共有持分の「買取をしてもらう」「買取する」には?|買取請求と買取方法を解説

共有持分の買取をしてもらう方法や自分で買取する方法、買取請求の仕組みを解説する記事用アイキャッチ画像
共有持分を買取してもらうには?

「共有持分を買取ってほしい」「共有持分を買取請求したい」「共有物分割請求って何?」
共有持分買取のプロフェッショナルである当社には、いつもこのような相談が寄せられます。
そこで今回、「共有持分を買取してもらう方法」「共有物分割請求(買取請求を含む)の流れ」「共有持分の買取相場」などについて解説いたします。

監修者情報


株式会社ドリームプランニング 代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと)

法政大学工学部建築学科卒、中堅不動産仲介営業を経て2018年入社。
底地・再建築不可・市街化調整区域など、特殊な土地売買を多数手がける。2020年8月より現職。

目次

共有持分は誰に買取ってもらう?

では、共有持分を「手放したい」「誰かに買取ってもらえないかな」と考えた際に「誰に頼めば良いのだろう?」と迷われる方が多いのではないでしょうか。

普通の物件と違うので、法律関係や手続きが難しそう・・・と感じる方が多いと思います。

そこで、まずは共有持分を買取ってもらう主な買取先をご紹介します。

他の共有者に買い取ってもらう「直接買取交渉」と「共有物分割請求」

共有持分を買取ってもらう方法として、まず考えられるのは他の共有者に買い取ってもらう方法です。

この場合は次の2つのやり方があり、どちらかで買い取ってもらう事になります。

  • 共有者間で直接買取交渉を行う
  • 共有物分割請求を行う

それぞれの方法について詳しく見ていきましょう。

共有者間で直接買取交渉を行う

まず、他の共有者に買取ってもらうために、共有物の買取交渉を行う方法があります。

この方法だと売買価格を自由に共有者間で決めたり、条件を決めたり出来ます。

ですので、一般的には不動産の時価に対して持分割合で価格を決めたりすることが多いですが、本来は1000万円位で買い取ってもらうのが妥当であっても、3000万円で買い取ってもらったり、500万円で買い取ってもらうなど柔軟に話し合いで価格や条件を決められるのです。

ただし、共有者同士がお互い納得のいく条件で折り合いをつけるのは難しく、条件を巡ってトラブルに発展するケースも少なくありません。

共有持分を直接買取交渉をするには、慎重な話し合いが必要になるため、専門家への相談も視野に入れる事をお勧めします。

共有物分割請求を行う

共有物分割請求とは、民法において定められている権利で、「共有持分の不動産などを分割する方法(現物分割)」「共有持分の不動産を売却して売却金額を配分する(代価(換価)分割)」「共有者の一人に買取してもらう(全面的価格賠償)」などの方法により、裁判で共有関係を解消することを言います。

「共有物の分割について共有者間 に協議が調わないときは,その分割を裁判所に請求する ことができる(民法258条)」

現物分割共有不動産の現物を分割する方法。
※現物分割にをする上で持分通りの分割が難しい場合、現金で差額分を清算する「部分的価格賠償」がおこなわれる。
代価(換価)分割共有持分の不動産を売却して売却金額を配分する方法。
共同売却と形式的競売の2パターンがある。
全面的価格賠償共有者の一人に買取してもらう方法。
つまり「共有者同士で持分を売買する」方法。

