再建築不可物件を建て替えるには?

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再建築不可物件を建て替えるには

「再建築不可物件とは?建て替えるにはどうしたらいいの?」といった再建築不可物件に関する
ご相談は、日々たくさん寄せられています。

当サイト「負動産買取センター」を運営するドリームプランニングは、2002年の創業より様々な再建築不可物件を   建て替え可能にしてきたノウハウがありますので、今回はそのノウハウを特別に公開いたします!

監修者情報


株式会社ドリームプランニング 代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと)

法政大学工学部建築学科卒、中堅不動産仲介営業を経て2018年入社。
底地・再建築不可・市街化調整区域など、特殊な土地売買を多数手がける。2020年8月より現職。

目次

再建築不可物件とは何?

住宅を探しているときにポータルサイトで安い物件を見つけ「再建築不可」と書かれているのをみて、「どういう事?」と思われた方も多いと思います。

再建築不可物件とは、一度建物を取り壊すと新しく建て替えることができない土地に建つ建物のことですが、建て替え出来ない土地に建つ建物のことですが、建て替えできない理由として建築基準法の43条の決まりがあります。

建築基準法第43条では、接道義務といって建築物の敷地は(建築基準法の)道路に2m以上接していないといけないと明文化していて、これを満たしていない場合、建物が建て替えられないこととなっております。

接道義務ってなに?

再建築不可物件の原因となる建築基準法の接道義務ですが、条文では下記のように定義されています。

(敷地等と道路との関係)
第四十三条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。

要約すると建物を建てるためには以下の二つの要件を満たさなければなりません。

  • 敷地が建築基準法の道路に接していること
  • 敷地が2m以上道路に接していること

つまり、「接しているのが建築基準法の道路であること」と「敷地が2m以上道路に接している」ということの二つの条件をクリアしなければならず、「接しているのが建築基準法の道路でない場合」や、「接していても間口が2m以下の場合」は再建築不可物件(建て替え出来ない物件)となるのです。

建築基準法の道路ってなに?

接道義務を満たす条件の一つ目は、「建築基準法の道路に接していること」ですが、建築基準法の道路とは、建築基準法の1項1号~5号、2項道路と呼ばれるもので、主に下記のようなものがあります。

道路等の名称定義
1項1号道路一般国道、県道及び市道等のいわゆる公道で幅員4m以上のもの
1項2号道路都市計画法、土地区画整理法等による幅員4m以上の道路
1項3号道路基準時に現に存在する幅員4m以上の道
※「基準時」とは、法が施行された昭和25年11月23日です。
1項4号道路2年以内に事業執行予定のものとして指定された幅員4m以上の道路
1項5号道路土地所有者等が築造する道で、その位置の指定を受けた幅員4m以上の道路
1項道路建築基準法上の道路と扱っている幅員4m以上の道路
2項道路基準時に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道
※2項道路に面している敷地は、道の中心線から2mの範囲にある門扉等を後退する必要があります。

つまり、これらの基準に適合している道路に2m以上接していないと建て替えできないのですが、見た目だけでは接している道が建築基準法の道路か判別できないことも良くあります。

例えば昔の水路を塞いで出来た道に家が立ち並んでいたり、建築基準法が施行された後に通路に自然発生的に家が立ち並んだ場合などは、建築基準法の道路に該当しないため、原則として再建築不可物件となります。

道路に2m以上接するってなに?

建築基準法の道路に2m以上接しているのが、接道義務の要件ですが、この2m以上接しているという事も、プロでもきちんとした定義を理解している人は多くはありません。

「2m以上接しているなんて簡単なのでは?」と思う方が大半だと思いますが、じつはこれが意外と難しく、例えば路地状敷地に空中越境物があった場合、路地状敷地の幅員から越境分を引いた長さが2m以下の場合も建て替えできないのです。 言葉で言うと分かりにくいのですが、「敷地内を直径2mの円柱を押して行って、空中も含めて一か所もぶつからずに道路に出れないと、再建築不可物件となる」という事なのです。

ここで「なんで空中越境物も通路部分から引かなければいけないの?」と思うかもしれないのですが、一つの敷地には一つの建物しか建てられないという原則(1敷地1建築物の原則)があり、これに基づくと、越境物がある箇所の水平投影面は、建築基準法上は越境物がある隣地の敷地として扱われ、自分の敷地には設定できないということになります。

よって、越境されている部分は建築確認申請の自分の敷地から除外せねばならず、他人の越境物によっても再建築不可物件になりうるという事なのです。

尚、1敷地1建築物の原則の根拠となるのが建築基準法施行令第1条であり、建築基準法における敷地とは、1の建築物のある土地と定義されているためで、隣地の越境物であっても、その越境されている箇所は建築基準法上は自分の敷地に設定できないという根拠になっています。

建築基準法施行令(用語の定義)
第一条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 敷地 一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。

再建築不可物件はなぜあるの?

