共有持分のメリット・デメリットとは?不動産のプロが徹底解説!

共有持分のメリット・デメリットを解説するアイキャッチ画像

「突然、共有持分を所有することになったけどそもそも共有持分ってなに?」「所有しているとどんなメリット・デメリットがあるの?」
共有持分専門の買取業者であるドリームプランニングには、このような共有持分のメリット・デメリットに関するご相談が数多く寄せられます。

そこで今回は、共有持分のメリット・デメリットを整理しつつ、メリット・デメリットを理解したうえで、どのような対応をしていけばよいのかまで解説いたします。

監修者情報


株式会社ドリームプランニング 代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと)

法政大学工学部建築学科卒、中堅不動産仲介営業を経て2018年入社。
底地・再建築不可・市街化調整区域など、特殊な土地売買を多数手がける。2020年8月より現職。

共有持分とは?

共有持分は自分の意思とは関係なく、突然所有するケースがあります。

そうなった場合「そもそも共有持分って何?どんな注意点があるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

改めてご説明しますと、共有持分とは、1つの不動産を複数人で所有するときに、それぞれの所有者が持つ所有権の割合のことです。

民法第250条では「各共有者の持分は、相等しいものと推定する」と規定されており、これは特別な取り決めがない限り、共有者は均等に共有持分を持つと定められています。

(共有持分の割合の推定)
第二百五十条 各共有者の持分は、相等しいものと推定する。

そのため例えば、2人で不動産を共有することになった場合は、それぞれが50%ずつの所有権を持つと推定されます。

(実際は相続などで取得した場合、遺産分割協議や法定相続分にて相続されるため、特別な取り決めが無いことは極めて稀です)

このように「1つの不動産を複数人で所有する」ということには、さまざまなメリット・デメリットがあるため、あらかじめ共有持分の特徴について理解しておくことが重要です。

共有持分が発生する理由

それでは、共有持分はどのような場合に発生するのでしょうか。

共有持分は、自分の意思で所有することもあれば、反対に自分の意思とは関係なく所有することもあります。

ここからは、共有持分が発生する具体的な理由について見ていきましょう。

共同による不動産購入

不動産を夫婦や親子で一緒に購入すると、それぞれが出した資金の割合に応じて「共有持分」が発生します。

不動産は高額な買い物となるため、夫婦や親子で資金を出し合ったり、ローンを組んで購入するケースが多く見受けられるため、マイホームなどの購入をきっかけに共有持分を所有したという方も多いのではないでしょうか。

共有持分は将来的に相続や売却の場面で思わぬトラブルを起こす可能性があるため、購入時点であらかじめ特徴を理解しておくとよいでしょう。

相続

共有持分が発生する理由として、最も多いのが相続をきっかけに所有するケースです。

相続による共有持分は、生前贈与や遺言などであらかじめ整理しておけば心の準備ができますが、実際には本人が思いがけず相続人となり、突然共有名義の不動産を所有することになる場合も少なくありません。

実際に当社へご相談いただいた、思いがけず共有持分を相続された方の事例として、次のようなケースがありました。

  1. 疎遠な親族が亡くなったとき
    長い間交流がなかった叔父・叔母や兄弟姉妹の相続により、思いがけず相続人になるケース。
  2. 遺言で指定されていたとき
    本来の法定相続人ではない人でも、遺言によって遺贈がなされると共有持分を取得するケース。
  3. 認知された子や隠し子がいたとき
    生前に認知されていた子どもや、これまで存在を知らなかった子どもが、他の相続人と同じ権利を持つケース。
  4. 養子縁組が隠されていたとき
    養子縁組が行われていたことを知らず、後になってその子が相続人になるケース。
  5. 離婚・再婚で家族関係が複雑なとき
    前妻(前夫)との子どもや再婚相手の子どもなど、予想していなかった人物が相続人になるケース。
  6. 代襲相続が生じたとき
    本来の相続人がすでに亡くなっている場合、その子や孫が代わりに相続人となるケース。

