底地と借地の違いは何?不動産プロがわかりやすく徹底解説!

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底地の借地の違いは何?


「底地と借地にはどんな違いがあるの?」
底地と借地のスペシャリスト集団であるドリームプランニングでは、日々底地と借地の違いをはじめ、様々なご質問をいただきます。
今回はドリームプランニング社長が、底地と借地の違いなどについて、わかりやすく徹底解説。皆様のご参考になれば幸いです。

底地と借地の違い

底地と借地の違いを一言で表せば「立場の違いによる呼び名の違い」となります。

ここでは底地と借地の違いについて、わかりやすく解説いたしましょう。

底地と借地は立場の違い

底地とは「貸している土地」であり、借地とは「借りている土地」です。

要するに底地と借地の違いとは、同じ土地について貸している立場からは「底地」、借りている立場からは「借地」と呼んでいるだけに過ぎません。

しかしまったく同じかと言えば、その性質に若干の違いが出てきます。

底地と借地の違いを理解する時は、土地の権利を「所有権」と「使用権」に分割したとイメージするといいでしょう。

ここで言う土地の所有権とは、土地が「(貸しているから自分では使えないけど)自分のものである」という権利ですね。

一方ここで言う土地の使用権とは、土地を「借りて使用する」権利と定義できるでしょう。

つまり底地とは土地の所有権であり、借地とは土地の使用権という違いがあります。

底地と借地の違いまとめ

底地の借地の違いについて、ここまで解説した内容をまとめました。

底地と借地の違いを端的に知りたい方は、ここだけ見れば大丈夫です。

  • 底地も借地も同じ土地を指しており、違いはない。
  • 底地と借地の最も大きな違いは、立場による呼び名の違いである。
  • 底地とは「貸している土地」の所有権で、権利者を地主(底地権者)と言う。
  • 借地とは「借りている土地」の使用権で、権利者を借地人(借地権者)と言う。

借地は種類によって呼び名が違う

底地と借地の違いをまとめましたが、借地権は種類により呼び名が変わる(普通借地権、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付き借地権など)けれども、底地は種類によって呼び名は変わらず、「底地」です。

借地権の種類を纏めると、以下のようなものがあります。

借地権の呼び名底地の呼び名定義
旧法借地権(借地権負担付き土地)底地1992年7月以前に締結された借地権
普通借地権(借地権負担付き土地)底地1992年8月以降に締結された借地権
一般定期借地権(一般定期借地権負担付き土地)底地借地の契約期間を50年以上として、原則契約の更新や、期間の延長をしないもの
事業用定期借地権(事業用定期借地権負担付き土地)底地定期借地権の一つで、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするもの
建物譲渡特約付き借地権(建物譲渡特約付き借地権負担付き土地)底地借地権が設定されてから30年以上が経過した日に、借地上の建物を地主に譲渡するとともに契約を終了する特約が含まれる借地権
地上権(借地権とは異なる)(地上権負担付き土地)底地建物や工作物(道路・鉄道・トンネルなど)、竹木を所有するために、他人の土地を使用できる権利

※負動産買取センターまとめ

底地を規定した法律はない

底地と借地の違いを解説する上で、性質や呼び名の他にも大きな違いがあります。

それは「借地に関する法律はあるが、底地に関する法律はない」という違いです。

不動産取引では日常的に多くの法律を取扱うものの、底地について直接規定した法律はもちろん、どの法律のどの条文にも「底地」という言葉は出てきません。

底地という言葉は、不動産取引の慣習用語としてはなじみが深いものの、正式な法律用語ではないからです。

しかし底地に関する法律や規定がないからと言って、底地の取引や運用がルール無用という訳ではありません。

底地の取引や運用には、どのようなルールを適用すればよいのでしょうか。

借地の法律を底地に準用

先ほど「借地に関する法律はある」ことを解説いたしました。

そして「借地と底地は同じ土地に対して、立場の違いが呼び名の違いになっている」つまり「底地と借地は表裏一体の関係」「底地と借地は補完し合う権利関係」であることも解説しています。

つまり借地に関する法律を裏返せば、そのまま底地に関する規定として運用(準用)できるのです。

これが底地に関する法律が作られていない理由でもあります。底地と借地が表裏一体であるなら、わざわざ作らなくても準用すれば十分なので、法整備・運用の合理性から、あえて底地に関する法律は作られていなかったのです。

底地と借地の法律的な違いまとめ

ここで底地と借地の法律的な違いをまとめましょう。

実務的にはあまり大きな影響はありませんが、覚えておくと底地と借地の違いを把握しやすくなります。

  • 底地と借地には、直接規定する法律の有無で違いがある。
  • 底地に関する法律はない。底地は法律用語ではない。
  • 借地に関する法律はある。借地は法律用語である。
  • 底地に関する法律の適用は、借地に関する法律を準用している。

