「共有名義不動産を売却したいけど、他の共有者とのトラブルが心配…」「共有名義不動産をトラブルなくスムーズに売却したい・・・」
共有名義不動産の売却を数多く手がけてきたドリームプランニングには、こうしたお悩みを抱えた方から、日々たくさんのご相談が寄せられています。
そこで今回は、共有名義不動産の基礎知識からよくあるトラブル事例、トラブルを回避して売却する方法まで、わかりやすく解説いたします。
監修者情報

株式会社ドリームプランニング 代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと)
法政大学工学部建築学科卒、中堅不動産仲介営業を経て2018年入社。
底地・再建築不可・市街化調整区域など、特殊な土地売買を多数手がける。2020年8月より現職。
共有名義の不動産とは
「共有名義の不動産」とは、複数の名義人(所有者)で所有している不動産の事で、不動産を相続した場合や、住宅ローンを利用して不動産を共同購入するなどした場合に共有名義の不動産となります。
ちなみに、共有名義の不動産の持分割合は、遺言書の内容で誰に幾ら分けるとか、住宅ローンの出資割合などによって異なってきます。
ですので、例えば親が亡くなるなどして不動産を相続した場合においても、兄弟間で持分割合が異なる事もありますし、住宅ローンをペアローンで組んだ場合などでも債務の額によって夫婦間でも持分割合が異なってくるのです。
共有持分とは
ちなみに、“共有名義不動産”の「持分割合」について少し触れてきましたが、これと同じように使われる言葉で「共有持分」があります。
共有持分とは、共有名義不動産で名義人が所有している持分の割合(所有権割合)を指しますが、民法第250条では特別な取り決めがない限り、共有者全員の持分割合は等しいものとみなされると定義されています。
第250条
各共有者の持分は、相等しいものと推定する
一般的には、特別な取り決めが無く不動産を共有している状態というのは無く、たとえば夫婦で御ペアローンを組んで、夫が6割・妻が4割の債務を負担する形で不動産を共有名義で購入した場合、持分割合は「夫60%:妻40%」となります。
なお、共有持分の割合は不動産の売却価格や、活用・処分する際の制限など様々な場面で重要になるのですが、持分割合が大きいほど個人の権利が強くなります。
共有名義の不動産の全体を売却するには?
共有名義不動産全体を売却するには、原則として他の共有者全員の同意が必要です。
当然と言えば当然なのですが、ご自身が所有権の99%を所持していたとしても、残り1%の共有者が反対すれば不動産全体を売却することはできません。
このようにたった1%を保有されているだけでも、その不動産全体を単独で売却する事は出来ないため、活用方針や売却方針を巡ってトラブルに発展してしまう事がよくあります。
1%を保有されているだけでも、売却をする上で制限をうけるため、共有名義不動産全体を売却する際に、共有者が増えれば増えるほど難しいといえるでしょう。
共有持分は売却できる?
共有名義不動産全体を売却するには、原則として他の共有者全員の同意が必要とご説明させていただきました。
しかし、ご自身の所有する「共有持分のみ」であれば、他の共有者の同意を得ることなく売却する事が可能です。
共有持分の処分については、民法第206条で以下のように定められています。
第206条
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
条文の通り、各共有者はご自身の共有持分については、自由に処分する権利を持っているということになります。
そのため共有名義不動産全体の売却を目指すのではなく、ご自身の共有持分のみを売却するのがおすすめです。
共有持分の主な売却先
共有持分の売却先は主に「他の共有者」「第三者」「買取業者」の3つになります。
共有持分の売却を検討する際は、誰に売却するのが良いか、メリットとデメリットを考えたうえで、最も適した売却先を選択することが重要です。
ここでは、それぞれ売却する際の注意点などについて解説してまいります。
他の共有者へ売却
まず、共有持分を売却する際には、他の共有者への売却を検討する方が多いのではないでしょうか。
他の共有者に売却すれば、金額や支払い方法などを柔軟に協議でき、当事者同士の納得する内容で取引できるだろうと考える方が多くいらっしゃいます。
