「共有持分の売却って他の共有者の同意が必要なの?」「自分の持分だけなら同意不要で売却できるって本当?」
共有持分の売却に強いドリームプランニングには、このような共有持分の売却に関するご相談を承ってまいりました。
そこで今回は、共有持分の売却に同意が必要なのか、もし同意なしで共有持分を売却するならどのような流れになるのかを分かりやすく解説いたします。
監修者情報

株式会社ドリームプランニング 代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと)
法政大学工学部建築学科卒、中堅不動産仲介営業を経て2018年入社。
底地・再建築不可・市街化調整区域など、特殊な土地売買を多数手がける。2020年8月より現職。
共有持分の売却は他の共有者の同意が必要?
早速、結論からお伝えすると、自身の共有持分だけを売却する場合は、他の共有者の同意は必要ありません。
これは、民法第206条で所有者は法令の範囲内で自由に処分できると定められているからです。
(所有権の内容)
第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
「他の共有者の同意が必要と聞いたことがあるけど…」と思った方も多いと思います。
他の共有者の同意が必要なケースは、不動産全体をまとめて売却する場合であり、自身の共有持分のみであれば同意なしで売却できますのでご安心ください。
そもそも共有持分とは
そもそも共有持分とは何か、改めて確認していきましょう。
共有持分とは、ひとつの不動産を複数人で所有する場合に、各共有者が持つ所有権の割合のことです。
共有持分の割合は、その不動産に対して行える行為や、活用の意思決定の際などに大きな影響を与え、持分が大きいほど、管理や利用の場面での発言力が強くなるのが原則となっています。
共有持分で共有者の同意が必要な事
共有持分がある不動産では、どのような行為をするかによって、必要となる共有者の同意の範囲が変わってきます。
民法ではこれを「保存行為」「管理行為」「変更行為」という3つに分類し、それぞれで求められる同意のレベルを定めています。
「どの行為にどれぐらいの同意が必要か」を理解していないと、トラブルに発展する可能性がありますので、事前に確認しておきましょう。
※保存行為は原則として各共有者が単独で行えるため、他の共有者の同意は不要です。
管理行為
共有持分がある不動産において、管理行為とは「不動産の性質や用途を、大きく変えない範囲での利用や改良」のことを指します。
たとえば、不動産の活用方針の決定、共同名義の土地を第三者に貸すこと、賃貸借契約の締結・解除などが管理行為に当たります。
共有物の管理行為は民法252条で、次のように定められています。
(共有物の管理)
第二百五十二条 共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
これはつまり、管理行為については共有者全員の同意までは必要なく、持分価格の過半数の同意があれば行えるという事になります。
変更行為
共有持分がある不動産において、変更行為とは「不動産の性質や用途を大きく変える行為」を指します。
共有物の変更行為は民法251条で、次のように定められています。
(共有物の変更)
第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
この民法における変更行為にあたるものとしては、物件全体での売却や贈与、建物の解体や建て替え、不動産全体に抵当権を設定するなど、他の行為と比べて不動産の性質を大きく変える行為を指します。
変更行為は不動産の形状や性質を大きく変えるため、管理行為とは異なり、共有者全員の同意が必要となります。
極端な話ですが、自身が持分を99%所有していても、残り1%の共有者が反対すれば実行できませんので注意が必要です。
このように共有持分がある不動産では、行為の内容によって必要とされる同意の範囲が異なりますので、自身が行おうとしている行為が「どのぐらいの同意が必要か」をあらかじめ確認しておく事が重要です。
| 区分 | 内容 | 具体例 | 決定要件 |
| 管理行為 | 共有物の利用・保存・維持など、日常的・通常の利用に関する行為 | ・建物の修繕・賃貸借契約の締結・更新・共有物の管理規約の制定 | 持分価格の過半数による決定(民法252条) |
| 変更行為 | 共有物の性質や用途を実質的に変更するような行為 | ・共有建物の改築・増改築・用途変更(住宅を店舗にする等) ・大規模な改装 | 共有者全員の同意が必要(民法251条) |
| 保存行為(補足) | 共有物の現状維持・損傷防止を目的とする行為 | ・雨漏りの応急修理・境界標の設置 | 各共有者が単独で可能(民法252条5項) |
共有持分を同意なく売却したらどうなる?
