「相続で兄弟と共有名義になったマンションってどう売却すればいいの?」「夫婦で購入した区分所有マンションって売却できるの?」
共有名義マンション売却のエキスパートであるドリームプランニングには、こうした共有名義マンションの売却に関するご相談が数多く寄せられます。
共有名義マンションの売却の場合、一棟マンションの共有持分でも、区分所有マンションの共有持分でも権利形態に違いはあっても、売却方法は概ね同じです。
そこで今回は、基本的な共有名義マンションの定義から、一棟マンションと区分所有マンションそれぞれの売却方法までわかりやすく解説いたします。
監修者情報

株式会社ドリームプランニング 代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと)
法政大学工学部建築学科卒、中堅不動産仲介営業を経て2018年入社。
底地・再建築不可・市街化調整区域など、特殊な土地売買を多数手がける。2020年8月より現職。
共有名義のマンションとは?
まず、共有名義のマンションとは、一棟マンションもしくは、区分所有マンションを複数の名義人が共有で所有している状態のマンションを指します。
(本記事では、一棟マンションも、区分所有マンションの一住戸でも、共有で所有しているマンションを「共有名義マンション」と呼んでいます。)
「共同名義って言葉を聞いたことがあるけど、共有名義とは違うの?」と思った方もいらっしゃるかもしれません。
法律上の正確な用語としては「共有名義」が正しいですが、売却や契約といった実務上では「共同名義」という表現が用いられることが多いです。
つまり、どちらも同じ意味ですので、どちらを使っても問題ありません。
共有名義と単独名義の違い
それでは、共有名義と単独名義ではどのような違いがあるのかを見ていきましょう。
単独名義は言葉通り、一つの不動産に対して所有者が単独で所有している状態を指します。
単独所有であれば権利関係がシンプルなため、売却や活用の際にも所有者本人だけで意思決定が可能です。
一方、共有名義とは先ほど少し触れた通り、一つの不動産に対して複数の名義人が共有で所有している状態を指します。
共有名義で不動産を所有すると、各共有者は不動産に対する権利の割合として「共有持分」と呼ばれるものを所有することになります。
この共有持分の割合は、マンションの売却や活用といった場面で重要な意味を持つため、あらかじめ共有持分の特徴を理解しておくことが重要です。
共有名義マンションにおける共有持分
先ほど共有持分について触れましたが、共有名義マンションにおける共有持分はかなり複雑ですので、あらためてその定義を確認しましょう。
共有名義マンションにおける共有持分は、実務上大きく分けて次の2種類があります。
一棟マンションの共有持分は比較的イメージしやすいと思うのですが、区分所有マンションの共有持分は凄く複雑なのでもう少し詳しくご説明します。
まず、マンションを購入するとなると、一棟まるごと購入するのではなく、マンションの一室(専有部分)を購入するケースが大半だと思われます。
駅前でよく見かける「分譲マンション」の販売方式だと言えばイメージがつきやすいのではないでしょうか。
このようにマンションの一室を独立して所有する権利のことを「区分所有権」といい、所有している一室のことを「専有部分」といいます。
そして、区分所有権には、共用部分の共有持分と、敷地を共有で所有する権利として敷地権の共有持分も付随してきます。(※土地に敷地権が設定されている場合)
つまり、区分所有マンションにおける共有持分は、専有部分だけでなく、共用部分や土地の共有持分の権利まで含まれるため非常に複雑となっています。
インターネット上の記事の中には不動産のプロが監修しておらず、この仕組みを正しく解説していないケースもありますので、注意が必要です。
共有名義マンションの売却における注意点とリスク
共有名義マンションは、複数の名義人が存在しているため、売却の際には通常の不動産と比べて注意すべき点やリスクが多くあります。
そこでここでは、共有名義マンションの売却における注意点について解説してまいります。
共有名義マンション全体を売却するには共有者全員の同意が必要
共有名義マンションの売却の注意点として、一棟マンション全体でも、区分マンションの一住戸でも、全体で売却するには共有者全員の同意が必要です。
