「不動産の持分って売却できるの?」「トラブルなく売却するにはどうすればいいの?」
不動産の持分売却を長年にわたりポートしてきたドリームプランニングには、こうした不動産の持分に関するご相談を多くいただいております。
そこで今回は、持分の売却先から、売却に必要な書類・手続きの方法、そしてトラブルなく売却する方法まで分かりやすく解説いたします。
監修者情報

株式会社ドリームプランニング 代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと)
法政大学工学部建築学科卒、中堅不動産仲介営業を経て2018年入社。
底地・再建築不可・市街化調整区域など、特殊な土地売買を多数手がける。2020年8月より現職。
不動産の持分とは
それではまず不動産の持分についてご説明していきます。
一口に「不動産」といっても実は法律上さまざまな定めがあり、民法第86条で以下のように定められています。
第86条
土地及びその定着物は、不動産とする。
不動産以外の物は、すべて動産とする。
この条文をかみ砕いてご説明しますと、土地や建物などその土地から動かすことができないものを「不動産」といい、それ以外の現金や家財など動かせるものを「動産」といいます。
土地や建物などの不動産は動産と異なり、相続や共同購入などさまざまな理由で、複数人で共有して所有するケースがよくあります。
共有で不動産を所有する場合、それぞれの所有者は、所有権の割合に応じた「持分」を取得しますが、その持分のことを「共有持分」といいます。
つまり、不動産の持分とは、ひとつの不動産に複数の所有者が存在していて、それぞれの所有者が持つ所有権の割合のことを指します。
不動産における共有名義とは
「不動産の持分とは」で少し触れました通り、不動産における共有名義とは、ひとつの不動産に複数の名義人が存在している状態を指し、「共同名義」と呼ばれる事もあります。
まず、知っておきたいのが原則として共有名義の不動産全体を売却・賃貸・建替えなどをする際には、他の共有者全員の合意が必要であり、ひとりでも反対する共有者がいれば売却や賃貸に出すことはできません。
ここで、「自分は共有名義で不動産を取得する予定はないから関係ない」と思う方も多いかもしれませんが、相続などをきっかけに誰しもが突然、共有名義の不動産の所有者になる可能性があります。
そのため、共有名義不動産の特性や、不動産持分の仕組みについて、相続予定の不動産がある方は、あらかじめ理解しておくことが非常に大切です。
不動産の持分は売却できる?
不動産の持分や共有名義について知ることで「複数人で所有している不動産の所有権の持分割合って、すごく複雑だけど売却はできるの?」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
共有名義の不動産全体を売却するには、他の共有者全員の合意が必要とご説明しましたが、自身の持分のみを売却するのであれば、他の共有者の同意を得る必要がなく売却する事が可能です。
そのため、共有名義の不動産を所有していて「将来のトラブルを避けたいから共有状態を解消したい」「自分は住んでいないのに固定資産税を支払い続けている…」「処分も活用もできず困っている…」このようなお悩みを抱えている方は、自身の持分を売却して不要な共有状態を解消するようにしましょう。

不動産の持分の主な売却先
不動産持分の売却先は主に「他の共有者」「第三者」「買取業者」の3つになります。
不動産持分の売却を検討する際は、それぞれの売却先のメリットとデメリットを考えたうえで、自身の状況に最も適した売却先を選択することが重要です。
トラブルが発生してから「専門の買取業者に依頼すればよかった…」とならないように、各売却先のメリット・デメリット、注意点などについて解説してまいります。

他の共有者
不動産持分の売却を検討する際には、まずは他の共有者への売却を検討する方が多いのではないでしょうか。
他の共有者に売却する場合は、他の売却先にはない唯一のメリットがあり、それは「売却条件を当事者同士で柔軟に決められる」という点です。
たとえば「持分を買取りたいけれど、今は資金に余裕がない・・・・」という共有者に対して「それなら分割払いでこの金額でどう?」などの柔軟な協議が可能なのが他の売却先にはない大きな強みといえるでしょう。