このように、相続によって意図せずとも共有持分を所有することは誰にでも起こり得ます。

だからこそ、事前に共有持分のメリット・デメリットを理解しておき、「活用するのか、売却するのか」の判断をできるようにしておくことが重要です。

贈与

共有持分が発生する理由のひとつに「贈与」があります。

贈与とは、生前に自分の意思で財産を無償で他人に渡すことをいい、不動産においても共有持分を贈与することが可能です。

例えば、将来の相続で親族間のトラブルが起きないように、生前のうちに「誰にどれくらいの共有持分を渡すか」を決めて財産を整理する手段として利用されることがあります。

ただし、贈与は「与える側」と「受け取る側」の双方の合意がなければ成立しないデメリットもあるため、「贈与税の負担」や「知らない人と共有状態になるのを避けたい」などの理由で成立しないこともあります。

共有持分割合の決まり方

共有持分が発生する理由が分かったところで、次に気になるのは「その割合はどのように決まるのか」ではないでしょうか。

実は、共有持分の割合は、どのような理由で共有状態が発生したかによって決まり方が異なります。

ここでは、その具体的な共有持分割合の決め方を見ていきましょう。

共同購入による共有持分

共同購入による持分割合の決め方は、利用する住宅ローン形態によってそれぞれ異なります。

ここでは、共有持分が発生する代表的なケースである「連帯債務型住宅ローン」と「ペアローン型住宅ローン」の特徴と持分割合の決まり方を見ていきましょう。

※なお、連帯保証型ローンという借入方法もありますが、こちらは単独名義での借り入れとなるため、原則として共有持分は発生しません。

連帯債務型住宅ローン

連帯債務型住宅ローンとは、ひとつの住宅ローン契約に対して複数の債務者(夫婦や親子など)が共同で契約し、連帯して返済を行う仕組みのことです。

このローンを利用して不動産を購入した場合、各名義人が実際に支払うローン返済額や頭金などの合計負担額に応じて持分割合が決まります。

例えば、2000万円の不動産を、夫の借入額が1400万・妻の借入額が600万で借り入れる場合は次のような持分割合になります。

夫婦の住宅ローン購入額=2000万円
夫婦の負担割合=7割(夫):3割(妻)
夫の持分=2000万円 × 7/10 = 1400万円(70%)
妻の持分=2000万円 × 3/10 = 600万円(30%)

このように、夫の持分割合は7割、妻が3割を所有することになります。

ペアローン

ペアローンとは、ひとつの不動産に対して複数の債務者が、それぞれ別々の住宅ローン契約を結び、各自が借入と返済を行う仕組みのことです。

名義人がそれぞれ単独でローン契約を結ぶため契約自体は独立していますが、不動産は共有で所有する形となりますので、共有持分が発生します。

持分割合の決まり方は、原則として連帯債務型と同じように、負担割合に応じて持分が決まります。

ただし、ローン契約はそれぞれが単独で行われるという違いがあることを理解しておくことが大切です。

相続の場合

不動産を共有名義で相続する場合、持分割合の決まり方は、遺言書の有無や遺産分割協議の内容、そして法定相続分によって決まります。

遺言書がある場合
被相続人(亡くなった方)が遺言書を残している場合、原則としてその内容に従って不動産の共有持分が決まります。
たとえば「マンションの共有持分を長男に1/2、次男に1/2相続させる」と持分割合が指定されていれば、それぞれが1/2ずつ持分割合を所有することになります。

ただし、必ずしも遺言書どおりに持分割合が決まるわけではありません。
民法では「遺留分」といって、配偶者や子どもなどの法定相続人には最低限の取り分(通常は1/3~1/2)が法律で保障されています。

そのため遺言書に「長男には遺産は相続させずに、次男に全て相続させる」などといったことが書かれていたとしてもその内容のまま認められるわけではありません。
もし遺言書の内容が遺留分を侵害している場合は「遺留分侵害額請求」をすることで、自分の取り分を主張して、最低限の相続分を確保することができます。

遺言書がない場合、または遺言書と異なる内容で相続したい場合
遺言書が存在しない場合や、遺言書の内容と異なる内容で相続したい場合は、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、持分割合を決めることになります。

協議で全員が合意すれば、法定相続分にとらわれず柔軟に割合を調整することも可能で「長男がその家に住み続けるから、持分割合は長男2/3、次男1/3にしよう」といった取り決めもできる点は大きなメリットといえるでしょう。

遺言書がなく、遺産分割協議もまとまらない場合
遺言書がなく、遺産分割協議でも話がまとまらない場合には、最終的には民法で定められた「法定相続分」に従って持分が決まります。
しかし、不動産を活用する人が多くの持分を所有していた方がメリットが大きいため、可能であれば生前贈与や、遺産分割協議の段階で持分割合を整理しておくことが望ましいでしょう。