再建築不可物件と接道義務ついてご説明してまいりましたが、「なんで再建築不可物件ってあるの?法律を守っていれば再建築不可物件なんて存在しないはず」と思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

間口2m未満により再建築不可物件となった理由

再建築不可物件には、間口2m未満である場合と、接しているのが建築基準法の道路ではない場合がありますが、間口2m未満であるために、再建築不可物件となっているものの主な理由としては下記のようなものがあげられます。

  • 建築基準法が昭和25年に制定される前の市街地建築物法(大正9年制定)では、間口が2m以上必要という条文が無かった
  • 昭和の頃は測量技術が未発達だった
  • 間違った分筆などで間口2m以下の敷地が生じてしまった

まず建築基準法制定以前は接道義務がなく、間口が2m無くても建物を建て替えることが出来ました。

実際戦前の市街地建築法時代の文献を見ると告示などで「間口2mを接道させる」旨を記載しているものもありましたが、当時のガバナンスがそこまで機能していたとは考えにくく、割と自由に家を建てていたのではないかと考えられます。

また、戦後建築基準法が制定されてからも、測量技術が現在より低く、土地を分譲する際に間口2mちょうどにして分譲したため、測量技術が向上した現代において再度測量すると1.99mしかなかったなどという事が多くあり、このような理由によって間口2m以下となっている物件が現在でも多くあります。

建築基準法の道路に接していない事で再建築不可物件なのはなぜ?

また、建築基準法の道路に接していないため再建築不可となっている物件も多くあり、理由としては下記のようなものがあります。

  • 私道だが位置指定道路として許可を受けていないもの
  • 農道や里道、開発行為で作られたが法的な許可を受けていないもの
  • 行き止まりの私道で道路として許可を得ていないもの
  • 昔の水路をふさいで通路としてもの
  • そもそも建築確認を取得していないもの

よくあるのは建築基準法の施行時は、道路種別の確認がきちんと行われない事があり、建築基準法でなくともあたかも2項道路であるかのように建築確認を申請していたり、位置指定道路の許可を取得せずに建築確認を取得したりすることなどが行われておりました。

また、戦後間もなくは建築確認自体を取得せずに建物を建てている事もあり、様々な理由によって建てられた再建築不可物件が建て替えできずに現在も残っているのです。

再建築不可物件を建て替える方法

ここまで再建築不可物件についてご説明してまいりましたが「再建築不可でもどうにか建て替える方法はないの?」と考える方は多いと思います。

結論から言えば建て替えが可能となるケースはいくつか存在するものの、それはすべての土地に当てはまるわけではなく、建築基準法の条件や行政の判断、さらには隣地所有者との交渉といったハードルを越える必要があり、実際は一筋縄ではいかないのが現実です。

再建築不可物件を建て替える方法は幾つかあるのですが、今回は分かりやすく大きく2種類の再建築不可物件を建て替え方法について解説してまいります。

隣接地を借地または購入して接道義務を満たす

再建築不可物件を再建築可能にする方法で、まず考えられるのが、「隣の土地を購入か借りて接道義務を満たす」方法です。

建築基準法では敷地が建築基準法道路に2m以上接していなければならないため、「あと50センチでも道路に接していれば建て替えできるのに…」などと悩まれている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そこで考えられるのが、隣接する土地を一部購入して自分の敷地にする方法ですが、実は購入しないで借りるという形でも、2m以上敷地に接する形に出来れば建て替えが可能になります。

ただ、もし一部を借りるという形を取った場合、権利関係が不安定となる(土地を貸してくれた方が売却して、借りている土地に塀を建てられる可能性があるなど)ため銀行から融資を受ける事が出来なくなります。