借地≒底地に関する法律としては主に①借地借家法②民法③不動産登記法④旧借地法などがあるので、詳しくは改めて解説してまいりましょう。

➤底地の法律や種類、定義などをわかりやすく解説しています!こちらもどうぞ。
底地とは何?底地の法律や種類などわかりやすく徹底解説! – 負動産買取センター

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底地と底地権の違い

「底地と底地権には、どういう違いがあるの?」

こちらの質問も多くいただくため、わかりやすく解説してまいりましょう。

底地とは

ここまで解説してきたとおり、底地とはざっくり「誰かに貸している土地」と言えます。

後ほど詳しく解説する借地の規定(※)を裏返すと、もう少し厳密に①建物を所有する=建てる目的で②有償で貸す土地だけが底地となる点にも注意です。

つまり底地とは「①建物を建てたい誰かに②有償で貸す土地」と言えるでしょう。

(※)借地借家法第2条1項1号など。後でくわしく解説いたします。

自己借地権とは

この「誰かに貸している土地」の「誰か」とは、は基本的に地主(底地の所有者)でない第三者になります。もちろん、自分で自分に土地を貸して、自分で自分にお金を支払っても意味が無いためです。

※自分で自分に何かの権利と義務が発生した状態を混同(民法第520条)と言い、打ち消し合って消滅します(例外あり)。

ただし借地借家法第15条に規定する「自己借地権」は例外。自己借地権とは「自分から自分の土地を借りる権利」であり、第三者と共同名義で土地を借りる場合に限っては自分から土地を借りられるのです。

「なぜそんなことをするの?」と思われるかも知れません。例えば地主Aさんと第三者Bさんが共同で地主Aさんから土地を借りれば、第三者Bさんの負担を軽減してあげられるでしょう。

(最初から借地の賃料を値下げしてあげればいいのに、とも思うものの、権利関係を共有することで制約を課したい地主様の思惑があります)

底地のようで底地でない土地とは

底地のように見えて底地でない土地というケースも少なくありません。

以下のケースは底地に該当しないため、間違えないようにしましょう。

  • 建物を建てる目的で貸しているが、有償ではない土地(使用貸借)
  • 有償で貸しているが、建物を建てる目的ではない土地(駐車場や農地など)
  • 一時使用や臨時使用を目的とした土地(借地借家法第25条)

あくまで「①建物を建てる目的のため②有償で貸している土地」が底地となります。

底地権とは

底地に権(権利)の一文字を加えて底地権。言うまでもなく底地に関する権利です。

底地を「建物を建てる目的を持った他人に有償で貸している土地の所有権」と定義づけました。

なので底地権とは、以下の権利をまとめたものと解せるでしょう。

①底地の所有権(土地が自分の名義である権利)

②底地の収益権(借地人から賃料をもらう権利)

③底地の処分権(底地を売却・譲渡する権利)

これら底地権は基本的に不可分一体となっています。もちろんあえて分けることも出来なくはないものの、あまり一般的ではありません。

例えば「底地は地主A様が所有しているけど、底地の賃料(地代)は他のB様が持っていく。そして底地を売却したい時は、C様の許可をとらなければならない」なんて、ちょっと煩雑すぎますね。

※ただし底地を共有名義で所有している場合は、共有者の合意なしに底地の全体を処分することは出来ないため要注意です。

底地と底地権の違い

ここまで解説してきた底地と底地権の違いをまとめておきましょう。

  • 底地とは:建物を建てる目的で誰かに有償で貸している土地そのもの。
  • 底地権とは:底地に関する権利。底地の所有権・底地の収益権・底地の処分権など。
  • 底地権①底地の所有権とは:底地が自分の名義である権利。
  • 底地権②底地の収益権とは:底地の賃料を自分がもらう権利。
  • 底地権③底地の処分権とは:底地の売却や譲渡を自分で決める権利。
  • 底地と底地権の違いとは:底地は土地そのもの/底地権は底地に関する権利