まず、共有持分が設定されている不動産では、不動産に対する行為の性質によって「保存行為」「管理行為」「変更行為」に区分されており、この区分によって必要とされる同意の範囲が異なります。
共有名義マンション全体(一棟マンション全体、もしくは、区分マンションの一住戸)を売却する行為は民法上「変更行為」に該当し、変更行為は共有者全員の合意がなければ成立しません。
そのため、仮に自身が9割以上の持分を持っていたとしても、残り1割の共有者が反対すれば売却することができないので、共有名義マンション全体での売却は現実的には難しいのが実情です。
相続で権利関係がさらに複雑化する
共有名義マンションのリスクとして、相続によって権利関係が複雑化する点は大きなリスクの一つです。
例えば、最初は兄弟2人で共有名義マンション(ここでは区分マンションの一住戸を二人で共有していた場合します)をそれぞれ1/2ずつ所有していたとします。
この状態で兄が亡くなり相続が発生し、兄に妻と子供2人がいたとすると
相続前:兄50% + 弟50%
相続後:(兄の妻25% + 子A12.5% + 子B12.5%)+ 弟50%
このように1回の相続が発生しただけで、共有者の数が2人から4人に増えてしまいます。
さらにその後、弟も亡くなった場合を考えてみましょう。
弟には妻と子ども3人がいたとすると
相続前:(兄の妻25% + 子A12.5% + 子B12.5%)+ 弟50%
相続後:(兄の妻25% + 子A12.5% + 子B12.5%)+(弟の妻25% + 子C8.33% + 子D8.33% + 子E8.33%)
このように最初は兄弟2人だけだった所有関係が、わずか2回の相続で8人共有にまで増えてしまいました。
このように、共有者の人数が増えて持分が細分化されると、先ほどご説明した「共有名義マンション全体を売却する」など、他の共有者の同意が必要な行為を行うのは非常に困難といえるでしょう。
売却せずに所有し続けると維持費や税金負担が続く
相続などにより、共有名義マンションを所有した場合、マンションを実際に活用していなくても、共有持分を所有し続ける限り維持費や税金の負担は継続します。
当たり前のことではありますが、マンションを維持するには管理会社へ支払う管理費、さらに固定資産税や都市計画税といった税負担が毎年発生します。
これらのコストは、原則として各共有者が持つ「共有持分」の割合に応じて分担することになっており、滞納すれば他の共有者との関係悪化やトラブルにつながる可能性もあります。
もし、マンションを活用していないのに負担だけが続いているような状態でお困りであれば、共有名義マンションの買取実績が豊富なドリームプランニングのような専門会社に相談することをおすすめします。
自身の共有持分のみであれば同意不要で売却できる
共有名義マンションの売却における注意点として、意外と知られていないのが、ご自身が所有する共有持分のみであれば、他の共有者の同意が不要で売却できるという点です。
一棟マンションを複数人で共有している場合でも、区分所有マンションの一住戸を共有している場合でも、ご自身の持分のみであれば、他の共有者の同意なく自由に売却することが可能です。
不要な共有状態が続いているのであれば、自身の共有持分を売却して共有状態を解消することを検討するとよいでしょう。
共有名義マンションの売却方法5選
共有名義マンションの売却と一口にいっても、マンションの所有形態によって手続きが大きく異なります。
そこでここでは、共有名義マンションの形態に応じた売却方法5選を、共有名義マンションのプロである社長自ら解説いたします。
共有名義マンション全体を売却する
共有名義マンションの売却方法の一つ目は、一棟か区分所有かにかかわらず、共有者全員で合意して全体を売却する方法です。
これまでの説明で、すでにお気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、マンション全体を売却するには共有者全員の同意が必要であり、実際には実現が難しいケースが多いのが現状です。
ただし、共有持分のみの売却に比べると、マンション全体で売却する方が高値で取引されやすいため、共有者の数が少なく関係が良好な場合には検討する価値があります。
もしマンション全体での売却が可能な状況であれば、売却の同意を得ることはもちろんですが、売却希望価格や売却代金の分配方法なども事前に明確にしておくことをおすすめします。
