「共有名義の不動産を持っているが、持分だけ売却できるの?」「共有持分の売却価格はどれぐらいなのか相場を知りたい」
共有持分の買取を数多く手がけてきたドリームプランニングには、こうしたお悩みを抱えた方から、日々多くのご相談が寄せられています。
そこで今回は共有持分の基礎知識から、相場価格が安くなる理由、売却時にかかる税金までわかりやすく解説いたします。
監修者情報

株式会社ドリームプランニング 代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと)
法政大学工学部建築学科卒、中堅不動産仲介営業を経て2018年入社。
底地・再建築不可・市街化調整区域など、特殊な土地売買を多数手がける。2020年8月より現職。
共有持分とは
それではまず、共有持分について解説していきます。
共有持分とは、複数の名義人が存在する不動産において、それぞれの名義人が所持している割合(所有権の割合)のことで、例えばひとつの土地を2人で購入し、それぞれが半分ずつ出資した場合は、共有持分の割合は50%ずつになります。
ちなみに、共有持分の割合については民法第250条で「各共有者の持分は、相等しいものと推定する」と定められていて、特別な取り決めなどがない場合は、共有者全員の持分割合は等しいという事になります。
民法第250条
各共有者の持分は、相等しいものと推定する
今回の例では2人で50%ずつの持分割合でしたが、もし4人で購入した場合は、それぞれ25%ずつの持分割合になります。
ただ、持分割合が不明な場合に等しい持分割合にするのですが、実際には出資割合が異なる場合や、遺言による指定などにより均等でないケースも少なくありません。
共有持分が発生するケース
では、どのような場合に共有持分を所有することになるのでしょうか。
共有持分が発生する主なケースは、相続による不動産の取得や、夫婦・親族などによる不動産の共同購入が挙げられます。
たとえば、親から相続した実家を兄弟姉妹で引き継いだ場合や、夫婦で住宅ローンを組んで不動産を購入した場合などですが、このようにして「単独ではなく複数人で不動産の所有権を持つ」場合に共有持分が発生することになります。
共有持分の主なメリットとは
共有持分は「単独ではなく複数人で不動産の所有権を持つ」とご説明しましたが、複数人で不動産を所有することにメリットはあるのでしょうか。
結論から申し上げますと、共有持分には一定のメリットがあります。ここでは共有持分のメリットについて、詳しく見ていきましょう。
住宅ローンの審査が通りやすくなる
夫婦など共有で不動産を購入する場合、住宅ローンの審査が通りやすくなるというメリットがあります。
住宅ローンの審査では、名義人の返済能力や年齢などさまざまな要素をもとに行われるのですが、単独名義でローンを申請する場合は、申請者のみの情報で審査するため、不動産の条件次第では審査に通るのが難しい場合があります。
一方で、夫婦や親子など安定した収入がある複数の名義人で不動産を購入する場合に、それぞれの収入や資産を合算して審査を受けられる「連帯債務型」や「ペアローン型」などの住宅ローンを選択することで、単独名義と比べて審査が通りやすくなる傾向があります。
こうしたローンの場合、不動産は共有名義で登記され、それぞれが負担した金額に応じた割合で持分を所有することになります。
住宅ローンを使用して不動産を購入する際には、共有名義にすることで審査が通りやすくなるというのはメリットといえるでしょう。住宅ローンについては、下記の記事で詳しくご紹介していますので、こちらもご覧ください。
➡参考記事:共同名義の土地とは?名義変更方法から売却方法まで徹底解説! | 負動産買取センター
相続税の節税になる
不動産を単独名義で取得する場合は、税負担が一人の相続人に集中するため、高額な相続税を支払う可能性があります。
しかし、共有持分として相続すれば、各相続人が自分の持分に対してのみ相続税を負担することになります。
相続財産が複数の相続人に分散されることにより、それぞれの課税額が低い税率で計算されるため、結果的に相続税の負担を軽減できます。
また、通常の不動産と比べて共有状態の不動産は相続税評価額自体が下がるため、相続税の節税につながります。
共有持分のみの売却が可能
