再建築不可の条件とは?接道条件や再建築可能になる条件を解説!

再建築不可となる条件や接道条件、再建築可能になる条件を解説する記事用アイキャッチ画像
再建築不可の条件とは


「再建築不可となる条件は何?」
「再建築不可を再建築可能にできる条件は?」
2002年11月の創業以来、20年以上にわたって再建築不可を専門的に手がけてきたドリームプランニングでは、再建築不可の条件に関するお問い合わせも多くいただきます。
今回は再建築不可の条件について、わかりやすく解説いたしました。再建築不可の条件について知りたい皆様のご参考にどうぞ。

監修者情報


株式会社ドリームプランニング 代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと)

法政大学工学部建築学科卒、中堅不動産仲介営業を経て2018年入社。
底地・再建築不可・市街化調整区域など、特殊な土地売買を多数手がける。2020年8月より現職。

再建築不可となる条件は?

それではさっそく、再建築不可となる条件について解説いたしましょう。

再建築不可となる条件で多いのは接道条件の不備はじめ、ほかさまざまな要因があります。

▲再建築不可の接道条件(接道義務)って何?と思われた方は、こちらで詳しく解説中です。あわせてどうぞ!

接道条件の不備|再建築不可の条件①

再建築不可の条件として多い接道条件とは、建築基準法第43条1項の規定に基づく「建物を建てる土地に課せられた義務条件」です。

解説の前提条件として、建築基準法の条文を載せておきましょう。

建築基準法
第二節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等
(敷地等と道路との関係)
第四十三条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
<以下略>

※参考:建築基準法|e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201

2m以上の間口が必要

いま載せた建築基準法第43条1項の条文を噛み砕くと、再建築不可の接道条件とはこういう意味になります。

「建物の敷地は、道路に2m以上接していなければならない=道路から出入りできる間口2m以上確保しなければならない」

これはつまり「道路から2m以上の間口を確保できない土地に、建物を建ててはならない」という条件ですね。

この条件を満たせない土地は、再建築不可になってしまいます。

ちなみに間口の幅は、土地の奥まで確保できなければ接道条件を満たせません。例えば間口は2mあるけど、途中で狭まっている土地は再建築不可です。

この狭まっているのは地面だけでなく、隣家の雨どいや庇(ひさし)が出っ張っている空中越境があっても接道条件は満たせず再建築不可となるので注意しましょう。

イメージ的には「幅2m×高さ∞の板をまっすぐ押し進め、土地の奥まで引っかからずに行けなければ再建築不可」となります。

素朴な疑問「こんな時はどうなる?」

再建築不可の接道条件について筆者が解説していたところ、このような質問をいただきました。

Q1「ウチの土地は間口が幅2mあるのだが、間口通路の真ん中に幅80cmの川が流れている。こういう場合は接道条件を満たせている?それとも再建築不可?(要約)」

結論から言えば、この土地が接道条件を満たせているか≒再建築不可になるかはケースバイケースなのですが、念のため横浜市の建築指導課で条件を確認しました。

(※自治体によって条件が異なる為、物件所在地を管轄する自治体の建築課にお問い合わせください)

A1-1「その川が水路であれば、土木事務所で占用許可をとって建築基準法上の接道条件を満たせるケースもあります。ただし水路分の面積は建物敷地から除外してください」

A1-2「また『潰れ水路』については隣接地権者に払い下げ、そこを建物敷地として整備し、接道条件を満たすことも可能です」

(※潰れ水路とは使われなくなった水路のことで、自治体に水路の改廃申請を行うことで払い下げてもらえることもあります。)

A1-3「なお川が自然の川であった場合、土地を分断しているため一体の敷地としては見なせません。原則として接道条件を満たせない再建築不可となります」

A1-4「川を埋め立てることについては土木事務所によるケースバイケースの判断となるため、具体的には土木事務所へご確認ください」

また再建築不可の接道条件について、こんな質問もありました。

Q2「間口通路の真ん中に大きな岩が埋まっていた場合、地表に出ている部分だけ削岩機などで削り取って真っ平らにすれば、接道条件は満たせるか?それとも再建築不可になるか?(要約)」

