建築不可の理由は何?」
「再建築不可が売れない理由は?」
再建築不可の物件を多数手がけるドリームプランニングでは、日々再建築不可の理由に関するお問い合わせをいただいております。
そこで今回は再建築不可に関する色々な理由について、わかりやすく徹底解説。皆様が再建築不可の理由を知りたい時のご参考にどうぞ。
監修者情報

株式会社ドリームプランニング 代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと)
法政大学工学部建築学科卒、中堅不動産仲介営業を経て2018年入社。
底地・再建築不可・市街化調整区域など、特殊な土地売買を多数手がける。2020年8月より現職。
再建築不可の理由は?
それではさっそく始めましょう。
まずは再建築不可の理由、つまりその物件がなぜ再建築不可なのか、その理由について解説してまいります。
接道義務の不備|再建築不可の理由①
再建築不可に最も多い理由として、接道義務の不備が挙げられるでしょう。
接道義務とは建築基準法第43条第1項の規定で、わかりやすく言えば「道路と2m以上接していない土地に、建物を建ててはならない」≒「既に建っている建物は(解体しろとは言わないけど)建替えてはならない」というルールです。
実際の条文を見てみましょう。
第43条 建築物の敷地は、道路に二メートル以上接しなければならない。(以下略)
※建築基準法 第43条(わかりやすさ重視のため、カッコ書きの注釈を割愛)
これを接道義務と呼び、接道義務に不備があると再建築不可となってしまうのです。
▲接道義務について、わかりやすく徹底解説!合わせてどうぞ。
2m以上接道していても接道義務が不備となるケースも?
道路に2m以上接しているのに、なぜか再建築不可になってしまうケースも少なくありません。
その理由は「接している道路が、建築基準法で規定している道路でない」からです。
建築基準法第42条では道路の定義を規定しており、これら各項に当てはまらない道路については、どれほど広く接していても接道義務を満たせていません。
すべてをリストアップすると膨大になってしまうので、各項をダイジェストで見てみましょう。
建築基準法第42条
第1項 特定行政庁が指定した区域内の各号道路(道路法など各法に基づく)
第2項 いわゆる「みなし道路(2項道路)」規定
第3項 「みなし道路」の緩和条件(幅2.7m以上~4m未満)
第4項 特定行政庁による特例条件(幅4m以上~6m未満)
第5項 区域指定時点における既存道路の境界線に関する規定
第6項 建築審査会の同意が必要な道路の指定
一見立派な道路であっても、実は建築基準法の道路でないため再建築不可となっているケースもあるので注意しましょう。
法令や条例に抵触|再建築不可の理由②
再建築不可の理由として、再建築を制限する法令や条例に抵触してしまうケースも少なくありません。
例えばレッドゾーン(※)にかかっている地域では、一部若しくは全部を鉄筋コンクリート造にする必要があり、条件を満たさない建築物については再建築出来ません。
(※)土砂災害特別警戒区域の通称。土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条~26条に規定。土砂災害のリスクが高い地域に指定され、建築には注意が必要です。
また自治体によっては、建物を建てる敷地の最低面積を条例で規定していることがあります。つまり一定未満の面積では建物が建てられません。
建築基準法第53条の2第1項で「建物の敷地面積は、用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない」と規定しています。
要するに「条例で建物敷地の最低面積が決められていれば、それを下回ったら再建築不可」ということですね。
調整区域や農地|再建築不可の理由③
調整区域(市街化調整区域)は都市計画法第7条3項に規定された区域区分の一種で、基本的に土地を整備したり建物を建てたりなどの開発・建築行為に制限がかけられている区域です。
ちなみに区域区分は調整区域のほか、市街化区域と非線引き区域(厳密には「区域区分が定められていない都市計画区域」)の3種類(厳密には2種類+その他)があります。
農地は言うまでもなく田んぼや畑のこと。農地転用(農地から宅地への用途転換)が不可能ではないものの、農地法による高いハードルを超えねばなりません。
しかし調整区域や農地を見ると、既に建物が建っているケースがあります。これは属人性と呼ばれる「建物を必要としている特別な事情」に対して出された特別な許可に基づいて建てられたものです。
属人性に基づいて建てられた建物は、第三者が購入しても建て直すことが出来ません。
▲調整区域について、こちらでくわしく徹底解説!合わせてどうぞ。
再建築不可の理由は負動産買取センターへ
本章は再建築不可がなぜ再建築不可となっているのか、その理由と基礎知識をわかりやすく解説してまいりました。
「再建築不可の理由を知りたい」「再建築不可の買取を依頼したい」という方は、当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングまでご相談くださいませ。
当社は2002年11月の創業以来、日本全国で再建築不可の買取を手がけてまいりました。
長年にわたって培った取引ノウハウや不動産知識、日本全国で各業界と構築したネットワークを駆使して、皆様がお悩みの再建築不可を高額買取させていただきます。
一般的な再建築不可だけでなく底地や借地の再建築不可物件・調整区域による再建築不可物件・再建築不可の共有持分・崖地にある再建築不可物件・旧耐震の再建築不可物件・再建築不可物件の事故物件など、ニッチな不動産に関することは何でも、お気軽に買取をご相談くださいませ。
再建築不可になった理由は?