また、隣地を購入したり借りたりする方法は交渉のハードルも高く、シンプルな建て替え方法に思えても、隣地所有者の同意が不可欠で交渉が難航するケースが多いこと、購入する場合には測量・分筆費用が発生して30万~100万円程度かかる可能性があることなど、実務的にはさまざまな課題があります。

そのため「自分の土地でも建て替えできるようになるのかな?」と迷ったら、まずは専門家に相談して確認するのが確実です。

再建築不可物件の救済措置「43条2項1号認定、2号許可」を活用

「接道義務」について、敷地が幅員4m以上の建築基準法の道路に2m以上接していなければならないという建築基準法43条の規定であることを説明しましたが、実はこの規定には下記のような救済措置(建て替えるための方法)があります。

建築基準法 第43条
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一 その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの(43条2項1号認定)
二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの(43条2項2号許可)

これが、43条2項1号認定、43条2項2号許可と言われるもので、1号の認定については公的機関等が管理する4m以上の道に接していれば交通上、安全上、防火上、衛生上問題ないとして認定され、2号に関しては建築審査会の同意を得て許可されたものについては、建て替え可能となります。

「43条2項1号の認定」については、一定要件を満たせば建て替え可能な状態であり、再建築不可物件を建て替え可能するためによく使われるのが「43条2項2号許可(旧但し書き)」と呼ばれるもので、この許可を得ることによって間口が2m無かったり、建築基準法の道路に接していなくても建て替え可能となるのです。

再建築不可物件建て替えの裏ワザ「43条2項2号の許可」「包括同意基準」ってなに?

「43条2項2号許可(旧但し書き)」は、建築基準法の道路に接道していない場合でも、接道が2m以下でも、再建築不可物件を建て替えするための救済措置として利用できることがあります。

この救済措置は自治体によって要件を定めていることが多く、例えばある自治体では「接道が1.5mでも2階建て以下で、通路の終端に2m四方の空き地をつくれば建て替えを許可する」などという審査基準があります。

実際の審査については、建築基準法第43条2項2号の条文に”ただし、特定行政庁が交通・安全・防火・衛生上支障がないと認め、建築審査会の同意を得た場合は建築を許可する”とあるように、建築審査会の同意を得た場合に特定行政庁(市区町村など)が建て替えを許可できることになっています。

ただ、建築審査会は多くても月に1回で程度で4カ月に1回程度しか開かれない自治体もあり、一つずつ審査して同意をすることは物理的に不可能です。

そのため、建築審査会が同意をするために基準(「包括同意基準」と言います)を定めたり、建築審査会に審議してもらうための基準(「個別提案基準」と言います)を定めたりして、同意を省略したり簡素化しやすくされているのです。

包括同意基準

「包括同意基準」とは、一定の条件を満たす土地についてあらかじめ建築審査会が同意して、条件をクリアしたら建て替えを許可できるようにしている制度であり、自治体によって基準が異なります。

例えば、東京・神奈川・千葉・埼玉・愛知を比較すると、最低間口0.9mでも再建築が認められる自治体がある一方で、原則として2m以上なければ建て替えできない自治体もあり、条件設定には大きなばらつきが見られます。

そのため、自分の土地が基準に該当するのかを正しく理解することが重要であり、自治体の建築指導課などに事前相談を行ったり、建築士などの専門家に確認することで再建築不可物件でも建て替え出来るか知ることができます。

「自分の再建築不可物件は建て替えできるの?」と気になっている方もいらっしゃるかと思い、接道が2m以下の場合の自治体ごとの包括同意基準の要件をまとめてみましたので、ご参考になさってください。

※接道2mが最低条件の場合は、「その他条件」に建築基準法道路に接道していない場合の建て替え要件を記載しています。
※「その他条件」は一部のみ記載しております。詳しくは対象物件所在の自治体にご確認ください。

東京都内の再建築不可物件の建て替え要件(包括同意基準)の内容比較
東京都内の43条2項2号の許可、包括同意基準の内容比較

東京都内
自治体専用通路部分の最低の
間口の広さ
その他条件
渋谷区1.8m以上2階以下、通路部分20m以下など
新宿区1.5m以上2階以下、通路部分20m以下、
主要な出入り口から道路まで1.5m以上の避難通路など
豊島区1.8m以上2階以下、通路部分20m以下など