共有持分は同意なく売却する事が可能ですが、実際に同意なく売却すると思わぬトラブルに発展することがあります。
そこで今回は、共有持分を他の共有者の同意なく売却した場合に、起こり得るトラブルや注意点について解説します。
他の共有者とトラブルになることもある
自身の共有持分は、他の共有者の同意なく売却する事ができますが、事前に同意を得ることなく売却すると他の共有者とトラブルになる可能性もあるのが実情です。
他の共有者としては「いつの間にか知らない人が共有者に加わっていた」という状況になるので、売却した共有者に対して不信感を抱いてしまうのは当然といえるでしょう。
また、先ほどご説明した通り、共有持分のある不動産では行為の内容によって共有者の同意の範囲が異なります。
これまでは「修繕費は持分割合で負担する」などの取り決めで不動産を利用していたのに、新たな共有者がその取り決めに反対し、これまでの活用方針を継続できないおそれがあります。
こうした事情から、同意なく共有持分を売却したことをきっかけに、トラブルに発展する可能性があります。
他の共有者に賃料(使用料相当額)を請求されることがある
他の共有者に同意なく共有持分を売却した場合、それまで親族間などで特定の人が無償で不動産を使用していたケースでは、新しく共有者となった第三者から賃料(使用料相当額)の支払いを請求される場合があります。
これは民法249条の規定に基づくものです。
(共有物の使用)
第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
こちらの条文はそのままだと分かりづらいので、なぜ賃料を請求されることになるのかをかみ砕いてご説明いたします。
このように他の共有者に同意なく売却すると、新たな共有者がどのような権利主張をするか不明なため、売却後に想定外のトラブルに発展する可能性が高いです。
ですので、共有持分の売却を検討する際には、買取実績が豊富な専門の買取業者に相談するとよいでしょう。
他の共有者が自身に同意なく共有持分を売却したらどうすれば良い?
では、もし他の共有者が自分に同意なく共有持分を売却してしまったら、どのように対応すればよいのでしょうか。
ここでは、新たに共有者となった相手との間でトラブルが生じた場合に、取るべき対応について解説します。
共有物分割請求をする
新たな共有者とトラブルになった際には「共有物分割請求」を行う事も検討するとよいでしょう。
共有物分割請求とは、わかりやすくご説明しますと、裁判所を通じて法的な強制力により共有状態を解消するというものです。
共有物分割請求には、不動産を物理的に分ける「現物分割」、共有者の1人が持分を全て取得して代償金を支払う「代償分割(価格賠償)」、不動産全体を売却して代金を分け合う「換価分割」などがあり、状況に応じて裁判所が判断します。
裁判所を通じる事になるので、時間も費用もかかってしまうのですが、同意なく売却され新しい共有者と不動産を共同で維持・利用することが困難な場合には検討するとよいでしょう。
➤ 参考記事:共有物分割請求については、こちらの記事でも詳しく解説していますのでこちらからご覧ください。
自身の共有持分も売却する
他の共有者があなたに同意なく共有持分を売却し、その結果新しい共有者との間でトラブルが発生した場合、自身の共有持分も売却してしまうのも有効な解決方法の一つです。
自身の共有持分であれば、自由に売却できるため、新しい共有者と協議する必要がなく、関係が悪化していても自身の判断で手続きを進める事ができます。
ただし、共有持分のような複雑な不動産を売却する際は、事前に売却相場や手続き方法を理解しておくことが重要です。
もしご不安な点がありましたら、共有持分の買取実績が豊富なドリームプランニングのような専門会社に相談することをおすすめします。
共有持分の売却相場
自身の共有持分を売却することが有効な解決策の1つだと分かったところで、やはり気になるのは売却相場ではないでしょうか。
共有持分の売却相場は、売却先によって大きく変わり、売却先によっては売却後にトラブルに発展する可能性もあります。
そこで今回は、共有持分の売却相場について解説いたしますので、共有持分の売却を検討している方は、事前に相場を把握しておくとよいでしょう。