前章では再建築不可がなぜ再建築不可なのか、その理由を解説いたしました。
続いて、なぜ再建築不可になってしまったのか、その理由と経緯を解説いたしましょう。
分筆の失敗|再建築不可になった理由①
再建築不可になった理由で最も多いのが、分筆の失敗によるものです。
分筆(ぶんぴつ)とは土地の筆(ふで。土地単位または土地そのもの)を分割することで、分筆を誤ると一部または全部の土地が再建築不可になってしまうでしょう。
再建築不可になる分筆例①
道路に接した土地Aを、土地A1と土地A2に分筆。しかし土地A1は土地A2をふさいでしまったため、土地A1は再建築不可となってしまった。
再建築不可になる分筆例②
間口3mの旗竿地Bがあり、この間口通路を二分する形で土地B1と土地B2に分筆。それぞれ間口1.5m(2m未満)となったため、どちらも再建築不可となってしまった。
分筆によって土地の権利関係は大きく変わるので、分筆を実施する際は面倒だからといい加減に行うと、後でトラブルの元になってしまうでしょう。
法令や条例の制定・改定・強化|再建築不可になった理由②
法令や条例の制定・改定・強化に伴い、それまで再建築可能だった場所が再建築不可になってしまうケースもあります。
また、自治体の規制が厳しくなったことにより再建築できなくなることもあります。
例えば、以前は他人の土地を勝手に自分の敷地として建築基準法の道路に接道させて、建築確認を取得するという荒業が可能でした。
しかし、現在ではこのような方法で建築確認を取得する際は、必ず敷地として設定する土地所有者の同意書などが求められているため、同意書が取得できずに再建築できなくなるケースも増えています。
(※一度他人の敷地として設定してしまうと、同じ敷地を自分の敷地として設定して建築確認を申請できなくなるため、他人のために同意書を発行するケースはほぼありません)
もちろん再建築不可になったからと言って、ただちに解体しなければならない訳ではありません。
既存不適格建築物として存続はできるものの、制約をクリアできないかぎり再建築不可として頭を抱えることになるでしょう。
法令や条例の制定や改定はいきなり行われる訳ではなく、往々にして予兆や予告が行われるものです。こうした動きを敏感に察知して、再建築不可になる前の売却がおすすめです。
属人性の喪失|再建築不可になった理由③
調整区域や農地のように、特定の人(例えば農家の方など)に認められた特別な事情を属人性と言います。
人に属する性(質)と書く通り、その人でない第三者には認められません。
農家住宅などは農家の方でなければ購入しても住んだり活用したりできず、もちろん再建築不可です。
また農家であった方が農業をやめた場合なども、その方が属人性を喪失したものとして許可を取り消されるケースもあるでしょう。
属人性による許可は、一度認められれば半永久的に有効となるものではなく、その人が直面している特殊な事情に対して与えられるものだからです。
再建築不可にならないために、負動産買取センターへ
本章では再建築不可が、なぜ再建築不可になってしまったのか、その理由について解説してまいりました。
不用意な分筆をしてしまったなど、再建築不可でお悩みでしたら、当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングまで買取をご相談くださいませ。
当社はプライバシー厳守&仲介手数料無料で再建築不可の買取をいたします。ご近所の方に知られることなく、迅速に再建築不可を現金化いたしましょう。
また当社は再建築不可の直接買取で仲介手数料をいただいていないため、売主様の売却利益を無用に削るようなことはございません。
持て余している再建築不可の買取はもちろん、そもそも再建築不可にならないための運用アドバイスなどもお気軽にご相談くださいませ。
再建築不可を売りたい理由は?
