底地人とは誰?底地権者との違いは?底地のプロが徹底解説!

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底地人とは?底地権者との違いは?

「底地人とは何?底地権者とは違うの?」
底地の買取なら何でもお任せ!ドリームプランニングでは、底地人や底地権者など、底地用語に関するお問い合わせも多数いただいております。
そこで今回は、底地人や底地権者など、底地用語の基礎知識をわかりやすく徹底解説いたしましょう!

監修者情報


株式会社ドリームプランニング 代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと)

法政大学工学部建築学科卒、中堅不動産仲介営業を経て2018年入社。
底地・再建築不可・市街化調整区域など、特殊な土地売買を多数手がける。2020年8月より現職。

目次

底地人とは

それではさっそく始めましょう。底地人とは何か、底地人と借地人との違いは何かなど、わかりやすく解説してまいります。

底地人の定義

底地人とは「底地を持っている人」いわゆる地主を指す言葉です。

もしかしたら、地主の方が聞きなれているでしょうか。

底地については後ほど詳しく解説しますが、簡単に言えば底地とは「人に貸している土地」です。つまり底地人とは「他人に貸している土地を持っている人」とも言えます。

底地人の読みは「そこちにん」が一般的で「そこちじん」や「そこちびと」と読むケースはあまり聞きません。

底地人の語源と歴史

底地という言葉は江戸時代から確認されており、土佐地方の慣習から生まれたという説が有力です。

底地人という言葉が使われ始めたのは底地とほぼ同時期と推測されますが、現存している文献から「底地人」という言葉の初出を調べたところ、以下の記述を見つけました。

……当該底地人が……

※不動産鑑定実務研究会 編『不動産鑑定 アセット・ビジネスを考える人のコマーシャル・マガジン9(10)』住宅新報出版、1972年9月

……借地人と底地人との相互の……

※不動産鑑定実務研究会 編『不動産鑑定 アセット・ビジネスを考える人のコマーシャル・マガジン9(12)』住宅新報出版、1972年11月

国立国会図書館の蔵書を確認する限り、これが底地人に関する最古の現存記録と言えるでしょう。

明文化された記録としての底地人は、まだ半世紀くらいの歴史だったのですね。

底地人と借地人の違い

底地人と対になる概念として、借地人という言葉があります。古い言葉で店子(たなこ)と呼ぶこともあるでしょう。

※店子という言葉は借家人(賃借人)のみに用いることも多いため、あえて借地人の意味で使う時は、事前に意味を共有しておいた方がよさそうです。

底地人が底地を持っている(他人に土地を貸している)人であれば、借地人は借地を持っている(底地を借りている)人と言えるでしょう。

底地人借地人
底地を持っている人借りている人
別名地主店子

※負動産買取センターまとめ

借地人の歴史

土地を借りるから借地、借地を持っているから借地人。地方の慣習に基づく底地よりも一般性が高いため、底地よりも歴史が古いイメージですね。

ちなみにこちらも現存最古の文献を調べてみました。

……有約借地人(リースボルド)ノ時期即チ是ナリ……

※乗竹孝太郎 述『理財学講義 第1巻 歴史編(明治法律学校第8期法律政治講義録)』講法会、出版時期不詳(明治時代)

……當農場ハ借地人カ小作トシテ入込ノ際小屋掛料金五圓及農具料金三圓ヲ貸與ス……

※『札幌農学会報 1』札幌農学会、出版時期不詳(明治時代)

こちらは底地人より古くから馴染みがあるためか、底地人よりもさらに半世紀以上遡れています。

底地人まとめ

底地人の定義底地を持っている人
底地人の読み◎そこちにん
△そこちびと
△そこちじん
底地人の歴史江戸時代~(推測)
底地人の発祥土佐地方(推測)
底地人の文献1972年が初出か
底地人の対語借地人
底地人の類語地主など(ほか後述)