特に、他の共有者が一人しかいない場合は、その共有者に持分を売却することで単独名義になり、不動産の価値が高まるため、購入の意思があればスムーズに売却することが出来ると考えられます。
しかし、共有持分の売却の際に、他の共有者が必ずしも持分の購入を望んでいるとは限らず、持分割合に比べて価格が高すぎるなどの理由で交渉が上手くまとまらないこともあります。
その他にも、引き渡し条件を巡って交渉がもつれる事も多くありますので、売却の交渉をする際は「負動産買取センター」を運営する「ドリームプランニング」のような専門業者の意見を聴くなどして、慎重に話し合いを進めた方が無難です。
第三者へ売却
また、共有持分の売却先のひとつとして、仲介業者を通じて第三者(主に投資家など)に売却する方法があります。
ただし、共有持分の売却は一般の不動産と比べ重要事項説明も難しく、法律的に間違った内容を説明したり、売主・買主の意図しない形の契約条件をつけてしまうなどすると、仲介責任も負わなければならなくなります。
更に売買価格も一般的な不動産に比べ安くなるのに伴い、仲介手数料も安くなるため、そもそも共有持分の仲介を行わない会社も少なくありません。
仮に対応してくれる仲介業者が見つかったとしても、共有持分は需要が低いため、買主がなかなか見つからず売却までに数か月かかるケースもあります。
ようやく買主が見つかったとしても、買主と条件交渉を行う必要があり、残置物や居住者の退去条件などを巡って交渉がまとまらない可能性もあります。
更に、売却時には条件に納得していたものの、売却後に瑕疵が見つかるなどして買主との間でトラブルに発展したなどのケースもあるため、投資家など第三者への売却はあまりお勧めできません。
仲介手数料について
また、売買が成立した場合は成功報酬として仲介手数料を支払う必要があり、宅地建物取引業法に基づいて以下のように定められています。
| 不動産の売却価格 | 仲介手数料 |
| 200万円以下 | (売買価格の5%)+消費税(10%) |
| 200万~400万円以下 | (売買価格の4%+2万円)+消費税(10%) |
| 400万円以上 | (売買価格の3%+6万円)+消費税(10%) |
低廉な空き家について
売買価格が800万円以下の低廉な空き家については、2024年7月に媒介報酬額の上限の見直しが行われ、一律で「30万円+消費税」までとなりました。
ただし、売主様に説明して合意する事が必要な為、仲介業者に依頼する際は仲介手数料の額についても確認するようにしましょう。
専門の買取業者へ売却
共有持分の売却先としてもっともおすすめなのが、共有持分の買取実績が豊富な専門の買取業者へ売却することです。
専門の買取業者であれば、仲介業者とは異なり仲介手数料がかかりませんし、自社で直接買取を行うため買主を探す手間もかかりません。
また、共有持分のような特殊な不動産売買においても、共有持分専門の買取会社であれば、疑問が解決するまで丁寧かつ真摯に対応してくれるでしょう。
一般的な買取業者では、売却まで2週間〜1ヶ月ほどの期間を要するケースが多く見受けられます。
しかし、当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングでは最速2時間で買取査定をさせていただき、最短2日間で引き渡し代金のお支払いをさせて頂いた実績がございます。
これは共有持分の売却に精通した当社だからこそ実現できるスピードですので、「急ぎで共有持分を売却して共有状態を解消したい」「できるだけ早く現金化したい」「トラブルなく売却したい」とお考えの方は、ぜひとも当社へご相談くださいませ。
共有名義の不動産売却でよくあるトラブル
共有名義不動産は、ひとつの不動産を複数の名義人で共有しているということから、売却時に様々なトラブルが発生する可能性があります。
他の共有者と意見が一致しない
「共有名義の不動産は売却できる?」でご説明した通り、共有名義不動産の全体を売却する際には、原則として共有者全員の同意が必要です。
兄弟であっても意見を合わせるのは難しいのですが、場合によっては甥や姪、孫やひ孫、伯叔母、再従妹違など親戚や遠戚も出てくると、とても意思統一を図れるとは思えません。
- 「将来的に資産価値が上がるかもしれないから、売却したくない」
- 「自分が育った家なので手放したくない」
- 「売却額に納得がいかない」