再建築不可の取引を多数手がけているドリームプランニングでは、何かと制約の多い再建築不可を売りたいというお問い合わせを多数いただきます。
ここではなぜ再建築不可を売りたいのか、さまざまな理由の中でも特に多いものを解説いたしましょう。
維持管理コストの解消|再建築不可を売りたい理由①
再建築不可を売りたい理由として、再建築不可にかかる維持管理コストの解消を挙げる方は少なくありません。
再建築不可にかかる維持管理コストには、おおむね以下のものがあります。
・固都税(固定資産税、都市計画税)
・建物の清掃費、修繕費
・工作物(フェンスや門扉等)の修繕費
・土地の維持清掃費(草刈りや手入れ等)
・水道光熱費(引いている場合)
・自治会費や町内会費(加入している場合)
・管理委託費(業者に委託している場合)
・トラブル対策費(予防、対処する場合)
こうした維持管理コストはピンキリですが、再建築不可のまま活用できず放置しているのであれば、正直ムダでしかありません。
再建築不可を売却すれば、こうした負担から解放されるでしょう。
相続対策|再建築不可を売りたい理由②
再建築不可に限らず、相続問題は誰もが避けて通れません。そこで再建築不可を売却することで、相続問題を解消しておきたいという理由を挙げる方も多くいました。
再建築不可にかかる相続税はケースバイケースなので、税金対策としての効果は一概には言えません。むしろ相続にともなって再建築不可をめぐる権利関係が複雑になってしまうリスクを予防したいところです。
再建築不可の売却は時間がかかるケースが多いため、再建築不可で相続が発生する前から時間的な余裕をもって売却に動かれるとよいでしょう。
将来的なリスク回避|再建築不可を売りたい理由③
再建築不可は往々にして活用できず放置されがちです。放置された再建築不可がさまざまなリスクの温床となっている事例は、枚挙にいとまがありません。
・工作物責任(損害賠償)
・不法投棄
・不法侵入や犯罪
・害虫などの発生
・衛生的な問題
・景観を損ねる
・近隣住民の反感
・税制優遇の解除
・行政代執行
これらのリスクが現実になると、多大な労力と費用を投じることを余儀なくされてしまいます。
なるべく早期に再建築不可を売却したい理由として、こうしたリスク対策が挙げられていました。
再建築不可を売りたい時は、負動産買取センターへ
本章では皆様が再建築不可を売りたい理由について、わかりやすく解説しております。
皆様が再建築不可を売りたい場合は、当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングまで買取をご相談くださいませ。
再建築不可にまつわる維持管理コストや相続問題、各種のリスクから解放されるために、最適なプランをサポート&アドバイスさせていただきます。
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再建築不可の買取で契約不適合責任免責&現状そのままで買取可能なので、安心してお任せいただけるでしょう。
再建築不可が売れない理由は?
