「共有名義の不動産を売却するには、どうしたらいいですか?」
共有名義の不動産売却を長年にわたりサポートしてきたドリームプランニングでは、共有名義の不動産に関する売却相談を多数いただいております。
今回は共有名義の不動産に関する売却難易度や売却相場、売却トラブルなどをわかりやすく解説。皆様が共有名義の不動産を売却されるご参考にどうぞ。
監修者情報

株式会社ドリームプランニング 代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと)
法政大学工学部建築学科卒、中堅不動産仲介営業を経て2018年入社。
底地・再建築不可・市街化調整区域など、特殊な土地売買を多数手がける。2020年8月より現職。
共有名義の不動産とは?
それではさっそく始めましょう。共有名義の不動産を売却する前に、共有名義の不動産とは何か、予備知識を解説いたします。
もし皆様の中に、共有名義の不動産をお急ぎで売却されたい方がいらっしゃいましたら、こちらへお進みくださいませ。
共有とは
共有とは「共同で権利を所有している(共同の所有権がある)状態」つまり「みんなのモノにする状態」です。
共有されているモノが共有物で、共有している人たちが共有者。共有名義の不動産もこれに当たります。
※共有者は自然人(生身の人間)でも法人(法律上の人間。会社組織など)でも問題ありません。
共有について、民法では第249条~第264条に規定されているので、各条を噛み砕いてみましょう。
※わかりやすさ優先のため、厳密な定義ではありません。実際に法律判断が必要な時は、弁護士など然るべき専門家へご相談くださいませ。
【民法で規定する共有とは】
第249条 共有物は、共有者の全員がその共有物の100%を使えます。
第250条 共有物に対する共有者の権利割合は、特に決めない限り等分です。
第251条 共有物は、共有者の全員がOKしなければ勝手に処分できません。
第252条 共有物の管理は、共有者の過半数がOKすれば実行できます。
第252条の2 共有物の管理を、特定のメンバーに任せることも可能です。
第253条 共有物のコストは、共有者の権利割合に応じて分担しましょう。
第254条 共有物に関する権利は、それを受け継いだ人に対しても行使できます。
第255条 共有者の一人が死亡・権利放棄した場合、権利は他の共有者のモノに。
第256条 共有者は、共有物を分割するよう請求可能。ただしルールがあれば別。
第257条 土地の境界線などは分割できません。
第258条 裁判で共有物を分割することも可能です。
第258条の2 共有物を遺産分割協議している時に分割裁判は起こせません。
第259条 共有者への負債がある場合、共有物の分割割合で支払うことも可能。
第260条 共有物または共有者に対して債権がある方は、分割に参加できます。
第261条 共有物を分割した場合、共有者がお互いに不具合の責任を負います。
第262条 共有物の分割が完了したら、記録を残さなければなりません。
第262条の2 分割時共有者が行方不明なら、裁判所に処置してもらいます。
第262条の3 共有者が行方不明のままなら、裁判所に処置してもらいます。
第263条 入会権は各地方の慣習+ここにある規定で判断しましょう。
第264条 所有権以外の権利を共有する準共有も、ここの規定で判断します。
※参考:民法|e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
【用語解説】
- 入会権(いりあいけん):村のみんなで山を利用する権利。
- 準共有:所有権でない権利(例えば使用権など)を共有すること。
名義とは
名義とは「権利や責任の主体として、表示される名前」「名誉と道義。転じて表向きの建前や大義名分」などの意味を持つ言葉です。
不動産用語として使う時は「誰の名前で登記したか」という意味になります。
名義という言葉を厳密に定義した法律はありませんが、不動産登記法では第2条1項11号に「登記名義人」という名前で登場。法律行為の主体となるので覚えておくのがおすすめです。
不動産とは
不動産社長にしてみれば呼吸する空気のように当たり前な不動産ですが、せっかくなので再確認しておきましょう。