不動産を複数人で共有していることから「共有持分の売却は難しいのでは?」と思う方も多いですが、ご自身の共有持分のみであれば、他の共有者に許可を得ることなく売却することが可能です。
しかし、売却先によっては売却後にトラブルが発生する可能性もあるため、共有持分を売却する際は専門の買取業者に相談することをおすすめします。
共有持分の主なデメリットとは
ここまで共有持分のメリットをご紹介してきましたが、共有持分にはデメリットも存在します。
名義人が複数存在することにより、権利関係が複雑になりさまざまなデメリットが生じる可能性があります。
ここでは、共有持分の主なデメリットについてご説明いたします。
自由に活用できない
共有名義の不動産は単独で自由に活用することができません。
具体的には建て替えやリフォーム、賃貸契約を結ぶといった場面で、原則として他の共有者全員の同意が必要になります。
不動産を取得した当初は共有状態で問題ないと考えていても、将来的に老朽化した建物をリフォームしたくなった時に、他の共有者が反対して工事が進められないといったケースも少なくありません。
共有状態の不動産では、ご自身の判断だけでは不動産を活用できない場合が多く、このような不自由さが大きなデメリットとなります。
共有者とトラブルに発展しやすい
共有名義の不動産を活用する際には、原則として他の共有者全員の同意が必要になるとご説明しましたが、その際に活用方法などを巡って共有者同士の意見が対立してトラブルに発展することが多くみられます。
当初の共有者間では問題なく不動産を活用できていたとしても、相続などによって新しい名義人が加わることで、これまでの活用方針と対立する可能性があります。
このように当初は問題がなかったとしても、将来的にトラブルやリスクが発生する可能性がある点が非常に大きなデメリットといえるでしょう。
他の共有者の税金を負担する場合がある
共有名義の不動産では、固定資産税や管理費用を各共有者が自身の持分割合に応じて負担する義務があります。
しかし、他の共有者と連絡が取れない場合や、共有関係の悪化により支払いを拒否された場合には、他の共有者が代わりに税金を負担しなければならないケースがあります。
これは地方税法第10条および第10条の2により、共有者全員が連帯して納付する義務を負う(連帯納税義務)と定められているためです。
(連帯納税義務)
第十条 地方団体の徴収金を連帯して納付し、又は納入する義務については、民法第四百三十六条、第四百三十七条及び第四百四十一条から第四百四十五条までの規定を準用する。
第十条の二 共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。
2 共有物、共同使用物、共同事業又は共同行為に係る地方団体の徴収金は、特別徴収義務者である共有者、共同使用者、共同事業者又は共同行為者が連帯して納入する義務を負う。
3 事業の法律上の経営者が単なる名義人であって、当該経営者の親族その他当該経営者と特殊の関係のある個人で政令で定めるもの(以下本項において「親族等」という。)が事実上当該事業を経営していると認められる場合においては、前項の規定の適用については、当該経営者と当該親族等とは、共同事業者とみなす。
この地方税法により、税金が滞納された場合、自治体は共有者のうち誰かひとりに全額請求することが可能です。
このように、共有者全員が適切に義務を果たしてくれない場合に、ひとりだけが金銭的負担を背負うリスクがある点は、共有持分の大きなデメリットといえるでしょう。
共有持分の売却は可能?
共有持分のメリットで少し触れましたが、共有持分だけを売却することは可能であり、その際に他の共有者の同意は原則として不要です。
共有持分には、これまでにご説明した通り一定のメリットもありますが、共有状態によるデメリットの方が深刻な場合が多く、将来的なトラブルを防ぐために売却を検討される方も少なくありません。
将来的なトラブルを防ぐためにも、不要になった共有持分はできるだけ早く解消することをおすすめします。
共有持分の売却を検討されている方は、共有持分の売却相場に精通した当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングのような専門の買取業者に売却を依頼することをおすすめします。
共有持分の売却相場は?
