「底地を持っているけど、買取価格が気になる・・・」「底地の計算方法を知りたい」
底地の買取を数多く手がけてきたドリームプランニングには、こうしたお悩みを抱えた方から、日々多くのご相談が寄せられています。
そこで今回は底地の基礎知識から、借地の種別ごとの買取価格の計算方法までわかりやすく解説いたします。
監修者情報

株式会社ドリームプランニング 代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと)
法政大学工学部建築学科卒、中堅不動産仲介営業を経て2018年入社。
底地・再建築不可・市街化調整区域など、特殊な土地売買を多数手がける。2020年8月より現職。
そもそも底地とは?
この記事を読んでいただいている方の中には、底地の買取価格の計算方法についてお知りになりたい方も多くいらっしゃると思います。
底地の定義
それではまず、底地とは何でしょうか?
底地とは一言でいうと、「他人に貸している土地」のことです。
より詳しくご説明しますと、一般的には「他人が建物を建てるために有料で貸している土地」のことで、借地権の目的として貸している土地を指すことがほとんどです。
土地にはさまざまな権利があり、土地そのものを所有する「所有権」と、その土地を使用する「使用権」に分けて考えることができます。
所有権は民法206条で定義されているのに対し、使用権は概念として考えられており、賃借権(民法601条)、地上権(民法265条)、使用貸借(民法593条)などがあります。また、賃借権には、建物所有目的とする賃借権である借地権と、建物所有を目的としない賃借権などが存在します。
このうち、借地権や地上権、使用貸借の目的となる土地を実務の上では底地と呼ばれています。
| 区分 | 権利の名称 | 法的根拠 | 内容・特徴 | 土地所有権部分の実務上の呼称 |
| 所有権 | 所有権 | 民法206条 | 土地を全面的に支配する権利(使用・収益・処分を含む) | 「所有権付き土地」など |
| 使用権 | 借地権 | 借地借家法(民法601条等) | 建物所有を目的とした土地賃借権または地上権。契約期間が長期で、強い保護あり | 「底地」 |
| 使用権 | 地上権 | 民法265条以下 | 他人の土地に建物・工作物を所有するための物権。譲渡・相続も可能 | 「底地」 |
| 使用権 | 使用貸借 | 民法593条以下 | 無償で土地を使わせてもらう権利。物権ではなく債権的性質 | 「底地」 |
底地の特性
底地には、土地の所有権と使用権が分かれていることから、下記のような特性があります。
- 権利関係の分離による土地利用の制限
- 利用度が乏しいため経済的価値が低い
- 市場で流通しにくいという流動性の低さ
このうち、主な特性である権利関係の分離と、流動性の低さについてここでは解説します。
底地の特性① 所有権と使用権の分離
底地は、地主が所有権を持ち、使用権として借地人に貸し与えている状態の土地を指します。
そのため、土地を借りている借地人(借地権者)が土地上に建物を所有して住んだり事業を営んだりする一方で、地主は土地の所有権を持ちながら利用できないという特徴があります。
このように自分の土地であっても利用が制限されるため、底地の経済的価値は更地よりも低く評価されるのが一般的です。
また、借地権と底地が一緒になれば完全所有権として回復するため、資産価値が高まるという特性があります。
底地の特性② 流動性の低さ
底地は借地権の目的となる土地ですが、借地権は借地借家法により強く保護されており、地主が更新を拒絶することは基本的に難しく、一度貸したらなかなか返ってこないといわれています。
このため、底地売買は敬遠されやすく、流通性は著しく低くなっています。
さらに地代を上げるにも正当理由が必要なため収益性が限定的で、投資対象としての魅力が薄い点も流動性を下げる要因です。
底地について分かったところで、次に底地の買取価格の計算方法を見ていきましょう。
底地の買取価格の計算方法
底地の買取価格には、いくつかの計算方法があります。
時価に対して底地割合を乗算する方法や、利回りから計算する方法、底地の取引事例から計算する方法があるのですが、これらの計算方法を複数用いたりすることもあります。
ここで紹介するのは、あくまで一般論的な旧法借地の場合の底地買取価格の計算方法で、実際は誰に売るか、借地権の種類が何かによって金額は代わってまいります。