また、兄弟や親子であっても上記の様な理由で意見が一致しないこともありますが、当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングであれば、どんな共有持分でもお買取りさせて頂きますので、お気軽にご連絡ください。
他の共有者と連絡がとれない
他の共有者と意見が一致せず売却出来ないとお話ししましたが、それ以前にそもそも他の共有者と連絡が取れずに、協議すらできないといったケースも多くみられます。
共有名義不動産を長期間保有していると、共有者同士の関係が希薄になり、連絡先すら分からなくなることも多くあります。
このような場合には、共有関係を再度確認する必要があり、戸籍を取得して所有者調査をする手間が発生します。
また、仮に連絡が取れたとしても共有者が遠方に住んでいる場合は、協議を進めて売却への合意を得ることは非常に困難といえるでしょう。
離婚時に活用方針で意見が対立する
共有名義不動産は離婚調停中であっても、夫婦が同意していれば売却する事が可能です。
しかし、一方は「売却がしたい」、もう一方は「住み続けたい」と主張し意見が対立するケースが多くみられます。
売却が決まらないまま共有状態を続けていると、住んでいないのに住宅ローンや固定資産税を支払い続けているなどの理由から財産分与が複雑になったり、更なるトラブルに発展してしまうこともあります。
そうならないためには、できるだけ早く自分の共有持分だけでも売却して共有状態を解消する事をおすすめします。
売却相場より低い金額を査定される
共有名義不動産の売却相談でよくあるのは、「売却相場より低い金額で査定された」というものです。
これまでご説明してきた通り、共有名義不動産は一般の不動産を比べて権利関係が複雑であるため、需要が少なく買取価格も安くなってしまいます。
また、共有名義不動産の所有者様も相場に精通していない場合が多く、買い叩かれてしまうケースも少なくありません。
こうしたトラブルを防ぐため、もし買取業者に査定を依頼する際は、2~3社位に相見積もりを依頼することをおすすめします。
2~3社に依頼する事で、相場観も分かり、安く売りすぎてしまったという事は無くなります。ただ、あまり多くの会社に査定を依頼すると、立ち合いなどの対応が大変になるため、負担にならない程度にしておきましょう。
他の共有者の関係が悪化する
共有名義不動産の売却では、様々な理由で他の共有者との関係が悪化する可能性があります。
関係が悪化する原因としては、以下のようなものがあります。
- ひとりだけが共有不動産全体の売却に同意しない
- 当初は売却に前向きだったが、提示された売却価格に納得できず急に反対する
- 一部の共有者が他の共有者に無断で売却を進める
このようなトラブルを避けるために、全体での売却をあきらめて自身の共有持分のみを売却する選択をしたとしても、事前に他の共有者に相談もせずに売却するとトラブルになる可能性もあります。
そのため、共有持分の売却を検討する際は、他の共有者に対して丁寧に説明してくれる買取業者に相談することをおすすめします。
共有名義の不動産売却でトラブルにならないためには
ここまで、共有名義不動産の売却でよくあるトラブルについてご説明させていただきました。
では、トラブルを回避するにはどのような点に注意すべきなのでしょうか。
ここでは、共有名義不動産をトラブルなく売却するためのポイントについて解説いたします。
複数の買取業者に査定を依頼する
共有名義不動産を売却する際は先ほどご説明したように2~3社程度の買取業者に査定を依頼するのがおすすめです。
1社だけしか査定を依頼しない場合、査定価格が相場に比べて高いか安いか分からないですし、あまり多くの会社に査定を依頼すると、誰に査定を依頼したか、どの会社の査定が幾らだったか、どのような条件だったかもよく分からなくなってきます。
あまり多くの買取業者に査定を依頼しても結果が変わらない事も多いため、2~3社程度に査定を依頼し業者ごとの説明対応を聞いてみてから、良い買取会社が無かったら追加で査定の依頼していった方が、共有名義不動産の査定の際の立ち合いや、その他のやり取りの負担も少なくてすみます。
事前に契約条件を確認する
前項で説明させて頂いたように、売却条件として「残置物撤去費用」などを請求されたり、売却後に追加費用を請求されたりする可能性もあるため、契約前や契約後にどんな費用が発生するかを詳しく確認する事が非常に大事です。