他の共有者に売却した際の相場
共有持分を売却する際、まず検討するべきなのが「他の共有者への売却」です。
一般的な相場感としては、「➤ 不動産全体の時価 × 持分割合 × 70〜90%」程度といわれており、他の売却方法と比べて比較的高値で取引できるケースが多いのが特徴です。
比較的高値で売却できるという魅力的なメリットがあるのですが、自分が売りたいタイミングで必ずしも相手が買いたいとは限らず、交渉がまとまらないこともあります。
ですので、他の共有者への売却を優先的に考え、それが難しい場合には専門業者への売却を検討するのがよいでしょう。
第三者に売却した際の相場
自身の共有持分を第三者に売却する場合、相場は「➤ 不動産全体の時価 × 持分割合 × 15〜30%」程度とされています。
他の売却先と比べて売却価格が大幅に低くなりますし、仲介業者を利用する場合は仲介手数料が発生するため、手取り額がさらに少なくなる点にも注意が必要です。
さらに、他の共有者に同意なく第三者へ売却した場合は、手取り額が少なくなるだけではなく、売却後に新しい共有者から「共有物分割請求」を提起される可能性もあり、最終的には不動産を手放してしまうリスクもあります。
そのため、第三者へ同意なく売却するのは極力避け、専門の買取業者に相談するとよいでしょう。
➤ 参考記事:共有物分割請求については、こちらの記事でも詳しく解説していますのでこちらからご覧ください
専門の買取業者に売却した際の相場
共有持分を売却する方法で最もおすすめなのが専門の買取業者へ売却する方法です。
専門の買取業者に売却した際の相場は「➤ 不動産全体の相場×持分割合×40~70%」程度とされており他の共有者への売却や、不動産全体を共有者全員で売却する場合と比べると、売却価格はやや低くなる傾向にあります。
ただし、この価格には「権利関係の複雑さ」「トラブルに発展するリスク」「流動性の低さによる買取リスク」など、共有持分特有の問題をすべて織り込んでいる、いわば安心代込みの金額ともいえます。
そのため、将来的な訴訟リスクやトラブルによる損失を避けられることを踏まえると、最良の選択といえるのではないでしょうか。
もし共有者の同意なしで、将来的なトラブルを避けて現金化したいとお考えであれば、ぜひとも当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングへご相談ください。
共有持分を同意なしで売却する具体的な流れ
共有持分の売却先や売却相場が分かったところで、いざ実際に売却する段階になると、必要書類や具体的な売却の流れが複雑で戸惑う方も少なくありません。
そこで今回は、共有持分を同意なしで売却する具体的な流れについて解説いたします。
※今回は、実際に利用される機会の多い、専門の買取業者に売却する場合の手続きを中心にご紹介します。
売却に必要な書類の準備
共有持分の売却に必要な書類は多く、取得方法も複雑ですが、売却相談や査定の段階からそろえておくと、以後の手続きがスムーズになります。
以下に、売却に必要な書類と取得先・方法をまとめましたので、可能な範囲で事前に取得・準備しておきましょう。
| 書類名 | 取得先・方法 | 備考 |
| 登記済権利証/登記識別情報通知書 | 持分取得時に法務局から交付(売主が保管) | 所有者確認・登記申請時に提示 |
| 本人確認書類(写真付き) | 運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等(各発行機関) | 売買契約・本人確認に使用 顔写真入りの身分証明書がない場合、健康保険証と年金手帳など2点が必要 |
| 印鑑登録証明書 | 住民登録地の市区町村(※一部自治体はコンビニ交付可) | 売買契約・登記で実印とセットで使用 司法書士へ登記委任の際に必要 |
| 住民票/戸籍の附票 | 住民登録地の市区町村(※一部自治体はコンビニ交付可) | 登記簿上の住所と現住所が異なる場合の「住所つなぎ」として使用 |
| 固定資産税納税通知書/固定資産評価証明書 | 不動産所在地の市区町村(※一部自治体はオンライン申請での取得が可能) | 登録免許税の証明のために法務局提出 |