まずは、ここで紹介する一般論を踏まえたうえで、「3.底地の買取価格の相場は?」もお読みいただけると理解が深まりますので、併せてお読みいただければ幸いです。
路線価を使って計算する方法
計算方法:底地の買取価格=更地価格(路線価×土地面積)×底地割合(100%-借地権割合)÷0.8
利用頻度 ➡ ★★★★★
利用する場面 ➡ 取引事例がない場合で、路線価がある場合
特徴 ➡ 底地の取引事例は都心部以外は見つけることが難しいため、市街化調整区域などを除いて割と広範囲で利用できる。
まず、一般的な底地の買取価格の計算方法として利用されるのが、路線価を使って計算する方法です。
底地の相続税の評価額が、国税庁が定める、道路に面する標準的な宅地の1平方メートルあたりの公的な評価額である路線価を用いて、土地全体の価格である更地価格を算出した上に、借地権割合から借地権の評価を差し引いて求めることができるため、ポピュラーな底地の買取価格の計算方法として利用されます。
なお、路線価は国税庁のサイト「財産評価基準書路線価図・評価倍率表」で確認できます。
注意点として路線価は実勢価格(実際に市場で取引される価格)の8割ほどに設定されているため最後に0.8で割り戻す必要があることです。
路線価図の見方
それでは具体的な底地の価格の計算方法について解説していきます。
路線価図・評価倍率表記載の路線価が300Dの道路に接している敷地面積が100㎡の土地を例に考えていきます。

路線価図を見ると道路上に数字とアルファベットの表記が記載されています。
この数字が路線価であり、アルファベットは借地権割合を示しています。
借地権割合とは、その土地の評価額のうち、借地権がどのくらいの割合を占めるかを数値で表したものです。
「300D」の場合、1000円単位で記載されていますので、その道路に面している宅地の1㎡あたりの価格は300000円(30万円)ということです。
つづいてアルファベットのDは、以下の表から借地権割合を表しています。
Dは借地権割合が60%ということなのですが、これはある土地に対して借地権の価値は60%、底地の価値は40%であることを示しています。
| 記号 | 借地権割合 |
| A | 90% |
| B | 80% |
| C | 70% |
| D | 60% |
| E | 50% |
| F | 40% |
| G | 30% |
底地の買取価格の計算例(路線価利用)
手順1 土地の更地価格を求める
まずは更地価格を以下の計算式で求めます。
更地価格=路線価×土地面積
数字を当てはめると ➡30万円×100㎡=3000万円
手順2 底地評価額を求める
底地評価額は更地価格に底地割合を差し引いて底地の評価額を算出します。
底地割合とは、所有権の土地の価格を100%としたときに、底地の評価額の割合のことで、【100%-借地権割合】で計算することができます。
底地評価額=更地価格×底地割合(100%-借地権割合)
数字を式に当てはめると➡3000万円×(100%-60%)➡3000円×40%=1200万円
手順3 底地評価額を0.8で割り戻す
手順2までの計算で求めた底地の価格は、あくまでも相続税などを算出する際に用いられる税法上の評価額に過ぎません。
そのため、実際に底地が取引される際の価格とはズレが生じる点に注意が必要です。
路線価は実勢価格の8割ほどに設定されているため、底地の評価額を0.8で割り戻すことで底地の実勢価格(≒買取価格)を求めることが可能です。
底地の買取価格=底地評価額 ÷ 0.8
数字を式に当てはめると➡1200万円 ÷ 0.8=1500万円
計算式をまとめると以下のようになります。
底地の買取価格=更地価格(路線価×土地面積)×底地割合(100%-借地権割合)÷ 0.8
あくまで参考価格なので、実際は不動産鑑定士などに鑑定評価を依頼して不動産の時価を算出してもらいましょう。
固定資産税評価額を使って計算する方法
計算方法:底地の買取価格=土地価格(固定資産税評価額÷0.7)×底地割合(100%-借地権割合)
利用頻度 ➡ ★★☆☆☆
利用する場面 ➡ 路線価がない場所での底地計算方法
特徴 ➡ 市街化調整区域など、路線価がない地域で用いられる
続いて固定資産税評価額を用いて計算いたします。
底地の固定資産評価額は毎年底地のある自治体から届く固定資産税・都市計画税の納税通知書(固定資産税評価明細書)で確認しましょう。
まずは固定資産評価額に0.7を割り戻して土地価格を求めます。