こちらの質問も、一緒に横浜市の建築指導課で再建築不可となるのか確認しています。

A2「建築基準法では地下について言及していないため、地上に露出している岩石だけなくなれば接道条件は満たせます。ただし他の法律条件に抵触している可能性も否定できないため、そちらについては専門家へご確認ください」

……との事でした。ご多忙の中、誠にありがとうございました。

再建築不可の接道条件は非常に判断が難しいため、迷った時は当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングのような専門業者か、自治体等に直接確認するのが堅実でしょう。

既存不適格建築物とは?

しかし実際に街中を歩いていると、どう見ても2mの間口がない、建築基準法の条件を満たしていない家も少なくありません。

これらは既存不適格建築物(きそんふてきかくけんちくぶつ)と言って、建築基準法の制定・改定前から建っていた建物については接道条件を満たせていなくても見逃そう、という制度です。これに基づいて、再建築不可でも存続が許されています。

既存不適格建築物は建築基準法第3条2項で規定されているので、条文を確認しましょう。

(適用の除外)
第三条 2 この法律(中略)適用の際現に存する建築物(中略)がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合(中略)当該規定は、適用しない。

※参考:建築基準法|e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201

要は「一度合法的に許可された建築物や工事等は、後から法律などが改正されても元の法律基準で(再建築不可でも)OK」ということになります。

ただし今後建て替える時は、最新の基準に合わせないと接道条件が満たせません。だから再建築不可となってしまうのです。

接している道路の種類も重要

再建築不可の接道条件には、接している道路の種類も重要になります。

例えば土地の間口が2m以上接しているからと言って、ではその道が田んぼの畦道や山奥の獣道でもいいのかと言えば、それでは接道条件を満たせません。

建築基準法第42条では道路の定義や条件を定めており、俗に「建築基準法上の道路」などと呼ばれています。

建築基準法上の道路とは、おおむね以下の通りです(同法第42条1項1~5号)。

1号:道路法の道路(国道・県道・市道・区道など)
2号:都市計画法(開発道路)・土地区画整理法などによって作られた道路
3号:既存道路(昭和25年11月25日の建築基準法施行時に存在していた道・都市計画区域や準都市計画区域の指定や変更時点で既に存在していた道)
4号:道路法・都市計画法・土地区画整理法などで、2年以内に事業計画が執行される予定がある道路
5号:位置指定道路(建物の敷地として利用する道で、民間が申請して特定行政庁から位置を指定された道)
42条2項:道幅1.8~4mで(昭和25年11月25日の建築基準法施行時に存在していた道)

どの法律が第何号に関係するのか表にまとめました。再建築不可の予備知識として、ご興味ある方はお役立てくださいませ。

建築基準法第42条に規定される「道路」と、各号に関係する法律等一覧

法律等1号2号3号4号5号
道路法    
都市計画法   
土地区画整理法    
旧住宅地造成事業に関する法律    
都市再開発法    
新都市基盤整備法    
大都市における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法    
密集市街地整備法    
特定行政庁による指定   
道路か道か(基準法条文においての呼び名)道路道路道路

※負動産買取センターまとめ

「大都市における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法」って法律名、ちょっと長いですね。

もうちょっと短くしてもらえたら覚えやすいのですが、法律を作る時はなるべく短くわかりやすくしてほしいと思います。

法律的な「道路」と「道」の違い

再建築不可について調べるため、建築基準法の条文を読んでいると、興味深いことに気づきました。

先ほどの第1号・第2号・第4号は「道路」であるのに対し、第3号・第5号は「道」と表記されていますが、この「道路」と「道」には違いや条件があるのでしょうか。

「道路」の条件は法律(例えば道路交通法や道路運送法など)によって定義づけられている道路であり、「道」の条件はその裏づけがない自然発生的な道や通路です。

ざっくりと分類すると、「道路」は”計画的に整備されているもの”、「道」は”自然発生的、若しくは民間で整備したもの”と言う事が出来るでしょう。

(※たまに舗装や設備(ガードレールや標識など)の有無が条件だと思われている方を見かけますが、国道でも未整備の「酷道(こくどう)」があるので、一概に条件を断言できませんが…)