本題である「共有持分を買取ってもらう」ためには、共有者に持分を買取ってもらう方法(全面的価格賠償)が裁判所に認められる必要があります。

しかし、現物分割といって不動産そのものを分割する事が原則となるため、現物分割が難しいと認められる場合、共有物分割請求で共有持分を買取ってもらう事になります。

尚、共有物分割請求を提訴する前に、共有者全員が共有不動産の分割請求について協議する必要があり、話し合いがまとまらない場合に訴訟となります。

最後は裁判官が判断するため、買い取ってもらえるかどうかも裁判所が決めますが、確実に共有関係は解消されることになります。

共有持分を裁判で買い取ってもらうための条件

共有持分を裁判で買い取ってもらう方法を「共有物分割請求の全面的価格賠償」と言いますが、このためには以下の二つの要件が必要です。

  • 共有者の1人が不動産を取得するのが妥当と認められること
  • 価格が適正に評価されて、取得する者に買取価格の支払能力があること

これらについてもう少し詳しく見ていきましょう。

①「共有者の1人が不動産を取得するのが妥当と認められること」

共有持分を買取ってもらうには、共有者がその不動産に居住していれば問題はほぼありません。

ただ、住んでいる事が絶対条件となるかといえばそうではなく、不動産の現物を分割するのが難しく、共有者同士の話し合いが難しいのであれば、共有持分を買取ってもらえることがあります。

②「価格が適正に評価されて、取得する者に買取価格の支払能力があること」について

価格が適正であると認められるためには、「当事者同士が金額について合意している」か「不動産鑑定士が評価額を算出している」のが条件となりますが、価格が低い場合は不動産業者の査定書だけで認められることもあります。

支払能力については、通帳残高のコピーを提出する事などが挙げられ、他の不動産を保有しているなど、現金化をすぐに出来ない場合は支払い能力があるとは認められません。

投資家に買取ってもらう

他の共有者との交渉が難しい場合や、最初から他の共有者と交渉するのは避けたいと考えている場合には、不動産投資家に買取ってもらう方法があります。

では、そんな利益を出そうとしている人達が、一般的な物件とは違う共有持分の買取に興味を示すのでしょうか。

結論から申し上げますと、不動産投資家も共有持分を買取ってくれるケースはあります。

あなたの共有持分を買取ったのち、他の共有者の共有持分も買い集め、最終的にその不動産全体を自由に使えるようにして大きな利益を得ようと考えているからです。

最初は他の人と共有状態でも、将来的に全ての共有持分を取得し、リフォームやリノベーションを行い賃貸や売却をして収益を上げるのです。

ただ、買取金額についてはある程度妥協しなければならない事になるケースが多いので注意しましょう。

買取業者に買取ってもらう

共有持分を売却したいと考えた時に、最も確実に安全に売却する方法は、当サイト「負動産買取センター」を運営する「株式会社ドリームプランニング」のような専門の不動産買取業者に依頼することです。

専門の買取業者では共有者の人数が多くても、トラブルになっていても買取ってくれますし、他の買取方法に比べて適切な買取価格で買取ってくれます。

実績のある買取業者であれば、複雑な物件でも安心して任せられるでしょう。

尚、「負動産買取センター」を運営する「株式会社ドリームプランニング」では、下記の様な共有持分も買取していますので、お困りの不動産があればご相談ください。

  • 複数人で相続して、他の共有者が売却を拒否している
  • 他の共有者が連絡がつかず、どこにいるかも分からない
  • 共有者がとにかく多い
  • 成年被後見人などと共有している
  • 離婚予定で持分だけ売却したい

 2002年創業の共有持分の買取会社なので、複雑な共有持分でも買い取りが可能です。

「共有持分の買取会社さんがどうにもできなかった共有持分」も買取しておりますので、どんな物件でもお気軽にご相談頂けましたら幸いです。

共有持分の買取なら負動産買取センター

共有持分の買取請求ってナニ?

ところで、共有持分を買取ってほしい場合については解説しましたが、他の共有者の持分を買取したい場合にはどのようにすればよいのでしょう?