固定資産税評価額÷0.7≒土地価格
※固定資産税評価額は実勢価格の概ね70%と言われています。
続いて更地価格に底地割合(100%-借地権割合)をかけて、底地の実勢価格を求めます。
土地価格(固定資産税評価額÷0.7)×底地割合(100%-借地権割合)≒底地の買取価格
取引事例比較法を使って計算する方法
計算方法:底地の買取価格=直接還元法
利用頻度 ➡ ★☆☆☆☆
利用する場面 ➡ 不動産鑑定士などが利用
特徴 ➡ 取引事例自体を見つけるのが難しく、不動産鑑定士などが利用
取引事例比較法とは、類似する不動産の実際の取引事例を収集・分析し、そこから対象不動産の適正な価格を求める不動産鑑定評価の手法です。
この手法は、実際の取引事例を基にするため、市場の実態を反映しやすく、客観的で説得力のある価格を算出しやすいメリットがあります。
しかし、底地は一般的な不動産と比べて取引事例が少ないため、都心部以外では用いる機会はなかなかありません。
収益還元法を使って計算する方法
計算方法:底地の買取価格=年間の純収益÷利回り(直接還元法の場合)
利用頻度 ➡ ★★★☆☆
利用する場面 ➡ 地代が安く、値上げが難しい場合などに用いられる
特徴 ➡ 地代が安い場合、路線価や他の方法を用いた計算と合わせて収益還元法により計算される。また、底地を投資として購入を検討している投資家が利用
収益還元法は、投資家が賃貸用物件など収益が見込める不動産の投資判断や適性価格の把握に用いられます。
大きく分けて、直接還元法とDCF法(Discounted Cash Flow法)の2つがあります。
両者は「不動産が将来生み出すであろう収益から現在価値を算出し、不動産の価格を評価する」という点では共通していますが、簡易的な計算方法として直接還元法が用いられることが多くあります。
尚、都心部と地方部によって還元利回りは異なり、都心部ほど利回りは低くなり、郊外に行くほど利回りは高くなります。
| 地域タイプ | 利回り目安(収益還元法) | 根拠・傾向の説明 |
| 都心部(東京23区など) | 約3%〜3.5% | 土地価格が高いため資本額に対して収益性が低くなるため。地代は相対的に低水準。 |
| 都市郊外・地方中核市 | 約3.5%〜6% | 土地価格が中程度であるため、収益性がやや高まる傾向。 |
| 地方都市郊外 | 約6%〜10% | 土地価格が低く、同じ地代収入でも利回りが高く計算されやすい。ただし安定性は低い。 |
直接還元法
直接還元法とは1年間などの安定した収益(純収益)を把握し、それを還元利回りで割り戻して価格を求める方法です。
例えば、底地から年間50万円の収益(純収益)があり、適用する還元利回りを地方中核市を想定して5%とした場合、の計算式は以下の通りです。
底地の買取価格=年間の純収益÷利回り
50万円 ÷ 5%=1000万円
直接還元法は「1年間の収益を安定的に得られる」と仮定して計算するためシンプルかつ迅速に評価額を計算できるというメリットがあり、地代が安い物件の底地買取価格を計算したり、投資家が投資用物件として底地を保有する場合に簡易的な計算方法として用います。
還元利回りは、市場で取引されている同種の底地の収益やリスク(各種承諾料や借地契約条件など)を考慮して決定され、23区などが3~3.5%、23区外や地方都市が3.5~6%、郊外は6~10%程度が目安となります。
ただ、こちらはあくまで目安であり、収益性や将来の退去リスク、借地人の属性、物件周辺環境の将来性などによって大きく変わります。
DCF法
DCF法は、直接還元法と比べて非常に複雑で、DCF法は将来数年間の予想キャッシュフローを1年ごとに見積もり、それぞれを割引率で現在価値に換算。さらに終価(売却価値)も割り引いて合計します。
計算式は以下のとおりになります。
価格 = Σ(各年のキャッシュフロー ÷ (1+割引率)t) + 売却価格 ÷ (1+割引率)n
計算式を見ただけで、複雑さがわかりますが、こちらはリートなどで底地を事業用定期借地権として貸し付ける場合の底地買取価格として利用されます。
リートでは、より正確な底地の現在価値を計算するためにDCF法を利用することが多く、将来の変動や契約条件を織り込めて、より精緻な評価ができます。
一般的な底地の買取をしてもらう際に利用することはほとんどないのですが、事業用定期借地として土地(底地)を買い取ってほしいとお考えの方は、詳しい計算はプロに依頼するのがおすすめです。
底地の買取価格の相場は?