法律や条例に抵触|再建築不可の条件②

再建築不可の条件として、接道条件の他にも法律や条例に抵触しているケースもあります。

例えば、自治体の条例で建物敷地の最低面積を条件としているケースもあります。不用意に土地を分筆した結果、どちらの土地も再建築不可になってしまったというご相談もありました。

また、レッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)に指定されると、建築する際に一定の用件を満たす必要があります。

法律や条例によって再建築不可となっている場合は、条件次第で再建築可能とできるケースもあります。

ただしその条件を満たすハードルは相当高いため、無理に挑戦しない方が無難でしょう。

農地や調整区域|再建築不可の条件③

田んぼや畑などの農地は、日本の食料供給源であるため原則的に再建築不可となっています(農地法に基づく)。

また市街化調整区域は乱開発(とそれに伴うインフラ維持コストの膨張)を防ぐため、こちらも原則的に再建築不可です(都市計画法に基づく)。

特例として条件付きで建築や再建築が認められるケースがありますが、その人以外の人がその物件を購入しても再建築が認められるとは限りません。

この人に属する特性や条件を属人性と呼び、その人に限り、条件付きで建築や再建築が許可されているのです。

再建築不可の属人性を解除する方法がないわけではないものの、解除の条件は厳しいため、正直おすすめできません。

再建築不可の条件は負動産買取センターでご確認を

本章では再建築不可の条件について、接道条件を中心にわかりやすく解説してまいりました。

再建築不可の条件や売却でお悩みでしたら、当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングへ再建築不可の買取をご相談くださいませ。

当社は2002年11月の創業以来、再建築不可の取引を専門的に手がけてきた老舗業者です。

再建築不可の条件をクリアして再建築可能にしてきた多数の実績とノウハウがあるため、皆様の再建築不可を好条件で高額買取できます。

再建築不可の買取でしたら、安心&安全&好条件のドリームプランニングをご用命頂けましたら幸いです。

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再建築不可で建て直せる条件|間口編

再建築不可の基本的な条件を踏まえて、次に再建築不可で建て直しが可能となる条件について解説してまいりましょう。

再建築不可で建て直せる条件は、大きく①間口を広げるか、あるいは②接している道路を建築基準法の道路にするかの2つです。

まずは再建築不可の間口を広げる方法について解説いたします。

▲再建築不可を再建築可能にするためのテクニックを知りたい方は、こちらもどうぞ!

隣地を購入して条件をクリアする方法

隣地(特に間口と接している部分)の全部または一部を購入することで2m以上の間口を確保し、接道条件を満たせば再建築不可の条件をクリア可能です。

資金的に余裕があるなら隣地を丸ごと購入してしまうのが、最もスムーズでしょう。しかし実際にはそこまでの資金がなかったり、隣地の方が退去に同意してくれなかったりなど、条件クリアには困難が予想されます。

隣地の一部を購入して条件をクリアする方法

隣地の全部を購入するのが資金的&人間関係的に大変な場合、再建築不可の間口に隣接する部分だけを購入する方法も考えられるでしょう。

その場合、隣地を分筆してもらって購入し、自分の土地とすることになります。

土地の分筆手続きは境界確定や測量など専門技術が必要となるため、一般の方がすべて自力で行うのは現実的ではありません。

また土地の境界にフェンスや塀がある場合は、撤去して間口通路の有効幅員を2m確保するのが条件です。

こうしたコストを考えると、一部ではあっても再建築不可の隣地を購入して条件をクリアするのは難しいでしょう。

隣地を借り入れて条件をクリアする方法

隣地を購入しなくても、全部または一部を借り入れることでも再建築不可の接道条件はクリア可能です。

ただし購入した場合に比べて権利関係が不安定であるため、ローンの融資審査などは厳しくなってしまうでしょう。

また隣地の所有者もこちらの足元を見て、強気な賃料を設定してくるかも知れません。

もちろん無償で借り入れる使用貸借でも接道条件をクリアできますが、実際には完全無料ではなく、固都税(土地にかかる固定資産税と都市計画税)くらいは負担するケースが多いでしょう。