特に金銭の取り扱いはトラブルに発展しやすいため、売却の際には合意書を作成しておくと、後々のトラブルを防ぐことができるでしょう。
他の共有者の持分を買取り単独名義で売却する
共有名義マンションの売却方法の一つに、他の共有者の持分を買取り、単独名義(マンション全体)で売却する方法があります。
単独名義にできれば、売却もスムーズに進めることができますし、他の名義人がいなくなることで、買い手も見つかりやすくなるでしょう。
ただし、共有持分を買い取るにはまとまった資金が必要ですし、他の共有者と売買条件を交渉・調整する手間も発生する点には注意が必要です。
自分の共有持分を他の共有者に売却する
共有名義マンションの売却では、自分の共有持分を他の共有者に売却することも可能です。
この売却方法であれば、早期に共有状態を解消することができますし、売買条件を当事者同士で柔軟に協議できるという魅力的なメリットがあります。
ただし、売買条件を当事者同士で柔軟に協議できるということは、足元を見て不当に安い価格を提示される可能性もあるということです。
実際に、「早く共有状態を解消したい」という気持ちを逆手に取られ、不当に安い金額を提示されたというご相談をいただいたケースもあります。
そのため、既に共有者との関係が悪化しているようなケースでは、他の売却方法を検討するのが賢明といえるでしょう。
マンション相続時に換価分割を行う
共有名義マンションを相続した場合には、換価分割で売却する方法も有効です。
換価分割とは、相続人全員で協議(遺産分割協議)を行い合意したうえで、対象となるマンション(一棟でも区分マンションでも)を売却して、その売却代金から諸経費を差し引いた額を、各相続人の持分割合などに応じて分配する方法です。
相続人の誰もそのマンションを利用する予定がない場合や、固定資産税や管理費といった金銭的な負担を避けたい場合は有効な手段といえるでしょう。
実際に換価分割を行う場合には、合意内容を遺産分割協議書として明確に残しておくことが重要です。
口頭の約束だけでは「言った・言わない」でトラブルに発展しかねないため、必ず相続人(共有者)全員が署名・押印した合意書を作成しておきましょう。
自分の共有持分のみを専門の買取業者に売却する
共有名義マンションの売却方法で、もっともおすすめなのが、自分の共有持分のみを専門の買取業者に売却する方法です。
これまでご説明した売却方法は、他の共有者の同意が必要だったり、売却後にトラブルへ発展するリスクがありましたが、専門業者に売却するのであればそのような心配は不要です。
ただし、マンションの共有持分のような権利関係が複雑な不動産は、共有持分の買取実績がある業者でも取り扱っていないケースがあります。
ドリームプランニングは、一棟マンションや区分所有マンションはもちろん、他社で断られてしまうような様々な「訳あり物件」の共有持分についても豊富な買取実績がありますので、安心してご相談ください。
共有名義マンションを売却する流れ
それでは、共有名義マンションを売却する際の具体的な流れを見ていきましょう。
共有名義マンションを売却する流れは、全体を売却する場合と、共有持分のみを売却する場合とで異なります。
現実問題として共有名義の一棟マンション・区分所有マンション全体を売却することは非常に困難ですので、今回は共有持分のみ(区分・一棟いずれの場合も)を買取業者に売却する流れを解説させていただきます。
マンションの共有者と持分割合を登記事項証明書で確認する
一棟マンションでも区分所有マンションでも、一般的な買取会社の場合「登記事項証明書(旧・登記簿謄本)」があるか確認をされ、無い場合は法務局で取得をお願いされることが多いです。
(負動産買取センターを運営するドリームプランニングでは、登記事項証明書が無い場合でも、代行して取得させて頂いております)
この書類には誰が(氏名・住所)どれだけの割合(共有持分)でマンションの所有権を持っているかが明記されています。
共有持分を売却する場合には、他の共有者の数や持分割合によって査定額や売却の難易度が大きく変わりますので、もしない場合は登記事項証明書の取得を代行してくれる共有名義マンションの買取会社に相談することをお勧めいたします。
買取業者に共有名義マンションの売却査定を依頼する
共有者の数と持分割合が明確になりましたら買取業者に売却査定を依頼しましょう。