贈与の場合

共有持分を贈与で渡す場合、持分割合は贈与者の意思で自由に設定することが可能です。

例えば、親が子どもに不動産の一部を贈与して親子で共有名義にしたり、夫婦間で生活状況に合わせて持分を調整したりすることも可能です。

このように、当事者同士の合意によって柔軟に持分割合を決められる点は、大きなメリットといえるでしょう。

共有持分の買取なら負動産買取センター

共有持分のメリット

いざ、共有持分を所有することになると、やはり気になる点は「共有持分ってメリットはあるの?」という点ではないでしょうか。

実は共有持分には明確なメリットがあり、あらかじめメリットを知っておくことで今後の判断に役立てることができます。

そこでここでは、共有持分の主なメリットについて具体的に解説してまいります。

共有持分なら不動産を低コストで取得可能

共有持分の大きなメリットのひとつは「不動産を低コストで取得できる」という点です。

夫婦や親子で住宅ローンを利用したり、知人同士で資金を出し合って共同購入するのであれば、ひとりあたりの負担額を大幅に減らして低コストで取得することが可能です。

たとえば、1億円の不動産を1人で購入するとなるとなかなか大変なことだと思いますが、仮に10人で出資して購入するのであれば、1人あたりの負担額は1000万円で済むことになります。

このように、共有持分を利用すれば「自分一人では負担が大きい」不動産でも現実的に取得することができるため、不動産の購入を検討している方にとって魅力的なメリットといえるでしょう。

住宅ローンの審査が通りやすくなる

共有持分のメリットとして、「不動産を低コストで取得できる点」に加えて、「住宅ローンの審査が通りやすくなる」という点も挙げられます。

理由は至ってシンプルで、夫婦や親子といった複数人でローンを組む場合、それぞれの収入や資産を合算して審査を受けられるからです。

例えば、年収400万円の方が単独でローンを申請する場合と、同じく年収400万円の配偶者と合算して(合計800万円)申請するのとでは、金融機関からの評価が大きく変わります。

合算して800万円のケースの方が、返済能力が高いと見なされますので、滞納リスクが低いと判断されて審査に通りやすくなるのです。

ただし、メリットばかりがあるわけではなく、金融機関によっては「連帯保証人の収入は半分しか加算しない」といった独自のルールを設けている場合もあります。

そのため、実際に住宅ローンを組む際には、事前に金融機関へ条件を確認しておくことが重要です。

住宅ローン控除を夫婦などで適用できる

住宅ローンを利用して夫婦などで不動産を共有持分で購入する場合、住宅ローン控除を二人とも適用できるというメリットもあります。

住宅ローン控除とは、年末時点のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から、最大で13年間控除する制度です。

共有名義であれば、それぞれの負担割合に応じて控除を受けられるため、結果として世帯全体の税負担を大きく減らすことが可能です。

ただし、住宅ローン控除を利用するためには国税庁が定めた一定の要件を満たしている必要があるため、もし住宅ローンで不動産の購入を検討している場合は、自分のケースが要件に合っているか、事前に確認しておくことが大切です。

〈控除を受けるための要件〉

(1)住宅取得後6か月以内に入居し、引き続き居住していること
(2)家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること(注)
(3)床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されるものであること
(4)民間の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構などの住宅ローン等を利用していること
(5)住宅ローン等の返済期間が10年以上で、分割して返済するものであること
(6)控除を受ける年の所得金額が2,000万円以下であること
(7)長期優良住宅建築計画の認定通知書(又は低炭素建築物新築等計画の認定通知書)及び住宅用家屋証明書などにより証明されたものであること

注:家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満(令和7年12月31日までに建築確認を受けたものに限ります。)である場合は、(6)の要件が1,000万円以下であるときに限り控除を受けることができます。
この場合、家屋が令和7年12月31日以前に確認を受けたことを証する「建築基準法に規定する確認済証の写し又は検査済証の写し」の添付も必要になります。
※国税庁ホームページより抜粋