ただ不動産取引の実務においては、底地の土地そのものを「底地権(のある土地)」と呼んだり、底地の土地も権利もまとめて「底地」と呼んだりするケースが多くあります。

あまり言葉の意味や違いを厳密に考え込まず、前後の文脈から柔軟に解釈・使用すると、かえって理解しやすくなるでしょう。

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借地と借地権の違い

底地と底地権の違いを知ったら、今度は借地と借地権の違いについても解説してまいります。

借地とは

借地に関する法律はあるものの、借地とは何かを厳密に定義した法律はありません。

ただし借地借家法第2条1項1号~5号には借地権関係の用語が定義されています。そのため「これらの権利が対象としている土地」と解せるでしょう。

借地借家法 第2条1項1~5号より(わかりやすく書き換え)
①借地権とは:土地を借りて建物を建てたり使用したりする権利。
②借地権者とは:土地を借りて建物を建てたり使用したりする権利を持つ者。借地人。
③借地権設定者とは:借地権を設定(他人のために認めてあげること)する者。地主。
④転借地権とは:借地人が又貸しした借地権。
⑤転借地権者とは:借地人から借地権を又借りした者。転借地人。

つまり借地とは「借地権が認められた土地」つまり「建物を建てるために有償で借りたと土地」となります。

借地権とは

順番が前後してしまいましたが、借地権とは借地借家法第2条1項1号で定義されたとおりの土地です。

借地借家法
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。
二 以下略

※参考:借地借家法|e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000090

わかりやすくまとめると、借地権とは「建物を建てるために有償で土地を借りる権利」並びに「有償で借りた土地に家を建てる+αの権利」と言えるでしょう。

地上権とは

民法第2編第4章(物権・地上権)に認められた権利で、第265条から第269条の2までにかけて規定されています。

地上権をわかりやすくまとめると「他人の土地を利用する権利」と言えるでしょう。ちなみに地上権とありますが、地下の利用も可能です(上下の範囲を定める)。

借地とは「建物を建てる目的で、他人から地上権を得た土地」と言えます。

賃借権とは

賃借権とは「①有償(賃)で②モノを借りる権利」あわせて「借りたモノを使用する権利」です。

借地借家法第2条1項1号では「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」とあるため、土地の賃借権とは「有償で借りた土地に家を建て、土地を使用する権利」と言えるでしょう。

不動産登記法第3条1項8号でも登記できる権利とされており、賃借権を登記すれば第三者に対抗(権利を主張)できます。

借地と借地権の違い

ここまで解説してきた借地と借地権の違いをまとめておきましょう。

・借地とは:建物を建てる目的で有償で借りた土地そのもの。
・借地権とは:借地に関する権利。借地の地上権・借地の賃借権など。
・借地権①借地の地上権とは:借地に建物を建てたり、利用したりする権利。
・借地権②借地の賃借権とは:借地を有償で借りる権利。借りた借地を使用する権利。
・借地と借地権の違いとは:借地は土地そのもの/借地権は借地に関する権利。

先ほど底地と底地権の違いでも解説したとおり、必ずしも借地の土地と権利を厳密に使い分けていないケースも少なくありません。

こちらも借地と借地権の違いについて、あまり細かく考えず、会話の文脈などからフレキシブルに解釈・対応していくのがよいでしょう。

底地と借地で売却相場の違い

底地と借地の違いを知る上で、多くの方が気にされているのは、やはり底地と借地の売却相場ではないかと思います。

ここでは底地と借地で売却相場にどのような違いが出るのか、解説してまいりましょう。

底地の売却相場

底地の売却相場は、以下のように計算します。

①路線価で底地の売却相場を計算
②取引事例比較法で底地の売却相場を計算
③収益還元法で底地の売却相場を計算

路線価で底地の売却相場を計算

路線価を基に土地価格を求め、そこから底地の売却相場を計算する方法です。

路線価とは国税庁が発表している宅地価格で、実勢価格(実際に取引されている価格)の約80%に設定されているため、実際には0.8で割り戻します。

【計算式】
土地価格≒路線価(円/㎡)×面積(㎡)÷0.8
※0.8をかけないよう注意!

こうして求めた土地価格から借地権割合を差し引けば、おおむね底地価格が計算できるでしょう。

【計算式】
底地価格≒土地価格×底地権割合(%)
底地権割合=100%-借地権割合(%)

例えば土地価格が1億円で、借地権割合が70%の場合、底地権割合は100%-70%=30%です。

よって1億円に30%(0.3)をかければ1億円×0.3=3,000万円が底地価格≒売却相場となります。

ただしこれは理論値であり、実際の底地取引では諸事情(立地条件など)が加減されるため、一概には言えません。

※参考:財産評価基準書|国税庁
https://www.rosenka.nta.go.jp/

▲こちらで路線価と借地権割合を調べられます。

取引事例比較法で底地の売却相場を計算

取引事例比較法とは、その名のとおり周辺の類似物件が取引された事例データを比較しながら、底地の売却相場を算出していく方法です。

取引データが多いほど底地の売却相場を導き出しやすくなりますが、ただ見比べればよいかと言えばそう単純でもありません。

各種の事情補正を加えながら適正な売却相場を導き出していくのは、不動産会社でも底地取引に精通していないと難しいでしょう。

なお事情補正には①外的要因②内的要因③個別要因があります。

①外的要因:アクセスや周辺環境など。
②内的要因:日当たりや接道状況など。
③個別要因:権利関係や人間関係など。

取引事例比較法による売却相場の算出は難しいため、当サイト「負動産買取センター」を運営するドリームプランニングなど専門業者に依頼するか、参考知識程度にとどめておくといいでしょう。

