「再建築不可の抜け道で、何か裏技はないの?」
日本全国で再建築不可を多数手がけているドリームプランニングには、再建築不可の抜け道を求める皆様からのご相談が多く寄せられます。
そこで今回は再建築不可の抜け道や裏技について、ドリームプランニングが分かりやすく解説します!
監修者情報

株式会社ドリームプランニング 代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと)
法政大学工学部建築学科卒、中堅不動産仲介営業を経て2018年入社。
底地・再建築不可・市街化調整区域など、特殊な土地売買を多数手がける。2020年8月より現職。
▲再建築不可物件の抜け道「43条2項道路」について解説!合わせてどうぞ。
再建築不可とは
再建築不可の抜け道や裏技について解説する前に、まずは予備知識として再建築不可とは何かを解説してまいります。抜け道を知るなら、表の道も知っておくのがセオリーという訳です。
既に再建築不可についてご存じの方は、本章を読み飛ばして本題の抜け道編に進みましょう。
接道義務を満たしていない①
再建築不可となる大きな要因として、接道義務が挙げられます。
接道義務とは建築基準法第43条に規定されている義務のことで、建物を建てる土地は道路と2m以上接していなければなりません。
逆に言えば「道路と2m以上接していない土地には建物を建てられない」のです。
建築基準法が制定される前から建っていた建物(既存不適格建築物)については、存続は認められても再建築(建替え)はできません。
再建築不可の大半はこの接道義務を満たしていないことが原因となります。
ちなみに入口だけ2m以上接していても、途中で2m未満に狭くなっている(地上構造物や空中越境を含む)のはダメなので注意しましょう。

接道義務を満たしていない②
接道義務にはもう一つの条件があり、道路に2m以上接していても再建築不可となってしまうケースが少なくありません。
接道義務の条件となる「道路」とは、建築基準法で定める道路でなくてはならないのです。
わかりやすく例えるなら、山奥の獣道とか田んぼの畦道にどれだけ広く接していようが、接道義務は満たせないということになります。
つまり接道義務とは①建築基準法で定めた道路に②2m以上接している(間口がある)ことで、初めて満たせるのです。
法律や条例の規制に抵触している
法律や条例の規制に抵触していることで、再建築の際に制限が付されるケースもあります。
例えば土砂災害対策法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)で定められているレッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)では、一部若しくは全部を鉄筋コンクリート造にする必要があるなど、再建築の際に制限がかかります。
また自治体の条例で建物敷地の最低限度を定めており、不用意に土地を分筆したために再建築不可となってしまったケースもありました。
このような場合の抜け道も、再建築不可に精通したドリームプランニングで買取相談が可能です。
農地や市街化調整区域
田畑などの農地や都市開発を制限している市街化調整区域も、原則として再建築不可です。そもそも開発行為や建築行為について大きな制約がかかっているので、抜け道を探すのは難しいでしょう。
農地転用には農地法に基づく許可が必要ですし、市街化調整区域の建築行為等も許可を受けるのに高いハードルをクリアしなければなりません。
これらの地域では建築行為等に属人性と呼ばれる「その人だから特別に許可される特別な事情(人物に属する性質)」がなくてはならず、資格のない方がこれらの土地を購入しても売却はおろか住むことすらできないのです。
農地や市街化調整区域で再建築不可の抜け道を探すのは、難しいと覚悟しておきましょう。

再建築不可なら負動産買取センターへ
本章では、まず再建築不可の基礎知識について、なるべく専門用語を使わずにわかりやすく解説してまいりました。
再建築不可は接道義務など、様々な理由によって再建築不可となっていることがご理解いただけたかと思います。
再建築不可の接道義務を満たしたり、その他のハードルをクリアしたりも出来ますが、持て余している再建築不可は抜け道を探すよりも売却がおすすめです。
例えば当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングのように、再建築不可の売却や抜け道に精通した専門業者にご依頼いただければ、スムーズかつワンストップで再建築不可をご売却いただけます。