再建築不可の隣地を借り入れて接道条件をクリアするのは、簡単ではないため慎重な検討が必用です。

隣地を等価交換して条件をクリアする方法

インターネットで「再建築不可 条件」などと検索していると、中には「隣地を購入・賃借する資金がないなら、土地と土地を部分的に等価交換して接道条件を満たそう!」などと紹介するページもあります。

等価交換とは、文字通り価値の等しい土地を交換すること。今回の再建築不可では、自分の土地(間口通路から離れ、隣地と接している部分)と、隣地の一部(間口通路に隣接する部分)を交換するのです。

確かに土地で土地を購入するようなものですから、土地の購入に現金は必要ありません。また不動産を交換したケースの特例として、譲渡所得税もかからずにすむでしょう。

※参考:No.3511 土地建物と土地を等価で交換したとき|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3511.htm

しかし実際には分筆や所有権移転の登記をしなければならず、それらの手続きにかかる費用は負担することになります。

先ほどの土地分筆手続きを2件(自分から相手へ、相手から自分へ)行わねばならず、それだけ土地家屋調査士や司法書士へ支払う報酬もかさんでしまうでしょう。

そのコストを隣地の所有者がどれほど分担してくれるかはケースバイケースですが、接道条件をクリアしたいこちらの足元を見て来る可能性は否定できません。

再建築不可を建て直せる条件は負動産買取センターへ

本章では再建築不可を立て直せる条件のうち、間口を広げて接道条件をクリアする方法を解説してまいりました。

いずれも「言うは易く行うは難し」で、理論上は再建築不可の条件クリアが可能であっても、実現するのは至難の業と言えるでしょう。

再建築不可を無理に建て直せるようにすると、膨大な労力やコストがかかってしまうため、正直おすすめできません。

皆様が再建築不可の条件クリアでお悩みの際は、当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングへご相談くださいませ。

当社は2002年11月に神奈川県横浜市で創業して依頼、日本全国の再建築不可を多数取引してまいりました。

20年以上にわたって積み重ねた実績と経験、そして全国的なネットワークを駆使して、皆様の再建築不可を好条件で買取再生いたします。

再建築不可の買取は最短2日で現金化、よけいな買取条件はございませんので、ストレスフリーで再建築不可を売却可能でしょう。

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再建築不可で建て直せる条件|但し書き道路

再建築不可で建て直せるようになる条件の二つ目は、土地が2m以上接している道路を建築基準法の道路にする方法です。

接している道路を建築基準法の道路にする方法は、大きく①但し書き道路と②みなし道路があるので、まずは但し書き道路について解説してまいりましょう。

▲但し書き道路について、こちらでも詳しく徹底解説中です!

但し書き道路(43条2項)とは

但し書き道路の申請を行うことで、再建築不可の接道条件をクリアできる可能性があります。

但し書き道路とは建築基準法第43条2項に規定される道路です。

【建築基準法 第43条2項】
2 前項(第1項)の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一 その敷地が幅員四メートル以上の道に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

つまり「これらの条件に当てはまる建築物と接する道路については、接道条件の例外とする」と言っています。

なぜ「但し書き」道路?