不動産と一口に言っても、不動産を取扱う法律によって不動産の定義は様々です。ここではその一部をまとめました。
| 不動産の法律 | 不動産の定義 | 根拠条項 |
| 民法 | ①土地 ②土地に定着するもの | 第86条1項 |
| 不動産登記法 | ①土地 ②建物 | 第2条1項1号 |
| 不動産特定共同事業法 | ①宅地(宅建業法第2条1項1号) ②建物 | 第2条1項 |
| 不動産の鑑定評価に関する法律 | ①土地 ②建物 ③土地と建物の権利(所有権以外) | 第2条1項 |
| 資産の流動化に関する法律 | ①土地 ②建物 ③土地と建物の権利(所有権以外) | 第200条2項1号 |
※負動産買取センターまとめ。
一般的に不動産と聞くと、土地と建物を連想しがちです。しかし例えば民法上ではそれだけでなく、樹木や庭石なども不動産に含まれます。
ただし登記できる不動産については、不動産登記法によって土地と建物に限られているため、不動産≒土地と建物+αと認識しておけば充分でしょう。
共有名義の不動産まとめ
| 共同名義の不動産に関する単語 | 単語の定義 |
| 共有とは | 権利を複数名で所有すること |
| 名義とは | 登記の主体/登記していること |
| 不動産とは | 土地や建物、土地に定着しているものなど |
| 共有名義の不動産とは | 複数名で登記している不動産 |
※負動産買取センターまとめ。
本章では共有名義の不動産について、各単語の意味を解説してまいりました。
何となくイメージはできるものの、改めて意味を掘り下げてみると、実に興味深いものです。
実務的にはここまで深く考える必要はないので、知的好奇心を満たす程度に把握しておいても面白いでしょう。
共有名義の不動産を売却する難易度
共有名義の不動産について理解を深めるのは楽しいものです。しかし皆様の多くは、恐らく「共有名義 不動産 売却」と検索して、当サイト負動産買取センターをご覧いただいていると思います。
「共有名義の不動産を早く売却したいので、予備知識よりも実務的な売却方法などについて知りたい」
そこで本章においては、共有名義の不動産を売却する難易度について、売却方法ごとに見てまいりましょう。
共有名義の不動産を全員同時に売却
【売却難易度】 ★★★★★
※★の数はこれまで筆者が共有名義の不動産売却を手がけてきた経験と肌感覚に基づくもので、各売却方法同士の相対的なものです(以下本章において統一)。実際にはケースバイケースとなるため、ご参考程度に願います。
共有名義の不動産について、その全体を売却するためには、共有名義人の全員が同意しなければなりません。
共有名義人が夫婦や親子などごく少数であれば、同意をとるのも比較的簡単でしょう。
しかし夫婦や親子でも意見が分かれていたり共有名義人同士の仲が悪かったりすれば、交渉が難航するのは想像に難くありません。
更に家族や親族で共有していると、共有名義人のどなたかが亡くなって相続が発生している可能性があります。
そうなると共有名義人が増え、権利関係がより複雑になってしまっているでしょう。
実際にはケースバイケースですが、共有名義の不動産について、その全体を売却するのは難易度MAXと言えます。
共有名義の不動産を自分の持分だけ共有名義人へ売却
【売却難易度】 ★★★☆☆
共有名義の不動産について、その全体を売却するのは同意をとるのが大変でした。
それでは自分の共有名義持分だけを、他の共有名義人に売却するのはどうでしょうか。
共有名義人の方はご自身の共有名義持分が増えて有利となりますし、決して悪い話ではないはずです。
しかし共有名義人の方が、他の共有名義持分を買い取れるほどの資金的余裕があるとは限りません(むしろ資金的余裕がないからこそ、共有名義状態にしているケースが多くあります)。
共有名義人の方がご自身で共有名義の不動産を活用していない場合、実際に売却するのは難しいでしょう。
共有名義の不動産を自分の持分だけ第三者へ売却
【売却難易度】 ★★★★★
共有名義の不動産について、自分の共有名義持分を第三者に売却するのは、至難の業と言えます。
もちろんよほど好条件の不動産であれば「共有名義であっても購入したい」と考える可能性もあるため、売却難易度はケースバイケースが原則です。
しかしほとんどのケースでは、権利関係の複雑さ(ネガティブ要素)が勝って、購入を思いとどまってしまうでしょう。