収益還元法で底地の売却相場を計算

底地を運用し続けたという想定で、将来的に得られる賃料等の収益を現在の価値に置き換えて底地の売却相場を求める計算方法が収益還元法です。

収益還元法には直接還元法とDCF法の2種類があり、それぞれ解説いたしましょう。

①直接還元法
【計算式】年間純収益(収益-経費)÷還元利回り
例えば年間収益300万円、年間経費20万円、還元利回り8%の底地を、直接還元法で計算してみます。
(300万円-20万円)÷0.08=3,500万円

②DCF法(ディスカウント・キャッシュ・フロー)
売却期限(例えば5年後など)を定め、それまでに得られる純収益の推計と売却時の推定資産価値を合わせた金額を売却価格とする方法です。

理屈は分かりますが、各年の純収益推計も、売却時点における推定資産価値も簡単には割り出せません。

どちらにしても、収益還元法によって底地の売却相場を計算するのは、一般の方には難しいでしょう。

借地の売却相場

底地の売却相場は、以下のように計算します。

①路線価で借地の売却相場を計算
②取引事例比較法で借地の売却相場を計算

路線価で借地の売却相場を計算

これは先ほど路線価から底地の売却相場を計算したケースの逆です。

【計算式】
借地価格≒土地価格×借地権割合(%)
or借地価格≒土地価格-底地価格

土地価格の計算法や路線価・借地権割合の調べ方は先ほどと違いません。

【国税庁HPから路線価と借地権割合を調べる方法】
①財産評価基準書|国税庁にアクセスする。
https://www.rosenka.nta.go.jp/
②調べたい都道府県をクリックする。
③「路線価図」をクリックする。
④調べたい市区町村をクリックする。
⑤調べたい地名(町または大字)をクリックする。
⑥地図が複数ある場合は、一つずつ探す。
⑦前面道路の丸印に路線価&借地権割合が記されている。

例えばドリームプランニング本社ビルの前に、「890B」と記された丸印があります。これは「路線価は890,000円/㎡」「借地権割合は80%」という意味です。

路線価は千円(ゼロ3桁が省略)、借地権割合はA~Gで10%刻み(30~90%)となっています。

大まかでも借地や底地の売却相場が知りたい方は、試してみると面白いでしょう(※路線価の0.8割り戻しをお忘れなく)。

取引事例比較法で借地の売却相場を計算

こちらも底地の売却相場と同じく、周辺の借地物件がどのくらいの価格で取引されているのか、事例データを比較しながら借地の売却相場を導き出していきます。

しかし取引事例比較法によって借地の売却相場を計算するのは難しいでしょう。そのため、こちらも借地取引に精通した専門業者に依頼するか、参考知識程度に留めておくのが無難です。

底地と借地の違い

ここまで底地と借地の売却相場について解説してきました。まとめとして、底地と借地で売却相場にどのような違いが出るのかも解説しておきましょう。

  • 前提として、土地価格=底地価格+借地価格である
  • よって底地価格=土地価格-借地価格で計算する
  • 反対に借地価格=土地価格-底地価格で計算する
  • 底地価格は借地価格を基に割り出すことが多い
  • 借地価格は収益還元法では計算できない(収益がないため)