建築基準法の改正前は但し書き(法律条文中にある「但し~」以降の例外規定)で規定されていたため、その名残で「但し書き道路」と呼ばれています。

※「43条2項道路」とでも呼べば良いのですが、後で解説する「みなし道路(建築基準法第42条2項に規定される道路)」と混同するため、古い呼び名が根強く使われています。

但し書きには①1号認定と②2号許可の2通りがあるため、それぞれの条件を見ていきましょう。

43条2項1号認定

1号認定とは、建築基準法第43条2項1号に規定される建築物の認定です。

条文を箇条書きにすると、以下のようなものが該当します。

①幅4m以上の道に2m以上接している敷地の建築物
 ※道は道路でなく、避難と通行安全の国交省基準に適合していること。
②利用者が少数で、用途や規模が国交省基準に適合していること。
③特定行政庁が交通上・安全上・防火上・衛生上の支障がないと認めていること。

こうした基準に当てはまれば1号認定により建築可能となります。

43条2項2号許可

2号許可とは、建築基準法第43条2項2号に規定される建築物の許可です。

こちらも条文を箇条書きにすると、以下のようなものということになります。

①敷地の周囲に広い空き地がある建築物
②国土交通省令で定める基準に適合する建築物
③建築審査会の同意+特定行政庁が許可した建築物
④許可の基準は交通・安全・防火・衛生的に支障がないこと。

2号許可は全てが許可される訳ではなく、自治体によって包括同意基準(後ほど解説します)など、建築するための許可要件が定められている事があり、ある一定の要件をクリアしなければに建築許可がされません。

但し書き道路の認定・許可基準|神奈川県の例

それでは但し書きの認定や許可については、どのような基準や条件が設けられているのでしょうか。

一つの具体例として、神奈川県の許可・認定基準を確認したいと思います。

※参考:許可・認定基準について-神奈川県ホームページ
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/cz4/cnt/f6963/p160940.html

建築基準法第43条2項1号の認定基準

神奈川県県土整備局建築指導課が2020年3月17日に制定した「建築基準法第43条第2項第一号の規定による認定基準」わかりやすさ重視で、なるべく短縮&簡略化してみました。

43条2項1号の認定のイメージは、「建築基準法の道路ではないけど、道路と言っても差し支えないもの」という感じです。ほぼ道路なので、許可を取るまでもなく、認定で良いというものがこちらに当てはまります。

ただ、1号に該当すると思っていても実は2号の許可が必要だったりするため、詳しくは物件を管轄する建築課などにかくにんしましょう。

【敷地が農道等に接している場合の認定基準】
幅4m以上の農道等に接し、以下条件を満たしていること。
・国や自治体、公的機関が所有・管理している
・将来にわたる安定的な存続が見込まれる
・道路に接続する部分まで幅4m以上確保されている
・建物の利用者が利用することを所有・管理者が認めている

【敷地が位置指定道路の基準を満たした道に接している場合の認定基準】
幅4m以上の位置指定道路の基準を満たした道に接し、以下条件を満たしていること。
・1999年5月1日以前から、建築基準法施行令第144条の基準に適合している
・コンクリートその他の耐水材料で造られた側溝や縁石等で囲んでいる
・建築基準法の道路に接続する部分まで幅4m以上が確保されている

……ややこしいのでかなり省略していますが、これらの条件を満たせば再建築不可でも再建築の条件をクリアできる可能性があります。

※参考:神奈川県県土整備局建築指導課「建築基準法第43条第2項第一号の規定による認定基準
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/24966/200317_nintei_kijun.pdf

建築基準法第43条2項2号の許可基準

続いて建築基準法第43条2項2号や条件もまとめてまいります。

こちらは、「許可という位なので、ほぼ道路とまでは言えないけれど、許可制で建築を認めるよ」というものになります。

【敷地に隣接して空き地がある場合の許可基準】
・周囲の空き地が将来にわたって安定的に存続し、建築物の利用者が利用できる
・建物と敷地を安全に利用できる

【敷地が建築基準法の道路ではなく、ただの道に接道している場合の許可基準】
・道等を国や自治体、公的機関が所有・管理している
・建物の利用者による道等の通行を道等の所有・管理者が認めている