再建築不可を売りたい理由はよくわかりますが、再建築不可はさまざまなデメリットがあるため、なかなか売れないものです。
本章では再建築不可が売れない理由について、わかりやすく解説いたしましょう。
住宅ローンが通らない|再建築不可が売れない理由①
再建築不可が売れない理由として、住宅ローンが通らないことが多く挙げられます。
住宅ローンは購入する不動産物件を担保に融資を行うケースが多いため、金融機関は担保価値の低い再建築不可の購入に、住宅ローンを使わせたくないのです。
住宅ローンが使えなければ現金払いか、金利が割高で限度額の低いノンバンクローンなどを使って再建築不可を購入しなければなりません。
買手の資金調達が難しいため、再建築不可はなかなか売れないでしょう。
活用が難しい|再建築不可が売れない理由②
再建築不可は建物を建て替えるだけでなく、一定規模以上の(建築確認が必要な)建築行為が原則的に行えません。
なので建物が古くても、不用意に手を加えることができず、持て余し気味になってしまうのです。
このように活用の選択肢が限られていることも、再建築不可がなかなか売れない理由として多く挙げられています。
危険性が高い|再建築不可が売れない理由③
再建築不可がなかなか売れない理由として、危険性の高さも外せないでしょう。
建物を修繕できないため老朽化すれば倒壊や崩落の危険が高まりますし、接道義務を満たしていないため避難路の確保が難しく、火災や災害時に逃げ遅れてしまうかもしれません。
こうした危険性によって自身だけでなく周囲に被害を及ぼしてしまえば、賠償責任を問われる可能性もあります。
再建築不可が通常の物件に比べて割安だからと言っても、こうしたリスクと引き換えであると考えれば、多くの買手は二の足を踏んでしまうでしょう。
再建築不可が売れない時は、負動産買取センターへ
本章では再建築不可が売れない理由について、わかりやすく解説してまいりました。
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当社では2002年11月の創業以来、20年以上の負動産取引を通じて培った各業界との全国的なネットワークがございます。
皆様がお困りの再建築不可を売却できるよう、あらゆる選択肢の中から最適解をご提案。きっとご満足いただけるでしょう。
再建築不可が売れないでお困りの際は、当社がきっとお力になれるはずです。
再建築不可が危険な理由は?
再建築不可がなかなか売れない理由の一つに、再建築不可の高い危険性が挙げられていました。
本章では再建築不可がどのように危険なのか、その理由についてわかりやすく解説いたします。
倒壊や崩落の危険性|再建築不可が危険な理由①
建替えや修繕がままならず、老朽化するに任された再建築不可の建物が、地震や台風などによって倒壊・崩落してしまうケースが少なくありません。
その際に倒壊した建物の破片が周囲の人を死傷させてしまったり、家屋や車両などを傷つけてしまった場合、工作物責任(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任。土地工作物責任とも)を問われることになるでしょう。
工作物責任は民法第717条に規定されており、再建築不可についてまずは占有者(所有者がから借りているなど、実際に使っている人)が責任を問われます。
占有者が被害防止に必要な注意を行っていた場合は、再建築不可の所有者が過失の有無にかかわらず責任を問われることになり、責任を免れることはできません。
近隣トラブルのリスク|再建築不可が危険な理由②
再建築不可を放置することで近隣トラブルの発生リスクが高まるのも、再建築が危険な理由と言えるでしょう。
きちんと管理できていれば、あまり文句は言われないものの、ひとたび気に入らないとなればたちまちトラブルになりかねません。
話し合いで解決できる、少なくとも解決に歩み寄れる相手ならいいのですが、世の中には何をするか分からないような相手も少なくないものです。
また近隣トラブルがエスカレートした結果、訴訟にまで発展してしまうようなケースもあり、再建築不可は時に人生すら危うくしかねないリスクを孕んでいると言えるでしょう。
行政代執行の高額請求|再建築不可が危険な理由③
建替えも修繕もできないまま放置し続けた再建築不可が周囲に悪影響を及ぼすと判断された場合、自治体から「特定空家」や「管理不全空家」に指定されてしまうかも知れません。
特定空家と管理不全空家は空家対策特措法(空家等対策の推進に関する特別措置法)によって規定された空家のランクで、それぞれの意味は以下の通りです。
特定空家:第2条2項より意訳
放置すれば近隣の生活環境に安全上・衛生上・景観上の悪影響を及ぼすと認められた空き家
管理不全空家:第13条1項より意訳
適切に管理されておらず、このままでは特定空家になると思われる一歩手前の空家
これらに指定された後、改善勧告を受けると固都税の税制優遇(小規模宅地等の特例)が解除されてしまいます。
管理不全空家については現状ここまでですが、特定空家についてはさらに行政代執行による強制的な建物解体や撤去が行われるでしょう。
行政代執行とは、文字通り行政が代わりに(解体や撤去などを)執り行うことで、かかった費用はすべて再建築不可の所有者負担です。
ニュースでも行政代執行によって数百万単位の高額請求が行われたなどの報道が出ており、決して他人事ではありません。
再建築不可のリスク対策は、負動産買取センターへ
本章では再建築不可がなぜ危険なのかについて、その理由を解説してまいりました。
皆様が再建築不可のリスクでお悩みでしたら、当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングまで買取をご相談くださいませ。
20年以上にわたり再建築不可の取引を手がけ、再建築不可に精通している当社では、あらゆるリスク対策を講じてまいりました。再建築不可のリスク対策&高額買取できっとお力になれると思います。
皆様が再建築不可の危険性やリスクでお悩みの際は、ドリームプランニングへ買取を検討するとよいでしょう。
再建築不可の救済が難しい理由は?