ここまで、底地の一般論的な買取価格の計算方法を解説してまいりました。
ただ「実際にご自分が所有されている底地の価格を計算してみよう」と思っても、実際には誰に売るか、借地権の種類が何かによっても価格相場が変わってきます。
借地権の種類には、旧法借地権、定期借地権、使用貸借(借地ではないですが)がありますが、底地の買取価格に影響を与える要素は「貸している底地の返してもらいやすさ」と「底地を返してもらえるまでの期間」によって決まります。
また、売却先については借地人・第三者・専門業者が考えられますが、こちらは相手が「どのくらい底地を必要としているか」「底地からどのくらいのリターンが見込めるか」「底地のリスクはどのくらい許容できるか」によって買取相場が決まってきます。
ここでは、借地権の種類ごとに、どのように相場が変化するか解説してまいります。
旧法借地権の場合
現在の底地は借地借家法(1992年8月1日施行)によって運用されていますが、1992年7月以前は借地法(旧借地法、旧法)という法律で運用されていました。
この借地法が新規に適用されることはないものの、1992年7月以前に締結された借地契約(旧法借地権)においては未だ有効です。
この法律の特徴は、借地人が手厚く保護されているため、一度底地を貸したら借地人からその土地を返してもらったり、借地契約の更新を拒絶したりするのは難しく「貸している土地を返してもらいづらく、期間が長い」ため価格は全体的に低くなる傾向にあります。
| 区分 | 更地価格に対する買取相場 |
| 旧法借地権付き土地の全体的な相場 | 約10~40% |
| 借地人が買い取る場合の相場 | 約25~40% |
| 第三者が買い取る場合の相場 | 約10~15% |
| 専門業者が買い取る場合の相場 | 約10~30% |
| 負動産買取センターが買い取る場合の相場 | 約15~40% |
底地(旧法借地権負担付き土地)を借地人に買取してもらう
借地人、第三者、専門業者が主に底地の売却先となりますが、借地人に売却するのが最も高くなる傾向があります。
なぜなら借地人が持っている借地権と地主の底地権を合わせることで、土地の所有権が完全となり、資産価値が高まるからです。
しかし、旧法借地権は住み続けようと思えば借地人は住み続けられますし、借地人が底地を買取できる経済的余裕があればの話になってしまうため、現実的に難しい事が多いです。
底地(旧法借地権負担付き土地)を第三者に買取してもらう
続いて、第三者に売却した場合、底地からどのくらいの地代を受け取れるか、つまりどのくらいの利回りがあるかがポイントになりますが、あくまで底地権だけの取得で建物は利用できないため、借地人が住み続ける事も考え、金額は安くなります。
底地(旧法借地権負担付き土地)を専門業者に買取してもらう
そして、第三者よりも若干ではありますが、買取価格が高くなる可能性があるのが専門業者です。
それは、専門業者が底地と合わせて、借地権を購入して販売するなどの、収益を上げるノウハウを持っているからです。
ただ、不動産業者の中でも底地の買取をできる会社は少ないうえに、底地の再生ノウハウを持っている会社はさらに少なくなります。
出来るだけ高く売却したいと考えていらっしゃる方は、底地買取の老舗業者を選びましょう。
底地(旧法借地権負担付き土地)を負動産買取センターに買取してもらう
インターネットで見つけられる底地買取会社の多くはSEO対策が得意なだけで元々不動産会社でない事も多いのですが、負動産買取センターを運営するドリームプランニングは、2002年の創業以来、日本全国で底地の買取を行ってまいりました。
また、買取から借地人との交渉、販売まで全て自社で行うため、高値でお買取りする事が可能です。
お困りの底地があれば、負動産買取センターに声をおかけくださいませ。
定期借地権の場合
定期借地権は、1992年8月1日に施行された借地借家法によって新たに創設された借地権の一種です。定期借地権とは、読んで字のごとく「期間を定めて土地を借りる権利」のことです。
定期借地権には3種類のタイプがあり、契約期間が50年以上の「一般定期借地権」、契約期間が30年以上の「建物譲渡特約付借地権」、そして契約期間が10年以上50年未満の「事業用定期借地権」があります。
いずれの場合においても定期借地権は「貸している土地を返してもらうことが決まっている」ため、旧法借地権より、買取相場が高くなる傾向があります。