| 地積測量図・境界確認書(※土地の場合) | 地積測量図=法務局/境界確認書=測量士・土地家屋調査士に依頼 | 境界明確化・トラブル防止のため査定の際にあると望ましい |
※印鑑登録証明書は発行日から3か月以内のものが求められますので、取得時期は契約のタイミングに合わせるとよいでしょう。
ドリームプランニングのような専門の買取会社であれば、状況に応じて一部書類の取得を代行することも可能ですので、準備にご不安な場合はご相談ください。
買取業者に共有持分の売却査定を依頼する
まず相場観を把握するために、複数の共有持分買取業者に相見積もりを取りましょう。
ただし、数が多すぎると立会い等の負担が増えるため、2~3社ぐらいに留めておくとよいでしょう。
売却査定を依頼する際は、物件の所在地・現況、持分割合や抵当権などの権利関係、希望する売却時期と価格帯、売却理由(資金化・相続整理など)、最終的な意思決定者を伝えておくと、査定がスムーズに進みます。
➤ 参考記事:おすすめの買取業者をこちらの記事でも詳しく解説していますので、買取業者にお悩みの方はこちらからご覧ください
買取業者と条件交渉・売買契約を締結する
売却査定額に納得ができましたら、買取業者と条件交渉・売買契約を締結することになるのですが、ここで特に重要なのが「契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)」の取り扱いを書面で具体的に確認することです。
契約不適合責任とは、引渡された不動産が契約で約束した内容と異なっていた場合に、売主が負う責任のことです。
契約不適合の対象となる不具合は、基礎のひび割れ・土壌汚染・地中埋設物など、売主が気付いていないものも多く、事前の判別は困難です。
悪質な業者の中には、これらの不具合を把握していながら契約を進め、引渡し後に契約不適合責任を理由に、代金減額や追加費用を請求してくるケースもあります。
そのため、売却相談をする際はあらかじめ、契約不適合責任が免責(売主が負う「契約不適合責任」を免除する)の買取業者に相談しましょう。
なお、負動産買取センターを運営するドリームプランニングのような専門の買取業者であれば、契約不適合責任は免責としている上、下記の様な条件も全て不要で買取させて頂くことも可能ですので、安心してご相談ください。
➤ 契約不適合責任-免責
➤ 持分取得条件-不要
➤ 境界確定条件-不要
➤ 残置物撤去-不要
➤ 入居者退去条件-不要
➤ 通行掘削承諾の取得-不要
➤ 越境の覚書取得-不要
共有持分を引渡し・決済
買取業者と売買契約を締結したら、司法書士立会いのもとで「所有権移転登記の書類提出」と「残代金の受領」を同時に行う(同時履行)のが原則です。
共有持分の引渡しは、登記と権利関係書類の受け渡しが中心で、建物を占有している場合は着金確認後に鍵を引渡します。
買取代金の受領方法は現金手渡しや小切手での決済に応じる場合もありますが、取引額が大きく安全性と記録性の観点から銀行振込が原則となっています。
翌年に確定申告を行う
共有持分を売却した際の売却益は「譲渡所得」(所得税・住民税・復興特別所得税)として課税対象となりますので、売却した翌年に確定申告を忘れず行いましょう。
たとえ売却した結果が赤字で、理論上は譲渡所得税が生じない場合でも、税務署は売却が赤字か黒字かまでは把握できないため、売却事実を明確にする目的で申告しておくことを推奨します。
共有持分を同意なく売却する際にかかる費用と税金
共有持分の売却では、手続きや翌年の確定申告の場面で事務的な費用や税金が発生します。
共有持分を売却するのが初めての方だと、聞き慣れないものもありますので、詳しく解説いたします。
譲渡所得税
先ほどの確定申告でも少し触れました通り、共有持分を売却して利益が出た場合は、譲渡所得税の対象になります。
譲渡所得税の税率は、売却した共有持分の所有期間によって異なり、所有期間の判定は売却した年の1月1日時点で行います。
申告・納付の際には、復興特別所得税や住民税なども併せて課税されるため、実際の譲渡所得税の計算は非常に複雑になっております。
実際の所有期間別税率の計算例や住民税・復興特別所得税の内訳は、こちらの記事で詳しく解説していますのでこちらからご覧ください。
印紙税(いんしぜい)
共有持分の売却では、紙の不動産売買契約書(第1号文書)を作成すれば印紙税がかかります。