査定を依頼する際には、調べた共有者の数と持分割合に加えて、「いつまでに売却したいのか」「希望する売却価格はいくらか」「売却を希望する理由(例:トラブルの解消など)」などを正確に伝えられると、売却がスムーズに進みます。
「どの買取業者に依頼すればいいの?」と不安に感じる方は、こちらの記事でおすすめの買取業者を紹介していますので、業者選びに迷っている方はぜひ参考にしてみてください。
買取業者と売買契約を締結する
査定金額に納得できましたら、買取業者と売買契約を締結します。
共有名義マンションの売却では、契約書に記載された内容が口頭での約束よりも優先されますので、不明な点や曖昧な表現があればそのままにせず、納得できるまで説明を求めることが重要です。
悪質な業者の中には、後から追加費用を請求したり、売主に不利な条件を盛り込んだりするケースもあるため、細部まで必ず確認しましょう。
共有名義マンションの引き渡しと決済を行う
通常は、安全かつ正確な取引を確保するため、司法書士の立ち会いのもとで行われます。
決済時には所有権移転登記が行われますが、この費用は原則として買取業者が負担しますので、売主が別途支払う必要はありません。
ただし、住民票に記載された住所と登記事項証明書に記載された住所が異なる場合は、事前に住所変更登記を済ませておくか、売買と同時に司法書士へ依頼して処理してもらいましょう。
売却益が出たら確定申告をする
マンションの共有持分を売却して利益(譲渡所得)が出た場合は、原則として翌年に確定申告を行い、税金を納める必要があります。
2025年にマンションの共有持分を売却した場合、確定申告期間は2026年2月16日から3月16日までと定められていますので、忘れずに行いましょう。
共有持分の売却益の計算は「どのくらいの利益が課税対象になるのか」が分かりにくいこともありますので、手続きが不安な方は税理士などの専門家に相談すると安心して確定申告を済ませることができます。
共有名義マンションの売却に必要な費用・税金・書類の完全ガイド
ここまで共有名義マンションの売却方法や、売却の流れを解説してきました。
次は、実際に売却を進めるうえで欠かせない「費用・税金・必要書類」について解説いたしますので、売却に向けてしっかりと準備していきましょう。
印紙税
共有名義マンションを売却する際(全体、共有持分のみでも)には、買主との間で不動産売買契約書を作成する必要があり、その契約書に対して課税される税金を「印紙税」といいます。
印紙税は、契約書に記載される契約金額に応じて決まり、金額が大きくなるほど税額も高くなります。
契約金額ごとの印紙税額(第1号文書[不動産売買契約書など])は以下とおりです。
※国税庁ホームページより抜粋
| 契約金額 | 印紙税額 | 軽減税率 |
| 1万円未満 | 非課税 | - |
| 1万円超~ 10万円以下 | 200円 | - |
| 10万円超 ~ 50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円超 ~ 100万円以下 | 1千円 | 500円 |
| 100万円超 ~ 500万円以下 | 2千円 | 1千円 |
| 500万円超 ~ 1,000万円以下 | 1万円 | 5千円 |
| 1,000万円超 ~ 5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5,000万円超 ~ 1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円超 ~ 5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
| 5億円超 ~ 10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
| 10億円超 ~ 50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
| 50億円超 | 60万円 | 48万円 |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 | - |
※ 不動産売買契約書など、1号文書が他の文書も兼ねる場合、1万円未満であっても200円の印紙税がかかることもあります。
マンションの売却では、全体売却でも共有持分の売却でも、契約金額が数百万円から数千万円規模になることが多いため、印紙税はおおむね 1万円〜6万円程度 かかると考えるとよいでしょう。