相続税の節税になる可能性がある

共有持分で不動産を相続する場合、相続税の節税になる可能性があるというメリットがあります。

まず、相続税には「累進課税」といって、相続する財産の額が大きいほど高い税率が課される仕組みが存在します。

そのため、高額な不動産を単独で相続するより、共有持分として分散して相続した方が、ひとり当たりの課税対象額を抑えられ、結果的に税負担が軽くなる場合があります。

【単独名義で相続する場合】
1000万円の不動産を丸ごと相続 ➡ 課税対象額が1000万円 ➡ ひとりに高い税率が適用される

【共有持分で相続する場合】
1000万円の不動産を2人で1/2ずつ(評価額500万円)相続  ➡  課税対象額が各500万円 ➡  それぞれに低めの税率が適用される

このように共有持分として相続することにより、全体で支払う相続税の合計が下がることがあります。

さらに、共有状態の不動産は「売却や活用が制限される」という評価上の不利があるため、単独所有よりも評価額自体が低めに算定されやすい傾向もあります。

これら二つの効果により、共有持分で相続すると節税につながる可能性があるのです。

もっとも、必ずしもすべてのケースで節税になるとは限らず、相続における共有持分特有のデメリットも存在しますので、後ほど詳しく解説させていただきます。

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共有持分のデメリット

共有持分のメリットが分かったところで、次に気になるのはやはりデメリットではないでしょうか。

共有持分のデメリットを理解しておくことは非常に重要で、デメリットを知らずに所有してしまうと、将来的に思わぬトラブルに発展する可能性があります。

そこでここでは、皆様が将来的なトラブルを避けられるように、デメリットについて詳しく解説していきます。

活用に制約がある

共有持分を所有するうえで、最も大きなデメリットといえるのが「不動産の活用に制約がある」という点です。

単独所有の不動産であれば、自分の意思で自由に活用できますが、共有状態の不動産ではそうはいきません。

民法では、共有不動産に対する行為を「保存行為」「管理行為」「変更行為」の3つに分類しており、行為の内容によっては他の共有者の同意が必要となります。

よくある例としましては、相続で共有不動産を取得して賃貸に出したいと考えても、賃貸に出す行為は「管理行為(原則として5年以上の契約の場合は「変更行為」)」にあたるため、持分価格の過半数の同意がなければ契約を締結できません。

こうしたデメリットを理解しないまま共有状態の不動産を相続してしまい、不動産を活用も売却もできない、いわゆる「塩漬け状態」になってしまうケースも少なくありません。

参考記事「保存行為」「管理行為」「変更行為」の分類や具体的な扱いについてはこちら

相続により権利関係が複雑になる

共有持分の大きなデメリットのひとつが、相続によって権利関係が複雑化することです。

相続が発生すると、共有持分は各相続人が取得するため、最初は数人だった共有者も、相続を繰り返すうちに持分が細かく分かれ、共有者の数がどんどん増えていきます。

その結果、「他の共有者の所在や連絡先が分からない」といった事態に陥ってしまい、先ほどご説明した「不動産の活用に制約がある」という問題をさらに深刻化させてしまいます。

実際に、活用できないまま不動産を放置しているうちに相続が重なり、知らない間に共有者が増え、活用や処分が一層困難になるという悪循環に陥るケースも多く見受けられます。

売却が難しい

共有状態の不動産のデメリットのひとつが、売却が難しいという点です。

まず、共有状態の不動産を全体で売却する行為は「変更行為」に該当し、共有者全員の同意が必要になります。

親族など少人数で関係が良好な場合なら合意形成も可能かもしれませんが、実際は相続によって共有者が増えて同意が得られないケースや、不動産を活用したい共有者と意見が対立して全体での売却が進まないのが実情です。

それなら「不動産全体ではなく、自分の共有持分だけを売却しよう」と思った方も多いと思います。

確かに自分の共有持分であれば、他の共有者の同意を得ることなく売却することが可能で、不動産全体の売却が難しい場合は有効な方法といえるでしょう。

しかし、これまでご説明した通り、共有持分は一般的な不動産と比べて権利関係が複雑なため、一般の買い手はほとんどいません。

売却相談をしても「共有持分は取り扱えません」と断られてしまい、時間だけが無駄になってしまうことも少なくないのです。

もし、不動産を活用も売却もできずに、税金だけを支払い続けているような状況であれば、ドリームプランニングのような共有持分の買取を専門とする業者に早めに相談しましょう。