税額は売却金額に応じて決まり、令和9年3月31日までに作成された契約書のうち、売買価格が10万円を超えるものには軽減税率が適用されます。
印紙税の納付は郵便局・コンビニ・法務局で収入印紙を購入し、不動産売買契約書に貼付して消印することで納付します。
契約金額ごとの印紙税額(第1号文書[不動産売買契約書など])は以下のようになっております。
※国税庁ホームページより抜粋
| 契約金額 | 印紙税額 | 軽減税率 |
| 1万円未満 | 非課税 | - |
| 1万円超~ 10万円以下 | 200円 | - |
| 10万円超 ~ 50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円超 ~ 100万円以下 | 1千円 | 500円 |
| 100万円超 ~ 500万円以下 | 2千円 | 1千円 |
| 500万円超 ~ 1,000万円以下 | 1万円 | 5千円 |
| 1,000万円超 ~ 5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5,000万円超 ~ 1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円超 ~ 5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
| 5億円超 ~ 10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
| 10億円超 ~ 50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
| 50億円超 | 60万円 | 48万円 |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 | - |
※不動産売買契約書など、1号文書が他の文書も兼ねる場合、1万円未満であっても200円の印紙税がかかることもあります。
税額表は50億円超まで区分が設けられていますが、実務上は共有持分の売買代金が500万円以内に収まるケースが多く、印紙税は標準税率でも高くて2千円(軽減適用なら1千円)程度と考えてよいでしょう。
登録免許税(抵当権抹消登記)
共有持分を売却する際に、もし物件に抵当権(住宅ローンの担保など)が残っていると、そのままでは買主へ引渡すことができません。
そのため、売却にあわせて抵当権抹消登記を行う必要があり、その際に登録免許税がかかります。
登録免許税は不動産1個につき1000円、土地1個+建物1個で申請するなら2000円、不動産20個以上の場合には申請件数1件につき一律20000円となっております。
もし、不明な点があれば最寄りの法務局に相談するとよいでしょう。
相続登記費用
共有持分を売却する際に、相続登記が終わってない場合などは、自分の名義にするために共有持分の登記移転費用が必要になります。
登録免許税は固定資産評価額の0.4%となるため、たとえば評価額が100万円であれば、登録免許税は4000円になります。
また、司法書士の報酬については具体的な相場は決まっておらず、事務所によって異なるのですが、一般的には5万円~15万円程度が目安といわれております。
ただし共有持分の場合、共有者の人数が多いほど手続きが複雑になるため、その分司法書士報酬が高くなる傾向にあります。
そのため、具体的な費用を知りたい場合は、あらかじめ共有者の数や不動産の状態を整理したうえで、司法書士事務所に相談するとよいでしょう。
確定測量費用
負動産買取センターが買取する場合は確定測量不要ですが、他の共有者に売却する場合や、第三者に売却する場合などは、土地の境界が未確定だと「どこからどこまでが自分の土地か」が曖昧な状態なため、売却出来ない事が多くあります。
そのような場合には、地積測量図や登記簿謄本といった書類を揃えた上に、土地家屋調査士へ依頼して確定測量を行うことになります。
確定測量費用は土地の広さや隣地立ち合いが必要な人数によって変動し、思った以上に時間や費用がかかるケースも少なくありません。