これまで再建築不可のさまざまな理由や危険性などについて解説してまいりました。
再建築不可を再建築可能に救済できれば、こうした懸念は解消されるのですが、それが簡単にできるなら苦労はしません。
本章では再建築不可の救済が難しい理由について、わかりやすく解説してまいりましょう。
隣地の所有者と利害が対立する|再建築不可の救済が難しい理由①
再建築不可を再建築可能にする上で、最も有効な手段が接道義務を満たすことです。
接道義務を満たすためには隣地を購入したり借りたりして敷地の間口を広げる必要がありますが、隣地の所有者と利害が対立してしまうことも少なくありません。
どちらも2m以上の接道がとれれば問題ないものの、再建築不可の問題を抱えている土地ほど、わずかな土地を奪い合うように建っている傾向が見られます。
どちらか(あるいは誰か)が土地を譲って退去してくれれば話もスムーズに進むのでしょうが、それぞれ生活があるため、そう簡単には行きません。
法律的なハードルが高い|再建築不可の救済が難しい理由②
接道義務を満たすためには再建築不可の間口を広げるか、もう一つに接している道路を建築基準法の道路として認めてもらう方法があります。
各種の条件を満たすことで、接している道路が建築基準法の道路として認められれば、無事に再建築が可能となるでしょう。
しかしこの手続きも簡単なものではなく、審査の基準も厳しくなっているため、不動産知識を持たない一般の方が手がけるのは現実的ではありません。
インターネットで「再建築不可」などと検索すれば、再建築不可の救済方法を紹介するサイトが出くるものの、まさに「言うは易く行うは難し」と言えるでしょう。
コストが高い|再建築不可の救済が難しい理由③
そして再建築不可を救済するのが難しい理由として、その最たるものがコストの高さです。
コストとは単に金銭的な費用だけでなく、かける労力についても言えるでしょう。
例えば接道義務を満たすために隣地を確保するにせよ、建築基準法の道路に認定してもらうにせよ、タダとはいかないはずです。
またお金(土地の取得費用)をかけずに接道義務を満たす裏技として紹介されている等価交換にしても、互いの土地を切り分ける分筆や登記の手続きには、安くない費用が発生します。
こうした手続きには法律や不動産に関する専門知識が必要になり、プロのアドバイスやサポートを受けながら行うにも、やはりコストは避けて通れないでしょう。
再建築不可の救済が難しいのは、こうしたコストの高さも理由の一つです。
再建築不可の救済が難しい時は、負動産買取センターへ
本章では再建築不可の救済について、その難しい理由について解説してまいりました。
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当社は再建築不可の救済はもちろんのこと、直接買取りによって売主様をお悩みから解き放たせていただきます。
再建築不可の買取相談&査定は完全無料。難しい専門用語をなるべく使わず、専門用語もわかりやすく解説するのでご安心ください。
再建築不可に関することでしたら、どんな小さなお悩みでも相談可能です。「こんなことを相談したら、ご迷惑じゃないかな?」なんて思わず、お気軽にご相談くださいませ。
再建築不可の売却は負動産買取センターへ。その理由は?