これには、先ほどご説明した「共有物分割請求」と「共有物買取請求」があります。

共有物分割請求と共有物買取請求

共有物分割請求の場合、「共有者の一人に買取してもらう(全面的価格賠償)方法」になりますが、共有者が本来支払うべき管理費を支払わないなどの場合、「共有物買取請求」が出来ます。

本来、不動産を共有している場合、持分に応じて各共有者が負担すべきなのですが、一部の共有者が管理費を滞納している場合、その滞納者の共有持分を他の共有者が強制的に買い取ることが出来るのです。

共有物買取請求の要件

ちなみに、裁判で共有持分を買取るためには、下記の様な要件が必要になります。

  • 買取請求をする人が支払うべき管理費を負担していること
  • 買取対象者が1年以内に管理費負担をしないこと

第253条【共有物に関する負担】
1 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
2 共有者が1年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。

共有物分割請求をすると、実際の不動産を分割したり、相手が買い取るという選択肢が出てきますが、共有物買取請求の場合、他の共有者に落ち度があって買取したいという場合に有効な手段になります。

共有物分割請求とは?

既に「共有物分割請求」について少し触れましたが、ここでは共有物分割請求についてもう少し詳しく解説したします。

「相続」や「共同購入」といったケースで共有状態になることが多いのですが、不動産の共有状態の中で、意見の食い違いなどから発生したトラブルに対して当事者同士の協議が難しい場合に、その共有状態を法的に解消するための制度が共有物分割請求です。

「共有持分の不動産などを分割する方法(現物分割)」「共有持分の不動産を売却して売却金額を配分する(代価(換価)分割)」「共有者の一人に買取してもらう(全面的価格賠償)」3つの方法について、少しここで解説いたします。

現物分割とは

「不動産などを分割する方法(現物分割)」では、実際の持分割合に応じ、共有不動産を物理的に分けます。

現物分割での分け方は、もっとも公平性が高いことから、裁判所は最初に現物分割を提案する事が多くなります。

しかし、物件の現物分割も土地の現物分割にも様々な問題が存在しているため、実際に現物分割が実行されるケースあまり多くありません。

建物の現物分割について

建物の現物分割については、共有の不動産や一戸建てを物理的に分割するのは構造上難しいといえます。

また、物理的に分割したことにより、物件の機能性や価値を著しく下げる事からも現実的な方法ではありません。

そのため、多くのケースにおいては物件の現物分割は採用されていないのが実情です。

土地の現物分割について

土地の現物分割についても様々な問題が存在します。

物件の現物分割と比べ、容易に現物分割が行えるように思えるかもしれませんが、実際は物理的な問題だけではなく法的な問題など様々な問題があります。

接道義務を満たせない


現物分割によってできた土地が、接道義務(土地が道路に2メートル以上接しなければならない義務)を満たせなくなり、「再建築不可物件」となってしまうケースがあります。

再建築不可物件になった場合は、土地に新しい建物を建てることや、増築や改築を行うことができなくなります。

そのため、資産価値や利便性を大きく損なわれる可能性があります。

資産価値の低下

土地を細かい部分まで分割すると、一方の土地がいびつな形状の土地になることがあります。

そのような形状の土地になった場合、活用が難しくなるだけではなく、需要が低くなることから売買も難しくなります。

そもそも分割が出来ないケースがある

土地の現物分割を行うためには、土地の境界を明確にして正確に測量したうえで登記(土地の所有者や面積などを正確に登録すること)する必要があります。

しかし、隣地所有者との境界トラブルや建物や塀の密集により、土地に立ち入れず測量ができないことがあります。

また、過去の登記情報との不一致などにより、現物分割が不可能となるケースなども存在します。

以上の事から、実際に行われる分割方法は次に紹介する「換価(換価)分割」や「代償分割」や「といった、別の方法が選ばれる事が多くなっております。

代価(換価)分割とは?

「不動産を売却して売却金額を配分する(代価(換価)分割)」では、共有者全員で不動産を売却する事で共有状態を解消します。

換価分割にも注意点があり、換価分割を行うためには共有者全員の合意が必要不可欠であり、一人でも反対する共有者がいると換価分割を行えません。

よくあるケースとしては、不動産の売却額や分配額について共有者が納得出来る金額を得る事が出来ず、換価分割に合意しないケースです。

換価分割は非常に現実的な手段ではありますが、他の共有者の協力や十分な話し合いが必要不可欠な方法です。

全面的価格賠償(代償分割)とは?