共有持分の売却相場は売却先によって大きく異なります。
売却先によっては売却後に法的なトラブルに発展するリスクがある場合や、売却相場とかけ離れた価格を提示されることもあるため、共有持分の売却先は慎重に検討しましょう。
ここでは、共有持分の主な売却先と、それぞれの売却相場について詳しく解説いたします。
他の共有者に売却した際の相場
➤ 共有不動産全体の相場×持分割合×70~90%
共有持分を売却する際に、まずは他の共有者に売却することを検討しましょう。
特に共有者が一人しか居ない場合は、その共有者が不動産を単独で取得することになり、不動産の資産価値が大幅に上がるためスムーズに話し合いが進むことになるでしょう。
売却価格の相場としては、不動産の市場価格に持分割合を掛けた金額の70〜90%程度の金額が相場とされています。
たとえば、市場価格が3000万円、持分割合が50%の場合、売却相場の相場は1050万円~1350万円となります。
➡ 買取価格の計算例:3000万円×50%×70~90% =1050万円~1350万円
他の共有者に売却するのであれば「市場価格 × 持分割合」の金額で売却できるイメージがありますが、実際には70~90%の相場になるため注意が必要です。
しかし、実際には他の共有者も資金的に余裕がないケースが多く、買取を断られることも少なくありません。
第三者(投資家)に売却した際の相場
➤ 共有不動産全体の相場×持分割合×15~30%
共有持分の売却先として、第三者に売却する選択肢もありますが、売却相場やリスクを考えるとあまりおすすめできません。
特に投資家に売却した場合、投資家が他の共有者の持分を買取るために交渉を行いトラブルに発展するケースが多く見られます。
また、共有物分割請求などの法的手段を用いて、他の共有者との共有状態を強制的に解消する可能性もあり、その後の共有者との関係が悪化する可能性もあるため注意が必要です。
売却価格の目安としては、不動産の市場価格に持分割合を掛けた金額の15~30%程度の金額が相場とされており、売却相場も他の売却先と比べかなり低くなる傾向があります。
➡ 買取価格の計算例:3000万円×50%×15~30% =225万円~450万円
売却相場が低いだけではなく、売却後に他の共有者とのトラブルや法的なリスクが発生する可能性があるため、慎重に検討しましょう。
専門の買取業者に売却した際の相場
➤ 共有不動産全体の相場×持分割合×40~70%
共有持分を売却する際に、最もおすすめできるのが専門の買取業者に依頼することです。
当サイト「負動産買取センター」を運営する「株式会社ドリームプランニング」のような共有持分専門の買取業者であれば、持分割合に対して40~70%程度の金額で買取する事も可能で、他の売却先と比べて適正価格でスピーディに現金化が可能です。
➡ 買取価格の計算例:3000万円×50%×40~70% =600万円~1050万円
当社では、他の買取業者さんでは対応できなかった共有持分についても積極的に買取しておりますので、共有持分の売却でお困りでしたらお気軽にご相談いただけましたら幸いです。
共有持分の売却が下がる主な理由
共有持分は一般の不動産と比べ複雑なため、売却相場は一般の不動産と比べ下がる傾向にあります。
ここでは、共有持分の売却価格が安くなってしまう理由について詳しく解説いたします。
不動産を自由に活用できず利用価値が低い
共有持分のデメリットでご説明したように、不動産を自由に活用できないという点は共有持分の売却相場が下がる大きな要因となっております。
買主にとっては、賃貸契約を結んだり、リフォームや建て替えを行いたい場合でも他の共有者の同意がなければ何もできないため利用価値が低いと判断されてしまいます。
そのため、共有持分は通常の不動産と比べて需要が限られ、価格競争が起きにくくなり売却価格が下がってしまう傾向にあります。
現金化が難しい
共有持分は、一般的な不動産と比べて権利関係が複雑なため、現金化が難しいというデメリットがあります。
共有持分だけを購入したいと考える買い手は非常に少なく、一般のお客様はもちろん、投資家も利益が見込めるかどうか不透明なため、共有持分のみの買取を敬遠する傾向にあります。
その結果、買い手が限られ価格競争が起きることがなく、仮に買い手が見つかったとしても、相場よりも安い価格を提示されるケースが多いです。
相続による共有関係の複雑化
共有持分は、相続によって複数の相続人が名義人となるケースが多く、共有者が増えることで不動産の活用方針の決定が難しくなります。
最初は問題なかったものの、相続によって新たな共有者が増えることで、これまでの不動産の管理や活用方針に非協力的だったり、協議しようとしても連絡が取れず話し合いが進まないといったご相談を多くいただいております。
このように、相続によって共有者の関係性が複雑化することが、共有持分の売却相場が下がる要因となっております。
共有持分を少しでも相場より高く売却するためのコツ
共有持分の売却相場は一般の不動産と比べて下がる傾向がありますが、売却方法によっては相場より高く売却できる可能性もあります。
ここでは、共有持分を相場より高く売却するコツについて、詳しく解説いたします。
他の共有者に売却を依頼する
「共有持分の売却相場は?」でご説明したように、他の共有者に売却する方法は、他の売却方法と比べ高値で売却できるケースが多いです。
また、共有者同士で具体的な条件について交渉ができるため、売却価格や支払い方法などを柔軟に決められる点も大きなメリットです。