登記費用(登録免許税・司法書士報酬・抵当権抹消費用)
共有名義マンションを売却する場合は、全体でも共有持分のみでも、所有権を買主へ移転するために「所有権移転登記」が必要です。
この手続きに伴う費用を一般的に「登記費用」と呼び、主に次の3つで構成されます。
- 登録免許税
登録免許税は、不動産の所有権を売主から買主に移転する際に課される税金です。
税額は不動産の固定資産税評価額を基に計算され、原則として買主が負担します。。
- 司法書士報酬
所有権移転登記は手続きが複雑なため、司法書士に依頼するのが一般的です。
司法書士報酬は事務所によって異なりますが、5万円~15万円程度が目安とされ、多くの場合買主が負担します。 - 抵当権抹消費用(残債がある場合)
住宅ローン(夫婦でペアローンなど)を利用してマンションを購入した場合、金融機関がローン契約の担保として「抵当権」を設定します。
抵当権が残っているままでは、マンションの所有権を買主に移転することができませんので売却時には住宅ローンを完済して、抵当権を抹消する必要があります。
抵当権抹消登記にかかる登録免許税は、売主負担が一般的で、不動産1個につき1000円と別途、司法書士報酬が発生します。
イメージとしては「マンションを買主に渡す前にきれいな状態にしておく」ようなものだと考えるとわかりやすいでしょう。
譲渡所得税
共有名義マンションを売却して利益(譲渡所得)が出た場合は譲渡所得税が課税されます。
共有持分を売却した場合、譲渡所得税は共有者全員にまとめて課されるのではなく、各共有者が自身の共有持分割合に応じて個別に計算し、それぞれが確定申告を行う必要があります。
譲渡所得税の計算式
ステップ1:売却利益(=譲渡所得)を計算する
売却利益(譲渡所得)=売却金額-購入費用(取得費)-売却費用(譲渡費用)-特別控除(該当すれば)
ステップ2:譲渡所得税を計算する
譲渡所得税=売却利益(譲渡所得)×税率(短期・長期で変動)
このように譲渡所得税の計算や特別控除の適用要件は複雑なため、具体的な手続きを進める際には、税務署や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
仲介手数料
共有名義マンションを売却する際に、仲介業者を通じてマンションを売却した場合は仲介手数料がかかります。
仲介手数料の計算方法は宅地建物取引業法に基づき、次のように定められております。
| 売買価格 | 仲介手数料(消費税込み10%) |
| 200万円以下 | 売買価格 × 5.5%(うち消費税0.5%) |
| 200万円超~400万円以下 | 売買価格 × 4.4% + 2万2,000円(うち消費税0.4% + 2,000円) |
| 400万円超 | 売買価格 × 3.3% + 6万6,000円(うち消費税0.3% + 6,000円) |
マンションの売却は、全体でも共有持分だけでも高額になることが多いため、ほとんどの場合は「400万円超」の計算式が適用されると考えてよいでしょう。
仮に一棟マンション全体を2億円で売却した場合の仲介手数料は次のとおりです。
➤ 2億円 × 3.3% + 66,000円 = 約666万6,000円
このように仲介手数料だけで高額な費用負担になってしまいますので、「できれば払いたくない…」と感じる方も多いのではないでしょうか。
そのような場合は仲介業者ではなく専門の買取業者に売却を依頼しましょう。
専門の買取業者であれば自社で直接買取を行うため、仲介手数料は無料で買取が可能です。
ただし、共有名義マンションのような権利関係が複雑な不動産の場合は、買取実績が少ない業者に依頼するとトラブルに発展するリスクが高いのが実情です。
そのため、一般的な共有持分だけでなく、他の不動産業者が取り扱いを敬遠しがちな、複雑な事情を抱えた共有持分でも買い取ってきた実績がある、ドリームプランニングのような会社に相談するとよいでしょう。
共有名義マンションの売却に必要な書類一覧
共有名義マンションの売却では、共有者全員が合意して全体で売却する場合と、自分の共有持分のみを売却する場合で必要な書類が多少異なります。
ここでは、それぞれのケースで必要となる書類を確認していきましょう。
| 書類名 | 全体で売却する場合 | 共有持分のみを売却する場合 | 備考・取得方法 |