※負動産買取センターまとめ。

本章では底地人の定義から語源・歴史・対語・類語などについて解説してまいりました。

今どき底地人という表現はあまり用いられませんが、借地人の対語として用いられることもあります。

底地取引の実務で底地人という言葉が飛び出した時、スムーズに地主のことと理解できれば充分でしょう。

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底地とは

前章において、底地人とは「底地を持っている人」であると解説しました。

そう聞いた方の中には、「では底地人を定義づける底地とは何か」という疑問を持たれた方もいるかと思います。

本章では底地人を定義づける底地について詳しく解説してまいりましょう。

底地の定義

底地人を定義づける底地とは何か、インターネットなどを調べると様々な解釈が出てきますが、中にはピンと来ないものも少なくありません。

ここでは底地について

「借地借家法第2条1項1号の借地権が設定された土地」
(※「借地権負担付き土地」という言葉のほうが聞きなじみがありますが、ここでは敢えて法解釈も含めました)

と定義します。

一 借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。

※借地借家法第2条1項より。

この条文を分解すると、借地権とは

①建物の所有を目的とする地上権
②建物の所有を目的とする土地の賃借権

と言えるでしょう。建物を建てたいことはわかりましたが、地上権・賃借権についてはもう少し噛み砕く必要がありそうです。

地上権:土地を利用する権利
賃借権:有料で貸し借りする権利

これらを総合して、底地とは「建物を建てるために有料で貸し借りする権利が設けられた土地」と言えるでしょう。

旧借地法による底地の定義

底地について定義づけている借地権は、借地借家法の前身である借地法(旧借地法)でも規定されていました。

第一條 本法ニ於テ借地権ト稱スルハ建物ノ所有ヲ目的トスル地上権及賃借権ヲ謂フ

※借地法(大正10・1921年/法律第49号)

【意訳】この法律における借地権というものは、建物の所有を目的とする地上権および賃借権を言う。

……借地借家法ではこの定義をそのまま流用しているのですね。

この借地法は平成4年(1992年)7月までで廃止されました(だから旧借地法とも呼ばれます)が、廃止以前に締結された借地契約については効力が続いているため、まったく無関係ではありません。

※参考:借地法・御署名原本・大正十年・法律第四十九号|国立公文書館デジタルアーカイブ
https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F0000000000000027038

▲当時の条文が載っています。ご興味ある方はどうぞ!

底地と借地の違い

ところで底地について定義するのに、なぜ借地権が出てきたの?という疑問が湧いた方も少なからずいらっしゃると思います。

なぜかと申しますと、実は……。

①底地は借地と対になる概念である。
②底地について定義した法律はない。

からです。借地について法律で決めておけば、その反対概念である底地については、あえて決めなくても事足りるという考えでしょう。

つまり先ほど定義した
「借地借家法第2条1項1号の借地権が設定された土地」
という概念は本来借地に対するものであり、底地はその反対概念となります。

つまり借地は「建物を建てるために、有料で借りている土地」。対する底地は「建物を建てるために、有料で貸している土地」と言えるでしょう。

同じ土地について、貸している立場(底地人)からは底地、借りている立場(借地人)からは借地と言っているのです。

底地まとめ

定義根拠法規権利者
底地とは建物を建てるために有料で貸している土地なし(借地の裏返し)底地人
借地とは建物を建てるために有料で借りている土地借地借家法第2条1項1号(旧借地法第1条)借地人

※負動産買取センターまとめ

底地と借地についてまとめると、同じ土地について有料で貸している(地代を受け取る)底地人からは底地、有料で借りている(地代を支払う)借地人からは借地と呼ぶ表裏一体の関係性であることがわかりました。

底地でお悩みの底地人様・底地権者様へ

底地は権利関係が複雑なので、維持管理するのはもちろん、売却や処分も簡単ではありません。

底地人様や底地権者様でお困りごとやお悩みがございましたら、当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングへ買取相談をご用命くださいませ。

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底地でお悩みの際は、ぜひお気軽にご相談くださいませ。

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底地権とは

底地に関する権利を底地権と呼ぶこともありますが、具体的にはどのような権利なのでしょうか。

ここでは底地権の定義や借地権との違いなどについて、詳しく解説してまいります。

▲底地権の譲渡相場について、こちらで詳しく解説中です。合わせてどうぞ!