また、当然のことですが契約期間の満了によって土地が返還されるため、満了までの期間が近いほど高くなります。
| 区分 | 更地価格に対する買取相場 |
| 定期借地権付き土地の全体的な相場 | およそ30~80% |
| 借地人が買い取る場合の相場 | およそ50~80% |
| 第三者が買い取る場合の相場 | およそ30~50% |
| 専門業者が買い取る場合の相場 | およそ30~60% |
| 負動産買取センター買い取る場合の相場 | およそ40~80% |
底地(定期借地権負担付き土地)を借地人に買取してもらう
定期借地権においても借地人に買い取ってもらうことが一番高くなりそうですが、実は定期借地権を借地人が買い取るケースはあまりありません。
なぜなら、借地人は借地借家法が誕生した1992年以降に定期借地権が設定されており、借地人は期間満了を以って借地を返還しなければならないことを認識しているため、資産として保有し続けるということはあまり考えていないことが多いのです。
そのため、専門業者に売却するのとあまり変わらないこともあります。
底地(定期借地権負担付き土地)を第三者に買取してもらう
定期借地権は金額が比較的高いため第三者が定期借地権を取得することはあまりありません。
また、万が一購入する場合においてもそこまで業者と変わらない程度か、少し低い金額になってしまうこともあります。
底地(定期借地権負担付き土地)を専門業者に買取してもらう
定期借地の場合、期間満了が3年以内などであれば買い取る会社もありますが、金額も高くなるうえ、期間満了までは借地を買い戻すこともほとんど出来ないため、買取会社であっても定期借地権を取り扱える会社は多くはありません。
底地(定期借地権負担付き土地)を負動産買取センターに買取してもらう
多くの不動産会社が定期借地権負担付きの底地は購入できないのに対し、負動産買取センターを運営するドリームプランニングは、2002年の創業より、日本全国で定期借地権の底地も買い取ってまいりました。
期間満了まで3年以上でも買取可能で、1億円程度までであれば直ぐに決済可能です。
お困りの定期借地権負担付きの底地があれば、負動産買取センターに声をおかけくださいませ。
使用貸借の場合
いままで説明してきた旧法借地権と定期借地権は有償で(地代をいただいて)底地を貸す契約でしたが、使用貸借は無償で土地を貸し借りする契約です。
底地は「建物を建てる目的で、賃貸している(有料で貸している)土地」と考えられていますが、使用貸借の目的となる土地も底地と言われることがあります。
民法では使用貸借を以下のように規定しています。
民法593条(使用貸借)
使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
使用貸借は、原則として借主にいつでも契約の解除と貸した土地の返還を要求することが可能と考えられていますが、実際は親子や親戚、友人などの間で、無償で貸借している事が多く、そこから相続発生などによって複雑化していることも多いため、退去してくれないことも多くあります。
そのため、本来ならば更地価格の100%が買取相場であってほしいところですが、中々そうはいかないのが現状です。
| 区分 | 更地価格に対する買取相場 |
| 使用貸借人が買い取る場合の相場 | 約70~100% |
| 第三者が買い取る場合の相場 | 約30~60% |
| 専門業者が買い取る場合の相場 | 約40~70% |
| 負動産買取センターが買い取る場合の相場 | 約40~80% |
底地(使用貸借権負担付き土地)を使用貸借人に買取してもらう
使用貸借として今まで無償で貸してきたため、更地価格で土地を買い取ってほしいと考えられる方がほとんどだと思いますが、今まで無償で貸してきてしまったからこそ、これからも無償で借りて当然だろうと考えている使用貸借人がほとんどです。
また、多くの場合は土地を購入する資金を持ち合わせていないので、あまり期待しない方が良いでしょう。
底地(使用貸借権負担付き土地)を第三者に買取してもらう
使用貸借権の底地については多くの場合はトラブルを抱えていることが多く、第三者が買取することは、やはりあまり多くはありません。
金額も専門業者に比べ、低くなる傾向にあります。
底地(使用貸借権負担付き土地)を専門業者に買取してもらう