「全面的価格賠償(代償分割)」が前述しているように「共有持分を買取したい」「買い取ってほしい」という場合に利用する方法になります。

共有者のひとりが、他の共有者の持分をすべて買い取り、その不動産の所有権を単独で取得するので、買い取った方は不動産を自由に利用、処分することが出来るようになります。

現物分割を行った際に物件の価値が著しく下がる場合や、換価分割で他の所有者が合意しない場合などに用いられます。

比較的、他の共有者との話し合いがスムーズに進むケースが多いです。

共有物分割請求が認められない場合

では、共有物分割請求が認められない場合はあるのでしょうか。

結論としては認められないことはなく、共有状態を解除することは、共有者の権利として法的に保護されています。

しかし、特定の条件で、共有物分割請求が認められないケースがあります。

共有物分割請求が権利濫用と判断される場合

権利濫用とは本来法的に認められている権利でも、他の共有者に著しく不利益を与える場合や、社会的に不当で不条理な要求の場合はその権利行使が認められないことです。

例えば、正当な理由がなく他の共有者の住む場所を失わせ、経済的困窮に陥れたりする場合などは権利の行使に逸脱していると判断されることがあります。

ただし、共有物分割請求が権利濫用と判断されるケースは非常に稀です。

裁判所は他の共有者の権利も法的に保護しており、請求者の意図や他の共有者の生活状況など、様々な情報を鑑みて権利濫用かどうか判断します。

この時の判断は社会通念上、著しく逸脱していると判断される場合に限られるため、実際に共有物分割請求が権利濫用で請求を取り下げられることは限られています。

不分割特約が存在する場合

不分割特約とは共有者同士が合意の上で、一定期間は分割をしない取り決めを結ぶ契約のことです。

民法第256条では「各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。」と規定されています。

この規定により、共有者同士で不分割特約を結んだ場合、契約で定められた期間は分割の請求を行えません。

不分割特約の契約期間の上限は5年と定められており、5年を超えた場合、契約は無効となります。

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共有物分割請求の流れ

共有分割請求ですが、原則としていきなり裁判所へ申し立てることは出来ません。

まずは当事者同士での協議を行い、協議での解決が難しい場合に限り、弁護士への相談や裁判所での調停・訴訟へと段階的に進めていく流れになります。

このように、共有物分割請求には一定の手順が存在しており、それぞれの段階で注意すべきポイントや手続きの内容が異なります。

では、具体的にどのような流れで共有物分割請求を進めるのか、詳しく見ていきましょう。

共有者同士で協議を行う

まずは、共有者同士で協議を行い、話し合いによる合意を目指すのが原則です。

協議によって共有不動産の分割方法(現物分割・代償分割・換価分割など)について、共有者全員の合意を得られれば、裁判所に申し立てる事なく手続きを完了することができます。