だから共有名義の不動産を第三者へ売却するのは、あまり現実的な選択肢とは言えません。
共有名義の不動産を自分の持分だけ専門業者へ売却
【売却難易度】 ★☆☆☆☆
共有名義の不動産について、誰に売却すべきか悩まれている時は、共有名義の不動産買取に特化した専門業者への売却がおすすめです。
例えば当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングのように、共有名義の不動産に精通している専門業者であれば共有名義の不動産をそのまま売却していただけます。
一般の不動産業者様では売却仲介をためらってしまうような共有名義の不動産でも、スムーズにご売却いただけるでしょう。
共有名義の不動産を売却する難易度まとめ
| 共有名義の不動産を | 誰が売却 | 誰に売却 | 売却難易度 |
| 全体売却 | 共有名義人全員 | 第三者など | ★★★★★ |
| 共有名義持分のみ売却 | 自分だけ | 他の共有名義人 | ★★★☆☆ |
| 共有名義持分のみ売却 | 自分だけ | 第三者 | ★★★★★ |
| 専門業者へ売却 | 自分だけ | 専門業者 | ★☆☆☆☆ |
※負動産買取センターまとめ。
本章では共有名義に不動産を売却する難易度について、選択肢ごとに解説してまいりました。
売却難易度という点において、共有名義の不動産は専門業者への売却が有利と言えるでしょう。
当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングであれば、共有名義の不動産をご自身の共有名義持分だけでご売却いただけます。
当社では原則として、売主様のご負担となってしまう付加条件を設けません。ですから最速&スムーズに共有名義の不動産を実現できるのです。
皆様が共有名義の不動産についてお悩みを抱えていらっしゃいましたら、ぜひドリームプランニングへ売却をご相談くださいませ。
共有名義の不動産を売却する相場
共有名義の不動産について売却する難易度がわかったところで、続いて共有名義の不動産を売却する相場についてもチェックしておきましょう。
各選択肢について、共有名義の不動産はどのくらいの価格で売却できるのか、気になりますね。
共有名義の不動産を全員同時に売却
【売却相場】 ★★★★★
【持分に対する価格】80~100%
※★の数は多いほど高額、MAX(★5つ)で完全所有権の不動産と同価格帯となります。
※★の数は筆者がこれまで共有名義の不動産売却を手がけてきた経験に基づくものです。実際にはケースバイケースとなるため、ご参考程度までに(以下、本章において同じ)。
共有名義の不動産について、その全体を全員同時に売却できた場合、その売却相場は完全所有権の不動産と同じとなるでしょう。
持分を50%持っていて、1000万円が売却価格であれば、共有者と話し合いになりますが、400万円~500万円は受け取れるという事になります。
ただ、共有者全員が売る気になればという前提での話であり、売却難易度を考えると正直なところ割に合いません。
しかも売却できたとしても、共有名義の持分に応じて売却利益を分割できれば良いのですが、話し合いがこじれることもあるので、自身の共有名義持分だけ売却しても変わらないといえます。
共有名義の不動産を自分の持分だけ共有名義人へ売却
【売却相場】 ★★★☆☆
【持分に対する価格】50~95%
共有名義の不動産について、自分の共有名義持分だけを共有名義人へ売却した場合、共有名義持分に応じた価格で売却できるだろうと思いがちですが、実際は持分に応じた価格だと資金的に余裕がないなどの理由で低い価格になってしまう事もあります。
共有名義人に資金的な余裕と購入の意思があるなら、この選択肢が最も現実的かつ理想的と言えますが、共有名義人に余裕のないケースが大半となるため、実現性は高くありません。
共有名義の不動産を自分の持分だけ第三者へ売却
【売却相場】 ★☆☆☆☆
【持分に対する価格】10~30%
共有名義の不動産を第三者へ売却するのは、難易度&相場どちらをとっても賢明な選択肢とは言えないでしょう。
権利関係の複雑さを分かっていれば共有名義の不動産を購入しようとは思いませんし、それを分かっていなければ後からトラブルになる可能性が高いからです。