土地の場合は賃貸借契約の締結が難しくなる

土地を共有で所有している場合、賃貸借契約の締結が難しくなるという大きなデメリットがあります。

土地の賃貸借契約は期間によって扱いが異なり、原則として5年以内の賃貸借契約であれば「管理行為」となり持分価格の過半数の同意が必要、5年以上になると「変更行為」とされ共有者全員の同意が必要になります。

このように他の共有者の同意が前提となるため、共有状態の土地活用はハードルが非常に高いといえます。

もう少し深掘りすると、すでに借地人が存在していて土地の上に建物が存在している場合はさらに複雑です。

借地人は借地借家法によって強く保護されており、周辺の地代や経済事情に比べて不相応になっているなど正当な事由がないと賃料の値上げが出来ません。

また、地代が不相応となった際に、更新時に賃料条件を見直したいと考えても、賃料の値上げに簡単に同意してくれる借地人は多くありません。

仮に借地人が同意してくれたとしても、今度は共有者の同意という壁が立ちはだかります。

せっかく借地人が同意してくれたとしても、他の共有者の所在が不明で同意が得られないような場合は、契約条件を更新して新たに賃貸借契約を締結することは現実的ではないでしょう。

このように土地の場合は、契約条件の変更に、共有者の同意という制約まで重なり、貸主側にとって大きなデメリットとなるのです。

税金の負担が不公平になるケースもある

共有持分の不動産でよく起きるトラブルのひとつが、税金の負担が不公平になることです。

まず、共有状態の不動産の固定資産税や都市計画税(いわゆる「固都税」)は、共有者ひとりひとりに納税通知が届くわけではなく、代表者として指定された共有者ひとりにまとめて送付されます。

その代表者がまとめて納税したのちに、他の共有者へ持分割合に応じた金額を請求するのが一般的な流れとなっております。

しかし実際には「自分は不動産を活用していないから支払いたくない」「今は経済的に余裕がない」「そもそも連絡がとれない」といった理由で、支払いを拒んだり滞納したりする共有者も少なくありません。

そうなった場合は、代表者だけが税金を負担することになり、泣き寝入りせざるを得ないケースも珍しくありません。

このように、避けては通れない税金の支払いにもトラブルの火種が潜んでいる点は、大きなデメリットといえるでしょう。

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共有状態を解消する方法

共有持分のデメリットを知ったところで「共有状態を解消した方がいいかも・・・」と感じた方も多いのではないでしょうか。

そこでここでは、共有状態を解消する具体的な流れをわかりやすく解説いたします。

共有物分割請求を提訴する

共有状態を解消する方法のひとつとして「共有物分割請求」を裁判所に申し立てる方法があります。

共有物分割請求とは、不動産の売却や活用について共有者同士の協議がまとまらず、さらに調停でも解決できない場合に、裁判所の判決によって共有状態を法的に解消する手続きです。

裁判所を通じて法的な効力をもって共有状態を解消できるため、確実に共有状態を解消できるという大きなメリットがあります。

しかし一方で、訴訟には時間や費用がかかりますし、必ずしも自分の思いどおりの判決が出るとは限らないというデメリットも存在します。

そのため共有物分割請求は「関係が悪化して協議がまとまらない」「共有持分のみの売却もうまく進まない」といった場合の最終手段と考えるのが賢明といえるでしょう。

参考記事共有物分割請求の具体的な分割方法についてはこちら

持分放棄を行う

「共有物分割請求は大変そう・・・」と思った方は、持分放棄によって共有状態を解消することも検討するとよいでしょう。

持分放棄は、他の共有者に同意を得ることなく自分の判断だけで行えますし、手続きも比較的簡単で、早期に共有状態を解消できるという大きなメリットがあります。

しかし、持分放棄にもメリットばかりではなく、デメリットも存在します。

民法255条では「その持分は、他の共有者に帰属する」と定められており、つまり他の共有者に無償で持分を譲渡することになるのです。

せっかくの財産である共有持分を、金銭的な対価を一切得ずに手放すのは大きなデメリットといえるでしょう。

さらに、持分放棄は「共有状態であること」が前提ですので、他の共有者全員がすでに持分放棄を行っている場合は、持分放棄を行うことはできません。

そのため、共有持分を不要だと感じ、現金化を考えるのであれば、できるだけ早く専門の買取業者に相談しましょう。

自身の共有持分のみを売却する

共有状態を解消する方法として、もっとも確実でおすすめの方法は、やはり自身の共有持分のみを売却する方法でしょう。

共有持分のみの売却は、他の共有者の同意を得る必要もありませんし、持分放棄とは異なり自分の持分に見合った金銭を得られるという大きなメリットがあります。

しかし、売却先によっては「売却までに時間がかかる」「そもそも共有持分を扱ってくれない」「売却後にトラブルに発展する」「相場よりも安い価格を提示される」など売却前に知っておきたいデメリットも存在します。