底地権の定義

底地権という文字面から底地に関する権利、すなわち「底地人が持つ権利」であることは言うまでもありません。

それでは底地権の内容、底地人がどのような権利を持っているかを分析してまいりましょう。

底地権=底地人の権利一覧

権利備考
借地人から地代を受け取る権利借地契約に基づく金額・期日
借地人から更新料を受け取る権利借地契約の更新時
借地人との契約更新を拒絶する権利正当事由が必要
借地人による譲渡や増改築を承諾する権利借地人は承諾なく実施不可(例外あり)
借地人から承諾料を受け取る権利行為の承諾時

※負動産買取センターまとめ

底地人が借地人に対して持っている底地権について、具体的に分解しました。

底地は「建物を建てたい借地人に対して、有料で貸している土地」ですから、定期的な地代収入が得られます。

また借地契約の更新時には更新料を受け取れますが、これは法的な義務ではないため、借地人との合意がなくてはなりません。

借地契約の更新を拒絶=貸している底地を(借地人の意に反して)返してもらう時は「正当事由」が必要となり、実際に返してもらえるか否かは裁判所の判断となります。

他にも借地人が底地を譲渡・売却したり地上の建物を増改築する時は、底地人の承諾を得なくてはなりません。

底地人は行為を承諾する代わりに借地人から承諾料を受け取ることも可能です。こちらも法的な強制力がないため、借地人との合意が必要となります。

底地権と借地権の違い

底地と借地が表裏一体の関係であれば、底地権と借地権についても、同じく表裏一体の関係です。

底地人の権利が底地権で、借地人の権利が借地権。底地権を裏返せば、それがすなわち借地権と言えるでしょう。

権利備考
底地に建物を建てる権利建物は自己の所有権
底地の建物を登記する権利借地人の自己名義なら対抗要件に
底地を利用する権利自己利用なら底地人の承諾不要
底地の建物を増改築する権利底地人の承諾が必要
底地を売却・譲渡する権利底地人の承諾が必要
底地を転貸する権利底地人の承諾が必要

※負動産買取センターまとめ

借地人が底地人に対して主張できる借地権についても、具体的に分解してみました。

こうして見ると、底地権と借地権でまったく真逆という訳ではなさそうです。

底地権まとめ

定義根拠法規権利者
底地権とは底地人が底地に対して持つ権利。借地人及び第三者に対して主張できるなし(借地権の裏返し)底地人
借地権とは借地人が底地に対して持つ権利。底地人及び第三者に対して主張できる借地借家法第2条1項1号(旧借地法第1条)借地人

※負動産買取センターまとめ

底地権と借地権の関係についてまとめました。

借地と借地権については、実際に土地を利用している実感があるため、土地と権利を分けて表現することが多いでしょう。

一方で底地は土地を貸していて自分では使えないため、権利だけとして認識されていることが少なくありません。

そのため、底地と底地権は混同されて用いられることが多いようです。

底地権のトラブルは負動産買取センターへ

底地人様や底地権者様の中には、底地権に関するトラブルでお悩みの方もいらっしゃることでしょう。

もし皆様が底地権のトラブルに直面されていましたら、当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングがお役に立てると思います。

当社は底地権のトラブル解決に精通しており、底地買取を含めてあらゆる解決策をご提示してまいりました。

底地人様や底地権者様にとっての最適解を一緒に探してまいりましょう。

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底地権者とは

底地人の中には底地権者(そこちけんじゃ)という単語を聞いた方もいるかも知れません。

底地権者とは何か、底地人とどのような違いがあるのか、詳しく解説いたしましょう。

底地権者の定義

【結論】底地権者=底地の権利を持つ者=底地人

底地権者の「権者(~けんじゃ/けんしゃ)」とは、その権利や権限を持つ者を指す言葉です。

例えば許可権者(許可する権限を持つ者)や決裁権者(決裁を判断する権利を持つ者)、任免権者(任免する権利を持つ者)などと使いますね。

なので底地権者とは「底地に関する権利を持つ者」すなわち底地人や地主とイコールです。

底地権者は「けんじゃ」?「けんしゃ」?