共有持分のような複雑な不動産には、「賃借人退去」「確定測量」「残置物撤去」「建物解体」「私道通行承諾」「不明共有者へ連絡」など、契約の為に様々な条件が付けられる可能性がありますが、これらについて「立ち退き料」「確定測量費用」「残置物撤去費用」「解体費用」「通行承諾費用」「所在不明者調査費用」を請求されたりしてしまう事もあります。
そうならないために、売却条件としてどんなことをする必要があるか、売買価格に含まれる内容、売買にあたってかかる費用などを確認する必要があります。
一番良いのは、こうした条件が何もなく、現状のまま買い取ってくれる会社を選ぶことがベストです。
「負動産買取センター」を運営するドリームプランニングであれば、どんな共有名義不動産も買取しておりますので、お困りの不動産がありましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
事前に信頼できる買取業者を選定する
共有名義不動産を売却する際は、事前に信頼できる買取業者を選定することが非常に重要です。
前項で説明させて頂いたように、売却条件として「残置物撤去費用」などを請求されたり、売却後に追加費用を請求されたりする可能性もあるため注意が必要です。
そうならないためには、査定の前段階として、信頼できる買取会社を選ぶ必要があるのですが、信頼できる業者を選ぶコツとしては、以下のようなポイントがあります。
- ホームページなどで、共有持分の買取実績が豊富かどうかを確認
- Googleレビューなどで口コミの評価が高い
- テレビや雑誌など複数のメディアで取り上げられている
- 国や自治体との連携実績がある
このような買取業者であれば、信頼できる業者である可能性が高いと言えます。
ただし、共有名義の不動産は一般の不動産と比べて複雑なため、まずは「そもそも買取が可能かどうか」を確認する必要があります。
当社では、どのような共有名義不動産でも積極的に買取させていただいておりますので、共有名義不動産の買取業者をお探しの方は、ぜひ一度ご相談くださいませ。
共有状態はなるべく解消する
あくまで理想論ではありますが、共有名義不動産の売却を検討する際に、事前に共有状態は解消しておくことが望ましいといえます。
「それが出来ればそうしてますよ」という声が聞こえてきそうですが、共有者と仲が良く直ぐに共有状態を解消できるのであれば、早めに共有状態を解消しておきましょう。
今は共有者様も元気だとは思うのですが、いずれそのうちにと考えているうちに年月が経ち、共有者様にも相続が発生すると、あれだけ可愛かった甥や姪も成長し、こちらの言う事など聞かなくなってくるものです。
またその甥や姪も知らずに共有名義不動産を売却していたりすると、どこの誰だか分からない人と共有関係になってしまい、安く売ってほしいと言われたり、共有物分割請求という裁判を起こされてしまう事なども考えられます。
そうならないために、定期的に他の共有者の状況を確認し、出来る限り共有状態を解消しておくことで売却時トラブルはもちろん、共有者とのあらゆるトラブルの予防になります。
共有名義の不動産の共有状態を解消する方法
これまで、共有名義不動産について詳しく解説してきました。
そのなかで共有状態がわずらわしいと感じ、共有状態を解消したいとお考えのかたもいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、共有名義不動産の共有状態を解消する方法について、詳しく解説していきます。
贈与による持分の譲渡
共有名義不動産では、ご自身の共有持分のみを「贈与」したり、相続の際に「相続放棄」をすることで共有状態を解消する事が可能です。
贈与の場合は、比較的手続きがシンプルで、他の共有者に許可を得る必要もないため、スムーズに共有状態を解消できる点が特徴です。
また、贈与の大きなメリットとしてはご自身の持分を無償で、任意の相手に譲渡できる点にあります。
そのため、ご家族やご親戚など関係性が良好な相手を選択できるため、トラブルに発展する可能性は低いといえるでしょう。
ただし、持分の贈与には注意点もあり、持分の贈与については民法第549条で以下のように定められています。
(贈与)
第549条
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
つまり「贈与する側」と「受け取る側」両方の合意がなければ贈与することができないのですが、贈与を受ける側には贈与税が課される点や、第三者と共有状態を避けたいといった理由から贈与を断られるケースも少なくありません。