もし、他の共有者が持分を買取って単独名義になるケースであれば、不動産の資産価値が高まるため、買主も持分の買取に意欲的になるでしょう。
売却額についても他の売却先と比べて、比較的高値で取引されるケースが多く、売主にとっても魅力的な売却先ではないでしょうか。
ただし、メリットばかりではなく注意点も存在していて、それは自分が持分を売却したいタイミングで、他の共有者が必ずしも持分を買取りたいとは限らず、タイミングによっては交渉が上手くまとまらないことがあります。
その場合、金銭の授受や契約内容に関してトラブルに発展する可能性もあるため、他の共有者に売却の交渉をしたいと思った際は、まずは「負動産買取センター」を運営する「ドリームプランニング」のような専門業者の意見を聴くなどして、慎重に話し合いを進めた方が無難です。
第三者(主に投資家)
不動産持分は他の共有者に売却する以外にも、仲介業者を通じて投資家などの第三者に売却する選択肢があります。
しかし、仲介業者を通じて第三者に売却する方法には、さまざまなデメリット・注意点がありおすすめできません。
まず、不動産持分のような法律的に複雑な不動産は、通常の不動産取引と比べて重要事項説明や契約条件が複雑になり、不動産持分に精通していない業者の場合は法律的に間違った内容を説明してしまったり、契約内容に不備があれば、仲介責任を問われてしまうという仲介業者側にもデメリットがあります。
このようなデメリットを加味したうえで、売却が成約したとしても、不動産持分は通常の不動産と比べて売却価格が低いため、仲介手数料も少額になってしまいます。
こうした理由から、そもそも不動産持分の仲介に対応している仲介業者が少なく、対応してくれる仲介業者を探すのも大きな負担になるでしょう。
仮に対応してくれる仲介業者が見つかったとしても、不動産持分は需要が低いため買主がなかなか見つからず売却までに数か月かかってしまうケースもあります。
ようやく買主が見つかったとしても、残置物や居住者の退去条件などを巡って交渉がまとまらず「また一から別の買主探しに・・・」という状況になってしまう方も多く見受けられます。
さらに、無事売却が成立したあとも買主が資産価値を高めるために共有持分を買い受けた第三者が「共有物分割請求を他の共有者に起こす」「売却時には条件に納得していたもの売却後に瑕疵が見つかり賠償を要求される」など売却後にもトラブルリスクが付きまといます。
このような様々な理由から、仲介業者を通じて第三者に売却するのは多くのハードルとトラブルリスクがあるためおすすめできません。
不動産持分の売却を検討した際は、将来的なトラブルを避けるためにも不動産持分の買取実績が豊富な専門の買取業者へ売却することをおすすめします。
仲介業者へ支払う仲介手数料について
仲介業者に依頼して売買が成立した場合は成功報酬として仲介手数料を必要があり、仲介手数料の上限は宅地建物取引業法に基づいて以下のように定められています。
| 不動産の売却価格 | 仲介手数料 |
|---|---|
| 200万円以下 | (売買価格の5%)+消費税(10%) |
| 200万~400万円以下 | (売買価格の4%+2万円)+消費税(10%) |
| 400万円以上 | (売買価格の3%+6万円)+消費税(10%) |
たとえば、1000万円で不動産持分を売却した場合、仲介手数料は以下のようになります。
1000万円 × 3% + 6万円 = 36万円 + 消費税(3.6万円)= 約39.6万円
このように、仲介手数料だけでも売主にとっては大きな負担になる点は見逃せないでしょう。
仲介手数料の上限の一部改正
また、売買価格が800万円以下の低廉な空き家については、国土交通省の見直しにより2024年7月1日に媒介報酬額の上限が一律で「30万円+消費税」までと定められました。
この制度改正に伴い、仲介業者は媒介契約を結ぶときは、あらかじめ「このくらいの手数料になります」と売主にきちんと説明し、その金額でよいかどうか同意をもらう必要があります。
詳しくは国土交通省が出している「空き家等に係る媒介報酬規制の見直し」に明記されていますので、仲介業者への依頼を検討している方は、事前にこちらも確認しておいた方がいいでしょう。
専門の買取業者
不動産持分の売却先としてもっともおすすめなのが、不動産持分の買取実績が豊富な専門の買取業者へ売却することです。