| 登記識別情報通知書/登記済権利証 | 必要 | 必要 | マンションの所有者であることを証明する重要書類。 持分取得時に法務局から交付。 |
| 実印・印鑑登録証明書 | 共有者全員分が必要 | 売主のみ必要 | 住民登録地の市区町村(※一部自治体はコンビニ交付可)で取得。契約日から3ヶ月以内に発行されたものが必要。 |
| 身分証明書(顔写真付き) | 共有者全員分が必要 | 売主のみ必要 | 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等。 顔写真入りの身分証明書がない場合、健康保険証と年金手帳など2点が必要。 |
| 住民票/戸籍の附票 | 登記簿上の住所と現住所が異なる共有者全員分が必要 | 登記簿上の住所と現住所が異なる場合、売主のみ必要 | 登記簿上の住所と現住所が異なる場合に「住所つなぎ」として必要。 |
| 固定資産評価証明書 | 必要 | 必要 | 不動産所在地の市区町村で取得可能。 所有権移転登記の登録免許税の証明のために法務局提出。 |
| 委任状 | 共有者の誰かが立ち会えない場合は必要 | 売主が立ち会うのであれば不要 | 契約や決済に立ち会えない共有者が、代理人へ権限を委任するための書面。 実印押印+印鑑証明書の原本とセットで必要。 |
| 合意書 | 作成が望ましい | 不要 | 売却条件や売却益配分について共有者全員が合意したことを示す書面。 トラブル防止に有効。 |
| マンションに関わる書類 | 用意しておくのが望ましい | 用意しておくのが望ましい | 法的な提出義務はないが、用意しておくと取引がスムーズに進む。 ・分譲時のパンフレット ・管理規約・使用細則 ・長期修繕計画書や修繕履歴 ・直近の総会議事録重要事項調査報告書 |
共有名義マンションの売却では、このように多くの書類が必要となり、書類を準備するのも一苦労です。
ドリームプランニングのような専門の買取会社であれば、状況に応じて一部書類の取得を代行することも可能ですので、準備に不安がある場合はご相談ください。
共有名義マンション売却によくあるトラブル
ここまで共有名義マンションの売却の流れや、必要な書類について解説させていただきました。
売却の流れや必要書類が分かり一安心だと思いますが、実際の売却では共有名義マンションならではのトラブルが生じることも少なくありません。
そこで今回は、共有名義マンション売却によくあるトラブルについて解説させていただきます。
離婚後も残るペアローンの支払い問題
当社に寄せられる共有名義マンションの売却トラブルの中でも、特に多いのが離婚後に残るペアローンについてのトラブルです。
ペアローンは、夫婦それぞれが個別のローン契約を結んでいるため、離婚してその家に住まなくなったとしても、ご自身の名義であるローンの返済義務はそのまま残ります。
そのため、離婚後に家を出て住んでいない側であっても、返済を続けなければならないという不公平な状況になってしまいます。
このような場合は、ペアローンを単独ローンへ一本化するなどの選択肢もあるのですが、住宅ローンが残っている状態での名義変更は、金融機関の承諾が必要であり、実際に許可が下りることは稀で現実的ではありません。
そのため、ペアローンに関するトラブルが生じた際には、専門の業者に相談し、共有持分のみで買取可能かなど具体的な解決策についてアドバイスを受けるとよいでしょう。
共有者が所在不明で売却が進まない
共有名義マンションの売却において、他の共有者が所在不明で売却が進まないといったトラブルは少なくありません。
このような場合は「不在者財産管理人制度」「失踪宣告」「所在等不明共有者持分取得制度」「所在等不明共有者持分譲渡制度」といった法的な制度を活用することも検討する必要があります。
それぞれの制度の特徴は次のようになっております。
- 不在者財産管理人
不在者財産管理人とは、民法25条に基づく制度で、不在者の財産を管理するために、家庭裁判所によって選任される代理人のことです。
代理人には利害関係のない親族や、弁護士・司法書士などの専門家が選任されるのが一般的ですが、民法改正によって不在者の不動産を売却して金銭に変えて、供託することによって管理人も不要となりました。
ただし、不動産の売却に関与する場合には、必ず家庭裁判所の許可を得る必要がある点に注意しましょう。
- 失踪宣告