使用貸借権の底地の買取を行った実績がある会社自体が少なく、借地権負担付きの底地は買取できても、使用貸借権負担付きの底地は買取が出来ない会社がほとんどです。
底地買取会社の中から、10社位に連絡してみて、1社でも買取してくれれば良い位ですので、根気よく探すようにしましょう。
底地(使用貸借権負担付き土地)を負動産買取センターに買取してもらう
底地の買取会社でも使用貸借権負担付きの底地は購入できないのに対し、負動産買取センターを運営するドリームプランニングは、2002年の創業より、使用貸借権負担付きの底地も買い取ってまいりました。
どんな底地でも買取させていただきますので、お困りの底地があれば、負動産買取センターを運営するドリームプランニングにお気軽にご連絡ください。
底地を買取してもらうときのトラブル
ここまで底地の買取価格の計算方法や借地権の種類別の相場を見てきました。買取金額の計算方法や相場がだいたい把握できたところで、買取をお願いしようと考えている方もいらっしゃると思いますが、底地の買取には予期せぬさまざまなトラブルも付きものです。ここではさまざまなトラブル事例を紹介いたします。
底地の境界線が不明確で手続きが難航
買取によるトラブルというより、買取をしてもらうさいに発覚するトラブルとして、境界確定が出来ずに売却が困難になることもあります。
具体的な原因についてここでは解説いたします。
借地人と地主の認識している借地の範囲が違う
また、よくあるのが地主と借地人が認識している借地の範囲が違うというものです。
以前は地主と借地人で口頭にて借地の範囲を決めており、何となくお互いに借地の範囲を決めていたけれども、相続発生などのよって認識している借地の範囲が違ってくるという事が良くあります。
「敷地の形状がこうだから」「このブロック塀が境界だと思われるから」「確か親にここかまでが境界と聞いていたと思われる」など、時間の経過とともに地主と借地人の境界の認識はずれてきます。
本来なら、契約の際に地主と借地人が土地賃貸借契約書を取り交わし、借地の範囲を明示するような測量図が添付されていれば良いのですが、そのようなことはほとんどありません。
現況と実際の境界が一致しない
底地の範囲と借地の対象地を確認したときに、土地の利用状態である現況と実際の境界が一致しないということはよくあります。
例えば、借地の範囲はブロック塀に囲まれた範囲だと思っていたけれども、測量をしてみたらブロック塀のずっと手前の花壇までが借地の範囲だったなどということが多くあります。
他人の土地を占有していた
上記でご説明した現況と実際の境界が一致しないことで起こりうるケースで、借りている範囲に他人の底地が含まれていた、というものもあります。
借地の範囲はブロック塀に囲まれた範囲だと思っていたけれども、実はブロック塀の手前までの地主とは土地賃貸借契約を締結していたけれども、ブロック塀は第三者の土地を勝手に占有してしまっていたなどという場合です。
このような場合、改めて地主と隣接所有地の所有者と協議のうえで境界の確定を行い、改めて隣接所有地の所有者と土地賃貸借契約をきちんと締結して、地代を支払うということが必要になる場合があります。
買主が底地買取のローンを組めず契約が進まない
底地を買い取ってもらう際に、銀行がローンを組むときの評価額である担保価格の低さが原因で銀行からの融資が下りず、結果として買い取ってもらえないというケースがあります。
底地の「自分の土地なのに自由に利用できない」という特性が底地の担保価値を著しく低くする原因です。
金融機関は、ローン(融資)の審査を行う際に、購入対象となる不動産を担保としての評価しますが、返済不能時に売却しても自由に使えない底地は換金性が低いと見なします。その結果として担保評価が下がり、融資が付きにくくなってしまうのです。
投資家が購入する場合の融資難
不動産投資を目的としている第三者の場合、金融機関の審査は特に厳しくなります。
借地上の建物を保有している居住者であれば、ある程度ローンは組みやすいのですが、投資目的であるため、その収益性について詳細な事業計画が求められ、返済能力やほかの担保の有無が厳しく評価されます。
底地単体では担保価値が低いと見なされるため、ローンを組むのは極めて難しいのが実情です。
価格交渉の口実にされる
融資が下りたとしても、「銀行評価が低いから、自己資金を多く出さないと買えない」といった理由を口実に、買主が大幅な値下げを要求してくる場合があります。