神奈川県の再建築不可物件の建て替え要件(包括同意基準)の内容比較

神奈川県
自治体専用通路部分の最低の
間口の広さ
その他条件
横浜市1.5m以上延べ面積100㎡以下、2階以下、
通路部分20m以下、終端に2m四方の空地など
川崎市1.8m以上2階以下、通路部分35m以下など
藤沢市1.8m以上3階以下、通路部分20m以下、
終端に2m四方の空地など

千葉県の再建築不可物件の建て替え要件(包括同意基準)の内容比較

千葉県
自治体専用通路部分の最低の
間口の広さ
その他条件
千葉市2m以上(基準法の道路に接していない場合)一戸建て・兼用住宅(住宅部分過半)・延べ100㎡以下の長屋/共同住宅・3階以下など
船橋市2m以上(基準法の道路に接していない場合)国・地方公共団体等の管理によるもの
松戸市2m以上(基準法の道路に接していない場合)一戸建て住宅・兼用住宅に限定・階数3以下

埼玉県の再建築不可物件の建て替え要件(包括同意基準)の内容比較

埼玉県
自治体専用通路部分の最低の間口の広さその他条件
さいたま市1.5m一戸建ての住宅または長屋(2戸)であること。2階以下、10メートル以下、200平方メートル以下など。
川口市2m以上(基準法の道路に接していない場合)専用住宅・2戸以下の長屋・店舗兼用住宅・3階以下・高さ10以下
川越市2m以上(基準法の道路に接していない場合)小規模住宅等で防火・衛生基準に適合  

愛知県の再建築不可物件の建て替え要件(包括同意基準)の内容比較

愛知県
自治体専用通路部分の最低の間口の広さその他条件
名古屋市0.9m以上建築敷地の向かい側の道の境界線と認められる位置から4m後退 していること
一宮市2m以上  (基準法の道路に接していない場合) 一戸建ての住宅又は兼用住宅など

個別提案基準

建築基準法43条2項2号には「包括同意基準」の他に、要件に当てはまっていれば必ずしも建て替えを許可できるわけではないけれども、建築審査会に審議してもらうための最低要件として「個別提案基準」を設けている自治体もあります。

たとえば横浜市の場合、道路に接道している専用通路の幅を最低0.9mとし、終端部分に空地を確保することなどを条件として建築審査会の審議にかけられるようになっています。

また、豊中市では「個別同意運用基準」という名称で運用されており、専用通路幅が1.5m以上があれば建築審査会に審議してもらうための要件を設けています。

ただ、こうした個別提案基準を設ける自治体は一部の自治体に限られており、条件に合致すれば建て替えの可能性もありますが、該当しなければ建て替えはほぼ確実にできなくなります。

個別許可

「包括同意基準」「個別提案基準」の他に、「個別許可」をする自治体も実はあります。

これは、包括同意基準に当てはまらない場合や、そもそも包括同意基準がない自治体において、建築審査会がケースごとに建築を許可するかどうかを判断する仕組みであり、対象となるのは土地で計画された建物で、許可が出ても一度限りの特例になることがほとんどです。

また、審査には時間がかかり基準もはっきりしていないため結果が読みにくく、金融機関の融資もほとんど通らないのが実情であり、建て替えを実現できるケースはごくわずかです。

ほとんどの自治体では認められないので、再建築不可物件を建て替えしようと思っている方は、必ず自治体の公式見解を聞いて、建築士や不動産の専門家の助言を受けながら、建て替えが可能か見極めることが大切です。

再建築不可物件の「柱一本残しで建て替え」は出来るの?

「柱を1本でも残せば建て替えられる」といった噂や「土台さえ残しておけば建て替え可能」という話を耳にしたことがある方も多いかもしれませんが、結論から申し上げると、これらはいずれも法的根拠のないものです。

といいますのも、建築基準法では柱一本残しの建て替えは「改築」と定義され、普通に建築確認が必要な行為となっています。

こうした噂が広まった背景には、かつて現場で「一部を残せば建て替え扱いされないのでは?」といった誤った解釈や慣習が一部で存在したことが挙げられますが、現在の法制度では通用しません。