生死不明の状態が一定期間続いた人について、利害関係者の申し立てにより、家庭裁判所が審判を下し、法律上死亡したものとみなす制度です。不在者財産管理人制度が本人の生存を前提としているのに対し、失踪宣告は本人の死亡を前提とする点で根本的に異なります。
行方不明となってから7年間、生死不明の状態が続いている場合申し立てが可能で、審判が確定すれば相続が開始するため、遺産分割によって不動産を売却することが可能になります。 - 所在等不明共有者持分取得制度
所在等不明共有者持分譲渡制度とは、令和5年4月1日に施行された制度で、所在不明の共有者「以外」の共有者全員が第三者に自らの持分を譲渡することを前提に、家庭裁判所の許可を得て、所在不明者の持分も含めてマンション全体を第三者に譲渡(売却)できる制度です。
なお、申立人は裁判所が定める時価相当額を供託し(価格資料の提出と供託書の原本保管が必要)、所在不明者が相続で取得した持分に当たる場合は相続開始から10年以上経過していることが要件となります。
それぞれの制度が複雑で難しいのですが、分かりやすく一言でいうと
- 不在者財産管理人 ➡ 行方不明の共有者の代わりに売却の手続きを進める
- 失踪宣告 ➡ 行方不明の共有者が亡くなったとみなし相続、売却をする
- 所在等不明共有者持分取得制度 ➡ 行方不明者の持分をほかの共有者が引き取り、単独名義にしやすくする仕組み
- 所在等不明共有者持分譲渡制度 ➡ 行方不明者の持分も含めて、共有者全員でまとめて第三者に売却する仕組み
このようなものだと考えるとよいでしょう。
他の共有者が売却に反対している
共有名義マンションの売却でよくあるトラブルの一つが、他の共有者が売却に反対して売却が進まないケースです。
共有名義マンション全体の売却で反対が出るのはもちろんですが、自分の共有持分のみを売却しようとした場合でも他の共有者に反対されることがあります。
法的には、共有持分のみの売却に他の共有者の同意は不要であり、単独で売却することが可能です。
しかし、他の共有者にとっては「見知らぬ第三者が共有者になる」ことになるため、「修繕費や固定資産税の負担を滞納される」「共有物分割請求を起こされ、最悪の場合はマンションから退去しなければならない」などのリスクを懸念して、売却に反対することが多く見受けられます。
共有名義のマンションは親族や夫婦で所有しているケースが多いと思われますので、そのような状態で強引に売却を進めて関係が悪化してしまうと、将来的に他の物件を相続する際に合意形成が難しくなる恐れもあります。
そのため、共有持分のみを売却する場合であっても、他の共有者と適切に交渉してくれる専門の業者に依頼することが重要です。
ドリームプランニングでは、売却前に他の共有者に適切な交渉を行うのはもちろん、売却後にトラブルが発生するようなことはございませんので安心してご相談ください。
共有名義マンションの売却に強い負動産買取センター
ここまで共有名義マンションの売却について、当サイト「負動産買取センター」を運営するドリームプランニングの社長が、実務経験をもとにわかりやすく解説してまいりました。
ところで「ドリームプランニングとはどのような会社なのか?」と気になった方もいらっしゃるかもしれません。
本章ではドリームプランニングとはどんな会社か、社長である私が解説させていただきます。
共有名義マンションの売却に精通したドリームプランニングとは
当社は2002年11月の創業以来、日本全国で共有名義マンションの共有持分を買取させていただいてきた共有名義マンションの売却に精通した買取業者です。
一棟・区分を問わず、どのようなマンションの共有持分でも対応しており、最短2時間での査定、2日以内での引き渡しと代金支払いを実現した実績もあります。
「実際にどのような買取事例があるの?」と気になる方のために、当社の買取事例の一部をご紹介します。
➤ 郊外にある一棟マンションの共有持分(他社:1200万円➤当社:1900万円)
➤ 23区内一棟マンションの共有持分(他社:5100万円➤当社:8100万円)
➤ 旧耐震の区分マンションの共有持分(他社:1500万円➤当社:2300万円)
➤ 告知事項のある区分マンションの共有持分(他社:0円➤当社:310万円)
➤ エレベーター無し区分マンションの共有持分(他社:10万円➤当社:230万円)
➤ 居住者がおらず倒壊寸前一棟マンションの共有持分(他社:0万円➤当社:250万円)
➤ 違法建築物の区分マンションの共有持分(他社:130万円➤当社:510万円)