中には権利関係の複雑さを承知の上で共有名義の不動産を購入し、後から言いがかりをつけてくる残念な方も、少なからず目の当たりにして参りました。
いずれにせよ、売却されるお立場からすれば共有名義の不動産を第三者へ売却するのは非常にリスキーと言えるでしょう。
たとい売却できたとしても、第三者の方にしてみれば新たなリスクを抱え込むことになるため、売却金額は最低限におさえられてしまう傾向が見られます。
共有名義の不動産を自分の持分だけ専門業者へ売却
【売却相場】 ★★★☆☆
【持分に対する価格】40~70%
共有名義の不動産は、やはり専門業者に売却するのが最適解と言えるでしょう。
例えば当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングのように、共有名義の不動産に精通している専門業者であれば、買取した共有名義の不動産を収益化することが可能です。
共有名義の不動産を収益化できれば、見込み収益分を買取金額に上乗せすることで、売主様へ利益を還元できるでしょう。
もちろん完全所有権の不動産に比べると売却相場は安くなってしまいがちですが、共有名義の不動産にまつわるリスクが折り込まれているため、後からトラブルの心配がありません。
共有名義の不動産を売却するなら、共有名義の不動産に特化している専門業者への売却をおすすめいたします。
共有名義の不動産を売却する相場まとめ
| 共有名義の不動産を | 誰に売却 | 売却相場 | 備考 |
| 全体売却 | 第三者など | ★★★★★ | 最終的には分割 |
| 共有名義持分のみ売却 | 共有名義人 | ★★★☆☆ | 実現すれば理想的 |
| 共有名義持分のみ売却 | 第三者 | ★☆☆☆☆ | リスクが高い |
| 専門業者へ売却 | 専門業者 | ★★☆☆☆ | 利益を最適化 |
※負動産買取センターまとめ。
本章では、共有名義の不動産について、売却先ごとの売却相場を解説してまいりました。
売却を検討する優先順位としては、まず①共有名義人への売却、それができない場合は②専門業者への売却をおすすめいたします。
全体売却は売却相場こそ高いものの、結局は共有名義持分に応じて分割するため、結局はご自身の共有名義持分だけを売却したケースと大して変わりません。共有名義人全員の同意を取りつける手間を考えたら、とても割に合わないでしょう。
また第三者への売却は、先ほど解説した通り大きなリスクを伴うものです。もちろん共有名義人へ売却できた場合であっても、人間関係によるトラブルのリスクから完全に逃れることはできません。
しかし当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングのように、共有名義の不動産売却に精通して専門業者であれば、売却にともなうリスクを包括的にカバーできます。
専門業者に売却した場合、目先の売却金額は下がったように見えるかも知れません。しかし差額以上の損失リスクを抱える可能性を考えれば、安心料とも考えられるでしょう。
売却難易度&売却相場のいずれから見ても、共有名義の不動産売却は専門業者に依頼するのが最適解と言えます。
皆様が共有名義の不動産を売却されたい時は、当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングへお気軽にご相談くださいませ。
共有名義の不動産売却に多いトラブル
共有名義の不動産を売却する際、個人間(共有名義人・第三者など。不動産会社による売却仲介を含む)で多く発生するトラブルについて解説いたします。
できれば避けたいところですが、どのようなトラブル事例があるのでしょうか。
売却益の配分でもめる
【発生率】 ★★★★☆
【深刻度】 ★★★★★
※★の数は筆者がこれまで共有名義の不動産売却を手がけた経験則に基づきます。実際のトラブル発生率や深刻度については、共有名義人同士の人間関係などによるためケースバイケースです(以下、本章において同じ)。
共有名義人の全員から同意を取りつけ、どうにか共有名義の不動産を売却できたとしましょう。
普通はその売却益を共有名義の持分に応じて分配するのですが、それはあくまで理論上の話。
いざ共有名義の不動産を売却した利益を目の前にすると、少しでも多く欲しがってしまう方は少なくありません。