再建築不可の抜け道でお悩みでしたら、まずは当社へご相談くださいませ。
再建築不可を再生する抜け道
再建築不可の基礎知識をおさえたところで、いよいよ今回の本題である再建築不可の抜け道について解説してまいりましょう。
再建築不可の抜け道は一つではありません。
今回は①再建築不可を再生する(再建築可能にする)抜け道、②再建築不可を(再建築不可のままで)活用する抜け道、そして③再建築不可を売却する抜け道について解説してまいります。
まずは再建築不可を再生する抜け道を解説いたしましょう。
▲再建築不可を建築可能にする抜け道&裏ワザをこちらでも解説。合わせてどうぞ。
再建築不可の抜け道…接道義務を満たす①
せっかく2m以上接しているのに、それが建築基準法の道路でなかったら再建築不可に変わりはありません。
「再建築不可 抜け道」「再建築不可 裏ワザ」というキーワードで調べる方の多くは、接道義務を満たす(特例で建て替える)下記の抜け道、裏ワザを知りたい方が多いと思います。
①見なし道路(建築基準法第42条2項)の終端の判定を申請する
②但し書き道路(建築基準法第43条2項2号)を申請する
(※厳密にいうと、43条2項2号は接道義務を満たすのではなく、特例になります)
①の道路の終端判定は、不動産屋ですら知らない人の方が多いかなり専門的な方法ですがそれぞれ見ておきましょう。
見なし道路の終端の判定を申請
建築基準法では一定の条件を満たしていれば、建築基準法の道路と「見なす」見なし道路(2項道路)という制度があります。
この見なし道路、実際の道路終端でなく道路の途中までしか判定されていない、というケースが少なくありません。
というのも、2項道路として認定されると、建て替えの際に中心から2mセットバックしなければならないため、(自分の敷地が小さくなるという思いから)道路として認めたくない方も多いのです。
役所としても、道路としての条件を満たしているかが曖昧で、近隣住民が基準法道路として認めているか確証がないものを2項道路と認定することは出来ないのです。
このようにして、2項道路とならず再建築不可となってしまっている場合、近隣住民と協議の上、実際の道路終端まで見なし道路として判定するよう申請することで再建築不可を再生できることもあるのです。
ただし、2項の終端が途中までしか判定されていない場合、地権者同士の利害が対立している事も考えられるため、なかなか合意が形成出来ないことも考えられます。
見なし道路の終端の判定は道路に接している地権者全員が合意しなければいけない(自治体が判定してくれない)ため、合意形成に骨を折ることでしょう。

但し書き道路の許可を申請
建築基準法第43条2項2号では、特定の建物については道路的な条件を満たしていなくても接道義務の適用外とできることが規定されています。
特例的に許可された建物に付属する「道路状の空地」という性質が強いため、本来は道路でなく通路に近い扱いになります。
また、かつて条文の但し書き(但し~と続く部分)で規定されていたため、この「道路状の空地」は、慣習上「但し書き道路」と呼ばれます。
※現在は法改正によって、その部分の但し書きが存在しません。
厳密には「43条2項2号の認定・許可を受けた道路状の空地」などと呼ぶべきでしょうが、先の2項道路(見なし道路)と紛らわしいことから、但し書き道路という呼び方が根強く残っているのでしょう。
但し書き道路の申請による許可には地権者全員の同意(印鑑証明書と誓約書)を求められるケースもあります。
また許可が下りても、その効力は一回限りで、基本的には次の再建築については許可をとり直さなければなりません。

但し書き道路の許可を申請(包括同意基準編)
但し書き道路の許可を申請する場合、建築審査会ではすべての案件を審査しなくていいように「この基準を満たしていたら包括的に同意する」という包括同意基準を設けています。
この包括同意基準については自治体によって判断が異なり、例えば東京都新宿区であれば、間口1.5mでも再建築可能ですが、東京都渋谷区では、間口1.8mは必要になるなど、注意が必要です。
但し書き道路の許可を申請する際には、再建築不可を管轄する窓口で確認しましょう。
| 自治体名 | 最低の間口の広さ | 敷地延長の決まり | その他の要件 |
|---|---|---|---|
| 東京都港区 | 1.8m | 敷地延長20m以下 | 2方向避難できる75cm以上の通路など |
| 東京都新宿区 | 1.5m | 敷地延長20m以下 | 200㎡以下耐火構造など |
| 東京都墨田区 | 1.5m | 2方向避難できる通路など | |