他の共有者に資金的な余裕がない場合でも、分割支払いなどの方法で売却を提案することで売却できることがあります。他の共有者と関係が良好な場合であれば、まずは他の共有者への売却を検討しましょう。
他の共有者の持分を買取る(単独取得)
共有持分を相場より高く売却するコツとして、他の共有者の持分を買取り、ご自身の持分割合を増やす方法があります。
一般的に、持分割合が多いほど買い手が見つかりやすく、他の共有者の数が少ないほど売却価格が高くなる傾向にあります。
もし、他の共有者全員の持分を買取り単独名義にする事ができれば、その不動産の共有状態は解消され通常の不動産として高値で売却することが可能です。
しかし、他の共有者が自身の共有持分を手放したいとは限らず、実際にすべての共有持分を買取って単独名義にして売却するケースは多くありません。
買取業者に相見積もりをとる
共有持分は少しでも相場より高く売却するためには、買取業者から相見積もりをとることをおすすめします。
この時にあまり多くの会社から見積りを取ると、沢山の電話がかかってきてしまいますし、多くの会社に依頼したところでそこまで価格も変わることは無いため、3~4社程度に問い合わせに留めておくと良いでしょう。
また、共有持分の売却は一般的な不動産取引と比べ権利関係が複雑なため、一般の不動産会社では適正な売却価格を査定することが出来ず、共有持分の買取専門業者に問い合わせする必要があります。
その点、当サイト「負動産買取センター」を運営する「株式会社ドリームプランニング」は、共有持分の買取に特化した専門の不動産買取業者なので適正な売却相場や買取価格を査定する事ができます。
共有持分の売却に精通した実績ある当社であれば、他の売却先と比べて以下のようなメリットがあります。
当社は2002年創業以来、共有持分をはじめとする複雑な権利関係の不動産を多数買取してきた実績がございます。
他の買取会社で対応が難しかった共有持分も積極的に買取しておりますので、どのような共有持分でもお気軽にご相談いただけましたら幸いです。
共有持分の売却時にかかる税金とは?
当社には「共有持分を売却すると税金はかかるの?」「単独名義の不動産を売却する場合と税金の扱いは違うの?」といったご相談を多くいただいております。
こうした疑問にお応えするため、ここでは共有持分を売却する際にかかる主な税金や、その他費用について詳しく解説いたします。
譲渡所得税
共有持分を売却した利益が出た場合、その利益は「譲渡所得」として扱われ、「譲渡所得税」が課されます。
土地や建物を売却して得た利益に対する税金は、給与所得などとは分けて計算する「分離課税」の対象となります。
また、譲渡所得税の税率は売却した土地や不動産の所有期間によって異なり、共有持分の所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」、5年を超える場合は「長期譲渡所得」となりかかる税率が異なってきます。
所有期間の計算は共有持分を売却した年の1月1日時点が基準になるため注意しましょう。
なお、譲渡所得税を申告・納付の際には、「復興特別所得税」も併せて課税されるのですが、こちらは東日本大震災からの復興財源を確保するために設けられた制度で、2013年1月1日~2037年12月31日までの間、所得税に2.1%を上乗せして計算されることとなっています。
| 区分 | 所得税率 | 復興特別所得税率(2.1%上乗せ後) | 住民税率 | 合計税率 |
|---|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得(所有期間5年以下) | 30% | 30% × 1.021 = 30.63% | 9% | 39.63% |
| 長期譲渡所得(所有期間5年超) | 15% | 15% × 1.021 = 15.315% | 5% | 20.315% |
【譲渡所得のポイント】
短期譲渡所得
共有持分の所有期間が5年未満の場合は短期譲渡所得として扱われ、長期譲渡所得と比べて高い税率(下記税率)が課税されます。
【仮に共有持分を売却して利益が100万円の場合】
➡ 合計税額:30万円 + 約6300円 + 9万円 = 約396300円
このような計算となり実際に手元に残る金額は約60万円ほどになります。
長期譲渡所得
共有持分の所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」として扱われ、短期譲渡所得に比べて税率(下記の通り)が低く抑えられます。
【仮に共有持分を売却して利益が100万円の場合】
➡ 合計税額:15万円 + 約3150円 + 5万円 = 約203150円
このような計算となり実際に手元に残る金額は約79万7千円ほどになります。
このように、共有持分をどのくらいの期間保有していたかによって、課税される税率が変わり手元に残る金額が大きく変わってきますのでご注意ください。
印紙税
印紙税とは、不動産売買の際に作成される「不動産売買契約書」に対して課税される税金です。
印紙税の納付は、法務局・郵便局・コンビニエンスストアなどで収入印紙を購入し、不動産売却契約書に貼付・消印することで行います。
印紙税の金額は、不動産の売却金額によって変動しますが、令和9年3月31日までの間に作成された売買価格が10万円を超えるものは軽減税率の対象となります。
契約金額ごとの印紙税額(第1号文書[不動産売買契約書など])