底地と借地の違いを比べてみると、完全に真逆というわけではないようですね。

また底地や借地によって売却相場は大きく違いが出てくるため、実際の売却では専門業者に計算を依頼した方がよいでしょう。

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底地と借地でメリット&デメリットの違いは

底地と借地には、それぞれメリットとデメリットがあります。

ここでは底地と借地のメリットとデメリットをそれぞれ解説。底地と借地の違いを比較してみましょう。

底地のメリット

底地の所有には、主にこのようなメリットがあります。

①安定した地代収入
②維持管理コストの軽減
③税金対策
④遊休土地の活用
⑤資産運用のリスク対策

安定した地代収入

一般に底地の地代は固都税(固定資産税・都市計画税)の約3~4倍が相場と言われています(住宅利用の場合)。

商業利用の場合は固都税の約4~6倍が相場となっており、これらの地代が安定して得られるのは底地の大きなメリットと言えます。

維持管理コストの軽減

底地とは土地の所有権であり、土地を使用する上での維持管理コストは、基本的に借地人の負担です。

土地を所有していることに対して課税される固都税だけは地主様の負担ですが、それも地代によってペイできるのでマイナスにはなりません。

土地を底地として所有していると、土地の維持管理コストがかからないメリットがあります。

税金対策

土地を底地として所有することは、効果的な税金対策と言えるでしょう。

借地権割合を差し引かれる分(※厳密ではありませんが、イメージとして)、資産価値の評価が低くなるからです。

相続税や贈与税においても同じで、例えば「小規模宅地等の特例」と言って一定の要件を満たした底地については、課税価格が大きく減額されます。

詳しくはこちら・国税庁のHPをご確認ください。

※参考:No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm

遊休土地の活用

持て余している遊休土地を借地人へ貸し出すことで、地代収入が入り、かつ維持管理コストを大幅に軽減できます。

当分使う予定がない土地については、底地として所有しておくのも一つの有効解となりうるでしょう。

資産運用のリスク対策

資産運用を行う上で、例えば株式などハイリスク&ハイリターンな投資に抵抗感を覚える方は少なくありません。

しかし元本保証だからと言って現金で保有していても、金融機関の金利はインフレ率より大きく劣後しているため、実質的には目減りしてしまうのです。

そこで資産を土地に換えておくことで価格変動リスクをおさえ、かつ土地は時価で取引されるためインフレリスクにも比較的対応できます。

余剰資金をなるべく低リスクで保有・運用する手段として、底地という選択肢も悪くないでしょう。

底地のデメリット

底地を所有していると、このようなデメリットを受けるリスクもあります。

①借地人との金銭トラブル
②自分の土地なのに自由に使えない
③なかなか返してもらえない
④売却が難しい
⑤相続で権利関係が複雑に

借地人との金銭トラブル

底地を所有していると、定期的に地代収入を得られるメリットがあると解説しました。

しかしそれは借地人がきちんと地代を払ってくれることが大前提です。

借地人が地代を滞納するケースは決して少なくありません。回収する労力は大変なものとなりますし、コストパフォーマンスが悪いのは言うまでもないでしょう。

他にも借地契約の更新料や増改築・売却などの承諾料もスムーズに支払ってもらえるとは限らず、訴訟にまでエスカレートしてしまうケースもありました。

借地人との金銭トラブルは、底地を所有する地主様の大きな悩みと言えるでしょう。

自分の土地なのに自由に使えない

底地は土地の権利を所有権と使用権に分割し、使用権を借地人に貸し与えた状態です。

なので自分の土地ではあるものの、地主様が自由に使うことはできません。

もちろん借地人の許可や同意があれば使えますが、自分の土地なのに自由に使えないなんて、何ともおかしな感じです。
これも底地の大きなデメリットと言えます。

なかなか返してもらえない

底地を自分で使えるようにするためには、借地人から借地権を返してもらわなければなりません。

しかし借地契約の期間が終わっても、借地人が更新したいと言えば、基本的には更新せざるを得ないでしょう。

地主様の方から更新を拒絶するためには正当な事由が必要とされ、その判断は裁判所が下します。

地主様が自分で住むくらい、土地を必要としている事情がないと、なかなか裁判所も底地の返還(借地契約の更新拒絶)を認めてはくれないでしょう。

売却が難しい

底地は一つの土地を地主様と借地人で分け合っている状態です。

これだけでも取扱いが難しいのに、地主様と借地人が複数名いて底地と借地を共有していれば、権利関係が複雑なのは言うまでもありません。

そんな底地をあえて購入したいという方はそう多くないのが現実です。底地の売却先は借地人か、あるいは不動産投資家がメインになりますが、どちらも簡単には購入してくれないでしょう。