細かいことかも知れませんが、底地権者の「者」を「~じゃ」と読む方と、「~しゃ」と読む方がいます。

実務的にはどっちでも通じるので問題ないのですが、どっちが正しいのか、気になったのはきっと筆者だけではないはずです。たぶん。

国語辞典などで「ん」の後に「者」が続く言葉を調べてみると、2字だと「じゃ」、3文字以上だと「しゃ」の発音が多いようでした。

【~じゃ】賢者・信者・縁者・演者・患者・選者・隠者など
【~しゃ】初心者・経験者・主権者・債権者・権利者・熟練者・成功者など

※もちろん愚者(ぐしゃ)や修験者(しゅげんじゃ)など例外はあります。

行政・法律関係では権者を「けんじゃ」と読むケースが多く、「○○+権者」の形でとらえているのでしょう。

なので底地権者は「そこちけんじゃ」と読むのが基本ですが、「そこちけんしゃ」と読んでも通じる(というより発音の誤差程度でしかない)ので、あまり気にする必要はありません。

底地権者と借地権者の違い

底地権者に対する借地権者の違いは、底地人と借地人の違いとイコールです。どちらも権利を持つ者という意味ですから、耳にしたら好きな方に脳内変換すればいいでしょう。

それぞれが持っている権利(底地権・借地権)の具体的な内容については前述しているため、ここでは割愛させていただきます。

底地権者まとめ

備考
底地権者の定義底地の権利を持つ者
底地人との関係底地権者=底地人=地主
底地人の権利底地人と同じ(前述のとおり)
底地権者の読み◎~けんじゃ
○~けんしゃ
×「ごんじゃ」は仏教用語(意味がまったく違う)
借地権者との関係底地人と借地人の関係と同じ

※負動産買取センターまとめ

本章では底地権者について解説してまいりました。

要するに「底地権者は底地人とイコール」であることが分かれば、実務上は何ら問題ないでしょう。

お悩みを抱える底地権者様へ

底地権者様の中には、複雑な権利関係を抱えてお悩みの方が少なくありません。

もし皆様も底地のお悩みを抱えて「誰に相談したらいいのか分からない」と途方にくれていらっしゃるなら、当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングをお頼りくださいませ。

当社は他社様に買取を断られてしまった底地であっても積極的に買取しており、長年培った不動産知識とノウハウをフル活用可能です。

底地のお悩みを抱えていらっしゃる底地権者様は、どうかお気軽にドリームプランニングへご相談くださいませ。

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底地権設定者とは

あまり耳慣れない言葉ですが、底地権設定者とはどういう者なのかという問い合わせもありました。

そこで本章では底地権設定者について、わかりやすく解説してまいります。

底地権設定者の定義

~設定者とは、その権利を設定する者を指す言葉です。つまりここでは底地権を認めてあげる者という意味になります。

底地権を持っているのは底地人であり、その底地権を認めてあげるのは底地人自身に他なりません。

※厳密には借地人の借地権を設定してあげることで、自動的に底地人自身の底地権が認められる形となるでしょう。

だから底地権設定者とは、底地人=底地権者に対して自身の底地権を設定した者と言えます。

底地権設定者と借地権設定者の違い

底地権設定者が底地人自身であるなら、借地人の借地権を設定してあげる借地権設定者は誰でしょうか。

言うまでもなく借地権設定者は底地人すなわち底地権者であり、底地権設定者と同じになります。

つまり底地権設定者と借地権設定者はまったく同一なので、わざわざ底地権設定者という言葉を使うことはほとんどありません。

※法律的には借地権の取扱いがベースとなるため、借地権設定者(底地人=底地権者)がいるのに、イコールである底地権設定者の存在を持ち出しても混乱してしまうだけです。

これが底地権設定者という言葉に馴染みがない理由であり、実務的にはあえて持ち出す必要もないでしょう。

底地権設定者まとめ

備考
底地権設定者の定義底地権を認める者
底地人=底地権者との関係まったく同じ
借地権設定者との違いなし(同一の存在)

※負動産買取センターまとめ

本章では底地権設定者について、わかりやすく解説いたしました。

底地権設定者は底地人=底地権者と同じ存在であり、また借地権設定者とも同じなので、あえて持ち出すと実務的には混乱してしまうでしょう。

ただし理論上は存在しうる概念であるため、参考までに解説させていただきました。

誰にも言えない底地権設定者様のお悩みは……。

底地権設定者の中には、底地に関する悩みを誰にも言えず抱え込んでいらっしゃる方がいるかも知れません。

そんな時は底地買取のスペシャリスト集団であるドリームプランニングへご相談くださいませ。

当社の底地買取はプライバシー厳守で、誰にも言えない底地のお悩みを全力で解決へ導かせていただきます。

誰にも言えない底地のお悩みは、当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングへお気軽にお問い合わせくださいませ。