「自分は不動産の売却にこれだけ骨を折ったのだから……」
ここぞとばかりにめいめいが声を上げ、収拾がつかなくなってしまうケースも数多く見てまいりました。最悪の場合、訴訟に発展してしまうケースもゼロではないでしょう。
このようなトラブルを防ぐために、共有名義の不動産売却は、ご自身の持分のみを売却されるのがおすすめです。
売却費用の負担でもめる
【発生率】 ★★★☆☆
【深刻度】 ★★★☆☆
共有名義の不動産を売却すると、今度は売却にかかった費用について、分担を求める声が出てくるケースもありました。
「自分は不動産の売却にこれだけ骨を折ったのだから……」
こちらも結局のところ、主張の本音は同じです。ここぞとばかり各人が利益を要求してくるでしょう。
中にはあまり売却に関係ない費用まで計上してくるケースも少なくありません。
それでも各人の要求をすり合わせ、負担の配分を決めていく交渉は非常に骨が折れるものです。
費用分担の面から見ても、共有名義の不動産は単独売却が有利と言えるでしょう。
共有名義人と連絡がつかない
【発生率】 ★★★☆☆
【深刻度】 ★★★★★
共有名義の不動産を売却する際、共有名義人と連絡がつかないケースも少なからずあります。
共有名義人の全員が同意しなければ、共有名義の不動産全体を売却することはできません。
共有名義の不動産全体を売却する前に、まずは共有名義人を探す必要があります。あらゆる可能性を追求しても共有名義人が見つからなかった場合、家庭裁判所を通じて不在者財産管理人の選任や失踪宣告の申立などの手続きが必要です。
こうした手続きも簡単ではないため、共有名義の不動産売却に数ヶ月から数年単位の時間をとられてしまうでしょう。
やはり共有名義の不動産を売却するなら、共有名義人と連絡をとりあう必要のない単独売却がおすすめです。
※ただし売却後の共有名義人同士でトラブルとならないよう、共有名義の不動産を売却したことは可能な限り他の共有名義人へ教えてあげるようにしましょう。
無断売却によるトラブル
【発生率】 ★★★☆☆
【深刻度】 ★★★★☆
共有名義の不動産について、ご自身の持分だけであれば共有名義人の同意なく、自由に売却可能です。
しかし他の共有名義人に無断で売却してしまうと、後からトラブルになってしまうケースも少なくありません。
「共有名義人の同意をとろうと連絡先を調べたら、全然知らない人だった」
「共有名義の不動産を、いきなり知らない人が利用していた」
こうしたことから大騒ぎとなり、権利関係を調べた末に、ようやく正当性を確認できた……という事例もありました。それでも腑に落ちない方は少なくありません。
どうしても連絡がつかない場合は仕方がないとしても、可能な限り他の共有名義人への連絡をしておくことで、無用のトラブルを防げるでしょう。
共有名義の不動産売却に多いトラブルまとめ
| 発生する可能性 | 発生した深刻度 | トラブル対策 | |
| 利益配分 | ★★★★☆ | ★★★★★ | ・事前の取決め・持分の単独売却 等 |
| 費用分担 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ・事前の取決め・持分の単独売却 等 |
| 音信不通 | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ・連絡の強化・持分の単独売却 等 |
| 無断売却 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ・売却前の相談・売却後の報告 等 |
※負動産買取センターまとめ。
本章では、共有名義の不動産を売却する際に多いトラブル事例を解説してまいりました。
いずれも共有名義の不動産を全体的に売却するケースで発生しうるものです。
共有名義の不動産を売却する時は、ご自身の共有名義持分だけ売却すれば、これらのトラブルは基本的に発生しません(例外はあります)。
トラブルなく共有名義の不動産を売却する時は、専門業者のサポートを受けながら進めるのがよいでしょう。
共有名義の不動産について権利関係や法律に精通しているため、想定外の死角なくトラブル予防に手を尽くしてくれるはずです。