また、買取業者との売買契約において「境界を確定させること」が売買の条件に指定される場合もあり、隣地所有者との関係が悪化などにより測量ができなければ、買取業者であっても共有持分が売却できないことがあります。
なお、ドリームプランニングでは境界確定を条件とせず、現況のまま土地の共有持分の売却が可能ですのでお気軽にご相談ください。
仲介手数料
共有持分を仲介業者を通じて第三者に売却した場合には、成功報酬として仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料の上限は宅地建物取引業法に基づき、以下のように定められております。
| 売買価格 | 仲介手数料(消費税込み10%) |
| 200万円以下 | 売買価格 × 5.5%(うち消費税0.5%) |
| 200万円超~400万円以下 | 売買価格 × 4.4% + 2万2,000円(うち消費税0.4% + 2,000円) |
| 400万円超 | 売買価格 × 3.3% + 6万6,000円(うち消費税0.3% + 6,000円) |
なお、ドリームプランニングのような専門の買取業者では、直接買取をするため仲介手数料は一切かかりませんので費用を抑えたい方はご相談ください。
共有持分の売却でよくある疑問
共有持分を同意なく売却する際には「売却にはどれぐらい時間がかかるの?できれば早く現金化したいのですが・・・」など実務で不安になりやすい点について多くのご相談をいただきます。
そこで今回は、実際に当社へ寄せられる代表的な疑問について回答します。
共有持分は売却までにどのぐらい時間がかかる?
共有持分の売却までの時間は売却先と、他の共有者の同意の有無によって大きく異なります。
今回ご紹介した「他の共有者」「第三者(仲介業者)」「専門の買取業者」それぞれの売却までの時間目安は以下のようになっております。
売却の際に契約書に不明な項目がある
共有持分の売却では、口頭で説明されたことよりも書面の内容が優先されるため、曖昧な表現や不明な項目がある場合は、必ずその場で納得いくまで業者に質問しましょう。
正当な請求内容であれば問題ないのですが「所在不明の共有者の調査費用」「曖昧な名目の調査費用や書類取得費用」などが記載されている買取業者であればトラブルになる可能性が高いため注意が必要です。
なお、ドリームプランニングでは、費用負担や特約の内容を事前にご納得いただけるまで丁寧にご説明し、契約不適合責任は免責ですので安心してご相談ください。
共有持分を売却する際に同意が必要か悩んだら負動産買取センター
ここまで共有持分の売却に同意が必要かどうかについて、当サイト「負動産買取センター」を運営するドリームプランニングの社長が解説してまいりました。
ところで、「ドリームプランニングは、共有持分を買取してきたことは分かったけど、実際にどのような共有持分の買取をしてきたの?」と気になった方もいらっしゃるかと思いますので、当社でこれまでに買取させていただいた共有持分の買取事例をご紹介します。
- 底地の共有持分
- 事故物件の共有持分
- ゴミ屋敷の共有持分
- 再建築不可物件かつ連棟式建物の共有持分
- 一棟ビルの共有持分
- 私道の共有持分
- 土壌汚染のある土地の共有持分
- 市街化調整区域の共有持分
- 市街化調整区域の農地の不動産持分
- 一棟ビル・一棟マンションの不動産持分
- 告知事項がある一戸建ての不動産持分
当社では、このように、複雑で入り組んだ共有持分でも高値買取を積極的に行っております。
どのような共有持分でも買取対応させていただきますので、共有持分の売却でお悩みの方は、ぜひ一度当サイト「負動産買取センター」までご相談くださいませ。
共有持分の売却に強いドリームプランニングとは
当社は2002年11月の創業以来、日本全国で共有持分の買取をさせていただいてきた共有持分の買取を得意としている買取業者です。
また、多くの不動産会社は共有持分を買取っても転売してしまうことが多いのですが、「負動産買取センター」を運営するドリームプランニングであれば、買取した共有不動産を再生させるノウハウを持っておりますので、高値買取が可能です。
一般的な共有持分だけではなく、どのような複雑な共有持分でも積極的に買取させていただいており、最速2時間で買取査定をさせていただき、2日間で引渡し、代金のお支払いをさせて頂いた実績もございます。