ただであげるから受け取ってくれるだろうと思うのが普通ですが、このような理由から受け取る側が受諾しない場合は、贈与する事が出来ませんので注意が必要です。
持分放棄
共有名義不動産は相続時に「持分放棄」によって、共有状態を避けることが可能です。
持分放棄とは、ご自身が所有する持分を放棄し、その持分を他の共有者に帰属させる事を言います。
(持分の放棄及び共有者の死亡)
第二百五十五条
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
持分放棄は贈与と同様に、持分放棄を行う際に他の共有者に許可を得る必要はないので、ご自身の判断のみで共有状態を避けることが可能です。
贈与との違いは、贈与は「任意な相手を選択して持分を譲渡する」事に対し、持分放棄は「他の共有者全員に対して等分に持分が帰属する」点にあります。
たとえば、共有者Aが持分の80%を、BとCがそれぞれ10%の持分を所有していた場合、Aが持分放棄をすると、Aの80%はBとCに40%ずつ等しく分配されます。
このように、放棄された持分は放棄時点の共有者数に応じて、均等に帰属する仕組みとなっています。
受け取る側の持分割合が増えることになるため、持分放棄によってトラブルに発展する可能性は低いといえるでしょう。
ただし、持分放棄にも贈与同様に注意点があります。他の共有者全員が既に持分放棄を行い、ご自身が気付かない内に単独名義の所有者になっていた場合には、そもそも共有状態ではないため持分放棄を行う事はできません。
そのため、持分放棄を行う場合には「早い者勝ち」である点に注意が必要です。
また、持分放棄によって持分を取得した共有者対して、贈与税が課される場合もあります。
持分放棄の際に、他の共有者に許可を得る必要はありませんが、事前の何の相談もなしに持分放棄を行うと共有者同士の関係が悪化したりトラブルに発展する可能性があるため注意が必要です。
「気付いたら単独所得になって持分放棄をおこなえない」などでお困りの際は、専門の買取業者に相談するようにしましょう。
共有物分割請求
共有物分割請求とは、裁判所を通じて「現物分割」「換価分割(代価)」「全面的価格賠償」などの方法を用い、法的に強制力をもって共有状態を解消する方法です。
共有物分割請求は裁判所を介するため、手続きが複雑で共有状態を解消するまでにも大きな時間を要することになりますが、他の方法にはないメリットもあります。
そのメリットとは、贈与や持分放棄では無償で持分を手放す事になりますが、共有物分割請求では、共有状態を強制的に解消しつつ最終的にはご自身の持分相当の金銭などを回収することができる点です。
「他の共有者が共有名義不動産の売却に応じない」「一部の共有者と連絡が取れず協議できない」「共有者間の関係が悪化して協議が進まない」といった場合は共有物分割請求を使用することも検討しましょう。
なお、共有物分割請求は手続きが複雑で法的な知識も必要とするため、お困りの際は共有名義不動産に詳しい専門業者や弁護士に相談されることをおすすめします。
「現物分割」「換価分割(代価)」「全面的価格賠償」についてはこちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。
仲介業者に依頼して第三者へ売却する
共有状態を解消する方法のひとつとして、仲介業者に依頼して第三者へ売却する方法もあります。
しかし、「共有持分の主な売却先」でご説明した通り、仲介業者を通じた売却は様々なトラブルの原因となるためあまりおすすめできません。
特に投資家に売却した場合は、先ほどご説明した共有物分割請求をおこない、共有状態を強制的に解消したうえで不動産を単独取得しようとするケースが多く見られます。
当社にも「投資家に売却した結果、共有物分割請求を起こされ、他の共有者とトラブルになった」といったご相談が多く寄せられています。
仲介業者に依頼して売却する事は、希望に近い金額で売れる可能性があるなどのメリットもあるものの、それ以上に将来的なトラブルが発生するリスクが高いため、慎重に検討しましょう。
買取業者へ売却する
共有名義不動産の共有状態を解消する方法として、最もおすすめする方法は専門の買取業者へ売却することです。
共有名義不動産に精通した買取業者であれば、トラブルを起こすことなく、円滑に共有状態を解消することができるでしょう。