当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングであれば、共有名義の不動産をフルサポートさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。
共有名義の不動産売却は負動産買取センターへ
ここまで共有名義の不動産売却について、当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングの社長がわかりやすく解説してまいりました。
ところでドリームプランニングとはどんな会社か?まだご存じない方もいらっしゃるかも知れません。
本章ではドリームプランニングとはどんな会社か、社長自ら解説させていただきます。
共有名義の不動産売却に強いドリームプランニングとは

当社は2002年11月の創業以来、神奈川県横浜市を中心として日本全国で共有名義の不動産売却をサポートしてきた老舗の専門業者です。
共有名義の不動産を売却される際は、仲介手数料ゼロ円(直接買取の場合)&契約不適合責任フリー&現状有姿でご売却いただけます。
また買取した共有名義の不動産を収益化する独自ノウハウを有していることから、売主様の利益を最大限に還元した売却価格を提示可能です。
最速2時間で売却査定完了(書類完備の場合)&2日間で共有名義の不動産を売却完了できた実績もあるので、お急ぎの方はぜひともご相談くださいませ。
共有名義の不動産売却に強いドリームプランニングの社会貢献

「不動産のあらゆる問題を解消し、人々の幸せと喜びを追求する」
負動産再生の老舗として発展を続けてきたドリームプランニングは、単に自社利益だけを追求してきた訳ではありません。
まずはお客様の利益を当然として社会の公益を両立し、かつ自社利益も並び立たせる「三方よし経営」こそ我が社のモットーです。
これまでドリームプランニングでは多角的な社会貢献を実現してまいりました。
①群馬県伊勢崎市との業務協定
空き家情報バンクの活用に関する協定を締結し、積極的な情報発信を通じて市内空き家の利活用を推進しております。
②SDGsパートナーとして各自治体と連携
独自のSDGs宣言を行い、その達成に向けて各自治体と連携してまいりました。今後も日本全国ひいては世界各国・各地と連携を進め、持続可能な社会を実現してまいりましょう。
③次世代の人材育成
現役世代だけでなく、次世代を担う若者や子育て世代にも不動産問題に関心を持ってもらうため、これまで各教育機関と連携して出張講演等を実施してまいりました。
「不動産に対する興味が深まった」「わかりやすくて為になった」等々、お陰様でご好評の声を多数いただいております。
協定や連携、出張講演のご依頼は経営企画広報戦略室(室長:髙橋亜理沙)まで。
共有名義の不動産売却に強いドリームプランニングのメディア実績
「横浜から世界一を目指す、不動産ベンチャーのパイオニア」
旧態依然として不動産業界の弊害を打ち破り、新時代を切り拓くため常に成長と発展を続けるドリームプランニングは、これまで各業界から注目を浴びてまいりました。
テレビ・ラジオ・新聞・ネットなど各種メディアから取材を受けており、ここではそのごく一部を紹介いたします。

取材依頼は随時受け付けておりますので、ご希望の際は経営企画広報戦略室(室長:髙橋亜理沙)まで。
共有名義の不動産売却に強いドリームプランニングの沿革

2002年11月に神奈川県横浜市で初代が創業して以来、ドリームプランニングは波乱万丈の歴史を乗り越えてまいりました。
こちらではその一部を紹介いたします。
| 2002年 | 創業(セイコーハウス。初代社長・髙橋政廣) |
| 2005年 | 社名変更 |
| 神奈川・東京を中心に日本全国500件以上の不動産取引を手がける老舗として評価を高めていく | |
| 2020年 | 事業承継(2代社長・髙橋樹人) |
| 同年 | 不動産のお悩み解決サイト「URUHOME(ウルホーム)」リリース |
| 2022年 | 業界初の不動産SNS「UCIKATU(ウチカツ)」リリース |
| 同年 | 本社移転(横浜市中区柏葉から同区山下町へ) |
| 2023年 | 群馬県伊勢崎市と協定締結(空き家情報バンク活用) |
| 2024年 | 免許替え(神奈川県知事免許から国土交通大臣免許へ) |