| 東京都世田谷区 | 1.8m | 敷地延長20m以下 | 2階以下、200㎡以下、最高の高さ8m以下、軒高7m以下など |
| 東京都渋谷区 | 1.8m | 敷地延長20m以下 | |
| 東京都豊島区 | 1.8m | 敷地延長20m以下 | 3階以下、200㎡以下など |
| 東京都北区 | 1.5m | 敷地延長20m以下 | 2階以下など |
| 東京都葛飾区 | 1.8m | 敷地延長20m以下 | 2階以下、最高の高さ8m以下など |
※東京都の建築基準法第43条2項2号に関する包括同意基準
但し書き道路の許可を申請(個別提案基準編)
包括同意基準に満たない再建築不可については、個別提案基準と照らし合わせることになります。
個別提案基準とは、簡単に「審査の俎上に乗せる(個別に提案する)最低基準」と言えるでしょう。この基準を満たせなければ、個別に提案することもできません。
こちらも自治体によって異なる基準が設けられているため、実際の運用については再建築不可を管轄する自治体窓口で相談するとよいでしょう。
再建築不可の抜け道…接道義務を満たす②
再建築不可を再生する抜け道として最も有効な策の一つが、接道義務を満たすことです。
土地の間口を2m以上に広げるためには、いくつかの方法が考えられるでしょう。
①隣地の一部または全部を購入する
②隣地の一部または全部を借り入れる
③隣地の一部と再建築の一部を等価交換する
資金的に余裕があり、隣地の所有者と合意が出来るなら、再建築不可の抜け道となり得ます。
しかし少なからず費用がかかることは覚悟せねばならず、隣地所有者の合意をとりつけるのも容易ではないでしょう。
ちなみに等価交換は土地と土地を交換するため土地の取得費用はかからず、また不動産の譲渡所得税も特例的に免除されます。
※参考:No.3511 土地建物と土地を等価で交換したとき|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3511.htm
ただし土地の分筆手続きなどが必要です。そうした費用については負担しなければならないため、注意しましょう。

再建築不可の抜け道…法的条件をクリアする
再建築不可の抜け道として、法律や条令などの法的条件をクリアするのも有効でしょう。
例えば、条例で最低敷地面積を設けているなら、隣地を購入することで再建築可能にしていけるでしょう。
実際の運用基準については自治体によってケースバイケースとなるため、実際に再建築不可の抜け道を探す時は事前に確認するのがおすすめです。
再建築不可の抜け道…現実的なハードルは高い
ここまで再建築不可を再生する抜け道について解説してまいりました。
わかりやすさを重視するため、ごくざっくりとした解説となりますが、実際に再建築不可を再生する抜け道はハードルが高くなっています。
日々ご多忙な合間を縫って自治体に相談したり、地権者の合意をとったりなど、実現するのは膨大な手間とコストがかかってしまうでしょう。
再建築不可の再生なら負動産買取センターへ
再建築不可をどうしても再生したい事情があるなら別ですが、再建築不可に特段の思い入れなどがなければ、再建築不可は売却するのがおすすめです。
当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングであれば、再建築不可をシームレスにご売却いただけるため、余計なお悩みから解放されるでしょう。
当社は2002年11月の創業以来、常にお客様の悩みと寄り添いながら再建築不可の抜け道をアドバイスして参りました。
長年の取引を通して培った独自ノウハウと強固なネットワークを駆使して、お客様の再建築不可を買取させていただきます。
それは抜け道じゃない…再建築不可のよくある誤解
前章では再建築不可を再生する抜け道について解説してまいりました。
しかしインターネットで再建築不可の抜け道について調べていると、中には不動産のプロとして疑問を感じざるを得ない「抜け道」も少なくありません。
ここでは再建築不可の抜け道として紹介されているけど、実際には「抜け道」でも「裏技」でもないものを解説してまいります。
こういった方法を紹介する会社は、本来再建築不可物件を買い取りして再生している会社でなく、SEO対策と得意としているだけの転売業者であることがほとんどです。
こうした会社は、負動産買取センターを運営しているドリームプランニングのような、本来の買取会社に転売して利益を得ている会社がほとんどです。
ですので、上位表示されている会社ではなく、正しい知識を発信している不動産会社に再建築不可物件の買取を依頼するようにしましょう、
セットバックして再建築不可を再生?