底地人に関する用語まとめ

用語読み定義
底地そこち建物を建てるために有料で貸借する土地
底地権そこちけん底地に関する底地人の権利
底地人そこちにん底地を所有する者
底地権者そこちけんじゃ底地権を保有する者
底地権設定者そこちけんせっていしゃ底地権を(自身に)認める者
地主じぬし/ぢぬし底地人・底地権者・底地権設定者と同じ
地権者ちけんしゃ土地の権利を持つ者(底地に限らない)

※負動産買取センターまとめ

ここまで底地人や底地権者について、さまざまな角度から解説してまいりました。

底地人・底地権者・底地権設定者・地主は基本的にすべて同じ人を指す言葉です。

地権者だけは底地に限らず土地の権利を持っている人を指すため、若干ニュアンスが異なります。

底地に関する疑問やお悩みは、当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングへご相談くださいませ。

当社はこれまで日本全国の底地買取を手がけており、僻地や離島の底地であっても問題ありません。他社様で買取を断られてしまった底地でも、積極的に高額買取させていただきます。

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底地人と借地人はなぜ揉めるのか

ここまで底地人や底地権者など、底地に関する用語をわかりやすく解説してまいりました。

底地をめぐっては底地人と借地人の間でトラブルが多く、底地権者にとって大きな悩みとなっております。

底地人と借地人はどのようなことで揉めるのか、詳しく解説してまいりましょう。

▲底地のトラブルと対処法について、こちらでも解説しております。合わせてどうぞ。

地代で揉める

底地人は借地人に底地を貸しているため、定期的に地代(ちだい。借地人から見れば借地料)を受け取ることができます。

しかし借地人がいつも快く&かつきちんと支払ってくれるとは限りません。

借地人にすれば地代が高すぎると不平を言ってきたり、底地人とすれば地代が安すぎると不満を感じたりすることも少なくないでしょう。

地代の減額/増額請求は借地人/底地人のどちらにとっても気が重いものですし、意見が対立すれば互いの関係はたちまちこじれてしまうため、泣き寝入りする方も多いはずです。

それでもきちんと払ってくれれば、ひとまずは「契約だから」と我慢のしようもあるでしょう。しかし地代の支払いが滞りでもしたら、これまで溜め込んだストレスが爆発してしまうかもしれません。

滞納した地代を取り立てるのは大変な苦労ですし、借地人が本当にお金を持っていなければ無い袖は振れないのです。

底地人と借地人には、常に地代をめぐるストレスがついて回ることを覚えておきましょう。

更新料で揉める

あらかじめ契約を更新しないことを定めた定期借地権の底地を除き、底地人と借地人の合意によって借地契約の更新が可能です。

底地の契約更新に際しては、借地人が底地人に対して更新料を支払うのが一般的であり、更新料の相場はおおむね①借地権価格の5~10%程度、または②更地価格の3~5%程度と言われます。

①借地権価格の求め方
路線価(円/㎡)×面積(㎡)×借地権割合(%)÷実勢価格割り戻し(0.8)

②更地価格の求め方
路線価(円/㎡)×面積(㎡)÷実勢価格割り戻し(0.8)

路線価と借地権割合は国税庁のHPで調べられるので、路線価が設定されている場所ならこの方法で概算可能です。

※ちなみに路線価が設定されていない地域(倍率地域)の地価は、固定資産税評価額に国税庁が指定する評価倍率をかけて求めます(倍率方式)。

ただしこれは一般論であり、底地人と借地人の合意によっては地代価格を借地権価格の20%でも更地価格の10%でも設定可能です。

逆に底地人と借地人で合意できなければ、更新料の金額がいつまでも決定できません。

底地の更新料トラブルを予防するためには、底地の契約時にあらかじめ更新手続きや更新料に関する取り決めを明文化しておくとよいでしょう。

承諾料で揉める

借地人が底地上の建物を増改築したり、底地を譲渡・売却したり等する際は、底地人の承諾が必要となります。

無料で承諾してもいいのですが、ここで承諾料をいただかねば承諾する甲斐がありません。

底地人が借地人から徴収する承諾料の相場は、承諾する行為の種類によって多少異なります。

承諾する行為の種類承諾料の相場
譲渡・売却の承諾料借地権価格の約10%
建替えの承諾料更地価格の約3~5%
増改築の承諾料更地価格の約2~3%
借地条件変更の承諾料更地価格の約10%