そのため、共有持分のみを売却したいと考えた場合は、先ほど挙げたデメリットを心配せずに済む、共有持分の買取実績が豊富なドリームプランニングのような専門買取業者に相談するとよいでしょう。

共有持分を専門の買取業者に買取してもらうメリット

共有状態を解消する方法として、ドリームプランニングのような専門の買取業者に共有持分を売却するのがおすすめだとお伝えしました。

ここでは、専門の買取業者に共有持分を買取してもらうメリットについて、もう少し具体的に見ていきましょう。

仲介手数料がかからない

共有持分を専門の買取業者に売却するメリットとして、見逃せないのが「仲介手数料がかからない」という点です。

専門の買取業者であれば自社で直接買取を行うので仲介手数料もかかりませんし、買い手を探す手間もかかりませんのでスピーディに現金化が可能です。

仲介手数料は一律ではなく、不動産の売却価格により変動するのですが、仮に1000万円で共有持分を売却した場合は

[(1000万円 × 3%)+ 6万円] × 消費税  = 39万6000円

このように仲介手数料だけでも無視できない負担となるため、専門の買取業者に依頼することはコスト面で大きなメリットとなります。

専門業者なら契約不適合責任を問われない

専門の買取業者に買取してもらう大きなメリットのひとつは、契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)を問われないという点でしょう。

契約不適合責任とは、不動産を売却後に欠陥(瑕疵)が見つかった場合、売主が修繕費や損害賠償などの責任を負う仕組みのことです。

「事前に確認すれば大丈夫では?」と思われた方も多いと思いますが、基礎のひび割れや排水管の劣化といった不具合は事前に把握するのが困難で、実際に買主が住み始めてから発覚するケースが多く見受けられます。

そのため、契約不適合責任が売主に課される売買では、売却後も不安を抱えることになってしまいます。

そこで設けられているのが、契約不適合責任を免除する「免責」という仕組みで、免責を設定してくれる業者であれば、売却後に追加の費用負担やトラブルのリスクを心配する必要がなく、安心して取引ができるでしょう。

共有持分の専門買取業者であるドリームプランニングでは、もちろん契約不適合責任は免責で現状のまま(現状有姿)買取対応しておりますので安心してご相談ください。

確実に現金化できる

共有持分を専門の買取業者に売却する最大のメリットは、何といっても「確実に現金化できる」という点でしょう。

そもそも共有持分のように権利関係が複雑な不動産は、一般の不動産会社や仲介業者では次のような理由から取り扱いができないのが実情です。

  1. 共有持分は需要が低く、売買成立までに時間がかかる
  2. 物件価格が低いため、仲介業者にとって仲介手数料が少ない
  3. 複雑な権利関係を正確に説明する必要があり、誤れば仲介責任を問われるリスクがある

このような理由から、一般の不動産会社ではそもそも共有持分は扱えません。

一方で、ドリームプランニングのような専門の買取業者であれば、複雑な共有持分でも幅広く対応してきた実績があるため、確実に現金化することが可能です。

実際に、これまでにも次のような複雑な持分を数多く買い取ってきた実績がありますので、共有持分の売却でお困りでしたらお気軽にご相談ください

【不動産買取センター【ドリームプランニング】の買取実績】

➤ 底地の共有持分
➤ 再建築不可物件の共有持分
➤ ゴミ屋敷の共有持分
➤ 連棟式建物の共有持分
➤ 市街化調整区域の農地の共有持分
➤ 一棟ビル・一棟マンションの共有持分
➤ 告知事項がある一戸建ての共有持分
➤ 抵当権が設定されている共有持分
➤ 相続登記が未了の共有持分

共有持分のメリット・デメリットに強い負動産買取センター

ここまで共有持分のメリット・デメリットについて、当サイト「負動産買取センター」を運営するドリームプランニングの社長が、実務経験をもとにわかりやすく解説してまいりました。