理由①借地人はまとまった資金を持っていないことが多い
理由②不動産投資家は、底地を敬遠しがち

底地の売却は底地に精通した専門業者への売却がおすすめですが、その特性上あまり高値は期待できません。

相続で権利関係がより複雑に

底地は相続によって権利関係がどんどん複雑化していきます。

一人の地主様が所有している底地を一人だけに相続する、というパターンはあまりないため、底地の権利が細分化されていくからです。

借地人が複数いればそのうち誰から地代を徴収すべきか、地主様が複数いれば徴収した地代をどのように配分すべきか……考えただけで気が重くなってしまうでしょう。

底地の所有に関して言うなら、時間は決して地主様の味方にはなってくれません。

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借地のメリット

底地のメリット&デメリットを解説したところで、続いて借地のメリット&デメリットも解説してまいります。

借地のメリットには、このようなものが挙げられるでしょう。

①土地の使用権だけ手に入る
②ランニングコストを抑えやすい
③法律による手厚い保護
④契約の主導権を握りやすい
⑤土地に縛られるリスクがない

土地の使用権だけ手に入る

借地は土地から使用権だけを借りている状態なので、土地を(法と公序良俗の範囲で)自由に使えます。

土地を完全に所有していない不安定感はあるものの、裏返せば土地を所有しないことでフレキシブルな活用が可能となるでしょう。

このあたりは借地人の価値観によるため、土地所有の安心感をとるか土地活用の合理性をとるか、熟慮するのがおすすめです。

ランニングコストを抑えやすい

借地料(地代)は通常の賃料よりも低額に設定されていることが多いため、土地活用のランニングコストを安く抑えられます。

また借地契約によって建物を居抜きで使えたり、更地であれば自由に建物を建てられたりとフレキシブルな活用が可能となるでしょう。

こうしたことから、借地は土地購入や賃貸に比べてコストパフォーマンスが高まるケースが多いです。

法律による手厚い保護

借地人は借地借家法や旧借地法などの法律によって手厚く保護されているため、理不尽に立退きを迫られることは少ないでしょう。そのような場合も法的に対抗できます。

土地を完全所有していない不安感は、法律の保護によって払拭できるはずです。

この安心感は借地のメリットと言えるでしょう。

借地契約の主導権を握りやすい

借地人の権利が法律によって保護されているため、借地契約を継続/終了するキャスティングボードは、借地人が握っていると言っても過言ではありません。

地主様が借地契約の終了(更新拒絶)するには正当事由が認められなければならない一方、借地人が借地契約を終了したい時は、一定の条件はあるものの比較的自由にできます。

土地を借りてほしければ借りてあげるし、気が向いたら返してあげる……とはちょっと極端ですが、借地人はそれくらい有利と言えるでしょう。

土地に縛られるリスクがない

不動産と言うように、土地は動かすことができません。だから購入した後に不都合が生じても、簡単には売却・移動できないケースが大半でしょう。

一方で借地なら、嫌気が差したら借地契約を終了してしまえば面倒な土地から解放されます。

例えば事業用の借地なら、商機が去ったら素早く撤退することも可能です。

土地に縛られずに住んだり事業を営んだりできるのが、借地の大きなメリットと言えます。

借地のデメリット

一方で借地には、このようなデメリットがあることも忘れてはいけません。

①地代の支払い
②土地の所有権は手に入らない
③契約更新できないリスク
④増改築や売却などに地主の承諾料が必要なケースも
⑤返還時の建物解体コスト

地代の支払い

言うまでもなく、借地には借地料(地代)の支払いが必要になります。

毎月支払うのは面倒ですが、かと言って3ヶ月・半年分の地代をまとめて支払うのは結構な負担になるでしょう。

定期的な支払いがあるのは賃貸でも同じですが、地代の支払いは借地のデメリットと言えます。

土地の所有権は手に入らない

土地を購入するケースと異なり、地代をいくら支払ったところで土地の所有権は手に入れられません。

いわば掛け捨て保険のようなもので、土地所有の安心感を重視する方には大きなデメリットと言えるでしょう。

土地活用のフットワークは不安定さと表裏一体なので、自身がどちらを重視するかはよく吟味する必要があります。

契約更新できないリスク

法律によって手厚く保護されているとは言え、地主様に正当事由があれば(裁判所に認められれば)借地契約が更新できないリスクがゼロとは言えません。

まだまだこの借地を使って収益を上げられるのに、またはまだまだこの借地に住み続けたいのに、立ち退きせざるを得ない事態に陥る可能性もわずかながらあります。

土地の完全所有に比べて不安が残る点が借地のデメリットであり、このリスクを許容できるかも常に考えておきましょう。

増改築や売却などに承諾料が必要なケースも

借地は自由に使えると言っても、増改築や売却・譲渡・転貸などに地主様の承諾料が必要となるケースもあります。ここは基本的に地主様次第です。

承諾料を支払いたくない場合は、一定の要件を満たせば裁判所で承諾に代わる許可を得ることもできます。

しかし裁判所の許可は承諾に代わるだけで、その他の便宜を保証するものではありません。

※例えば増改築の承諾料を払いたくないから裁判所の許可を得たものの、増改築の住宅ローンを組む金融機関で「地主の承諾が融資条件です≒裁判所の許可ではダメ」と言われてローンが組めず、増改築工事がストップしてしまったケースがありました。