※負動産買取センターまとめ

借地条件変更とは、例えば木造住宅を鉄筋コンクリート造に変更したり、住宅を事業用建物に変更したりするケースです。

借地人の権利変化に対応する底地人の負担を考慮して、少し高めの設定になります。

承諾料も更新料と同じく法的な義務ではないため、底地人と借地人の双方が合意しないとトラブルに発展してしまうでしょう。

借地人がどうしても承諾料を支払いたくない場合、裁判所に申し立てて承諾に代わる許可(借地権設定者の承諾に代わる許可)を受けることが可能です(借地借家法第19条1項)。

ただし金融機関などによって「あくまで底地人の承諾が必要です」と言われた場合、裁判所の許可では代用できません。

底地人の意向を無視して裁判所の許可を得たものの、融資が下りずに増改築を断念せざるを得なかった事例も少なからずあるため、借地人の方は注意しましょう。

相続で揉める

底地人が亡くなって底地が相続されると、権利関係がより複雑化することが少なくありません。

法定相続分に従って底地人が底地を共有したり、借地人が借地を共有することで、権利関係の把握や金銭のやりとりが煩雑になってしまうでしょう。

また相続前に底地人と借地人の間で交わした取り決めが周知されておらず、取り決めを反故にするかのような行動をとってしまうかも知れません。

先代の底地人とは考えが異なるため、今までは借地人に住み続けてもらう方針だったのが一変し、借地人に立退きを迫るようなケースも多くありました。

底地人に限らず、何かとトラブルの火種となりやすい相続問題は、まだ元気な内からしっかりと計画を立てておくのがおすすめです。

売買で揉める

底地は早めに処分しておこうと、底地人が借地人へ底地を売ったり、第三者へ底地を売ったりするケースもあると思います。

しかし底地は権利関係が複雑なため、第三者が購入してくれることはほとんどないでしょう。

合わせて借地人は往々にして底地を購入するほどの資金が用意できておらず、途方に暮れてしまうかも知れません。

仮に運よく買い手が現れたとしても、底地特有のリスクがあるため、売却後に契約不適合責任を問われるなどトラブルの不安が常につきまといます。

底地を売却するのであれば、底地に精通した専門業者に買取を依頼するのがいいでしょう。

底地に精通しているため契約不適合責任は免責、直接買取りなら仲介手数料もかかりません。

例えば当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングであれば、底地買取のお悩みをワンストップで対応可能です。

底地人のお悩みごとは何でもお気軽に、ドリームプランニングまでご相談くださいませ。

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底地人と借地人の信頼関係を構築するには

底地人と借地人のトラブルは往々にして深刻化しがちですから、これを予防するに越したことはありません。

ここでは底地人と借地人が信頼関係を構築し、トラブルを予防するための手立てについて解説してまいりましょう。

話せばわかることが大半

底地人と借地人に限らず、日頃からコミュニケーションをとっておくことが、トラブル予防に有効であることは言うまでもありません。

日頃は何も音沙汰なしで、いざ何か要求する時だけ声をかけてくる相手に対して、好印象を持つのは難しいでしょう。

同じことをお願いするのでも、好印象な相手の方が聞き入れやすいのが人情というもの。

一回ごとのアプローチで大きな効果は得られなくても、その積み重ねがいざ底地トラブルに際して大きな効果を発揮するものです。

口約束ではなく書面で契約

借地権の種類によっては、底地に関する契約は口約束であっても有効になります(民法第522条2項)。

(契約の成立と方式)
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

※参考:民法|e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

しかし記録によるエビデンスがないと、曖昧な記憶にもとづく「言った、言わない」の水掛け論になってしまうでしょう。

なので底地人と借地人の間で交わす契約は、必ず書面を交わしておくのがおすすめです。

こういうアドバイスをすると、中には「相手を信用していないみたいで、気分を害されてしまうのではないか」と言われる方も少なくありません。

しかし底地契約は世代をまたぐこともあるため、相続の後に「そう言えば先代がこんなことを言っていた」と言っても、相手がそれを受け入れてくれるとは限らないでしょう。

契約を結ぶ時は口約束だったにせよ、後からでも底地契約の内容を明文化しておくことを強くおすすめいたします。

専門家のアドバイスを受ける

底地人様には多忙な方が多く、底地に関する知識をしっかりと学ばれる時間の確保が難しいのではないでしょうか。

底地のトラブルを防ぐためには、底地人様だけでなく専門家のアドバイスを受けながら物事を進めるのがおすすめです。

専門家によるアドバイスは有料であることが多いものの、無料で受けられるものもあるので探してみるといいでしょう。

当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングでは、底地に関する買取相談を無料で承っております。