インターネット検索を使って「再建築不可 抜け道」などのキーワードで調べてみたところ、このようなことが書かれているサイトを発見しました。
「セットバックで前面道路を拡張すれば、接道義務を満たして再建築不可を再建築可能にできる(意訳)」
再建築不可の抜け道として、何だかもっともらしく聞こえますよね。しかし再建築不可のプロとして言わせていただくなら、これは「裏技」でも「抜け道」でも何でもありません。
セットバックすれば再建築が可能(抜け道)になるのではなく、見なし道路(2項道路)に接している物件は、そもそも再建築の際にセットバックしなくてはならないのです。
元から再建築不可ではなく、セットバックが再建築の条件となっているだけなので、再建築不可の「抜け道」でも「裏技」でも何でもありません。
位置指定道路で再建築不可を再生?
こちらもインターネットで「再建築不可 抜け道」などと調べて、出てきた抜け道?テクニックの一つです。
「接道義務を満たす抜け道として、位置指定道路の申請をする方法もある(意訳)」
恐らく、この抜け道記事を書いた方は、そもそも位置指定道路とは何かをご存じなかったのでしょう。
位置指定道路とは建築基準法第42条1項に規定されている道路のことです。ややこしいのでまとめると「建築基準法上の道路に接した土地の内部へ引き込む道路で、特定行政庁が位置を指定したもの(要約)」となります。
つまり建築基準法の道路に接していないor2m以上の間口がない再建築不可には、位置指定道路を申請するという選択肢がそもそもあり得ません。
また、「建築基準法の道路でない通路を位置指定道路として申請する」などという記述をしている記事も見受けられますが、既存の道を位置指定道路として申請するという選択肢がなく、位置指定道路とは新規で道路を作るための一つの方法でしかありません。
こちらも不動産実務を経験していれば考えつき得ないような抜け道?と言えるでしょう。
素人が書いた「再建築不可の抜け道」の記事が上位表示には多数!
本章では、ネット上でよく見かける再建築不可の抜け道?情報について解説いたしました。
近年ではインターネットで大抵のことは調べられますが、氾濫する抜け道情報について、それぞれ裏づけをとるのは簡単ではありません。
インターネットで上位表示されている記事の中には、SEO対策(検索エンジン最適化)だけを重視して、根拠に乏しい抜け道?テクニックや珍説を紹介している、サイトも多く存在しています。
プロから見たら明らかに素人が書いていることがわかる記事がネット上では数多く見られますが、本物であるかを見抜くためには、やはりプロのアドバイスを受けるのが確実でしょう。
当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングでは、2002年11月の創業以来、長年の再建築不可取引を通じて得た抜け道ノウハウのみを発信してまいりました。
インターネット上の抜け道情報についてはもちろん、再建築不可の買取についてもご相談いただけますので、安心してお任せくださいませ。
再建築不可を活用する抜け道
再建築不可を再建築不可のまま活用する抜け道には、大きく①既存の建物を活用する抜け道、②建物を解体して更地で活用する抜け道の二つが考えられるでしょう。
本章ではそれぞれの活用方法について解説してまいります。
理想は既存の建物を活用
再建築不可の建物は一度解体してしまうと、原則的に建て直すことができません。
今にも倒壊しそうなほど老朽化しているなら解体もやむなしですが、基本的には既存の建物を活用することをおすすめします。
建物さえしっかりしていれば、活用の幅は大きく広がることでしょう。また再建築不可の大きなデメリットである再建築不可という点もあまり気にせずにすみます。
ただしいきなり手を加えてしまうのは、あまり得策とは言えません。なぜなら買い手がつかなかったり、活用の目途が立っていない内から建物をリフォーム/リノベーションしてしまうと、後から大きく修整しなければならないリスクがあるからです。
どんな顧客や買主様にも対応できるよう、まずは再建築不可で活用の計画を立て、その上で必要最低限の手を加えるに留めておきましょう。
建物を解体しなければならないケース
再建築不可の建物が既に老朽化していて、もはや耐震改修やリフォームなどではどうにも維持できなくなっている場合は、建物を解体して更地にするしかありません。
更地だと建物や設備にかかるランニングコストがかからないため、堅実な活用が可能となるメリットがあるでしょう。