地主様から借地を借りている以上、地主様との関係はなるべく円満に保たれることをおすすめします。

返還時の建物解体コスト

借地契約の内容によっては、借地を返還する時に建物を解体し、更地の状態に戻さなくてはなりません。

建物の解体は戸建住宅でも数百万円、事業用のビルなどでは数千万円から数億円に上るケースも多くあります。

借地契約を終了する時はなるべく建物をそのまま所有権移転したいところですが、そうでない場合はまとまった資金が必要です。

ここが借地の大きなデメリットであり、意外な落とし穴でもあります。

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底地と借地の違い

ここまで底地と借地のメリットとデメリットをそれぞれ解説してまいりました。

底地と借地は基本的に表裏一体なので、それぞれ反対の違いがうかがえます。

また底地と借地は向き不向きがあるため、所有がご自身に適しているかは十分に吟味した方がよいでしょう。

そして底地と借地の所有がご自身に適していないと感じられたら、すみやかな売却に動かれるのがおすすめです。

底地と借地の違いに強い専門業者

底地と借地の違いを把握して、持て余されてしまうようなら売却の検討も一策でしょう。

ここでは底地と借地の違いに精通し、底地と借地の売却相談ができるおすすめ専門業者を紹介いたします。

ドリームプランニング

ドリームプランニング・負動産買取センター
ドリームプランニング・負動産買取センター

底地と借地の違いを知りたい、底地や借地を売却したい方は、当サイト「負動産買取センター」を運営するドリームプランニングへご相談くださいませ。

ドリームプランニングの強み

当社は2005年7月の創業以来、日本全国で底地&借地売却を手がけてきた老舗業者です。プロ意識と専門知識に富んだエキスパート集団として、お客様のお悩み解決に向けて日々研鑽しております。

一般的な底地や借地だけでなく、再建築不可の底地・調整区域の底地・底地の共有持分・収益物件の底地など、難易度が高く他の会社では取り扱いが出来ない底地もカバーしてまいりました。

長年の底地&借地取引を通じて培ったノウハウと、各業界(士業・金融機関・官公庁など)と構築した強力なネットワークを通じて、底地&借地売却を成功に導けるよう全力サポートをお約束します。

底地や借地の売却は権利関係が複雑なため敬遠されがちですが、当社ではどんなお悩みもしっかり受け止めますので、二人三脚で解決を目指してまいりましょう。

底地&借地の売却相談&査定は完全無料。最速では2時間で査定完了&2日で売却完了できたケースもございました。

他にも契約不適合責任の免責&仲介手数料ゼロ円&プライバシー厳守など、底地や借地を安心して売却できる環境条件を完備しております。

他社様で売却を断られてしまった底地や借地は、ぜひドリームプランニングへご相談くださいませ。

ドリームプランニングの買取事例

底地&借地取引の老舗業者であるドリームプランニングは、2005年の創業より、全国の底地の売買に携わり500件以上の底地売買を手掛けてまいりました。

底地売買の中でも複雑な案件が多く、例えば東京都三鷹市下連雀の底地買取では、他の会社で全て断られた8宅地中6宅地が再建築不可という非常に難易度が高い底地を高値で買取をさせて頂きました。

1年以上に渡り借地人様方と交渉、境界確定を行い、6宅地を借地人の方々へ売却、残る2宅地は長期保有後、底地を保有する不動産業者より買い取りたいというお話を頂き、売却いたしました。

三鷹市下連雀の底地概略図
三鷹市下連雀の底地概略図
三鷹市下連雀・底地A概略図(イメージ)
三鷹市下連雀・底地A概略図(イメージ)
三鷹市下連雀・底地B概略図(イメージ)
三鷹市下連雀・底地B概略図(イメージ)

売上と原価はほぼ同額で実質的に当社の利益はゼロという結果でした。

しかし、誰にも買ってもらえずに大変困っていらっしゃる売主様を見て、何とかさせて頂きたいという思いで精一杯の金額で買取をさせて頂き、買取時には売主様には大変喜んでいたき、底地を買い取って頂いた借地人の皆様にも感謝していただけました。

他社ではとても買取りできないという複雑な底地の権利関係を整理することで土地活用を促進し、日本の不動産問題を解消する一助になればと思っております。

このように、他の底地買取業者に断られてしまった底地でもドリームプランニングは買取をさせて頂き、粘り強く再生の可能性を追求してまいります。

実際に、底地買取業者でもどうにもならなかった底地の買取もさせて頂いておりますので、底地業者様がお持ちの底地や、他社様に断られてしまった底地の買取も、ぜひご相談くださいませ。