| 契約金額 | 印紙税額 | 軽減税率 |
|---|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 | - |
| 1万円超~ 10万円以下 | 200円 | - |
| 10万円超 ~ 50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円超 ~ 100万円以下 | 1千円 | 500円 |
| 100万円超 ~ 500万円以下 | 2千円 | 1千円 |
| 500万円超 ~ 1,000万円以下 | 1万円 | 5千円 |
| 1,000万円超 ~ 5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5,000万円超 ~ 1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円超 ~ 5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
| 5億円超 ~ 10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
| 10億円超 ~ 50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
| 50億円超 | 60万円 | 48万円 |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 | - |
※ 不動産売買契約書など、1号文書が他の文書も兼ねる場合、1万円未満であっても200円の印紙税がかかる事もあります。
なお、共有持分のみの売却であれば売却金額は5000万円以内で収まるケースが多いため、印紙税はそれほど高額になることはないでしょう。
不動産会社への仲介手数料
有持分を売却する際に、不動産業者に仲介を依頼した場合は、売買が成立した際に成功報酬として仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は、宅地建物取引業法に基づいて以下のように定められています。
| 不動産の売却価格 | 仲介手数料 |
|---|---|
| 200万円以下 | 売買価格の5%+消費税(10%) |
| 200万~400万円以下 | 売買価格の4%+2万円+消費税(10%) |
| 400万円以上 | 売買価格の3%+6万円+消費税(10%) |
たとえば、5000万円で共有持分を売却した場合、仲介手数料は以下のようになります。
5000万円 × 3% + 6万円 =156万円 + 消費税(15.6万円)= 約171.6万円
このように、仲介手数料だけでも大きな負担になる点に注意しましょう。
しかし、共有持分の相場に精通した専門の買取業者である弊社では、お客様から直接買取をさせていただくため、仲介手数料無料で買取させていただいております。
共有持分の売却をご検討の方は、他の買取業者に依頼される前に、ぜひ一度当社へご相談くださいませ。
➡総合お問い合わせ|無料査定・売却相談 | 負動産買取センター
売却した場合は確定申告が必要
共有持分の売却によって、利益(譲渡所得)が発生した場合は確定申告を行う必要があります。
これまでにご説明したように、譲渡所得は給与所得とは別に計算する分離課税の対象となり、共有持分の所有期間によって税率が異なる点にご注意ください。
確定申告を怠ると「無申告加算税」や「延滞税」などのペナルティが発生する可能性があるため、共有持分の売却後は必ず忘れずに申告を行いましょう。
共有持分の売却にかかる税金まとめ
これまで、共有持分の売却に伴う税金や、その他費用についてご説明させていただきました。
あらためて、主な税金やその他費用について確認しましょう。
| 税種別 | 概要 | 支払先 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 譲渡所得税 | 売却益(譲渡所得)が出た場合に課税 | 国税(確定申告時に納付) | ・所有期間5年以下は30% ・所有期間5年超は15% |
| 住民税(譲渡分) | 上記の譲渡所得にかかる地方税 | 市区町村(確定申告で通知) | ・所有期間5年以下は9% ・所有期間5年超は5% |
| 復興特別所得税 | 所得税に対して2.1%が上乗せされる追加税 | 国税(確定申告時に納付) | 所得税の計算後に2.1%上乗せ、住民税には課税されない。 |
| 印紙税 | 売買契約書に貼付する印紙代 | 国税(税務署) | 契約書の記載金額に応じて変動 |
| 仲介手数料 | 不動産会社に仲介を依頼した場合の手数料 | 不動産会社 | 売買価格の3%+6万円+消費税が上限(宅地建物取引業法に基づく) |
このように、共有持分の売却にはさまざまな税金や費用が発生します。
ご不明な点や詳しく知りたい内容がございましたら、お気軽にドリームプランニングまでご相談ください。
➡総合お問い合わせ|無料査定・売却相談 | 負動産買取センター
共有持分の売却相場でよくある疑問
共有持分の売却を検討されているお客様からは「他の共有者とトラブルになりませんか?」などさまざまなご相談をお受けいたします。
ここでは、実際に当社に多く寄せられるご相談のなかから、共有持分の売却についてよくある疑問についてお応えいたします。
他の共有者とトラブルに発展しませんか?