再建築不可を所有しているとリスクを負うことになり、再建築可能にするのも費用対効果を期待できません。
持て余している再建築不可は早急に売却するのがおすすめですが、再建築不可の売却は当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングへご相談くださいませ。
本章では、他社にはない当社の魅力を解説いたします。
再建築不可に精通!20年以上の買取実績
ドリームプランニングは2002年11月の創業以来、本店を構える神奈川県横浜市から日本全国の再建築不可を買取してまいりました。
長年にわたる取引を通じて再建築不可に精通しているため、再建築不可の収益化も可能。だからこそ売主様に利益を還元できるのです。
再建築不可の高額買取をご希望でしたら、ぜひ当社へご用命くださいませ。
再建築不可を現状買取!余計な手間なし
再建築不可の買取業者はたくさんありますが、その多くは買取に際していろいろと条件をつけてくるかも知れません。
買取条件を確認してみると、目先の金額は高くても、残置物撤去や権利調整などで多額の出費を強いられるようなケースも多々あります。
ドリームプランニングではお客様にそのようなお手間をかけさせることはせず、再建築不可を無条件&ワンストップで買取可能です。
再建築不可の買取は目先の金額でなく、最終的なお客様の手残り金で判断するようにしましょう。
再建築不可は仲介手数料無料で買取
再建築不可を買取する業者の中には、自社では買取らず他社へ仲介する業者も少なくありません。
その場合は仲介手数料が発生し、買取金額の3%+6万円(税抜き。買取金額400万円超の場合)を仲介業者へ支払うことになります。
せっかく再建築不可を売却したのに、その利益が仲介手数料によって削られてしまうのは嫌ですよね。
ドリームプランニングでは再建築不可を直接買取するため、仲介手数料は一切かかりません。仲介手数料は再建築不可の買取金額によっては数十万円から数百万円以上にもなるため、大きく利益を確保できるでしょう。
再建築不可の契約不適合責任を免責で買取
再建築不可を売却した後で不具合が生じた場合、原則的に売主が責任を負わねばなりません。これを契約不適合責任と言い、再建築不可を売却する上で大きな障害となっています。
しかしドリームプランニングでは再建築不可の買取について、売主様の契約不適合責任を追及いたしません。
なぜなら再建築不可に精通しているため、再建築不可で想定しうるすべてのリスクを織り込んで買取するからです。
逆に契約不適合責任を免責できない買取業者は、残念ながら再建築不可に精通しておらず、本来ならば自分たちが負うべきリスクを売主様に押しつけていると言えるでしょう。
再建築不可の買取は、契約不適合責任を免責できるドリームプランニングなどの専門業者にご用命くださいませ。
再建築不可を最速2日で現金化!スピード買取
再建築不可を買取に出される時は、急ぎで資金が欲しい方が少なくないかと思います。
しかし再建築不可の買取は業者によってスピードが大きく異なるため、売主様によってはお金が必要な時に用意できず、ストレスになってしまうかも知れません。
一方でドリームプランニングでは再建築不可の買取査定が最速2時間(書類などが完備されているケース)&2日間で現金化を実現できました。
当社は再建築不可のみならず万事につけて、レスポンスの高感度とフットワークの俊敏さに定評がございます。そのため、取り急ぎ再建築不可の現金化をご希望でしたら、お気軽にご相談くださいませ。
ドリームプランニングってどんな会社?
今回は再建築不可に関する理由を、様々な角度から解説してまいりました。
最後に、当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングについて解説。本稿の締めくくりといたしましょう。
ドリームプランニングが社会貢献に邁進する理由

横浜から世界一を目指し、不動産のあらゆる問題を解決し、人々の幸せと喜びを実現するドリームプランニング。
当社がこれまで実践してきた社会貢献の一部を、こちらで解説させていただきます。
①SDGsパートナー
持続可能な開発目標(サステナブル・ディベロップメント・ゴールズ)すなわちSDGsの達成に向けて、当社では独自のSDGs宣言を行いました。
藤沢市、倉敷市、阪南市、宇都宮市、掛川市、金沢市、豊中市、墨田区、足立区、松戸市、春日部市、豊田市、小田原市、佐賀市、豊橋市、松戸市、佐渡市など、ドリームプランニングが再建築不可物件などの買取を行ってきた様々な自治体においてSDGsパートナーとして提携させていただき、空き家再生のお手伝いをさせて頂いております。
もちろん口先ばかりではなく、各地自体とSDGsパートナー提携を結んで実践の輪を日本全国に広げていくために歩みを続けております。
②地方創生の業務提携
当社では地方創生&空家対策の一環として、群馬県伊勢崎市と空き家情報バンクの活用促進と周知広報に関する協定を締結いたしました。