専門の買取業者であれば、自社で直接買取を行うため先ほどご説明した仲介手数料が無料ですし、買主を探す手間もかからないので「交渉がまとまらず、また一から別の買主探しに・・・」なんて心配もありません。
また、不動産持分のような特殊な不動産売買は、売主にとっても不透明な部分が多いと思われますが、専門の買取業者であれば、疑問点があれば納得がいくまで丁寧かつ真摯に対応してくれるでしょう。
当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングは、仲介手数料無料・丁寧なご説明をさせて頂くことはもちろん、最速2時間で買取査定をさせていただき、最短2日間で引き渡し代金のお支払いをさせて頂いた実績もある、一般的な買取業者にはない強みも持ち合わせております。
「できるだけ早く現金化したい」「不動産持分について詳しくないから不安」「他の共有者とトラブルになるのが心配」このようなお考えの方は、ぜひとも当社へご相談くださいませ。
不動産持分の売却で必要な書類
不動産持分の売却を早く進めるには、いくつかの必要書類があり「この書類ってどこで取得できるの・・・?」と悩むような書類も少なくありません。
当社のような不動産持分の買取会社であれば、必要最小限の書類だけで大丈夫なのですが、ここでは一般的な必要な書類とその取得方法を解説いたします。
不動産持分の売却に必要な書類
まずは一般的な必要書類から解説してまいります。
複数の共有者がいることから「単独名義と比べて複雑なの?」と思う方も多いと思いますが、基本的には通常の不動産売買の時と大きく変わりません。
ドリームプランニングのような買取会社であれば、一部書類は代行して取得することも可能ですので、不動産持分を手間なく売却したいという方はお気軽にご相談ください。
| 書類名 | 取得方法 | 備考 |
|---|---|---|
| 登録識別情報(登記済権利証) | ・持分を取得した際に法務局から交付 | 数字と符号の組合せからなる12桁の符号で、不動産の所有者であることを示す書類として交付される |
| 固定資産評価証明書 | ・不動産の所在する市区町村の窓口で取得 ・自治体によってオンラインでの申請も可能 | 所有権移転の際に登録免許税を証明するために法務局に提出する書類 |
| 地積測量図&境界確認書 (土地の場合) | ・地積測量図は法務局、境界確認書は測量士や土地家屋調査士に依頼することで取得 | 土地の広さを客観的に証明する書類で、査定の際にあると望ましい |
| 住民票 | ・住民登録した市区町村の窓口で取得 ・マイナンバーカードがあればコンビニやオンライン申請での取得も可能 | 登記簿上の住所と現住所が異なる場合のみ必要 |
| 印鑑登録証明書 | ・住民登録した市区町村の窓口で取得 ・マイナンバーカードがあればコンビニで取得できる自治体も増えています | 登録した実印と共に、司法書士に登記を委任するために必要 |
| 身分証明書(顔写真入り) | ・運転免許証 ・マイナンバーカード ・パスポート | 顔写真入りの身分証明書がない場合、健康保険証と年金手帳など2点が必要 |
売主様の方で取得されるという場合においても、当社では取得方法についても丁寧にご説明しますので、ご不安な方はぜひ一度ご相談下さい
不動産持分の売却手続きと流れ
必要書類の取得と併せて、売却の方も同時に進めていきます。
不動産持分の売却は、通常の不動産売却とは異なる注意点もあるため、手順をしっかり確認しながら進めましょう。
買取業者に持分の買取査定を依頼する
まずは、相場観を把握するためにも2~3社位の不動産持分の買取業者に相見積もりを取るのがおすすめです。
「もっと沢山の買取業者の中から比較したい」という方も多くいらっしゃると思いますが、あまり多くの会社に依頼すると、立ち合いなどの対応が大変な割に買取金額も変わらないことも多いので、負担にならない程度にしておくと良いでしょう。
また、最初に思いつく不動産持分の買取業者を探す方法として「不動産 持分 買取業者」「不動産 持分 売却」などと検索エンジンで調べて、上位表示の会社から電話していく方が多いのですが、上位表示の会社はSEO対策を得意としているだけの転売業者である事が多いため注意が必要です。