※ただし土地上に建物がないと固都税(固定資産税と都市計画税)が上がってしまうため、そちらのコストは含んでおかねばなりません。
再建築不可の活用方法としては、農園(土壌汚染に注意)や駐輪場(自動車は出し入れしにくい)、資材置き場(近くに業者がある場合)などが多く挙げられます。
地域のニーズを考慮しながら再建築不可の更地を活用し、固都税くらいはペイできると嬉しいですね。
再建築不可を活用する注意点
こちらで解説した以外にも、再建築不可を活用する方法はたくさんありますが、再建築不可を活用する上で注意しなくてはならない点も少なくありません。
例えば……
①間口が狭い場合は、避難ルートの確保が何より大切。
②火災保険に入れなかったり、高額になったりすることも。
③自動車や重機が入れられないと、工事費用が割高に。
④隣家が密接しているケースが多いため、近隣対策に神経を使う。
⑤資金調達でローン融資が下りにくいため、資金調達が難しい。
等があります。見切り発車で再建築不可の活用を進めてみたはいいものの、思わぬトラブルが重なって計画が頓挫してしまったというご相談もありました。
とかく再建築不可は想定外の事態が起こるリスクが大きいため、再建築不可の活用は慎重に行いましょう。

再建築不可は活用より負動産買取センターへ
本章では再建築不可の活用に関する各種の抜け道を解説してまいりました。
再建築不可の活用は費用対効果が悪くなりがちなので、本格的な不動産事業として取り組むか、採算度外視で趣味程度に運用するのがおすすめです。
中にはどうしても活用の目途が立たない、または見切り発車で着手したものの、計画が頓挫してお悩みの方も多いことでしょう。
そのような皆様は、当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングへご相談くださいませ。ワンストップのスピード対応で、再建築不可をストレスフリーに高額買取させていただきます。
他社様で買取を断られてしまった再建築不可でも問題ありません。当社なら現状そのまま&契約不適合責任フリーで買取可能です。
再建築不可を売却する抜け道
これまで再建築不可について、さまざまな抜け道を解説してまいりました。
再生・活用ときて、最後は再建築不可を売却する抜け道について、わかりやすく解説してまいりましょう。
個人間売買はリスクが高い
再建築不可を売却する際、知人や友人など個人間で売買しようとされる方は少なくありません。
確かに他の選択肢に比べて、再建築不可の売却相場は高めとなっているため、それがメリットと言えないこともないでしょう。
しかし個人間売買は不動産や法律知識のない同士で行われるケースがほとんどです。そのため、後からトラブルが発生するリスクが否めません。
目先の金額は少しくらい高いかも知れませんが、後からトラブルにでもなれば、その差額を優に超えるコストがかかってしまうのです。
高額な不動産取引を持ちかけるくらいですから、相手の方とはよほどの信頼関係を構築されてきたのでしょう。せっかくの信頼関係を壊してしまわないよう、再建築不可の個人間売買は避けることをおすすめします。
一般の不動産会社は敬遠しがち
再建築不可の売買は、不動産知識を備えた不動産会社に仲介してもらうのが安全です。
しかし一般的な不動産会社は、労力やリスクに対して利益の少ない再建築不可をあまり歓迎してはくれないでしょう。
仲介でさえ難色を示すことが多い再建築不可の直接買取など、まず望むべくもありません。
一口に不動産会社と言っても、不動産にはさまざまなジャンルがあって、それぞれ得意とするジャンルが異なります。
特に再建築不可を取扱っていると謳っていない不動産会社は、あまり期待しない方がよいでしょう。
再建築不可は専門業者の買取が堅実
再建築不可の売却は、再建築不可を得意とする専門業者による買取が確実です。
買取相場は他の選択肢に比べて安めとなってしまいがちですが、その価格は再建築不可に関するリスクが織り込まれているため、売主様に余計な負担をかけずにすみます。
また直接買取だから仲介手数料はなし、再建築不可に対する契約不適合責任も免責されるでしょう。
さらに再建築不可を転売ではなく自社保有できる専門業者であれば、再建築不可から見込める収益を買取金額に上乗せ。売主様の利益を最大化できます。
再建築不可を売却するベストな抜け道として、専門業者の存在を覚えておきましょう。

再建築不可の売却・抜け道まとめ