これを知らずに本当に再建築不可物件を柱一本残しで建て替えてしまうと、違法建築として是正命令や、除去命令出るため、決して真に受けてはなりません。

リフォームで認められる範囲

柱一本残しの改築を再建築不可物件で行うことはほぼ不可能ですが、建築確認が不要な範囲内のリフォームは可能です。

なお、建築基準法の改正によって、軽微なリフォーム以外の建築確認が不要なリフォームは、200㎡以下の平屋の「大規模修繕・大規模模様替え」に限られるようになりました。

大規模修繕・大規模模様替えとは、主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根・階段など建物の骨格部分)の1/2以上を修理または改修する工事を指し、これが新3号建築物(200㎡以下の平屋)のみ建築確認が不要となっています。

また、大規模修繕・大規模模様替えも該当しない軽微なリフォームとは、クロスの張替えやキッチンの交換といった内装工事で、これらは主要構造部に含まれないため、建物の要件関係なく確認申請は不要です。

そのほかにも、防火地域外における10㎡未満の増築も建築確認を取得する必要はありません。

なお、令和7年4月施行予定の改正建築基準法によって、建築確認申請が必要な建物、審査省略の区分が変わったため下記の表にまとめております。

※審査省略制度とは、建築確認の際に行う構造計算適合性判定(建築物が地震や風荷重に耐えられるかの審査)を、省略できる場合を定めた制度です。

区分対象となる建築物建築確認が必要な工事審査省略制度の対象
新1号建築物大規模建築物や特殊建築物全般新築・増築・改築・移転 大規模修繕・大規模模様替え
(主要構造部の過半以上が該当)
省略なし
新2号建築物平屋200㎡超や2階建て以上など(旧4号から外れる建物)原則省略なし(ただし300㎡以下は一部図面省略可)
新3号建築物(新3号特例)平屋かつ延べ面積200㎡以下の建築物新築・増築・改築・移転構造計算・省エネ等の審査を省略可能(対象範囲は旧4号より大幅縮小)

令和7年4月施行予定の改正建築基準法後の建築確認申請が必要な工事について

※増築:防火地域以外の10㎡以下の増築は確認必要となります。
※大規模修繕・大規模模様替え:壁・柱・床・梁・屋根・階段などの1/2以上の修繕・模様替えが対象となります。

建築基準法の建築行為とは?

再建築不可物件を建て替えやリフォームする際は、建て替えやリフォームが建築基準法におけるどのような建築行為に該当するかを理解しておく必要があります。

ここまで、「新築」「改築」「大規模修繕」「大規模模様替え」などと説明してきましたが、ここで一旦建築基準法の建築行為について少し整理してみます。

建築基準法において建築行為は「新築」「増築」「改築」「移転」の4種類に分類され、一般的に「建て替え」と呼ばれる行為は法律上「改築」にあたります。

また、建築行為には区分されませんが、建築基準法上の規制や建築確認の対象となる行為として「大規模修繕」「大規模模様替え」があり、これが「リフォーム」と近い区分に位置付けられているのです。

再建築不可物件をの建て替えやリフォームを検討する際は、この区分を理解したうえで「建築確認不要なリフォームか」「改築など建て替えに該当するか」を見極める必要があります。

建築基準法における建築行為

区分内容具体例建築確認の要否
新築新たに建物を建てること空き地に住宅を建てる必要
増築既存建物に床面積を増やすような部分を付け足す平屋に部屋を増やす必要
改築建物を取り壊し、ほぼ同規模で建て直す老朽住宅を同じ規模で建替え必要
移転建物を他の敷地に移す古民家を解体移築する必要

建築行為ではないが建築確認が必要な場合があるもの

区分内容具体例建築確認の要否
大規模修繕主要構造部の過半を修繕柱や梁の過半を補修必要(新3号は不要)
大規模模様替え主要構造部の過半を変更柱の配置変更など必要(新3号は不要)
用途変更延べ面積の過半に影響する用途の変更倉庫を住宅にする必要(新3号は不要)

建て替え出来ない再建築不可物件の活用方法

建て替えは難しくても活用することは可能ですが、場合によっては建築基準法の用途変更(法87条)や、消防法の届出などが必要になる場合があります。例えば住宅を倉庫やトランクルームに転用する場合、用途変更による建築確認が必要になることもあり注意が必要です。