【敷地の間口が2m以下の場合の許可基準】
・通路に有効な範囲があり、工作物が突き出ていない
・既存の建物を建て替えること、建築確認が取得されている事、通路1.8m以上など
・既存建物とその敷地が1999年4月30日以前と同じ状況であること

あくまで一部ですので、興味をお持ちの方は各自治体の建築課に問い合わせてみましょう。

※参考:神奈川県県土整備局建築指導課「建築基準法第43条第2項第二号の規定による許可基準」平成30年10月23日改正
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/24966/1kyoka-1114132340.pdf

包括同意基準|神奈川県の例

ここまで43条2項1号と43条2項2号に関して説明してまいりましたが、43条2項2号の許可をすべてを審査していたら建築審査会がパンクしてしまうでしょう。

そこで建築審査会では包括同意基準という制度を設け、手続きを簡素化しました。

▲建築審査会の許可(同意)について、こちらで詳しく解説しております!

包括(一括)同意基準とは

包括同意基準とは「この条件さえ満たしていれば、他は無条件で(包括的に)同意しますよ」という基準で、自治体によっては一括同意基準などとも呼ばれます。

ちなみに包括同意基準や後で解説する個別提案基準については、建築審査会の同意が必要な43条2項2号のみが対象です。

※参考:許可・認定基準について - 神奈川県ホームページ
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/cz4/cnt/f6963/p160940.html

神奈川県建築審査会による包括同意基準

ここでは神奈川県の建築審査会が出している43条2項2号の包括同意基準を解説いたします。

全てを解説すると難解な長文になってしまうので、ざっくりと概要のみまとめていました。

【公園等に接している場合】
・敷地から公園を通じて道路まで1.5m以上の避難経路が確保されている
・公園自体が道路に間口2m以上で接している

【農道の他、公共の道に接している場合】
・敷地が間口2m以上で接している
・接している農道などが基準法の道路まで4m以上確保されている
・敷地内に1.5m以上の避難通路を確保している

【河川や緑道に接している場合】
・敷地が河川などに2m以上接している
・敷地内に1.5m以上の避難通路を確保している

【幅員1.8m以上の地方公共団体の管理する(基準法ではない)道に接している場合】
・敷地が幅員1.8m以上の道などに2m以上接している
・敷地内に1.5m以上の避難通路を確保している
・セットバックする事
・延べ面積200㎡以下、2階以下、住宅・共同住宅・長屋・下宿などの用途

【間口が2m以下で建築基準法道路に接している場合】
・間口は少なくとも1.8m以上あること
・延べ面積150㎡以下、2階以下、一戸建て住宅のみ

再建築不可を建て替えるための要件である43条2項2号の要件は、もっと細かいため、詳しい事は物件を管轄する自治体の建築課等に確認するようにしましょう。

また、神奈川県の場合、横浜市、川崎市、相模原市など、独自の基準を設けていたり、法令や条令自体も頻繁に変わるため注意しましょう。

※参考:建築基準法第43条第2項第二号による許可に係る包括同意基準
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/24966/3houkatu.pdf

個別提案基準

包括同意基準の条件には達しないけど、建築審査会の審査にかける判断基準として、横浜市、東京都葛飾区、大阪府守口市などの一部の自治体では個別提案基準(自治体によっては”個別基準”などとも呼びます)が設けられています。

個別提案基準が自治体で設けられている場合、条件に満たない再建築不可については、原則として審査にさえかけてもらえません。

個別審査

しかし、多くの自治体では個別提案基準が設けられておらず、福山市、草加市などの自治体では包括同意基準に当てはまらなくても43条2項2号の許可を出せるか個別で審査をします。