他の自治体様とも連携の可能性を追求しており、今後も日本全国の市区町村様とコラボレーションを計画しております。
③次世代人材の育成

当社では若者の不動産に対する意識を高めるため、教育機関や職業訓練校などで講演会や企業説明会などを実施してまいりました。
不動産を知ることは人生の基盤を固めることであり、次世代を担う若者たちの意識を高めることが日本の未来を盤石にすることを確信しております。
以上の各種活動に関するお問い合わせや取材依頼は、経営企画広報戦略室(室長:髙橋亜理沙)まで。
ドリームプランニングが注目される理由
横浜から世界一を目指す不動産ベンチャーの最前線ランナーとして、常に時代の最先端を志向するドリームプランニング。
その活動や取り組みは常に各業界からの注目を集めており、これまで多数メディアからの取材を受けてまいりました。

ドリームプランニングの沿革
| 2002年 | 創業(セイコーハウス。初代社長・髙橋政廣) |
| 2005年 | 社名変更 |
| 神奈川・東京を中心に日本全国500件以上の不動産取引を手がける老舗として評価を高めていく | |
| 2020年 | 事業承継(2代社長・髙橋樹人) |
| 同年 | 不動産のお悩み解決サイト「URUHOME(ウルホーム)」リリース |
| 2022年 | 業界初の不動産SNS「UCIKATU(ウチカツ)」リリース |
| 同年 | 本社移転(横浜市中区柏葉から同区山下町へ) |
| 2023年 | 群馬県伊勢崎市と協定締結(空き家情報バンク活用) |
| 2024年 | 免許替え(神奈川県知事免許から国土交通大臣免許へ) |
| 2025年 | 秋葉原に東京店を開設 |
| 同年 | 「負動産買取センター」リリース |
ドリームプランニングの会社概要
| 業者名 | 株式会社ドリームプランニング |
| 免許 | 国土交通大臣(1)第10812号 |
| 設立 | 2002年11月12日 |
| 代表者 | 代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと) |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 所在地 | 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜10F(横浜本社) 〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-4-5 浅草橋ハシモトビル3F(東京店) |
| 電話 | 045-641-5480(横浜本社) 03-5823-4870(東京店) |
| FAX | 045-641-5490(横浜本社) 03-5823-4880(東京店) |
| 営業時間 | 9:30~18:30 |
| 定休日 | 日曜日・水曜日・年末年始・夏季休暇など(土曜・祝日は営業) |
| HP | https://dream-plan.com/ |
| 運営SNS | https://ucikatu.com/ 業界初の不動産SNS・ウチカツ(UCIKATU) |
| 運営メディア | https://ucikatu.com/times/ 不動産情報を発信するウチカツタイムズ |
| 運営サイト | https://uruhome.net/ 不動産のお悩み解決サイト URUHOME(ウルホーム) |
| 公式SNS(1) | https://x.com/dreamplanning11 (X) |
| 公式SNS(2) | https://www.instagram.com/dreamplanning5480/ (Instagram) |
| 公式SNS(3) | https://www.facebook.com/dreamplanning.japan/ (Facebook) |
| 事業内容 | 低流動性不動産の買取り・再生・販売、不動産仲介業、不動産テック事業 |
| 得意ジャンル | 一棟ビル・一棟マンション・事故物件・心理的瑕疵物件・共有持分・ゴミ屋敷・連棟式建物・任意売却・競売物件・旧耐震 |
再建築不可の売却まとめ
再建築不可物件を所有することはリスクがあり、再建築可能にするのも費用対効果をあまり期待できません。
売却をされるなら、不動産買取センターでお馴染みドリームプランニングまで、お気軽にご連絡ください。
皆さまの大切なご資産を責任を持ってお買取りさせて頂き、他社様よりも良い金額でお買取りできるよう精一杯頑張らせて頂きます。
インターネットで出てくる多くの会社は、SEO対策だけを得意としており、実際には買取しても転売をしてしまう会社が多いのですが、ドリームプランニングは2002年の創業より再建築不可物件を再生させてきた実績がございます。
お困りの再建築不可物件がございましたら、お気軽にご相談くださいませ。

