しかし、合意を得られた場合でも、後日になって意見の食い違いが発生してトラブルに発展してしまうケースも少なくありません。

そのため、協議内容は録音や議事録として記録を残し、トラブルに発展した場合には物的証拠として活用できるようにしておくことが重要です

合意に至った事項については、出来るだけ早めに書面にまとめて署名や押印を行うことで、後の認識違いやトラブルを防げます。

他の共有者との協議で解決するのが難しい場合や、他の共有者と連絡が取れない場合などは、法的な手続きに進む必要があります。

弁護士に相談する

共有者同士の協議で解決できない場合は、共有物分割請求に精通した弁護士に相談しましょう。

弁護士からアドバイスを受けることで協議が進展するケースや、弁護士が代理人として交渉を行う事で話し合いがまとまるケースもあります。

共有物分割請求は法的なリスクがあり、専門的な知識も必要なため、弁護士に相談する事で将来的なトラブルを防ぐことが重要です。

裁判所に共有物分割請求調停を申し立てる

弁護士に相談したうえでも協議がまとまらない場合は、裁判所へ共有物分割請求調停を申し立てます。

共有物分割請求調停は、裁判所で調停委員立ち合いのもと、共有物の分割方法について当事者同士で協議することです。

共有物分割請求調停では調停委員が立ち合いますが、協議については当事者同士のみで行い、裁判所がその場で法的な判断を下す事はありません。

協議内容は調停委員が記録する調書として記録され、法的な効力を持つため、調停で合意を得ることができれば後からトラブルになる可能性は極めて低いです。

共有物分割調停でも合意に至らなかった場合は、最終的に「共有物分割請求訴訟」を申し立てることになります。

裁判所に共有物分割請求訴訟を申し立てる

共有物分割調停でも解決に至らなかった場合や、そもそも調停を経ずに共有物分割請求の訴訟を起こしたい場合、裁判所に共有物分割請求訴訟を申し立てることになります。

共有物分割請求訴訟とは不動産の状況や共有者の関係性、背景など様々な事情をふまえたうえで裁判所が最終的な判決を下すことです。

裁判所の判決には法的な効力があり、共有者全員の合意が得られなくても、共有状態を解消することができます。

共有状態の解消方法としては、これまで紹介した「現物分割」「代償分割」「換価分割」などが用いられます。

ここで注意すべき点は、分割方法は必ずしも申し立てた本人の希望通りになるとは限らないことです。

共有物分割請求訴訟は最終的な手段とし、可能であれば共有物分割請求調停で、共有者全員が納得できる方法を協議することが望ましいでしょう。

共有持分の買取価格は?

気になる共有持分の買取価格ですが、物件の状態や共有者の人数や権利関係など、様々な要素をふまえて算出されるため、明確な相場は存在していません。

誰に売却するかによって買取価格も変わってきますので、それぞれ見ていきましょう。

共有持分を共有者に売却

➡ 買取価格:不動産の市場価格×持分割合×70~90%

共有持分を買取ってほしい場合、まず最初に思い浮かぶのは、共有持分を共有者に買取してもらう事です。

共有者であれば共有持分を買取すれば資産価値も高くなりますが、資金的余裕がない方も多く、中々上手く行かないケースがほとんどです。

本来は市場価格×持ち分割合で買い取ってもらえれば良いのですが、ほとんどの場合は持ち分割合に対して70%~90%程度で買い取ってもらう事になります。

共有持分を全員で売却

➡ 買取価格:不動産の市場価格の100%

共有持分を同時に買取ってもらう事で市場価格の100%で買取してもらう事が可能です。

ただ、全員からの同時で売却するための同意を得る事が難しく、失敗に終わる可能性も高いのが現実です。

共有持分を第三者に売却

➡ 買取価格:不動産の市場価格×持分割合×15~30%

不動産の共有持分を投資家などの第三者に買取ってもらう事もあります。

しかし、買い取ってもらった後にトラブルに発展してしまう事もあるため、契約内容に注意しましょう。

また、買取価格も安くなってしまうことも注意しなければなりません。

共有持分を専門業者に売却

➡ 買取価格:不動産の市場価格×持分割合×40~70%

共有持分の専門買取会社であれば、持分割合に対して40~70%程度で買取してもらう事も可能です。

当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングであれば、他社より高値で買取できるため、お困りの共有持分がございましたら、お気軽に声をおかけくださいませ。

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共有持分を買取が難しいといわれる理由

共有持分の買取価格が低くなる背景にはいくつかの要因がありますので、それらについて詳しく見ていきましょう。

単独では自由に活用できない

共有持分の不動産は売却や賃貸借契約、リフォームなどを行う際に他の共有者全員の同意が必要となるため、単独では自由に活用できません。

共有者の一人と連絡が取れない場合や、関係性が悪化していて協議すら難しいような場合は、話し合いが進まず、何年も物件を活用できないまま放置せざるを得ないケースも少なくありません。