| 2025年 | 秋葉原に東京店を開設 |
| 同年 | 「負動産買取センター」リリース |
共有名義の不動産売却に強いドリームプランニングの会社概要
| 業者名 | 株式会社ドリームプランニング |
| 免許 | 国土交通大臣(1)第10812号 |
| 設立 | 2002年11月12日 |
| 代表者 | 代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと) |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 所在地 | 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜10F(横浜本社) 〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-4-5 浅草橋ハシモトビル3F(東京店) 〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-103 大宮大鷹ビル6F(埼玉店) |
| 電話 | 045-641-5480(横浜本社) 03-5823-4870(東京店) 048-782-9857(埼玉店) |
| FAX | 045-641-5490(横浜本社) 03-5823-4880(東京店) 048-782-9867(埼玉店) |
| 営業時間 | 9:30~18:30 |
| 定休日 | 日曜日・水曜日・年末年始・夏季休暇など(土曜・祝日は営業) |
| HP | https://dream-plan.com/ |
| 運営SNS | https://ucikatu.com/ 業界初の不動産SNS・ウチカツ(UCIKATU) |
| 運営メディア | https://ucikatu.com/times/ 不動産情報を発信するウチカツタイムズ |
| 運営サイト | https://uruhome.net/ 不動産のお悩み解決サイト URUHOME(ウルホーム) |
| 公式SNS(1) | https://x.com/dreamplanning11 (X) |
| 公式SNS(2) | https://www.instagram.com/dreamplanning5480/ (Instagram) |
| 公式SNS(3) | https://www.facebook.com/dreamplanning.japan/ (Facebook) |
| 事業内容 | 低流動性不動産の買取り・再生・販売、不動産仲介業、不動産テック事業 |
| 得意ジャンル | 一棟ビル・一棟マンション・事故物件・心理的瑕疵物件・共有持分・ゴミ屋敷・連棟式建物・任意売却・競売物件・旧耐震 |
共有名義の不動産売却まとめ
今回は共有名義の不動産について、予備知識から売却に関する難易度や相場まで、ドリームプランニング社長がわかりやすく解説してまいりました。
全体的に共有名義の不動産売却は共有名義人の同意が必要だったり、同意を得られても売却時&売却後のトラブルが多かったりなど、何かと問題を抱えています。
そして多くの困難を乗り越えた末に売却までこぎつけても、結局は共有名義の持分に応じて利益を分割しなければならず、ここでもトラブルが起こる事がほとんどです。
共有名義の不動産は無理に全体で売却するよりも、ご自身の共有名義持分だけを売却した方が結果的にコストパフォーマンスが高いといえます。
権利関係が複雑な共有名義の不動産は、なかなか一般の不動産会社では売却仲介して貰えません。そこで共有名義の不動産売却に精通した専門業者への売却をおすすめいたします。
当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングでは、2002年11月の創業以来、神奈川県横浜市を中心に日本全国で共有名義の不動産売却をサポートしてまいりました。
他の不動産業者様で売却を断られてしまった共有名義の不動産でも心配はございません。共有名義の不動産に精通したプロフェッショナル集団が全力でサポートさせていただきますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。


















