「底地購入の流れを知りたい」
「底地購入のメリットやデメリットはある?」
「底地購入の限定価格とは何?」
「底地購入でローンは使える?」
底地購入のスペシャリストであるドリームプランニングには、底地購入に関するお問い合わせが日々寄せられております。
今回は底地購入に関する素朴な疑問を一気に解説!皆様が底地を購入されるご参考にどうぞ。
監修者情報

株式会社ドリームプランニング 代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと)
法政大学工学部建築学科卒、中堅不動産仲介営業を経て2018年入社。
底地・再建築不可・市街化調整区域など、特殊な土地売買を多数手がける。2020年8月より現職。
底地とは|底地購入の予備知識
まずは底地購入の予備知識として、底地とは何か定義を明らかにしておきましょう。
何が底地で何が底地でないのか、わかりやすく解説してまいります。
底地については既に熟知していて、早く底地購入の実務知識を仕入れたい方は、本章を読み飛ばされても大丈夫です。
底地の定義
底地とは何か、インターネットで検索すると、色んなサイトで色んな方が色んな解釈を述べていることでしょう。
しかしそれらの主張をまとめると、底地とはこのように定義できます。
「借地借家法第2条1項1号の借地権が設定された土地」
もう少しかみ砕くと「建物を建てたい人に有料で貸す土地」。これでわかりやすくなったのではないでしょうか。
▲底地の定義や語源、法律について、こちらでわかりやすく徹底解説しています!
底地の性質
底地は「建物を建てたい人に有料で貸す土地」なので、底地を所有している地主であっても、自分で自由に使うことは出来ません。
底地を使う時は底地を貸している借地人の許可が必要となるのですが、こうした性質から底地とは土地の権利を所有権(自分の名義を主張する権利)と使用権(建物を建てて使う権利)を分割して、使用権を貸し与えた状態と言えるでしょう。
【イメージ】土地=底地(所有権)+借地(使用権)
【底地の性質】
・底地は土地の所有権のみ、使用権はない。
・底地の所有権には借地人から収益を得る権利(収益権)も含まれる。
底地でないもの
底地の定義がわかったところで、そうでない土地はすべて底地ではありません。
というのは当たり前なのですが、一見底地のようだけど底地でないものもあるので、注意しましょう。
【底地でないものの例】
・有料だけど、建物を建てない土地(貸し農地や駐車場など)
・建物を建てるけど、無料の土地(使用貸借)
・有料で建物を建てるけど、一時使用の土地(借地借家法第25条の規定)
こうした土地については底地ではありません。ただ実務的には底地と似通った取り扱いをすることもあるため、あまり細かく気にしなくてよいことも多いです。
底地購入の流れ
それでは実際に底地を購入する際の流れについて解説してまいりましょう。
底地購入の流れは、借地人が底地を購入する場合と第三者(不動産投資家など)が底地を購入する場合で若干ことなるため、それぞれ解説いたします。
【小目次】
- 借地人の底地購入
- 第三者の底地購入
借地人の底地購入
借地人が底地を購入する場合の流れはおおむね以下の通りです。
①地主に底地購入の相談
②地主と底地購入の交渉
③地主と底地購入の契約
④購入した底地の決済・引渡し
地主へ底地購入の相談
まずは底地を所有している地主に対して、購入相談を持ちかけなくては始まりません。
底地を購入したい旨を伝えて、底地購入に応じてくれればよし、底地購入に難色を示した場合はそのままゴリ押ししても芳しい結果は得られないでしょう。
底地購入に難色を示す地主を説得するには、アプローチを工夫する必要があります。
例えば地主が納得できる購入金額を提示したり、地主に有利な購入条件を提示するのも効果的です。
他にも将来的なトラブル回避や相続対策のメリットを提示するなどもいいでしょう。
合わせて意外とおろそかにできないのが、地主の心情的な問題。一所懸命のことわざではありませんが、日本人は土地に対する愛着が深く、地主の思いをないがしろにして(したと思われて)しまうと、意固地になりやすい傾向があります。
あくまで「底地を購入してやる」という態度ではなく「底地を譲っていただく」謙虚さをもって底地購入に臨むのがセオリーです。
また一気に話をつけようとするのではなく、まずは「底地を購入したいと考えているが、じっくり考えてほしい」と時間的余裕をもったアプローチを心がけましょう。
冷静に考えてもらうことで合理的な判断をしやすくなり、底地購入の心理的ハードルが下がりやすくなるメリットが期待できます。
地主と底地購入の交渉
地主が底地購入に合意してくれたら、底地購入の条件交渉に入りましょう。
大抵のケースでは「条件次第では底地購入に応じてもよい」というスタンスで臨んでくるため、地主に納得してもらいつつ、自身も納得できるよう購入条件をすり合わせていきます。
底地購入の条件交渉はケースバイケースなので、地主のニーズや思いをくみとりながら、フレキシブルに進めていきましょう。
例えば「まとまったお金が欲しいなら、現金一括払い」を提案したり、逆に「一括払い(定期的に入ってくるお金の流れがいきなり途絶えること)に抵抗があるなら、分割払い」を提案したりも可能です。
売買契約の締結