共有持分を売却する際に、最も多くいただくご相談は「他の共有者と関係が悪化しないか不安」というご相談です。
実際に、資産家などの第三者に売却したことで、他の共有者との関係が悪化したり、トラブルに発展したケースも少なくありません。
そのため、共有持分の売却は、共有持分の売却相場に精通した専門の買取業者に売却を依頼することをおすすめします。
当社では、共有持分の買取に際し、他の共有者様に対しても誠実に対応させていただいており、売却後にトラブルが発生するようなことはございませんのでご安心ください。
また、既に他の共有者と関係が悪化していて話し合いが難しい場合でも、当社が交渉しスムーズな売却をサポートいたします。
共有持分の売却をご検討の方は、ぜひとも当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングへご相談くださいませ。
離婚協議中でも共有持分を売却できますか?
共有持分の売却は、たとえ離婚協議中であっても自分の持分であれば売却する事が可能です。
ただし、離婚協議中に売却して得た利益は夫婦の共有財産とみなされ、財産分与の対象となりますので、最終的には夫婦で折半することになります。
また、住宅ローンの残債がある場合や、抵当権が設定されている不動産については、売却できないケースもあるためご注意ください。
離婚後も共有名義のまま不動産を所有していると、管理や処分を巡ってトラブルに発展するリスクがありますので、不要な共有状態はできるだけ早く解消することをおすすめします。
もし、ご自身のケースでは売却可能かご不明な場合は、お気軽に当社にご相談いただけましたら幸いです。
➡総合お問い合わせ|無料査定・売却相談 | 負動産買取センター
売却にはどれぐらい時間がかかりますか?
他の買取業者では、平均して1週間〜1ヶ月ほどの期間を要するケースが多く見受けられます。
しかし、当社では最速2時間で買取査定をさせていただき、最短2日間で引き渡し代金のお支払いをさせて頂いた実績もございます。
これは共有持分の売却相場に精通した当社だからこそ実現できるスピードです。
「急ぎで共有持分を売却して共有状態を解消したい」「できるだけ早く現金化したい」とお考えの方は、ぜひとも当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングへご相談くださいませ。
共有持分を売却するなら負動産買取センターへ
ここまで共有持分の売却相場について、当サイト「負動産買取センター」を運営するドリームプランニングの社長が、実務経験をもとにわかりやすく解説してまいりました。
ところで「ドリームプランニングとはどのような会社なのか?と気になった方もいらっしゃるかもしれません。
本章ではドリームプラン二ングとはどんな会社か、社長である私が解説させていただきます。
共有持分の売却相場に強いドリームプランニングとは
当社は2002年11月の創業以来、神奈川県横浜市を中心として日本全国で共有持分の買取をさせていただいた共有持分の買取を得意としている不動産会社です。
また、多くの不動産会社は共有名義不動産を買取っても転売してしまう事が多いのですが、「負動産買取センター」を運営するドリームプランニングであれば、買取した共有不動産を再生させるノウハウを持っておりますので、高値買取が可能です。
一般的な共有持分だけでなく、以下のような複雑な共有持分の買取実績があり、どんな共有持分でも買取可能です。
他にも、どのような共有持分でも積極的に買取させていただいており、最速2時間で買取査定をさせていただき、2日間で引き渡し、代金のお支払いをさせて頂いた実績もございます。
共有持分の現金化をお急ぎでしたら、ぜひとも当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングへご相談くださいませ。
ドリームプランニングの社会貢献とは
「不動産のあらゆる問題を解決し、人々の幸せと喜びを追求する」
ドリームプランニングは売買の難しい共有持分の買取などを通して、空き家の活用や不動産再生を行い、日本社会をもっと幸せにするお手伝いがしたいと思っております。
また本業(不動産買取再販や不動産テック事業)のみならず、当社では社会貢献を通じた「三方よし経営」をモットーとしております。
- 群馬県伊勢崎市と空き家情報バンクの活用に関する協定
- SDGsパートナーとして、各自治体や団体との連携
- 毎週月曜日の朝に街中の清掃奉仕活動を実施
- 次世代人材を育成する不動産講演会の開催
他にも多角的な社会貢献を推進してまいりますので、コラボレーションをご依頼の方は、経営企画広報戦略室まで、ご連絡いただけましたら幸いです。
ドリームプランニングのメディア実績とは