当サイト「負動産買取センター」を運営する「ドリームプランニング」のような不動産持分の老舗買取会社は、インターネットで検索しても上位表示されない事も多いのですが、インターネットで上位表示されている転売会社から不動産持分を買い受けることも多くあります。
こうした転売業者から不動産持分を買取させていただく際に、転売業者の利益を負担させて頂いているため、売主様より直接当社に買取をご依頼いただけましたら、転売業者の利益分を高値で買取をさせていただくことが可能です。
そのため、敢えて検索上位10位以内の会社を外して問い合わせをしたり、転売業者でない事を確認したり、創業20年以上の会社を選ぶなどして転売業者を避けて査定依頼をするようにしましょう。

買取業者と条件交渉・売買契約を締結する
査定金額に納得ができましたら、買取業者と売買条件の詳細について協議を進めるのですが、この時に売買契約の特約について詳しく確認する必要があります。
契約条件の主なものとして下記の様なものがあり、一定のリスクが残るためこれ以外でも気になる事があれば遠慮せずに確認しましょう。
| 確認すべき契約内容 | 想定されるリスク | 負動産買取センター (ドリームプランニング) |
|---|---|---|
| 契約不適合の有無 | 引き渡し後、雨漏りの発見などで減額の可能性など | 免責 |
| 持分取得条件 | 他の共有者が売却拒否した場合、白紙解約の可能性 | 不要 |
| 境界確定条件の確認 | 立ち合いが出来ない方が居た場合、白紙解約の可能性も | 不要 |
| 残置物撤去条件 | 撤去費用の負担 | 不要 |
| 入居者退去条件 | 賃借人との退去交渉や退去費用の負担も | 不要 |
| 通行掘削承諾の取得 | 私道所有者の拒否で白紙解約の可能性 | 不要 |
| 越境の覚書取得 | 隣地所有者の拒否で白紙解約の可能性 | 不要 |
尚、負動産買取センターを運営するドリームプランニングのような会社であれば、こうした契約条件は不要ですので、リスクなく買取をしてほしい方は是非当社にご連絡くださいませ。
持分の引渡しと買取代金の受領
買取業者と不動産持分の売買契約を締結しましたら、司法書士立ち合いの元、所有権移転と売買代金の受領を同時に行います。
不動産持分の買取業者に司法書士を紹介してもらう事も可能ですし、所有者様で探すことも可能です。
売却時の所有権移転費用は買取業者が負担するため、買い取り費用の負担は不要ですが、住民票の住所と登記簿謄本の住所が異なる場合、事前に登記簿謄本の住所移転登記をするか、売買の際に司法書士に住所変更登記を依頼します。
負動産買取センターにご相談頂ければ、費用負担なしで住所変更登記も出来ますので、ご安心ください。
翌年に確定申告を行う
買取代金を受け取り一安心…と思うかもしれませんが、ひとつ注意点があり、不動産持分の売却で利益が出た場合は、売却した翌年に譲渡所得税の確定申告をしなければなりません。
(例えば2025年に売却した場合は2026年(令和8年)2月17日(月)から3月16日の間に申告)
譲渡所得税の確定申告については、当サイトのこちらの記事で掲載しておりますので合わせてご覧ください。
➤ 参考記事:共有持分の売却相場は?買取価格が安くなる理由と失敗しない売却方法を解説! | 負動産買取センター
もし「必要書類を集めるのが不安」「結局どの買取業者を選べばいいのか分からない…」「売却後の手続きまでサポートしてほしい」とお悩みの方は、ぜひ一度、当サイト「負動産買取センター」までご相談くださいませ。
不動産持分をトラブルなく売却するには
不動産持分の売却先や売却までの流れを知って「これで一安心・・・」と思ってしまうかもしれませんが、実際の売却では思わぬトラブルに発展する可能性があります。
そこで今回は、売却時に注意すべき点や、トラブルなく売却するためのポイントをわかりやすく解説していたします。
事前に他の共有者に相談する
不動産の持分は、自身の持分のみを売却するのであれば、他の共有者の同意を得る必要がなく売却する事が可能とご説明してまいりました。
しかし、実際に他の共有者に何の相談もなく売却してしまうと、トラブルに発展する可能性があります。
他の共有者からすれば「気付いたら知らない人が共有者になっていた…」となるのですから不信感を抱くのは当然と言えるでしょう。