専門知識がない地主だと「銀行の評価なら仕方ない」と思い込み売却してしまうかもしれませんが、市場価格ではない担保価格を基準にされると、地主側が不利な条件をのまされやすくなります。
知識不足の底地買取業者で更なるトラブル
底地を買い取ってもらう際は、通常の不動産取引よりも権利関係が複雑で、専門知識が欠かせません。
知識や経験が不足した業者に依頼すると、次のようなトラブルが起こりやすくなります。
契約不適合責任を地主が負う可能性
底地に関する専門知識やノウハウがない業者は、買い取ってもらった後に予期せぬ不具合(敷地内残置物や、地中埋設物など)が生じた際に、その責任を地主に負わせる傾向があります。
こうしたリスクを避けるには、実績のある業者に相談するのが安心です。
「不可分一体の契約」に関する問題
底地を買い取ってもらう際に、地主が持っている「底地(底地権)」と借地人が持っている借地権付きの建物の「借地権」を同じタイミングで第三者にまとめて売却する「底借同時売買」をする場合があります。
この際、一方の契約が解約になった場合に、もう一方の契約も無効になるルールである「不可分一体の契約」を特約を結ぶ必要があるのですが、経験の浅い不動産業者はこの特約の重要性を理解していないケースがほとんどで、契約が複雑化したり、トラブルに発展したりする可能性もあります。
余計な条件の提示
底地の取り扱いに自信のない買取業者は、測量や境界確定、借地人の立ち退きといった、地主にとって手間やコストがかかる条件をつけてくることがあります。
担当者のコミュニケーション不足
買取実績がほとんどない業者の担当者は、底地に関する知識が不足していることが多く、地主の要望を正確に汲み取ることができない可能性があります。
当事者間の直接交渉で起こるトラブル
業者を通さずに地主と借地人だけで交渉を進めると、思わぬすれ違いやトラブルにつながることがあります。ここでは「底借同時売買」における代表的なケースをご紹介します。
合意形成の困難と売却時期の不一致
底地と借地権を同時に売却する「底借同時売買」では、地主と借地人の売却したいタイミングが揃わないことが多いです。
さらに、ひとつの土地に複数の借地人がいる場合、借地を売る人、売らない人が居たり、借地を売る人の為に土地を分筆した結果、借地を売らない人の接道が確保できなくなりトラブルに発展することもあります。
売却金の配分に関するトラブル
仮に底借同時売却ができても、「売却金をどう分けるか」で対立しがちです。
地主は「土地の所有権を持っているのだから多くもらうべき」と考え、借地人は「借地権も法律で守られているのだから割合に応じて配分すべき」と主張することが多く、スムーズに話がまとまりにくいのです。
地主と借地人だけで直接交渉をすると、売却のタイミングや代金の配分、地代の交渉など、さまざまな場面で意見が食い違いやすくなります。
こうしたトラブルを防ぐには、底地や借地権の扱いに詳しい専門家に間に入ってもらったり、負動産買取センターのような専門業者に買取ってもらうことが、最も安心で効率的な方法です
底地の買取業者といえば負動産買取センター
ここまで底地の計算方法は、当サイト「負動産買取センター」を運営するドリームプランニングの社長が解説してまいりました。
ところで、「ドリームプランニングは、色々な底地を買取してきた事は分かったけど、実際にどのような物件の買取をしてきたの?」と気になった方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、当社がこれまでに手がけてきた実際の買取事例をご紹介いたします。
➤ 再建築不可物件の底地の共有持分(大阪府大阪市浪速区)
➤ 8宅地中6宅地が再建築不可物件の底地(東京都三鷹市)
➤ 公道に接道していない袋地の底地(神奈川県川崎市中原区)
➤ 老朽化した木造長屋の底地(東京都荒川区)
➤ 借地人が滞納を繰り返す底地(大阪府東大阪市)
➤ 借地人が法人破産手続中の工場跡地底地(静岡県富士市)
➤ 相続人多数で権利関係が錯綜する底地(東京都足立区)
➤ 都市計画道路予定地にかかる底地(千葉県松戸市)
➤ 借地上建物が未登記で紛争のある底地(福岡県北九州市小倉北区)
➤ 地代未払い10年以上の底地(京都府京都市右京区)
当社では、このように、複雑な底地の高値買取を積極的に行っております。