共有持分の現金化をお急ぎでしたら、ぜひとも当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングへご相談くださいませ。
ドリームプランニングの社会貢献とは
「不動産のあらゆる問題を解決し、人々の幸せと喜びを追求する」
ドリームプランニングは売買の難しい共有持分の買取などを通して、空き家の活用や不動産再生を行い、日本社会をもっと幸せにするお手伝いがしたいと思っております。
また本業(不動産買取再販や不動産テック事業)のみならず、当社では社会貢献を通じた「三方よし経営」をモットーとしております。
✅ 群馬県伊勢崎市と空き家情報バンクの活用に関する協定
✅ SDGsパートナーとして、各自治体や団体との連携
✅ 毎週月曜日の朝に街中の清掃奉仕活動を実施
✅ 次世代人材を育成する不動産講演会の開催
他にも多角的な社会貢献を推進してまいりますので、コラボレーションをご依頼の方は、経営企画広報戦略室まで、ご連絡いただけましたら幸いです。
ドリームプランニングのメディア実績とは
不動産を通じてあらゆる幸せと喜びを追求するドリームプランニングは、常に各業界から取材のお問い合わせをいただいてまいりました。
これまでテレビ・ラジオ・新聞・Webなど各種媒体から多数の取材を受けており、こちらにそのごく一部を紹介させていただきます。

取材依頼は随時受け付けておりますので、ご依頼の方は経営企画広報戦略室までお気軽にご連絡くださいませ。
ドリームプランニングの沿革とは
| 2002年 | 創業(セイコーハウス。初代社長・髙橋政廣) |
| 2005年 | 社名変更 |
| 神奈川・東京を中心に日本全国500件以上の不動産取引を手がける老舗として評価を高めていく | |
| 2020年 | 事業承継(2代社長・髙橋樹人) |
| 同年 | 不動産のお悩み解決サイト「URUHOME(ウルホーム)」リリース |
| 2022年 | 業界初の不動産SNS「UCIKATU(ウチカツ)」リリース |
| 同年 | 本社移転(横浜市中区柏葉から同区山下町へ) |
| 2023年 | 群馬県伊勢崎市と協定締結(空き家情報バンク活用) |
| 2024年 | 免許替え(神奈川県知事免許から国土交通大臣免許へ) |
| 2025年 | 秋葉原に東京店を開設 |
| 同年 | 「負動産買取センター」リリース |
共有持分の売却に同意は必要?結論と注意点のまとめ
今回は、共有持分の売却に同意は必要なのか、同意が必要な行為、具体的な売却の流れまで詳しく解説してまいりました。
共有持分を同意なく売却してしまうと「これまでの不動産の活用方針に同意してくれない」「新たな共有者が使用料を請求してきた」といったトラブルに発展するケースも少なくありません。
こうしたリスクを避けるためには、他の共有者と適切に交渉し、同意なく売却してもトラブルを起こさない信頼できる共有持分専門の買取業者を選ぶことが重要です。
ただし、共有持分の売却は一般の不動産と比べ複雑なため、買取業者でも対応できないケースがありますので注意が必要です。
当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングでは、2002年11月の創業以来、日本全国で共有持分の買取を行ってまいりました。
他の不動産業者様で売却を断られてしまった不動産持分でも心配はございません。
不動産持分の買取に特化したドリームプランニングが、皆様にご納得ゆく金額とご条件を提示させていただきますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。


















例えば、2人で不動産の共有持分を1/2ずつ所有しており、これまではBが不動産全体を無償で使用していたとします。
Aは自己の持分を所有しているものの不動産を使用せず、親族ということもありBが無償で使用するのを容認していました。
ところが、Aがその共有持分を第三者Cに売却した場合、状況は変わります。
新たに共有者となったCは、Bが自己の持分(1/2)を超えて不動産を単独で使用していることを理由に、民法249条2項に基づいて超過分に相当する使用料(賃料相当額)の支払いを請求できるということになります。