2002年11月の創業以来、日本全国の底地取引を手がけてきた実績とノウハウがあるため、トラブルを未然に防ぎながら底地買取が可能です。

既にトラブルになってしまった底地でも買取できますので、ぜひお気軽にご相談くださいませ。

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底地人様のお悩み解決は負動産買取センターへ

今回は底地人・底地権者をはじめ底地用語に関する解説を徹底的に行ってまいりました。

底地人や底地権者にとって、権利関係の複雑な底地は常に悩みのタネであるか、そのリスクを抱え続けるものです。

底地に関するお悩みは、当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングまでご相談くださいませ。

底地買取を含め、底地人様や底地権者様のお悩み解決に全力を尽くしてまいります。

底地の買取が得意なドリームプランニングとは?

このページをご覧くださっている皆様の多くは「底地 買取」「底地 売却」「底地人」「底地権者」などと検索なさったのではないでしょうか。

すると底地の買取業者が作成しているページが表示され、大半の方が上から順番に連絡されていることと思われます。

しかしそうしたページの中には底地取引に精通している訳ではなく、また底地を直接買取ではなく転売ありきの業者も少なくありません。

検索結果に上位表示されている=優良な底地の買取業者とは限らないのです。

底地の買取業者を探される時は、実際にその業者が底地を直接買取しているのか、また底地買取の実績が充分であるかなどを調べておきましょう。

なお当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングでは、2002年11月の創業以来、日本全国の底地買取を手がけてまいりました。

長年にわたって培った取引経験やノウハウを駆使して、皆様の底地を高額買取させていただきます。

なぜノウハウがあると底地が高額買取できるのかと言いますと、買取した底地を再生・収益化できるため、その見込み利益を売主である底地人様へ還元できるからです。

ここで、ドリームプランニングがどんな会社かご紹介させていただきます。

ドリームプランニングの社会貢献

「あらゆる不動産の問題を解決し、人々の幸せと喜びを追求する」

当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングでは、自社利益だけでなくお客様と社会の「三方よし」経営を追求しております。

ここではドリームプランニングが推進している社会貢献についても解説いたしましょう。

SDGs(持続可能な開発目標)の実現に向けた取り組み

ドリームプランニングでは独自のSDGs宣言を発表。次世代に負の遺産を遺さないよう、2030年に向けて目標を提示しています。

【ドリームプランニングが推進する重点目標】
目標8 働きがいも経済成長も
目標9 産業と技術革新の基盤をつくろう
目標11 住み続けられるまちづくりを
目標12 つくる責任つかう責任
目標17 パートナーシップで目標を達成しよう

※参考:SDGs宣言-株式会社ドリームプランニング

空き家情報バンクの活用に向け、群馬県伊勢崎市と業務提携

日本全国で社会課題となっている空き家対策や負動産再生について知見を有するドリームプランニングは、2023年9月より群馬県伊勢崎市と空き家情報バンクの活用・広報に向けた業務提携を行っております。

当該空き家情報バンクの周知広報やSEO対策、空き家情報のアピールなど、地域活性化に貢献してまいりました。

ドリームプランニングでは自治体や公共団体との業務提携も推進しておりますので、ぜひお気軽に経営企画広報戦略室(室長・髙橋亜理沙)までお問い合わせくださいませ。

不動産問題への意識を高める・次世代の人材育成

ドリームプランニングでは湘北短期大学とのコラボレーション企画や、職業訓練校における不動産講演会など、不動産業界を支える人材育成を積極的に実施しております。

セミナーや講演会などに多数登壇し、参加者の皆様からは「面白く有意義な内容だった」「不動産問題に対する意識が高まった」「不動産業界に興味を持った」などとご好評をいただいてまいりました。