ただし、「接道義務を満たしていない」「共有者間でトラブルが発生している」「建物が老朽化している」などの条件によっては、買取を断られるケースも少なくありません。
その点、2002年の創業以来、当社では他社で断られてしまったような、複雑な共有名義不動産でも積極的に買取してまいりました。
一例として、下記のような難易度が高い共有名義不動産の買取実績がございますので、お困りの共有名義不動産がございましたら、こちらからお気軽にご相談くださいませ。
権利関係が複雑だったケース
- 底地の共有名義不動産
- 相続未登記のまま代々共有名義の不動産
- 共有者が行方不明・連絡困難な共有名義不動産
活用困難な土地だったケース
- 接道義務を満たさない再建築不可物件の共有名義不動産
- 市街化調整区域にある共有土地
- 借地人が無断で転貸している底地の共有名義不動産
人間関係・トラブルが絡んだケース
- 遺産分割協議が長期化している共有名義不動産
- 一人の共有者だけが居住している共有名義不動産
- 共有者の2名が未成年の共有名義不動産
商業的に難しかったケース
- 老朽化アパートの共有名義不動産
- 違法建築物の一棟マンションの共有名義不動産
- 区分所有建物で管理組合トラブルがある共有名義不動産
共有状態の解消方法のそれぞれの特徴
ここまで、共有名義不動産の共有状態を解消する方法について、詳しくご説明させていただきました。
それぞれの解消方法に特徴があり、どの方法を選べばいいか分からないという方も多くいらっしゃるかと思います。
そこで、改めて各共有状態の解消方法のメリット・デメリット・適しているケースについてまとめてみました。
| 解消方法 | メリット | デメリット | 適しているケース |
|---|---|---|---|
| 贈与 | ・贈与相手を選択できる ・比較的手続きがシンプル | ・贈与税の課税リスクがある ・金銭などを回収できない ・贈与相手が受諾しない場合は贈与できない | ・贈与する相手との関係が良好 ・家族間で名義を整理したい |
| 持分放棄 | ・すぐに共有状態を解消できる ・ご自身のタイミングで共有状態を解消できる | ・贈与税の課税リスクがある ・金銭などを回収できない ・最後のひとりになると持分放棄をおこなえない | ・他の共有者となるべく関わりたくない ・なるべく早く共有状態を解消したい |
| 共有物分割請求 | ・金銭などを回収できる ・強制的に共有状態を解消できる | ・法的な知識が必要 ・共有状態の解消まで時間を要する | ・共有者と関係が悪化していて協議ができない ・連絡が取れない共有者がいる |
| 買取業者に売却 | ・手数料無料で売却できる ・売却まで早い(一週間ほど) ・他の共有者への対応など全てを任せる事が出来る ・疑問があれば相談できる ・契約不適合免責に出来る | ・買取業者によっては対応に差がある ・市場価格がやや安くなることがある | ・手続きなどを任せたい ・疑問点があり相談したい ・なるべく早く現金化したい |
| 仲介業者に依頼 | ・希望価格に近い金額で売却できる可能性がある | ・取り扱ってもらえない場合がある ・売却まで時間がかかる ・仲介手数料がかかる ・ご自身で買主との交渉が必要 | ・時間をかけてでも高く売却したい |
それぞれにメリット・デメリットがありますので、ご自身のケースではどの方法が適しているかを慎重に検討しましょう。
疑問点を相談したい方や、他の共有者との交渉を任せたい場合は、買取業者への売却がおすすめです。
ただ、買取業者によってはトラブルに発展するケースもあるため、買取実績が豊富な共有名義不動産専門の買取業者に相談しましょう。
共有名義の不動産買取業者といえば負動産買取センター
ここまで共有名義不動産の売却について、当サイト「負動産買取センター」を運営するドリームプランニングの社長が、実務経験をもとにわかりやすく解説してまいりました。
ところで、「ドリームプラン二ングの実際の買取事例は?」と気になった方もいらっしゃるかと思いますので、一例として当社の共有名義不動産の買取事例をご紹介します。

大阪市都島区の共有持分を高額査定!
他社では500万円と査定された共有持分ですが、
当社では専門知識と豊富な実績をもとに800万円で査定させていただきました!

東京都北区の共有持分が700万円→1000万円に!
他社では700万円の査定が当社では1000万に!
共有持分の売却をお考えなら、まずは一度、当社の無料査定をお試しください!