さらに、新たな共有者が共有物分割請求を起こして、共有状態を強制的に解消しようとした場合は、元共有者に対して不満が出るのも無理はありません。
ですので、不動産の持分を売却する際には、出来れば事前に他の共有者に相談する事と、売却後のリスクを考慮して適切な売却先を選択することが重要です。
もし、既に他の共有者と関係が悪化していて相談が難しい場合は、他の共有者とも適切に交渉をしてくれる専門の買取業者に相談することをおすすめします。
売買契約書の内容をしっかり確認する
「買取業者と条件交渉・売買契約を締結する」で、買取業者と条件交渉についてご説明しましたが、不動産持分をトラブルなく売却するには、事前に売買契約書の内容をしっかり確認しておきましょう。

特に、注意すべきは「契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)」の条項があるかどうかで、契約不適合責任を負わなければならない場合、売却後に契約不適合(瑕疵)が見つかれば売主様が責任を負う可能性があります。
契約不適合責任は売主に故意や過失がなくても責任を負う必要があり、不動産持分の売却で現地の事を何も知らなかった場合でも「シロアリが発生している」「雨漏り箇所がある」「基礎のひび割れが発生している」など売主様自身が気付いていなかった場合でも「知らなかった・・・」では済まされず、売主様に契約不適合責任が問われ、代金減額請求や、損害賠償請求をされるリスクもあります。
買取実績の少ない業者だと、これらの契約条件を詳しくご説明せずに契約を進め、売主側もこれらの内容をあまり理解していないまま契約を結び、売却後「そんな契約内容があったの・・・?」と発覚して売主様に大きな負担となってしまうケースあります。
ですので、不動産持分を売却する際には契約不適合責任などの特約について、丁寧に説明してくれる信頼できる業者を選ぶ事が非常に重要です。
信頼出来る買取業者に依頼する
不動産持分を売却する際にトラブルにならないためには、信頼できる買取業者に依頼することがやはり最も重要です。
不動産持分の売却といっても、「持分のみ売却する方法」だけでなく、土地の場合は「分筆して単独名義にして売却する方法」もあります。
この時も、一つの土地を二つに分筆する場合でも分筆ラインの決め方、日当たりの良し悪し、接道の間口の取り方によって、買取価格が全く違ってくることもあります。
また、分筆によって他の共有者の敷地が間口2m以下となり、建築基準法の接道義務に抵触してしまう事になったため再建築不可物件になってしまった結果、他の共有者とトラブルになってしまうというケースも良くあります。
こうした事にならないためにも、実績豊富な負動産買取センターに売却を依頼することをお勧めします。

不動産持分のおすすめ買取業者
不動産の持分をトラブルなく売却するには、信頼できる買取業者に依頼することが重要とご説明させていただきましたが、不動産持分は一般の不動産と比べて複雑なため買取を断る業者も多く「そもそも買取が可能かどうか」を確認する必要があります。
そこで今回は、不動産持分の買取に精通した、豊富な買取実績があり信頼できるおすすめの買取業者を紹介させていただきます。
ドリームプランニング

不動産持分の買取業者選びでお悩みの方は、当サイト「負動産買取センター」を運営するドリームプランニングへご相談くださいませ。
「横浜から世界一を目指す不動産ベンチャー」である当社は2002年11月の創業以来、日本全国で不動産持分の買取をしてまいりました。
他社様では買い取りが難しい下記の様な難易度が高い不動産持分の買取実績もございます。
➤ 底地の不動産持分
➤ 再建築不可物件の不動産持分
➤ ゴミ屋敷の不動産持分
➤ 連棟式建物の不動産持分
➤ 市街化調整区域の農地の不動産持分
➤ 一棟ビル・一棟マンションの不動産持分
➤ 告知事項がある一戸建ての不動産持分
これらの不動産持分以外にも、様々な癖があって他社で買取を断られてしまった不動産持分の買取を行ってまいりました。
当社が直接買取らせていただいきますので、もちろん仲介手数料は無料で、他の共有者ともトラブルを起こすことなくスムーズに買取させていただきます。
お困りの共有持分がございましたら、お気軽にご相談くださいませ。
| 業者名 | 株式会社ドリームプランニング |
| 免許 | 国土交通大臣(1)第10812号 |