底地の買取業者でお悩みの方は、ぜひ一度、当サイト「負動産買取センター」までご相談くださいませ。
底地の買取に強いドリームプランニングとは
当社は2002年11月の創業以来、日本全国で底地の買取をさせていただいてきた底地買取を得意としている買取業者です。
また、多くの不動産会社は底地を買取っても転売してしまう事が多いのですが、「負動産買取センター」を運営するドリームプランニングであれば、買取した底地を再生させるノウハウを持っておりますので、高値買取が可能です。
どのような底地でも積極的に買取させていただいており、最速2時間で買取査定をさせていただき、2日間で引き渡し、代金のお支払いをさせて頂いた実績もございます。
底地の現金化をお急ぎでしたら、ぜひとも当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングへご相談くださいませ。
ドリームプランニングの社会貢献とは
「不動産のあらゆる問題を解決し、人々の幸せと喜びを追求する」
ドリームプランニングは売買の難しい底地の買取などを通して、空き家の活用や不動産再生を行い、日本社会をもっと幸せにするお手伝いがしたいと思っております。
また不動産買取再販や不動産テック事業のみならず、当社では下記の様な社会貢献活動を行っております。
- 群馬県伊勢崎市と空き家情報バンクの活用に関する協定
- SDGsパートナーとして、各自治体や団体との連携
- 毎週月曜日の朝に街中の清掃奉仕活動を実施
- 次世代人材を育成する不動産講演会の開催
他にも多角的な社会貢献を推進してまいりますので、コラボレーションをご依頼の方は、経営企画広報戦略室まで、ご連絡いただけましたら幸いです。
ドリームプランニングのメディア実績とは
不動産を通じてあらゆる幸せと喜びを追求するドリームプランニングは、常に各業界から取材のお問い合わせをいただいてまいりました。
これまでテレビ・ラジオ・新聞・Webなど各種媒体から多数の取材を受けており、こちらにそのごく一部を紹介させていただきます。

取材依頼は随時受け付けておりますので、ご依頼の方は経営企画広報戦略室までお気軽にご連絡くださいませ。
ドリームプランニングの沿革
| 2002年 | 創業(セイコーハウス。初代社長・髙橋政廣) |
| 2005年 | 社名変更 |
| 神奈川・東京を中心に日本全国500件以上の不動産取引を手がける老舗として評価を高めていく | |
| 2020年 | 事業承継(2代社長・髙橋樹人) |
| 同年 | 不動産のお悩み解決サイト「URUHOME(ウルホーム)」リリース |
| 2022年 | 業界初の不動産SNS「UCIKATU(ウチカツ)」リリース |
| 同年 | 本社移転(横浜市中区柏葉から同区山下町へ) |
| 2023年 | 群馬県伊勢崎市と協定締結(空き家情報バンク活用) |
| 2024年 | 免許替え(神奈川県知事免許から国土交通大臣免許へ) |
| 2025年 | 秋葉原に東京店を開設 |
| 同年 | 「負動産買取センター」リリース |
底地の買取価格の計算方法でお悩みの方へ
今回は、底地の買取価格の計算方法や、底地を買取してもらうときの良くあるトラブルについて詳しく解説してまいりました。
底地の買取価格は誰に売却するか、借地権の種類が何かによって異なり、借地人が底地を購入する事ケースもあまり多くはありません。
そのような時は底地を買取業者に買取りしてもらうのが一番良いのですが、買取業者の選び方を誤ることで「他の共有者との関係が悪化した」「売却後に契約内容の不備が発覚した」といったトラブルに発展するケースも少なくありません。
そうしたリスクを回避するためには、信頼できる底地専門の買取業者を選ぶことが重要です。
当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングでは、2002年11月に底地の買取会社として創業して以来、日本全国で底地の買取を行ってまいりました。
他の不動産業者様で売却を断られてしまった底地でも心配はございません。
底地の買取に特化したドリームプランニングが、皆様にご納得ゆく金額とご条件を提示させていただきますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。

















