胸に燃やし、初代からずっとニッチな不動産買取事業に邁進してまいりました。

また本業(不動産買取再販や不動産テック事業)のみならず、当社では社会貢献を通じた「三方よし経営」をモットーとしております。

①群馬県伊勢崎市と空き家情報バンクの活用に関する協定

②SDGsパートナーとして、各自治体や団体との連携

③毎週月曜日の朝に街中の清掃奉仕活動を実施

④次世代人材を育成する不動産講演会の開催

他にも多角的な社会貢献を推進してまいりますので、コラボレーションをご依頼の方は、経営企画広報戦略室(室長:髙橋亜理沙)までどうぞ。

ドリームプランニングのメディア実績とは

「横浜から世界一を目指す、不動産ベンチャーの第一走者」

旧態依然とした不動産業界の常識をくつがえし、不動産を通じてあらゆる幸せと喜びを追求するドリームプランニングは、常に各業界から注目を集めてまいりました。

これまでテレビ・ラジオ・新聞・Webなど各種媒体から多数の取材を受けており、こちらにそのごく一部を紹介させていただきます。

【負動産買取センター】ドリームプランニングのメディア実績(一部)
【負動産買取センター】ドリームプランニングのメディア実績(一部)

取材依頼は随時受け付けておりますので、ご依頼の方は経営企画広報戦略室(室長:髙橋亜理沙)までお気軽にご連絡くださいませ。

ドリームプランニングの沿革とは

2002年創業(セイコーハウス。初代社長・髙橋政廣)
2005年社名変更
 神奈川・東京を中心に日本全国500件以上の不動産取引を手がける老舗として評価を高めていく
2020年事業承継(2代社長・髙橋樹人)
同年不動産のお悩み解決サイト「URUHOME(ウルホーム)」リリース
2022年業界初の不動産SNS「UCIKATU(ウチカツ)」リリース
同年本社移転(横浜市中区柏葉から同区山下町へ)
2023年群馬県伊勢崎市と協定締結(空き家情報バンク活用)
2024年免許替え(神奈川県知事免許から国土交通大臣免許へ)
2025年秋葉原に東京店を開設
同年「負動産買取センター」リリース

ドリームプランニングの会社概要とは

URUHOME(ウルホーム)・ドリームプランニング
URUHOME(ウルホーム)でもお馴染み、ドリームプランニング
業者名株式会社ドリームプランニング
免許国土交通大臣(1)第10812号
設立2002年11月12日
代表者代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと)
資本金1,000万円
所在地〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜10F(横浜本社)
〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-4-5 浅草橋ハシモトビル3F(東京店)
〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-103 大宮大鷹ビル6F(埼玉店)
電話045-641-5480(横浜本社)
03-5823-4870(東京店)
048-782-9857(埼玉店)
FAX045-641-5490(横浜本社)
03-5823-4880(東京店)
048-782-9867(埼玉店)
営業時間9:30~18:30
定休日日曜日・水曜日・年末年始・夏季休暇など(土曜・祝日は営業)
HPhttps://dream-plan.com/
運営SNShttps://ucikatu.com/ 業界初の不動産SNS・ウチカツ(UCIKATU)
運営メディアhttps://ucikatu.com/times/ 不動産情報を発信するウチカツタイムズ
運営サイトhttps://uruhome.net/ 不動産のお悩み解決サイト URUHOME(ウルホーム)
公式SNS(1)https://x.com/dreamplanning11 (X)
公式SNS(2)https://www.instagram.com/dreamplanning5480/ (Instagram)
公式SNS(3)https://www.facebook.com/dreamplanning.japan/ (Facebook)
事業内容低流動性不動産の買取り・再生・販売、不動産仲介業、不動産テック事業
得意ジャンル一棟ビル・一棟マンション・事故物件・心理的瑕疵物件・共有持分・ゴミ屋敷・連棟式建物・任意売却・競売物件・旧耐震

共有持分とは?まとめ

今回は共有持分とは何か?様々なアプローチからわかりやすく解説させていただきました。

皆様が共有持分とは何か?共有持分の売却などでお悩みの際は、当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングへご相談くださいませ。

おそらく皆様の多くは、インターネットで「共有持分とは」「共有持分 売却」などと検索されたのではないでしょうか。

すると検索エンジンは多数のサイトを表示してくれるので、皆様は上から順番に閲覧されたと思います。

しかし検索エンジンに上位表示されているからと言って、それがすなわち「共有持分とは何か、共有持分の売却について的確に解説できる」とは限りません。

むしろ多くのサイトはSEO対策(検索エンジン最適化)に特化しているばかりで、実際に共有持分を買取している業者はごく少数にとどまります。

例えば「共有持分を買取します」と謳いながら、実際にはドリームプランニングのような専門業者へ転売しているだけなのです。

そうした転売業者は転売差益を稼ぐ必要から、共有持分を少しでも安く買取らなくては商売が成り立ちません。

だからせっかく共有持分を売却されても、お客様の利益が削られてしまうでしょう。

一方でドリームプランニングのような専門業者であれば、共有持分に精通していることから直接買取が可能です。

買い取った共有持分を収益化する独自ノウハウを持っているため、その見込み収益を上乗せしてお客様へ還元できます。

せっかく共有持分をご売却されるなら、当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングへご相談くださいませ。

共有持分の買取なら負動産買取センター
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