経営企画広報戦略室(室長・髙橋亜理沙)による出張講演なども受付ておりますので、ぜひお気軽にご依頼くださいませ。

ドリームプランニングのメディア実績

ドリームプランニングでは当サイト負動産買取センターだけでなく、自社メディアの運営やメディア取材の対応など、多数の実績がございます。

ドリームプランニングの自社メディア

・URUHOME(ウルホーム):不動産のお悩み解決サイト。
・負動産買取センター:当サイト。負動産の買取に特化。
・ウチカツ(UCIKATU):業界初の不動産SNS。登録&利用無料。
・ウチカツタイムズ:不動産ニュースなど最新情報を発信。

ドリームプランニングへのメディア取材

すべてを載せると膨大になってしまうため、ここではその一部を紹介いたします。

【負動産買取センター】ドリームプランニングのメディア実績(一部)
【負動産買取センター】ドリームプランニングのメディア実績(一部)

ドリームプランニングでは随時メディア取材を受け付けておりますので、ご依頼の方は経営企画広報戦略室(担当:髙橋亜理沙)までどうぞ。

ドリームプランニングの沿革

2002年創業(セイコーハウス。初代社長・髙橋政廣)
2005年社名変更
 神奈川・東京を中心に日本全国500件以上の不動産取引を手がける老舗として評価を高めていく
2020年事業承継(2代社長・髙橋樹人)
同年不動産のお悩み解決サイト「URUHOME(ウルホーム)」リリース
2022年業界初の不動産SNS「UCIKATU(ウチカツ)」リリース
同年本社移転(横浜市中区柏葉から同区山下町へ)
2023年群馬県伊勢崎市と協定締結(空き家情報バンク活用)
2024年免許替え(神奈川県知事免許から国土交通大臣免許へ)
2025年秋葉原に東京店を開設
同年「負動産買取センター」リリース

ドリームプランニングの会社概要

URUHOME(ウルホーム)・ドリームプランニング
URUHOME(ウルホーム)でもお馴染み、ドリームプランニング
業者名株式会社ドリームプランニング
免許国土交通大臣(1)第10812号
設立2002年11月12日
代表者代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと)
資本金1,000万円
所在地〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜10F(横浜本社)
〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-4-5 浅草橋ハシモトビル3F(東京店)
電話045-641-5480(横浜本社)
03-5823-4870(東京店)
FAX045-641-5490(横浜本社)
03-5823-4880(東京店)
営業時間9:30~18:30
定休日日曜日・水曜日・年末年始・夏季休暇など(土曜・祝日は営業)
HPhttps://dream-plan.com/
運営SNShttps://ucikatu.com/ 業界初の不動産SNS・ウチカツ(UCIKATU)
運営メディアhttps://ucikatu.com/times/ 不動産情報を発信するウチカツタイムズ
運営サイトhttps://uruhome.net/ 不動産のお悩み解決サイト URUHOME(ウルホーム)
公式SNS(1)https://x.com/dreamplanning11 (X)
公式SNS(2)https://www.instagram.com/dreamplanning5480/ (Instagram)
公式SNS(3)https://www.facebook.com/dreamplanning.japan/ (Facebook)
事業内容低流動性不動産の買取り・再生・販売、不動産仲介業、不動産テック事業
得意ジャンル一棟ビル・一棟マンション・事故物件・心理的瑕疵物件・共有持分・ゴミ屋敷・連棟式建物・任意売却・競売物件・旧耐震

底地人、底地権者様のお悩みは「負動産買取センター」まで

今回は、底地人、底地権者など、底地にまつわる用語解説をしてまいりました。

「負動産買取センター」を運営する株式会社ドリームプランニングは、2002年に底地専門の買取会社として創業し、日本全国の底地の買取を行ってまいりました。

「底地を売却したい」「借地人とトラブルになっている」「底地をそもそも売却すべきか相談したい」など、底地に関する様々なお悩みを解決してまいりました。

査定から最短2日で底地買取をさせて頂いた実績もあり、都心部の底地は勿論、過疎地の底地も買取させて頂いております。

また、「再建築不可物件の底地」「底地の共有持分」「市街地調整区域の底地」など、一般的な不動産会社では買取りできない底地の買取もさせて頂いております。

底地の売却をお考えでしたら、是非一度当サイト「負動産買取センター」を運営する株式会社ドリームプランニングまでご相談くださいませ。

皆様の底地を責任をもって買取させて頂きます。

底地・借地の買取なら負動産買取センター
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