賃貸物件(アパート・戸建賃貸)として活用

既存の住宅をそのままリフォームして貸し出す方法であれば、用途に変化がないため原則として「用途変更の建築確認」は不要です。

ただ、再建築不可物件の2階建て以上の場合、大規模修繕、大規模模様替えに該当する行為は建築確認が必要な行為なためできません。

また、平屋であっても増築を行う場合には建築確認が必要となるため、10㎡以上の増築は再建築不可物件ではできないこととなっています。

倉庫やトランクルームに転用

住宅を倉庫や屋内型トランクルームに変更する場合は「用途変更」に該当し、2階建て以上の建築物の過半以上を用途変更をする場合は、建築確認申請が必要な行為として、再建築不可物件では出来ないこととなっています。

駐輪場経営

屋外の平置き駐輪場であれば「建築物」に該当しないため通常は建築確認が不要で、初期投資が小さく始めやすい点がメリットですが、地域にニーズがなければ収益性が低いというデメリットもあります。

また、再建築不可物件の多くは旗竿地であることが多く、駐輪場として認知してもらうのは非常に難しいと言えるでしょう。

資材置き場や駐車場としての利用

再建築不可物件は住宅としての利用が難しくても、敷地の空いている部分を資材置き場や駐車場として活用できる可能性があります。

しかし、再建築不可物件は物件に至る通路が狭いことが多く、車両が敷地内に侵入できないばかりでなく、駐車場としても利用できないことがあるため、かなり難易度が高いと言えます。

建て替え出来ない再建築不可物件の売却先は?

「再建築できない土地なんて本当に売れるの?」と不安に思う方は多いと思いますが、結論から先に申し上げますと売却自体は可能です。

ただし売却先によって条件やスピードが大きく変わってくるため、それぞれについて解説してまいります。

不動産投資家などへの売却

再建築不可物件を投資家に売却すれば、買い手が現れる可能性はあります。

ただ、一般的な不動産を仲介してもらうのに比べ、再建築不可物件は「ローンが通りにくい」「資産価値が低い」
建て替えができない」という様々なリスクがあるため、積極的に購入する投資家は非常に少ない
のが現実です。

そのため、「仲介に出すことで少しでも投資家に高く売りたい」と考えたとしても、「仲介に出しても数年売れ残ってしまう」実際は何年も売れ残ってしまうというケースも少なくありません。

一般の方への売却

投資家に売却する場合と同じように、居住することを検討している一般の方に売却する場合、基本的に住宅ローンを組むため、ローンが通りにくい再建築不可物件では投資家に売却することよりも難しいと言えます。

住宅ローンを使えない理由については、金融機関はローンの融資するうえで遵法性(適法であること)と、担保評価(万が一貸し倒れが起こった場合、売却して融資額を回収できること)を重視するためであり、建物が建て替えできない物件である時点で適法ではないですし、融資金額で売却できる可能性が低いとみなされるため、ローンが利用できないのです。

再建築不可物件を取り扱う不動産会社が少ない

投資家に売却する場合でも、一般の方に売却する場合でも、不動産仲介業者に依頼するのが一般的です。

通常の不動産仲介の場合、重要事項説明書に記載すべきことは一般的なことが多いのですが、再建築不可物件の場合、この物件がなぜ再建築不可物件なのか、建築基準法の説明や条例の説明が必要になり、説明事項が多く複雑になりがちです。

そのうえ、再建築不可物件は通常の物件と比べて仲介手数料が安くなる(仲介手数料は[売買価格の3%+6万円]×消費税)のため、売買価格が安い再建築不可物件は仲介手数料も安くなり、物件調査の手間や重要事項説明の煩雑さを考えると、仲介業者にとって仕事量に対する報酬が割に合わないと考えられてしまうのです。

また、不動産仲介を行う場合、不動産業者は仲介責任を負わないといけない問題もあるため、一般的な物件の不動産仲介と比べ、報酬に対する仲介責任のリスクが極めて高く、ほとんどの仲介業者は再建築物件の仲介は行いたくないと考えているのです。

専門の買取業者に直接売却

再建築不可物件を売却する際、最もスムーズな方法の一つが専門の買取業者に直接売却することです。

仲介に比べて取引のスピードや条件面で有利になることが多く、仲介手数料が不要で契約不適合責任を負わずに済み、現状のままでも迅速に現金化できるため、余計な手間をかけずに資産を処分できるというメリットがあります。