ところで「ドリームプランニングとはどのような会社なのか?と気になった方もいらっしゃるかもしれません。

本章ではドリームプランニングとはどんな会社か、社長である私が解説させていただきます。

共有持分のメリット・デメリットに精通したドリームプランニングとは

当社は2002年11月の創業以来、日本全国で共有持分の買取をさせていただいてきた共有持分のメリット・デメリットに精通した買取業者です。

また、多くの不動産会社は共有持分を買取っても転売してしまうことが多いのですが、「負動産買取センター」を運営するドリームプランニングであれば、買取した共有不動産を再生させるノウハウを持っておりますので、高値買取が可能です。

一般的な共有持分だけではなく、どのような複雑な共有持分でも積極的に買取させていただいており、最速2時間で買取査定をさせていただき、2日で引き渡し、代金のお支払いをさせていただいた実績もございます。

共有持分の現金化をお急ぎでしたら、ぜひとも当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングへご相談くださいませ。

ドリームプランニングの社会貢献とは

「不動産のあらゆる問題を解決し、人々の幸せと喜びを追求する」

ドリームプランニングは売買の難しい共有持分の買取などを通して、空き家の活用や不動産再生を行い、日本社会をもっと幸せにするお手伝いがしたいと思っております。

また本業(不動産買取再販や不動産テック事業)のみならず、当社では社会貢献を通じた「三方よし経営」をモットーとしております。

✅ 群馬県伊勢崎市と空き家情報バンクの活用に関する協定
✅ SDGsパートナーとして、各自治体や団体との連携
✅ 毎週月曜日の朝に街中の清掃奉仕活動を実施
✅ 次世代人材を育成する不動産講演会の開催

他にも多角的な社会貢献を推進してまいりますので、コラボレーションのご依頼は、経営企画広報戦略室まで、ご連絡いただけましたら幸いです。

ドリームプランニングのメディア実績とは

不動産を通じてあらゆる幸せと喜びを追求するドリームプランニングは、常に各業界から取材のお問い合わせをいただいてまいりました。

これまでテレビ・ラジオ・新聞・Webなど各種媒体から多数の取材を受けており、こちらにそのごく一部を紹介させていただきます。

【負動産買取センター】ドリームプランニングのメディア実績(一部)
【負動産買取センター】ドリームプランニングのメディア実績(一部)

取材依頼は随時受け付けておりますので、ご依頼は経営企画広報戦略室までお気軽にご連絡くださいませ。

ドリームプランニングの沿革とは

2002年創業(セイコーハウス。初代社長・髙橋政廣)
2005年社名変更
 神奈川・東京を中心に日本全国500件以上の不動産取引を手がける老舗として評価を高めていく
2020年事業承継(2代社長・髙橋樹人)
同年不動産のお悩み解決サイト「URUHOME(ウルホーム)」リリース
2022年業界初の不動産SNS「UCIKATU(ウチカツ)」リリース
同年本社移転(横浜市中区柏葉から同区山下町へ)
2023年群馬県伊勢崎市と協定締結(空き家情報バンク活用)
2024年免許替え(神奈川県知事免許から国土交通大臣免許へ)
2025年秋葉原に東京店を開設
同年「負動産買取センター」リリース

共有持分のメリット・デメリットでお悩みの方へ

今回は、共有持分の発生理由から、共有持分を所有するメリット・デメリット、そしてメリット・デメリットを理解したうえでどうすべきかまで詳しく解説してまいりました。

共有持分のメリット・デメリットを理解せずに所有した結果「不動産を自由に活用できない」「売却が進まず固定資産税だけ払い続けている」など、所有後に後悔しても取り返しのつかなくなるリスクが潜んでいます。

こうしたリスクを回避するためには、事前に共有持分のメリット・デメリットを正しく理解し、そのうえで売却を検討した際には適正価格で買い取ってくれる、実績ある専門業者に相談することが何より重要です。

当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングでは、2002年11月の創業以来、日本全国で共有持分の買取を行い、複数のメディアに掲載していただいた実績があります。

他の買取業者様で売却を断られてしまった共有持分でも心配はございません。

共有持分の買取相場に精通したドリームプランニングが、皆様にご納得いただける金額とご条件を提示させていただきますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。

共有持分の買取なら負動産買取センター
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