| 設立 | 2002年11月12日 |
| 代表者 | 代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと) |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 所在地 | 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜10F(横浜本社) 〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-4-5 浅草橋ハシモトビル3F(東京店) 〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-103 大宮大鷹ビル6F(埼玉店) |
| 電話 | 045-641-5480(横浜本社) 03-5823-4870(東京店) 048-782-9857(埼玉店) |
| FAX | 045-641-5490(横浜本社) 03-5823-4880(東京店) 048-782-9867(埼玉店) |
| 営業時間 | 9:30~18:30 |
| 定休日 | 日曜日・水曜日・年末年始・夏季休暇など(土曜・祝日は営業) |
| HP | https://dream-plan.com/ |
| 運営SNS | https://ucikatu.com/ 業界初の不動産SNS・ウチカツ(UCIKATU) |
| 運営メディア | https://ucikatu.com/times/ 不動産情報を発信するウチカツタイムズ |
| 運営サイト | https://uruhome.net/ 不動産のお悩み解決サイト URUHOME(ウルホーム) |
| 公式SNS(1) | https://x.com/dreamplanning11 (X) |
| 公式SNS(2) | https://www.instagram.com/dreamplanning5480/ (Instagram) |
| 公式SNS(3) | https://www.facebook.com/dreamplanning.japan/ (Facebook) |
| 事業内容 | 低流動性不動産の買取り・再生・販売、不動産仲介業、不動産テック事業 |
| 得意ジャンル | 一棟ビル・一棟マンション・事故物件・心理的瑕疵物件・共有持分・ゴミ屋敷・連棟式建物・任意売却・競売物件・旧耐震 |
ミニスト株式会社

| 業者名 | ミニスト株式会社 |
| 住所 | 東京都品川区東五反田5丁目24番8号 YMビル8F |
| 電話 | 03-6456-4451 |
| FAX | 03-6456-4452 |
| HP | https://www.minist.info/ |
| 営業時間 | 10:00 – 18:00 |
| 定休日 | 土・日・祝日 |
株式会社フレキシブル

| 業者名 | 株式会社フレキシブル |
| 住所 | 東京都台東区東上野1-15-2 エムビルⅡ3階 |
| 電話 | 03-3832-7077 |
| FAX | 03-3832-7076 |
| HP | https://www.flexible-fudousan.com/ |
| 営業時間 | 10:00 – 18:00 |
| 定休日 | 土・日・祝日 |
不動産持分の買取業者といえば負動産買取センター
ここまで不動産の持分について、当サイト「負動産買取センター」を運営するドリームプランニングの社長が解説してまいりました。
ところで、「ドリームプラン二ングは、色々な不動産持分を買取してきた事は分かったけど、実際にどのような物件の買取をしてきたの?」と気になった方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、当社がこれまでに手がけてきた実際の買取事例をご紹介いたします。

大阪市都島区の共有持分を高額査定!
他社では500万円と査定された共有持分ですが、
当社では専門知識と豊富な実績をもとに800万円で査定させていただきました!

東京都北区の共有持分が700万円→1000万円に!
他社では700万円の査定が当社では1000万に!
共有持分の売却をお考えなら、まずは一度、当社の無料査定をお試しください!