ただし一部の業者は転売目的で相場より安い価格を提示する場合があり、想定より低い金額でしか売れないリスクがある点には注意が必要です。

だからこそ、再建築不可物件の取り扱い実績が豊富で信頼できる専門業者を選ぶことが大切なのですが、当サイト「負動産買取センター」を運営するドリームプランニングは2002年の創業以来、日本全国の再建築不可物件を自社で買取、再生を行い、販売まで一貫して自社で行ってきたため、建て替え出来ない再建築不可物件でも高値でお買取りさせていただくことができます。

お困りの再建築不可物件がありましたら、お気軽にご相談をくださいませ。

再建築不可物件の買取なら負動産買取センター
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建て替え出来ない再建築不可物件を放置するリスク

再建築不可物件は「建て替えられないなら放っておけばよい」と思われがちですが、実際には放置することで資産価値が下がって買い手がつきにくくなるだけでなく、税金や維持費の負担が増えます。

他にもリスクはありますので、ここでは建て替え出来ない再建築不可物件を放置することで生じる4つの主要なリスクについて具体的に解説します。

建物の老朽化による資産価値の下落

再建築不可物件を「使わないからそのままでいい」と思う方もいますが、実際には時間とともに建物は確実に劣化していきます。

また、雨漏りやシロアリ被害が進めば修繕費が高額になり、賃貸に出すのも売却するのも難しくなってしまいます。

さらに老朽化が進んだ建物が倒壊したり部材が落下して人にケガをさせた場合、所有者は民法717条(工作物責任)に基づく所有者責任を負う必要があります。

つまり「放置しておけば安全」という考えは誤りで、資産価値の下落と法的リスクを同時に抱えてしまうのです。

固定資産税の上昇

空き家を「そのままにしておけばお金はかからない」と考える方も少なくありませんが、実際には建物を放置して危険な状態になると「特定空家等」に認定され、これまで適用されていた住宅用地の特例が利用できなくなってしまいます。

固定資産税や都市計画税の特例が利用できなくなると、税額が最大で約6倍に増えてしまうおそれがあります。

さらにその状態を改善せずに放置すれば、行政による強制的な建物の解体(行政代執行)が行われ、その費用まで所有者が負担しなければならない可能性もあるのです。

そのため、空き家を放置することは税金の負担増にとどまらず、強制解体費用の負担など、複数のリスクを同時に抱えることになるため、早めの対応が不可欠なのです。

維持管理費用の増加

再建築不可物件は「持っているだけならお金はかからない」と思われがちですが、実際には清掃や除草、害虫駆除といった管理費用が定期的に発生します。

また、建て替え出来ないからといって屋根や外壁を放置すれば雨漏りが進行して建物全体が傷み、結果として修繕に多額の費用がかかることもあります。

その修繕費は更地にしてしまうより高額になるケースも少なく、結局のところ「持っているだけ」で済むどころか年々維持費が膨らみ、気づいたときには大きな出費を抱えてしまうリスクがあるのです。

近隣トラブル

再建築不可物件を放置すると「誰にも迷惑をかけないだろう」と思われがちですが、実際には犯罪や不法投棄の温床となることがあります。

また、害獣・害虫被害が近隣に及んで地域の人間関係にも悪影響を与えかねないばかりか、最悪の場合訴訟に発展してしまうこともあります。

こうしたリスクを避けるために、一刻も早く専門家に相談して、売却や活用を検討する必要があります。

再建築不可物件の買取なら負動産買取センター
再建築不可物件の買取|負動産買取センター

建て替え出来ない再建築不可物件の買取なら「負動産買取センター」

ここまで再建築不可物件の建て替えについて解説してきましたが、なかなか難しいのではとお悩みの方もいらっしゃると思います。

また、放置することで様々なリスクを抱えることも考えると、建て替え出来ずに困っている再建築不可物件を何とか買い取ってほしいと考える方も多いのではないでしょうか。

当サイト「負動産買取センター」を運営するドリームプランニングは、2002年の創業より再建築不可物件を買取を行ってきたプロフェッショナル集団であり、数多くの“負動産”を買取・再生してきた実績があります。