また、協議ができたとしても、賃貸条件やリフォーム内容を巡り意見が対立し、トラブルに発展することもあります。

購入時には共有状態でも問題ないと考えていても、将来的にリフォームや賃貸契約を結ぼうとした際に、大きな障害になる可能性があります。

普通に利用するにはリスクがあまりにも高いため、一般の方は共有持分の買取を敬遠する傾向にあります。

法的手続きが複雑

共有持分の不動産を活用する際やトラブルが発生した場合は、法的な知識が必要になります。

トラブルが発生した際には、前述した共有物分割請求などを通じて解決を図ることになりますが、弁護士への相談や必要書類の準備が必要で、解決までに数か月の期間を要することもあります。

こうした要因も共有持分の買取が難しいといわれる理由になっています。

融資のハードルが高い

共有状態にある不動産を担保にしてローンを組むことは、一般的な不動産を担保にしてローン組むよりはるかに難しく、ほぼ不可能であるといえます。

金融機関は、こうしたリスクある不動産の担保価値を低く評価し、融資条件を厳しくする傾向にあります。

このように融資を受ける際に不利になる点なども、買取価格を下げる要因となっております。

こうした複数の理由により通常の不動産会社では共有持分の買取は行っておりません。

ですので、共有持分の買取をしてもらう際は、当サイト「負動産買取センター」を運営する「株式会社ドリームプランニング」のような専門の買取業者に依頼しましょう。

共有持分を売却する流れとは

共有持分を売却する場合、どのような流れとなるのか気になる方も多いのではないでしょうか。

ここでは、売却の流れ、共有持分の売却に必要な書類について、順を追ってわかりやすく解説いたします。

共有持分を売却する流れ

たとえば、共有持分のご売却先として、当サイト「不動産買取センター」を運営するドリームプランニングへご売却されるのであれば、「すべて当社にお任せください」と申し上げたいところですが、事前に全体の流れを把握しておくことも大切です。

共有持分を売却する際の流れを詳しく見ていきましょう。

手順内容
① 事前準備共有持分の対象物件に関する資料(登記簿謄本・公図、測量図などがあれば)をあらかじめご用意いただきます。
② 売却相談ドリームプランニングへご連絡いただき、売却のご相談を承ります。
③ 売却査定共有持分の査定を行い、通常2〜3営業日以内に結果をご報告いたします。
④ 条件交渉査定結果をもとに、ご納得いただける条件のすり合わせをさせて頂きます。
⑤ 売買契約条件にご納得いただけましたら、正式な売買契約を締結します。
⑥ 決済・引渡し共有持分物件の引き渡しと同時に売買代金のお支払いをさせて頂きます。
⑦ 確定申告売却益に対して確定申告&納付いたします。

上記につきまして、ご不明な点や詳しく知りたい内容がございましたら、お気軽にドリームプランニングまでご相談ください。

共有持分を売却する際の必要書類

共有持分の売却する際に、必要となる主な書類はこちらです。

【事前準備(あると望ましいもの)】

  • 地図
  • 公図、謄本、地積測量図
  • 修繕履歴(リフォーム履歴など)

【売買契約時】

  • 顔写真付き身分証明書
  • 認印
  • 手付金の領収書

【決済・引渡し時】

  • 登記済権利証 または 登記識別情報通知書
  • 実印
  • 印鑑登録証明書
  • 固定資産税納税通知書 または 固定資産評価証明書
  • 住民票 または 戸籍の附票(登記名義人の住所が異なる場合)

必要書類が多くて大変だなと感じる方も多いと思いますが、すべてを最初から完璧にそろえる必要はなく、当サイト「負動産買取センター」を運営するドリームプランニングにご相談いただければ、代わりにご用意することも可能です。

共有持分を買取りしてもらう際の注意点は?