本章では再建築不可の売却に関する抜け道を解説してまいりました。
再建築不可の売却は当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングのような専門業者を選ぶのがおすすめです。
当社は2002年11月の創業よりこのかた、本店を構える神奈川県横浜市を中心に日本全国で再建築不可物件の抜け道をサポートしてまいりました。
今回も皆様がお悩みの再建築不可について、最適解となる抜け道をサポートさせていただきます。
再建築不可の買取相談&査定は完全無料。もちろん直接買取だから仲介手数料はいただきません。
プライバシー厳守でスムーズなスピード売却&現金化をご希望の方は、ぜひとも再建築不可の老舗業者ドリームプランニングへご相談くださいませ。
再建築不可の抜け道なら負動産買取センターへ
今回は再建築不可の抜け道について、わかりやすさ重視で解説してまいりました。
再建築不可の抜け道が見つからずにお悩みでしたら、当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングへご相談くださいませ。
本章では、再建築不可の老舗ドリームプランニングとはどのような会社なのかを社長自ら解説いたしましょう。
ドリームプランニングとは
「横浜から世界一を目指す、不動産ベンチャーの最前線ランナー」
当社は2002年11月に創業して以来、日本全国のニッチな不動産(いわゆる負動産。再建築不可だけでなく、皆様が持て余している物件)を買取&再販してまいりました。
伝統的な不動産取引だけではなく、最新技術を使ったサービス開発「不動産テック事業」にも注力している進取気鋭の老舗業者です。
横浜本店に加えて東京店を開設(2025年1月)、今後も次々と店舗を開設し、日本全国をくまなくカバーしてまいります。
都市圏だけでなく地方はもちろん、僻地や離島の再建築不可であっても、再生に向けた抜け道をご提案可能です。
再建築不可を持て余してお困りでしたら、当社へお声がけいただければ全力でサポートしてまいりましょう。
ドリームプランニングの社会貢献

当社はお客様の利益をはじめ、社会公益その後から自社利益を確保する「三方よし」な経営スタイルに定評がございます。
2002年11月の創業以来、社会貢献に対する高い意欲を具現化するため、これまで様々な取り組みを実践してまいりました。
ここではその一部を紹介いたしましょう。
①空き家情報バンクの活用による地域創生
当社は2023年より群馬県伊勢崎(いせさき)市との協定を締結。空き家情報バンクの活用促進や広報活動に貢献してまいりました。当社運営メディア・ウチカツタイムズでも地域情報を発信中です。
他にも自治体との連携を進めておりますので、ご依頼の方は経営企画広報戦略室(室長:髙橋亜理沙)まで。
②SDGsパートナーとして全国的な連携
持続可能な社会を目指して、当社では独自にSDGs宣言を行いました。合わせてその理念を実現するため、日本全国の自治体や団体とSDGsパートナーとして活動を展開中です。
これからもSDGsの輪を広げて参りますので、連携をご希望の際は経営企画広報戦略室(室長:髙橋亜理沙)までご連絡くださいませ。
③次世代を担う人材育成
現役世代に対する周知広報はもちろんですが、日ごろ不動産と馴染みが薄い若年世代に向けた情報発信や意識啓発にも余念がありません。
当社では出張講演も実施しており、受講者からは「面白かった」「不動産が自分の生活と密接な関係を持っていることがわかった」とご好評の声を多数いただいています。
出張講演のご依頼は経営企画広報戦略室(室長:髙橋亜理沙)までどうぞ。
ドリームプランニングのメディア実績

不動産の新時代を築き上げるため、常に時代の半歩先を行っている当社は、各業界から注目を浴び続けております。
これまでマスコミやメディアの取材を数え切れないほど受けており、そのすべてを列挙したら膨大になってしまうでしょう。
今回はこれまで当社が受けてきたメディア取材のごく一部を紹介いたします。

メディア様による取材依頼は年中無休で受け付けておりますので、ご依頼の際は経営企画広報戦略室(室長:髙橋亜理沙)まで。
ドリームプランニングの沿革
| 2002年 | 創業(セイコーハウス。初代社長・髙橋政廣) |
| 2005年 | 社名変更 |
| 神奈川・東京を中心に日本全国500件以上の不動産取引を手がける老舗として評価を高めていく | |