当社では、このように、複雑で入り組んだ共有持分の不動産持分の高値買取を積極的に行っております。
不動産持分の買取業者でお悩みの方は、ぜひ一度、当サイト「負動産買取センター」までご相談くださいませ。
不動産持分の売買に強いドリームプランニングとは
当社は2002年11月の創業以来、日本全国で不動産持分の買取をさせていただいてきた不動産持分の買取を得意としている買取業者です。
また、多くの不動産会社は共有持分を買取っても転売してしまう事が多いのですが、「負動産買取センター」を運営するドリームプランニングであれば、買取した共有不動産を再生させるノウハウを持っておりますので、高値買取が可能です。
どのような不動産持分でも積極的に買取させていただいており、最速2時間で買取査定をさせていただき、2日間で引き渡し、代金のお支払いをさせて頂いた実績もございます。
共有持分の現金化をお急ぎでしたら、ぜひとも当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングへご相談くださいませ。
ドリームプランニングの社会貢献とは
「不動産のあらゆる問題を解決し、人々の幸せと喜びを追求する」
ドリームプランニングは売買の難しい共有持分の買取などを通して、空き家の活用や不動産再生を行い、日本社会をもっと幸せにするお手伝いがしたいと思っております。
また本業(不動産買取再販や不動産テック事業)のみならず、当社では社会貢献を通じた「三方よし経営」をモットーとしております。
✅ 群馬県伊勢崎市と空き家情報バンクの活用に関する協定
✅ SDGsパートナーとして、各自治体や団体との連携
✅ 毎週月曜日の朝に街中の清掃奉仕活動を実施
✅ 次世代人材を育成する不動産講演会の開催
他にも多角的な社会貢献を推進してまいりますので、コラボレーションをご依頼の方は、経営企画広報戦略室まで、ご連絡いただけましたら幸いです。
ドリームプランニングのメディア実績とは
不動産を通じてあらゆる幸せと喜びを追求するドリームプランニングは、常に各業界から取材のお問い合わせをいただいてまいりました。
これまでテレビ・ラジオ・新聞・Webなど各種媒体から多数の取材を受けており、こちらにそのごく一部を紹介させていただきます。

取材依頼は随時受け付けておりますので、ご依頼の方は経営企画広報戦略室までお気軽にご連絡くださいませ。
ドリームプランニングの沿革とは
| 2002年 | 創業(セイコーハウス。初代社長・髙橋政廣) |
| 2005年 | 社名変更 |
| 神奈川・東京を中心に日本全国500件以上の不動産取引を手がける老舗として評価を高めていく | |
| 2020年 | 事業承継(2代社長・髙橋樹人) |
| 同年 | 不動産のお悩み解決サイト「URUHOME(ウルホーム)」リリース |
| 2022年 | 業界初の不動産SNS「UCIKATU(ウチカツ)」リリース |
| 同年 | 本社移転(横浜市中区柏葉から同区山下町へ) |
| 2023年 | 群馬県伊勢崎市と協定締結(空き家情報バンク活用) |
| 2024年 | 免許替え(神奈川県知事免許から国土交通大臣免許へ) |
| 2025年 | 秋葉原に東京店を開設 |
| 同年 | 「負動産買取センター」リリース |
不動産持分の売却をお考えの方へ
今回は、不動産持分の主な売却先から、不動産持分をトラブルなく売却する方法について詳しく解説してまいりました。
不動産持分の売却では、買取業者の選び方を誤ることで「他の共有者との関係が悪化した」「売却後に契約内容の不備が発覚した」といったトラブルに発展するケースも少なくありません。
そうしたリスクを回避するためには、信頼できる不動産持分専門の買取業者を選ぶことが重要です。
ただし、不動産持分の売却は一般の不動産と比べ複雑なため、買取業者でも断る可能性があるため注意が必要です。
当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングでは、2002年11月の創業以来、日本全国で共有持分の買取を行ってまいりました。
他の不動産業者様で売却を断られてしまった不動産持分でも心配はございません。
不動産持分の買取に特化したドリームプランニングが、皆様にご納得ゆく金額とご条件を提示させていただきますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。

