「再建築不可物件をどうにもできず、そのままにしてしまい税金や維持費で悩んでいる…」という方はぜひ一度当社「負動産買取センター」までご相談くださいませ。

それでは本稿の締めくくりとして、ドリームプランニングについて解説してまいりましょう。

再建築不可物件の買取に強いドリームプランニングとは

ドリームプランニング・負動産買取センター
ドリームプランニング・負動産買取センター

当社は2002年11月の創業以来、神奈川県横浜市を中心として日本全国で再建築不可物件の買取をさせていただいた再建築不可の買取を得意としている買取業者です。

また、多くの不動産会社は再建築不可物件を買取っても転売してしまう事が多いのですが、「負動産買取センター」を運営するドリームプランニングであれば、買取から再生、販売まで全て自社で行うノウハウを持っておりますので、高値買取が可能です。

どのような再建築不可物件でも積極的に買取させていただいており、最速2時間で買取査定をさせていただき、2日間で引き渡し、代金のお支払いをさせて頂いた実績もございます。

再建不可物件の現金化をお急ぎでしたら、ぜひとも当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングへご相談くださいませ。

➡ 再建築不可物件の高値買取りなら|負動産買取センター

ドリームプランニングの社会貢献とは

ゴミ拾いの様子。スタッフ撮影

「不動産のあらゆる問題を解決し、人々の幸せと喜びを追求する」

ドリームプランニングは売買の難しい再建築不可物件の買取などを通して、空き家の活用や不動産再生を行い、日本社会をもっと幸せにするお手伝いがしたいと思っております。

また本業(不動産買取再販や不動産テック事業)のみならず、当社では社会貢献を通じた「三方よし経営」をモットーとしております。

  • ①群馬県伊勢崎市と空き家情報バンクの活用に関する協定
  • ②SDGsパートナーとして、各自治体や団体との連携
  • ③毎週月曜日の朝に街中の清掃奉仕活動を実施
  • ④次世代人材を育成する不動産講演会の開催

他にも多角的な社会貢献を推進してまいりますので、コラボレーションをご依頼の方は、経営企画広報戦略室まで、ご連絡いただけましたら幸いです。

ドリームプランニングのメディア実績とは

不動産を通じてあらゆる幸せと喜びを追求するドリームプランニングは、常に各業界から取材のお問い合わせをいただいてまいりました。

これまでテレビ・ラジオ・新聞・Webなど各種媒体から多数の取材を受けており、こちらにそのごく一部を紹介させていただきます。

【負動産買取センター】ドリームプランニングのメディア実績(一部)
【負動産買取センター】ドリームプランニングのメディア実績(一部)

取材依頼は随時受け付けておりますので、ご依頼の方は経営企画広報戦略室までお気軽にご連絡くださいませ。

2002年創業(セイコーハウス。初代社長・髙橋政廣)
2005年社名変更
 神奈川・東京を中心に日本全国500件以上の不動産取引を手がける老舗として評価を高めていく
2020年事業承継(2代社長・髙橋樹人)
同年不動産のお悩み解決サイト「URUHOME(ウルホーム)」リリース
2022年業界初の不動産SNS「UCIKATU(ウチカツ)」リリース
同年本社移転(横浜市中区柏葉から同区山下町へ)
2023年群馬県伊勢崎市と協定締結(空き家情報バンク活用)
2024年免許替え(神奈川県知事免許から国土交通大臣免許へ)
2025年秋葉原に東京店を開設
同年「負動産買取センター」リリース

再建築不可物件の買取業者をお探しの方へ

今回は、再建築不可物件の買取で実際にあったトラブルや、後悔しない買取業者選びのコツについて詳しく解説してまいりました。

再建不可の売却では、買取業者の選び方を誤ることで、トラブルに発展するケースが多くみられます。

悪質な業者に買取相談した場合は、他の共有者との関係が悪化したり、相場よりも安い価格で買い叩かれることがあります。

そうしたリスクを回避するためには、信頼できる共有持分専門の買取業者を選ぶことが重要です。

ただし、再建不可の売却は一般の不動産と比べ複雑なため、買取業者でも断る可能性があるため注意が必要です。

当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングでは、2002年11月の創業以来、日本全国で共有持分の買取を行ってまいりました。

他の不動産業者様で売却を断られてしまった共有持分でも心配はございません。

再建築不可物件の買取に特化したドリームプランニングが、皆様にご納得ゆく金額とご条件を提示させていただきますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。

再建築不可物件の買取なら負動産買取センター
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