当社は複雑で入り組んだ共有名義不動産の買取も積極的に行わせていただいている旨はご説明させていただきましたが、買取から権利関係の調整、売却まで全て自社で行っているため、他社様より高値でお買取りさせていただいております。
共有持分の買取業者でお悩みの方は、ぜひ一度、当サイト「負動産買取センター」までご相談くださいませ。
共有名義の不動産売却に強いドリームプランニングとは
当社は2002年11月の創業以来、神奈川県横浜市を中心として日本全国で共有名義不動産の買取をさせていただいた共有持分の買取を得意としている買取業者です。
また、多くの不動産会社は共有持分を買取っても転売してしまう事が多いのですが、「負動産買取センター」を運営するドリームプランニングであれば、買取した共有名義不動産を再生させるノウハウを持っておりますので、高値買取が可能です。
どのような共有持分でも積極的に買取させていただいており、最速2時間で買取査定をさせていただき、2日間で引き渡し、代金のお支払いをさせて頂いた実績もございます。
共有持分の現金化をお急ぎでしたら、ぜひとも当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングへご相談くださいませ。

| 業者名 | 株式会社ドリームプランニング |
| 免許 | 国土交通大臣(1)第10812号 |
| 設立 | 2002年11月12日 |
| 代表者 | 代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと) |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 所在地 | 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜10F(横浜本社) 〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-4-5 浅草橋ハシモトビル3F(東京店) 〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-103 大宮大鷹ビル6F(埼玉店) |
| 電話 | 045-641-5480(横浜本社) 03-5823-4870(東京店) 048-782-9857(埼玉店) |
| FAX | 045-641-5490(横浜本社) 03-5823-4880(東京店) 048-782-9867(埼玉店) |
| 営業時間 | 9:30~18:30 |
| 定休日 | 日曜日・水曜日・年末年始・夏季休暇など(土曜・祝日は営業) |
| HP | https://dream-plan.com/ |
| 運営SNS | https://ucikatu.com/ 業界初の不動産SNS・ウチカツ(UCIKATU) |
| 運営メディア | https://ucikatu.com/times/ 不動産情報を発信するウチカツタイムズ |
| 運営サイト | https://uruhome.net/ 不動産のお悩み解決サイト URUHOME(ウルホーム) |
| 公式SNS(1) | https://x.com/dreamplanning11 (X) |
| 公式SNS(2) | https://www.instagram.com/dreamplanning5480/ (Instagram) |
| 公式SNS(3) | https://www.facebook.com/dreamplanning.japan/ (Facebook) |
| 事業内容 | 低流動性不動産の買取り・再生・販売、不動産仲介業、不動産テック事業 |
| 得意ジャンル | 一棟ビル・一棟マンション・事故物件・心理的瑕疵物件・共有持分・ゴミ屋敷・連棟式建物・任意売却・競売物件・旧耐震 |
ドリームプランニングの社会貢献とは
「不動産のあらゆる問題を解決し、人々の幸せと喜びを追求する」
ドリームプランニングは売買の難しい共有名義不動産の買取などを通して、空き家の活用や不動産再生を行い、日本社会をもっと幸せにするお手伝いがしたいと思っております。
また本業(不動産買取再販や不動産テック事業)のみならず、当社では社会貢献を通じた「三方よし経営」をモットーとしております。
①群馬県伊勢崎市と空き家情報バンクの活用に関する協定
②SDGsパートナーとして、各自治体や団体との連携
③毎週月曜日の朝に街中の清掃奉仕活動を実施
④次世代人材を育成する不動産講演会の開催 他にも多角的な社会貢献を推進してまいりますので、コラボレーションをご依頼の方は、経営企画広報戦略室まで、ご連絡いただけましたら幸いです。
ドリームプランニングのメディア実績とは
不動産を通じてあらゆる幸せと喜びを追求するドリームプランニングは、常に各業界から取材のお問い合わせをいただいてまいりました。
これまでテレビ・ラジオ・新聞・Webなど各種媒体から多数の取材を受けており、こちらにそのごく一部を紹介させていただきます。

取材依頼は随時受け付けておりますので、ご依頼の方は経営企画広報戦略室までお気軽にご連絡くださいませ。
共有名義の不動産売却をお考えの方へ
今回は、共有名義不動産を売却する際に実際にあったトラブルや、トラブルを未然に防ぐための方法について詳しく解説してまいりました。
共有名義不動産の売却では、不動産全体として売却するのは非常に難しいため、ご自身の共有持分のみを売却するケースがほとんどです。
また、共有持分の売却では、買取業者の選び方を誤ることで、トラブルに発展するケースが多くみられます。悪質な業者に買取相談した場合は、他の共有者との関係が悪化したり、相場よりも大幅に安い価格で買い叩かれてしまうこともあります。
こうしたリスクを回避するためには、信頼できる共有持分専門の買取業者を選ぶことが何よりも重要です。
ただし、共有持分の売却は一般の不動産と比べ複雑なため、買取業者によっては買取を断る可能性があるため注意が必要です。
当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングでは、2002年11月の創業以来、日本全国で共有持分の買取を行ってまいりました。
他の不動産業者様で売却を断られてしまった共有名義の不動産でも心配はございません。
共有持分の売却に特化したドリームプランニングが、皆様にご納得ゆく金額とご条件を提示させていただきますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。

