| 2020年 | 事業承継(2代社長・髙橋樹人) |
| 同年 | 不動産のお悩み解決サイト「URUHOME(ウルホーム)」リリース |
| 2022年 | 業界初の不動産SNS「UCIKATU(ウチカツ)」リリース |
| 同年 | 本社移転(横浜市中区柏葉から同区山下町へ) |
| 2023年 | 群馬県伊勢崎市と協定締結(空き家情報バンク活用) |
| 2024年 | 免許替え(神奈川県知事免許から国土交通大臣免許へ) |
| 2025年 | 秋葉原に東京店を開設 |
| 同年 | 「負動産買取センター」リリース |
ドリームプランニングの会社概要

| 業者名 | 株式会社ドリームプランニング |
| 免許 | 国土交通大臣(1)第10812号 |
| 設立 | 2002年11月12日 |
| 代表者 | 代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと) |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 所在地 | 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜10F(横浜本社) 〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-4-5 浅草橋ハシモトビル3F(東京店) 〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-103 大宮大鷹ビル6F(埼玉店) |
| 電話 | 045-641-5480(横浜本社) 03-5823-4870(東京店) 048-782-9857(埼玉店) |
| FAX | 045-641-5490(横浜本社) 03-5823-4880(東京店) 048-782-9867(埼玉店) |
| 営業時間 | 9:30~18:30 |
| 定休日 | 日曜日・水曜日・年末年始・夏季休暇など(土曜・祝日は営業) |
| HP | https://dream-plan.com/ |
| 運営SNS | https://ucikatu.com/ 業界初の不動産SNS・ウチカツ(UCIKATU) |
| 運営メディア | https://ucikatu.com/times/ 不動産情報を発信するウチカツタイムズ |
| 運営サイト | https://uruhome.net/ 不動産のお悩み解決サイト URUHOME(ウルホーム) |
| 公式SNS(1) | https://x.com/dreamplanning11 (X) |
| 公式SNS(2) | https://www.instagram.com/dreamplanning5480/ (Instagram) |
| 公式SNS(3) | https://www.facebook.com/dreamplanning.japan/ (Facebook) |
| 事業内容 | 低流動性不動産の買取り・再生・販売、不動産仲介業、不動産テック事業 |
| 得意ジャンル | 一棟ビル・一棟マンション・事故物件・心理的瑕疵物件・共有持分・ゴミ屋敷・連棟式建物・任意売却・競売物件・旧耐震 |
再建築不可物件の抜け道まとめ
今回は再建築不可物件の抜け道について、ドリームプランニング社長がわかりやすく解説してまいりました。
多くの方はインターネットで「再建築不可物件 抜け道」などと検索して、上位に表示された業者に上から連絡して行かれるかも知れません。
しかし上位表示される業者の中には、ただSEO(検索エンジン最適化)対策ばかり特化した業者も少なくありません。
要するに「目につけば顧客の分母が増えるので、とにかく見てもらえればそれでいい」という姿勢であり、そういう業者は、実のところ再建築不可物件をドリームプランニングのような専門業者に転売するだけなのです。
転売ありきの業者は転売差益で稼ぐしかないため、お客様から再建築不可物件を安く買い叩くしか出来ないでしょう。
それに対して、当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングでは、再建築不可物件を自社で買取・再生することで、お客様へ最大限の利益を還元できます。
再建築不可物件の抜け道でお困りでしたら、まずはドリームプランニングまでお気軽にご相談くださいませ。

