共有持分の売却は、一般的な不動産売却とは異なる点が多く、注意すべき点もあります。

ここでは実際の事例を踏まえて注意点を見ていきましょう。

他の共有者に無断で売却してトラブルに発展する

他の共有者に無断で問題のある買主に共有持分を売却すると、買主と他の共有者が物件の利用方法などを巡ってトラブルに発展するケースもあります。

そうならないためには、負動産買取センターを運営するドリームプランニングのような信頼がある専門的な知識を持った買取先に依頼することが重要になります。

買主から共有物分割請求をされる

共有持分を投資家や第三者に売却した後、買主が他の共有者に対して共有物分割請求を行うことがあります。

実際に、共有物分割請求によって不動産の分割を強制され、別の共有者が立ち退きを迫られるなど住環境に影響が出るケースもあります。こうしたトラブルを防ぐために、共有持分の売却を検討する際は、専門の不動産買取業者に依頼しましょう。

適切な査定をしてくれる業者を選ぶ

通常の不動産会社では、共有持分のような特殊な不動産買取は、適切な査定をすることができません。

複数の買取先に見積もりを依頼しても、提示される金額が大きく異なるため、適切な価格判断が難しいでしょう。

買取してもらう際は、共有持分の買取に精通し適切な査定を行うことができる専門的な知識を持った当サイト「不動産買取センター」を運営するドリームプランニングのような会社に依頼しましょう。

共有持分を買取ってもらうなら負動産買取センターへ

ここまで共有持分の買取について、当サイト「負動産買取センター」を運営するドリームプランニングの社長が、実務経験をもとにわかりやすく解説してまいりました。ところで「ドリームプランニングとはどのような会社なのか?」と気になった方もいらっしゃるかもしれません。

本章ではドリームプランニングとはどんな会社か、社長である私が解説させていただきます。

共有持分の買取に強いドリームプランニングとは

当社は2002年11月の創業以来、神奈川県横浜市を中心として日本全国で共有持分の不動産買取をさせていただいた共有持分の買取を得意としている不動産会社です。

また買取した共有名義の不動産を収益化する独自ノウハウを有していることから、売主様の利益を最大限に還元した買取価格を提示可能です

一般的な共有持分だけでなく、以下のような複雑な共有持分の買取実績があり、どんな共有持分でも買取可能です。

  • 底地の共有持分
  • 事故物件の共有持分
  • ゴミ屋敷の共有持分
  • 再建築不可物件かつ連棟式建物の共有持分
  • 一棟ビルの共有持分
  • 私道の共有持分
  • 土壌汚染のある土地の共有持分
  • 市街化調整区域の共有持分

他にも、どんな共有持分でも積極的に買取させていただいており、最速2時間で買取査定をさせていただき、2日間で引き渡し、代金のお支払いをさせて頂いた実績もございます。

共有持分の売却や現金化をお急ぎでしたら、ぜひとも当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングへご相談くださいませ。

共有持分の買取なら負動産買取センター

ドリームプランニングの社会貢献とは

「不動産のあらゆる問題を解決し、人々の幸せと喜びを追求する」

ドリームプランニングは売買の難しい共有持分の買取などを通して、空き家の活用や不動産再生を行い、日本社会をもっと幸せにするお手伝いがしたいと思っております。

また本業(不動産買取再販や不動産テック事業)のみならず、当社では社会貢献を通じた「三方よし経営」をモットーとしております。

①群馬県伊勢崎市と空き家情報バンクの活用に関する協定

②SDGsパートナーとして、各自治体や団体との連携

③毎週月曜日の朝に街中の清掃奉仕活動を実施

④次世代人材を育成する不動産講演会の開催

他にも多角的な社会貢献を推進してまいりますので、コラボレーションをご依頼の方は、経営企画広報戦略室まで、ご連絡いただけましたら幸いです。

ドリームプランニングのメディア実績とは

不動産を通じてあらゆる幸せと喜びを追求するドリームプランニングは、常に各業界から取材のお問い合わせをいただいてまいりました。

これまでテレビ・ラジオ・新聞・Webなど各種媒体から多数の取材を受けており、こちらにそのごく一部を紹介させていただきます。

【負動産買取センター】ドリームプランニングのメディア実績(一部)
【負動産買取センター】ドリームプランニングのメディア実績(一部)