そして創立20年を迎える2025年1月には東京店を開設、関東商圏の基盤強化と底地&借地取引の全国展開を加速してまいります。

ドリームプランニングの社会貢献

「不動産のあらゆる問題を解消し、人々の喜びと幸せを追求する」

当社は2005年7月の創業以来、日本全国の社会課題となっている空き家問題や負動産再生に取り組み続けてまいりました。

旧態依然とした不動産業界を改革するべく日々前進を続け、既存の枠組みにとらわれない創意工夫に挑戦しております。

2023年9月には群馬県伊勢崎市と「空き家バンク事業の活用推進に関する協定」を締結した他、全国各地の自治体とSDGsパートナー登録を推進。持続可能な社会目標の実現に向けて尽力してまいりました。

また次世代を担う人材育成にも注力しており、湘北短期大学との共同プロジェクトを実現するなど、若い可能性を追求しております。

ドリームプランニングのメディア実績

「横浜から世界一の不動産を目指す」

空き家対策や負動産再生に取り組む不動産ベンチャーのトップクラスランナーであるドリームプランニングは、常に多方面から注目を集めています。

【負動産買取センター】ドリームプランニングのメディア実績(一部)
【負動産買取センター】ドリームプランニングのメディア実績(一部)

そのため各種メディアからの取材も多く受けており、確かな問題解決力と情報発信力を裏づけていると言えるでしょう。

ドリームプランニングの企業概要

URUHOME(ウルホーム)・ドリームプランニング
URUHOME(ウルホーム)でもお馴染み、ドリームプランニング
業者名株式会社ドリームプランニング
免許国土交通大臣(1)第10812号
設立2005年7月
代表者代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと)
資本金1,000万円
所在地〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜10F(横浜本社)
〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-4-5 浅草橋ハシモトビル3F(東京店)
電話045-641-5480(横浜本社)
03-5823-4870(東京店)
FAX045-641-5490(横浜本社)
03-5823-4880(東京店)
営業時間9:30~18:30
定休日日曜日・水曜日・年末年始・夏季休暇など(土曜・祝日は営業)
HPhttps://dream-plan.com/
運営SNShttps://ucikatu.com/ 業界初の不動産SNS・ウチカツ(UCIKATU)
運営メディアhttps://ucikatu.com/times/ 不動産情報を発信するウチカツタイムズ
運営サイトhttps://uruhome.net/ 不動産のお悩み解決サイト URUHOME(ウルホーム)
公式SNS(1)https://x.com/dreamplanning11 (X)
公式SNS(2)https://www.instagram.com/dreamplanning5480/ (Instagram)
公式SNS(3)https://www.facebook.com/dreamplanning.japan/ (Facebook)
事業内容低流動性不動産の買取り・再生・販売、不動産仲介業、不動産テック事業
得意ジャンル一棟ビル・一棟マンション・事故物件・心理的瑕疵物件・共有持分・ゴミ屋敷・連棟式建物・任意売却・競売物件・旧耐震

はればれ商店

底地と借地の違いを知りたかったり、底地と借地の売却で悩んでいたりされる方は、こちらでも相談するといいでしょう。

他社様で断られてしまった底地や借地でもスムーズな取引に向けて、全力でアドバイスしてくれるはずです。

業者名株式会社はればれ商店
設立2018年7月
住所大阪市中央区安土町2-2-15 ハウザー堺筋本町駅前ビル8F
電話06-4708-7100
FAX06-4708-7101
HPhttps://8080stn.co.jp/
営業時間9:00~19:00
定休日年末年始

国分ハウジング

底地と借地の違いがわからなかったり、底地や借地の売却を他社様で断られてしまった時は、一度相談してみてください。

権利関係の複雑な底地や借地であっても長年の取引ノウハウを駆使して売却実現へ導いてくれることでしょう。

業者名株式会社国分ハウジング
設立1988年10月
住所鹿児島県霧島市国分中央3丁目3-3
電話0995-45-8886
FAX0995-46-4733
HPhttps://kh-house.jp/
営業時間9:00~18:00
定休日第1を除く毎週火曜日・毎週水曜日
底地・借地の買取なら負動産買取センター
底地・借地の買取|高橋ver②
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底地と借地の違いは「負動産買取センター」で相談

今回は底地と借地の違いについて、さまざまな角度からわかりやすく解説してまいりました。

基本的に底地と借地は表裏一体であるものの、完全に真逆ではなく、運用や取引のケースバイケースで若干の違いが生じるのが特徴です。

底地と借地の違いについてもっと詳しく知りたい方や、底地や借地で問題を抱えていらっしゃる方は、当サイト「負動産買取センター」を運営するドリームプランニングまで売却をご相談くださいませ。

経験豊富で使命感と情熱あふれるスタッフがお出迎えし、地主様のお悩み解決に寄り添ってまいります。

底地や借地の売却はドリームプランニングと覚えていただき、買取をご用命いただければ幸いです。

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