個別審査は建築審査会に個別案件として同意を得るのですが、年4回程度しか建築審査会の諮問が行われないので、かなり難易度が高い審査になります。

しかし、包括同意基準が定められているけれどもそれに当てはまらない場合、個別審査すらしてもらえない自治体も多くあります。

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再建築不可で建て直せる条件|みなし道路

再建築不可で建て直せる条件として、みなし道路も大きなキーポイントとなります。

みなし道路とは何なのか、解説してまいりましょう。

みなし道路(42条2項道路)とは

みなし道路とは建築基準法第42条2項に規定されている道路です。

同条1項の条件には該当しないけど、条件を満たしているものと「みなす」から「みなし道路」と呼ばれます。

建築基準法の条文から、どのような条件でみなし道路となるのか、確認しておきましょう。

建築基準法
(道路の定義)
第42条 1項 略
2 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、(中略)その中心線からの水平距離二メートルの線をその道路の境界線とみなす。(以下略)

【みなし道路の条件まとめ】
①建築基準法等が適用される時点で建物が建ち並んでいる幅4m未満の道で、特定行政庁が指定したもの
②中心線から2mの線をその道路の境界線とみなす

このみなし道路に接する敷地の所有者は、原則として4m以上の路幅を広げるため、再建築時にはセットバックをしなければなりません。

よくインターネット上で「再建築不可を解消するために、セットバックが条件になる」などと紹介しているページもありますが、そもそもみなし道路ではセットバックが再建築の条件となるため、それを再建築不可として解説する事自体、正しいとは言えません。

みなし道路の終端の判定を申請する

再建築不可の条件をクリアするためには、みなし道路の終端の判定を申請します。

実際にはもっと奥まで道路が続いているのに、なぜかその手前までしか道路とみなされない……こうしたケースは自治体や地域によって少なくありません。

それならば実際の道路終端までみなし道路と判定してもらえば、再建築不可の条件をクリアできるでしょう。

しかし、いざみなし道路の終端の判定を申請しようとすると、道路と認めてほしい人と、セットバックをしたくために道路として認めたくない人で利害関係が対立します。

自治体に申請しても「地権者全員の合意を形成してから2項道路の終端の判定を申請してください」と言われてしまうため、合意形成に大変な手間がかかってしまうことでしょう。

そこまでして再建築不可の条件をクリアするより、再建築不可を好条件で売却した方が好コスパ&好タイパと言えます。

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再建築不可の条件は負動産買取センターへ

今回は再建築不可の条件について、再建築不可のエキスパートであるドリームプランニング社長が、これでもかと徹底解説してまいりました。

最初から最後まで読み通された方は、本当におつき合いありがとうございます。

再建築不可の条件に対する疑問やお悩みがございましたら、当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングへの買取相談がおすすめです。

それでは本稿の締めくくりとして、ドリームプランニングについて解説してまいりましょう。

ドリームプランニングとは

ドリームプランニング・負動産買取センター
ドリームプランニング・負動産買取センター

当社は2002年11月の創業以来、神奈川県横浜市を中心に日本全国で再建築不可を専門的に取り扱ってきた老舗業者です。

再建築不可を知り尽くしているからこそ、再建築不可となってしまう条件や再建築不可をクリアする条件などについても独自のノウハウを蓄積しております。

持て余している再建築不可がございましたら、無理に条件をクリアするよりも再建築不可のままで売却されるのがおすすめです。

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安全&安心の再建築不可売却は、ぜひ当社へお任せくださいませ。

ドリームプランニングの社会貢献

ゴミ拾いの様子。スタッフ撮影

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当社は2023年より群馬県伊勢崎市と空き家バンクの周知活動の協定を締結したほか、日本全国との自治体と連携しながら空き家対策や負動産再生を推進しています。