不動産を通じてあらゆる幸せと喜びを追求するドリームプランニングは、常に各業界から取材のお問い合わせをいただいてまいりました。
これまでテレビ・ラジオ・新聞・Webなど各種媒体から多数の取材を受けており、こちらにそのごく一部を紹介させていただきます。

取材依頼は随時受け付けておりますので、ご依頼の方は経営企画広報戦略室までお気軽にご連絡くださいませ。
| 2002年 | 創業(セイコーハウス。初代社長・髙橋政廣) |
| 2005年 | 社名変更 |
| 神奈川・東京を中心に日本全国500件以上の不動産取引を手がける老舗として評価を高めていく | |
| 2020年 | 事業承継(2代社長・髙橋樹人) |
| 同年 | 不動産のお悩み解決サイト「URUHOME(ウルホーム)」リリース |
| 2022年 | 業界初の不動産SNS「UCIKATU(ウチカツ)」リリース |
| 同年 | 本社移転(横浜市中区柏葉から同区山下町へ) |
| 2023年 | 群馬県伊勢崎市と協定締結(空き家情報バンク活用) |
| 2024年 | 免許替え(神奈川県知事免許から国土交通大臣免許へ) |
| 2025年 | 秋葉原に東京店を開設 |
| 同年 | 「負動産買取センター」リリース |
ドリームプランニングの会社概要

| 業者名 | 株式会社ドリームプランニング |
| 免許 | 国土交通大臣(1)第10812号 |
| 設立 | 2002年11月12日 |
| 代表者 | 代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと) |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 所在地 | 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜10F(横浜本社) 〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-4-5 浅草橋ハシモトビル3F(東京店) 〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-103 大宮大鷹ビル6F(埼玉店) |
| 電話 | 045-641-5480(横浜本社) 03-5823-4870(東京店) 048-782-9857(埼玉店) |
| FAX | 045-641-5490(横浜本社) 03-5823-4880(東京店) 048-782-9867(埼玉店) |
| 営業時間 | 9:30~18:30 |
| 定休日 | 日曜日・水曜日・年末年始・夏季休暇など(土曜・祝日は営業) |
| HP | https://dream-plan.com/ |
| 運営SNS | https://ucikatu.com/ 業界初の不動産SNS・ウチカツ(UCIKATU) |
| 運営メディア | https://ucikatu.com/times/ 不動産情報を発信するウチカツタイムズ |
| 運営サイト | https://uruhome.net/ 不動産のお悩み解決サイト URUHOME(ウルホーム) |
| 公式SNS(1) | https://x.com/dreamplanning11 (X) |
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| 事業内容 | 低流動性不動産の買取り・再生・販売、不動産仲介業、不動産テック事業 |
| 得意ジャンル | 一棟ビル・一棟マンション・事故物件・心理的瑕疵物件・共有持分・ゴミ屋敷・連棟式建物・任意売却・競売物件・旧耐震 |
共有持分を売却相場を知りたいとお考えの方へ
今回は、共有持分の売却相場や価格が安くなる理由、高く売却するコツについて詳しく解説してまいりました。
共有持分は、自由に不動産を活用できないことに加え、相続によって共有関係の複雑化によるトラブルが発生することもあります。リスクや煩わしさを回避するために、ご自身の所有している共有持分だけを売却するという選択がおすすめです。
ただし、共有持分の売却は一般の不動産と比べ複雑なため、一般の不動産会社では対応してもらえない事が殆どです。
当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングでは、2002年11月の創業以来、日本全国で共有持分の買取を行ってまいりました。
他の不動産業者様で売却を断られてしまった共同名義の不動産でも心配はございません。
共有持分の買取に特化したドリームプランニングが、皆様にご納得ゆく金額とご条件を提示させていただきますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。


