取材依頼は随時受け付けておりますので、ご依頼の方は経営企画広報戦略室までお気軽にご連絡くださいませ。

ドリームプランニングの沿革とは

2002年創業(セイコーハウス。初代社長・髙橋政廣)
2005年社名変更
 神奈川・東京を中心に日本全国500件以上の不動産取引を手がける老舗として評価を高めていく
2020年事業承継(2代社長・髙橋樹人)
同年不動産のお悩み解決サイト「URUHOME(ウルホーム)」リリース
2022年業界初の不動産SNS「UCIKATU(ウチカツ)」リリース
同年本社移転(横浜市中区柏葉から同区山下町へ)
2023年群馬県伊勢崎市と協定締結(空き家情報バンク活用)
2024年免許替え(神奈川県知事免許から国土交通大臣免許へ)
2025年秋葉原に東京店を開設
同年「負動産買取センター」リリース

ドリームプランニングの会社概要とは

URUHOME(ウルホーム)・ドリームプランニング
URUHOME(ウルホーム)でもお馴染み、ドリームプランニング
業者名株式会社ドリームプランニング
免許国土交通大臣(1)第10812号
設立2002年11月12日
代表者代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと)
資本金1,000万円
所在地〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜10F(横浜本社)
〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-4-5 浅草橋ハシモトビル3F(東京店)
〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-103 大宮大鷹ビル6F(埼玉店)
電話045-641-5480(横浜本社)
03-5823-4870(東京店)
048-782-9857(埼玉店)
FAX045-641-5490(横浜本社)
03-5823-4880(東京店)
048-782-9867(埼玉店)
営業時間9:30~18:30
定休日日曜日・水曜日・年末年始・夏季休暇など(土曜・祝日は営業)
HPhttps://dream-plan.com/
運営SNShttps://ucikatu.com/ 業界初の不動産SNS・ウチカツ(UCIKATU)
運営メディアhttps://ucikatu.com/times/ 不動産情報を発信するウチカツタイムズ
運営サイトhttps://uruhome.net/ 不動産のお悩み解決サイト URUHOME(ウルホーム)
公式SNS(1)https://x.com/dreamplanning11 (X)
公式SNS(2)https://www.instagram.com/dreamplanning5480/ (Instagram)
公式SNS(3)https://www.facebook.com/dreamplanning.japan/ (Facebook)
事業内容低流動性不動産の買取り・再生・販売、不動産仲介業、不動産テック事業
得意ジャンル一棟ビル・一棟マンション・事故物件・心理的瑕疵物件・共有持分・ゴミ屋敷・連棟式建物・任意売却・競売物件・旧耐震

共有持分の買取まとめ

今回は、共有持分の買取やその背景にある様々な事情について詳しく解説してまいりました。

様々なケースを見ても、共有持分の不動産は自由に活用できない、法的なリスクが発生する可能性など数多くの問題を抱えています。

仮に売却したとしても、共有持分に応じた金額の分配をめぐってトラブルに発展するなど少なくありません。

こうした様々なリスクや煩わしさを回避するためには、共有状態のまま全体での売却を目指すよりも、所持している共用持分だけを売却するという選択がおススメです。

ただし、共有持分の売却は一般の不動産と比べ複雑なため、一般の不動産会社では取り扱ってもらえない事が殆どです。

そのため、共有持分の売却に特化した専門業者へ相談されることをおすすめいたします。

当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングでは、2002年11月の創業以来、日本全国で共有持分の買取を行ってまいりました。

他の不動産業者様で売却を断られてしまった共有持分でも心配はございません。

共有持分の買取に特化した私共が、皆様にご納得ゆく条件を提示させていただきますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。

共有持分の買取なら負動産買取センター
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