SDGsの実現に向けて

当社では独自にSDGs宣言を行っているほか、SDGs(持続可能な開発目標)を実現するため、自治体や公共団体はもちろん、不動産業界内でも連携を推進中です。

また独自活動も定期的に実施しており、自分たちに出来ることから地道な実績を積み重ねてまいりました。

次世代の人材育成をリード

当社では現役世代や若者世代をはじめとして、不動産知識の普及・啓発を通した社会課題の解決に尽力しております。

誰もが日常生活と密接な関係にある不動産なのに、法律や権利関係が複雑なため、敬遠されがちな不動産知識をわかりやすく発信中です。

これまでセミナーや講演会、教育機関とのコラボ事業なども展開。参加者の皆様よりご好評をいただいてまいりました。

ドリームプランニングのメディア実績

「横浜から世界一を目指す、不動産ベンチャーの最前線ランナー」

常に時代の半歩先を全力疾走し、旧態依然として不動産業界の弊害を打破するために奮闘しているドリームプランニング。

その経営姿勢や新たな取り組みは、常に各業界から注目を浴び続けてまいりました。

これまでお受けしてきたメディア取材実績をすべて紹介すると膨大になってしまうため、ここではごく一部を紹介いたしましょう。

【負動産買取センター】ドリームプランニングのメディア実績(一部)
【負動産買取センター】ドリームプランニングのメディア実績(一部)

ドリームプランニングの沿革

2002年創業(セイコーハウス。初代社長・高橋政廣)
2005年社名変更
 神奈川・東京を中心に日本全国500件以上の不動産取引を手がける老舗として評価を高めていく
2020年事業承継(2代社長・髙橋樹人)
同年不動産のお悩み解決サイト「URUHOME(ウルホーム)」リリース
2022年業界初の不動産SNS「UCIKATU(ウチカツ)」リリース
同年本社移転(横浜市中区柏葉から同区山下町へ)
2023年群馬県伊勢崎市と協定締結(空き家情報バンク活用)
2024年免許替え(神奈川県知事免許から国土交通大臣免許へ)
2025年秋葉原に東京店を開設
同年「負動産買取センター」リリース
同年大宮に埼玉店を開設

ドリームプランニングの会社概要

URUHOME(ウルホーム)でもお馴染み、ドリームプランニング
業者名株式会社ドリームプランニング
免許国土交通大臣(1)第10812号
設立2002年11月12日
代表者代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと)
資本金1,000万円
所在地〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜8F(横浜本社)
〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-4-5 浅草橋ハシモトビル3F(東京店)
〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-103 大宮大鷹ビル6F(埼玉店)
電話045-641-5480(横浜本社)
03-5823-4870(東京店)
048-782-9857(埼玉店)
FAX045-641-5490(横浜本社)
03-5823-4880(東京店)
048-782-9867(埼玉店)
営業時間9:30~18:30
定休日日曜日・水曜日・年末年始・夏季休暇など(土曜・祝日は営業)
HPhttps://dream-plan.com/
運営SNShttps://ucikatu.com/ 業界初の不動産SNS・ウチカツ(UCIKATU)
運営メディアhttps://ucikatu.com/times/ 不動産情報を発信するウチカツタイムズ
運営サイトhttps://uruhome.net/ 不動産のお悩み解決サイト URUHOME(ウルホーム)
公式SNS(1)https://x.com/dreamplanning11 (X)
公式SNS(2)https://www.instagram.com/dreamplanning5480/ (Instagram)
公式SNS(3)https://www.facebook.com/dreamplanning.japan/ (Facebook)
事業内容低流動性不動産の買取り・再生・販売、不動産仲介業、不動産テック事業
得意ジャンル一棟ビル・一棟マンション・事故物件・心理的瑕疵物件・共有持分・ゴミ屋敷・連棟式建物・任意売却・競売物件・旧耐震

再建築不可の条件まとめ

今回は再建築不可の条件について、ドリームプランニング社長が徹底解説してまいりました。

難しい法律用語や専門用語などを噛み砕いてきましたが、再建築不可の条件に関する規定は非常に長く煩雑なため、読むのも大変だったと思います。

これまで解説してきた通り、再建築不可は様々な条件をクリアするよりも、再建築不可のまま買取に出されるのが好コスパ&好タイパです。

当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングでは、再建築不可に精通するスペシャリストが、皆様の再建築不可を好条件で買取させていただきます。

再建築不可の買取相談&査定は完全無料。もちろん追加料金もございません。再建築不可を好条件で売却されたい方は、ぜひともご相談くださいませ。

再建築不可物件の買取なら負動産買取センター
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