このように他社では対応できない共有持分でも、高値での買取を行っておりますので、マンションの共有持分でお悩みの方は、ぜひ一度「負動産買取センター」までご相談ください。
ドリームプランニングの社会貢献とは
「不動産のあらゆる問題を解決し、人々の幸せと喜びを追求する」
ドリームプランニングは売買の難しい共有持分の買取などを通して、空き家の活用や不動産再生を行い、日本社会をもっと幸せにするお手伝いがしたいと思っております。
また本業(不動産買取再販や不動産テック事業)のみならず、当社では社会貢献を通じた「三方よし経営」をモットーとしております。
✅ 群馬県伊勢崎市と空き家情報バンクの活用に関する協定
✅ SDGsパートナーとして、各自治体や団体との連携
✅ 毎週月曜日の朝に街中の清掃奉仕活動を実施
✅ 次世代人材を育成する不動産講演会の開催
他にも多角的な社会貢献を推進してまいりますので、コラボレーションのご依頼は、経営企画広報戦略室まで、ご連絡いただけましたら幸いです。
ドリームプランニングのメディア実績とは
不動産を通じてあらゆる幸せと喜びを追求するドリームプランニングは、常に各業界から取材のお問い合わせをいただいてまいりました。
これまでテレビ・ラジオ・新聞・Webなど各種媒体から多数の取材を受けており、こちらにそのごく一部を紹介させていただきます。

取材依頼は随時受け付けておりますので、ご依頼は経営企画広報戦略室までお気軽にご連絡くださいませ。
ドリームプランニングの沿革とは
| 2002年 | 創業(セイコーハウス。初代社長・髙橋政廣) |
| 2005年 | 社名変更 |
| 神奈川・東京を中心に日本全国500件以上の不動産取引を手がける老舗として評価を高めていく | |
| 2020年 | 事業承継(2代社長・髙橋樹人) |
| 同年 | 不動産のお悩み解決サイト「URUHOME(ウルホーム)」リリース |
| 2022年 | 業界初の不動産SNS「UCIKATU(ウチカツ)」リリース |
| 同年 | 本社移転(横浜市中区柏葉から同区山下町へ) |
| 2023年 | 群馬県伊勢崎市と協定締結(空き家情報バンク活用) |
| 2024年 | 免許替え(神奈川県知事免許から国土交通大臣免許へ) |
| 2025年 | 秋葉原に東京店を開設 |
| 同年 | 「負動産買取センター」リリース |
共有名義マンションの売却でお困りの方へ
今回は、共有名義マンションにおける共有持分の定義から始まり、共有名義マンションの売却方法から、売却の具体的な流れや必要書類まで詳しく解説してまいりました。
マンションの共有持分のように権利関係が複雑な不動産売却では、「一棟マンション全体を売却する場合」「区分所有マンション全体を売却する場合」「共有持分のみを売却する場合」など、所有形態によって売却方法が異なります。
しかし、一般的な買取業者ではこのような、共有名義マンション特有の理解が浅く、十分な説明や適切な対応が期待できない場合があります。
そうしたリスクを避けるためには、一棟・区分所有マンション全体・共有持分問わず買取実績が豊富で、共有名義マンションに精通した買取業者を選ぶことが重要です。
当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングでは、2002年11月の創業以来、日本全国で一棟マンションや区分所有マンションの共有持分の買取を行い、複数のメディアに掲載していただいた実績があります。
他の買取業者様で売却を断られてしまった共有名義マンションでも心配はございません。
様々な訳ありの共有名義マンションの買取実績があるドリームプランニングが、皆様にご納得いただける金額と条件を提示させていただきますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。


















マンション全体を一つの不動産として、複数人で共有している状態の共有持分。
例えば「マンション全体の3分の1をAさん、3分の2をBさんが所有している」といった形です。
①専有部分の共有持分(1室を夫婦や兄弟で共有)
②共用部分の共有持分(廊下・階段・エレベーターなど)
③敷地権の共有持分(マンションが建つ土地の権利)
区分マンションには上記のような共有持分がありますが、土地や敷地権の共有持分は専有部分と切り離して売却することはできない事となっています。