地主との条件交渉がまとまったら、底地購入の売買契約を締結しましょう。
売買契約書の内容を十分に理解した上で締結するのはイロハのイ。不明点はしっかり聞いてから契約書に署名押印するようにしてください。
【底地購入の売買契約に必要な書類等】
・身分証明書(写真付き)
・認印(必ずしも実印である必要はありません)
・収入印紙(売買契約書に貼付します)
収入印紙は借地人と地主で折半(分担)することもあれば、どちらかが負担することもあります。
収入印紙の金額(印紙税額)は底地購入の契約金額によって変わるため、事前に確認しておきましょう。

| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率(※) |
| 1万円未満 | 非課税(0円) | なし |
| 1万円以上~10万円以下 | 200円 | なし |
| 10万円超~50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円超~100万円以下 | 1千円 | 500円 |
| 100万円超~500万円以下 | 2千円 | 1千円 |
| 500万円超~1,000万円以下 | 1万円 | 5千円 |
| 1,000万円超~5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円超~5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
| 5億円超~10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
| 10億円超~50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
| 50億円超~ | 60万円 | 48万円 |
(※)底地購入の記載金額が10万円を超え、かつ2014年4月1日~2027年3月31日に作成された売買契約書に適用されます。
※参考:不動産売買契約書の印紙税の軽減措置|国税庁
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/08/10.htm
代金決済・引渡し
底地購入の売買契約を締結したら、契約内容に従って底地の購入代金を決済(支払い)し、底地を引渡していただきましょう。
底地購入の決済手段は(1)銀行振込み(2)小切手や手形振出し(3)現金手渡しが考えられますが、安全性と利便性の観点から銀行振込みと小切手振出しが一般的です(底地購入で手形を振出すケースはあまり多くありません)。
ただし小切手や手形は2026年度末までに全面電子化されるため、これまで親しんできた紙の小切手や手形は使用できなくなります。
手形は電子記録債権(でんさい等)に、小切手はインターネットバンキングによる振込へ移行していくため、今の内から対応できる用にしておくとよいでしょう。
購入した底地の引渡しは所有権移転登記に加え、権利関係書類を受け取ることで行います。
所有権移転登記の費用は、一般的に買主である借地人が支払いますが、条件交渉において折半したり地主で負担してもらったりも可能です。
【所有権移転登記の費用】
・登録免許税:底地の固定資産税評価額(1,000円未満切捨て)に税率をかけた金額
・司法書士報酬:登記を司法書士に依頼する場合。相場は5万円程度
・手続きの実費:1~2万円程度(交通費や郵送料、印紙代等)
【所有権移転登記の必要書類】
| 必要書類 | 理由 | 備考 |
| 不動産登記申請書 | 登記の目的や原因、登記の権利者や義務者などを伝える | 法務局(窓口またはHP)で入手。自作も可能 |
| 委任状 | 登記申請を代行する場合 | 〃 |
| 登記原因証明情報・売買契約書・領収書 | 登記の原因となった底地購入を証明する | |
| 住民票 | 底地購入者当人の所在を示す | 市区町村役場 |
| 身分証明書(写真付き) | 底地購入者当人の証明 | |
| 認印 | 必要書類に押印 | 実印でなくてよい |
※負動産買取センターまとめ
底地の購入代金の決済と、所有権移転登記などを完了すれば、底地購入は完了となります。
第三者の底地購入
借地人による底地購入の流れをつかんだところで、次に不動産投資家などの第三者が底地を購入する流れについて解説してまいりましょう。
情報収集&物件探し
借地人でない第三者がいきなり「底地を購入したい」と思っても、底地だけの状態で売りに出している物件情報が見つかることはなかなかありません。
知り合いに地主がいれば相談したり、地方のいかにも大地主っぽい家を訪ねたりできなくはないものの、いきなり「底地を購入したい」と言っても警戒されてしまうでしょう。
どうしても自力で底地を探したいというこだわりがなければ、底地購入に関する情報収集は専門家に相談するのがセオリーです。
底地は不動産の中でも特殊な部類に属するため、普通の不動産屋さんへ行ってもなかなか底地の物件情報は出てきません。
底地購入の相談は底地に精通した専門業者にするのがおすすめ。当サイト「負動産買取センター」を運営するドリームプランニングなど、お気軽にご相談くださいませ。
底地購入の条件交渉
購入したい底地が見つかったら、今度は地主に底地を売ってもらえるか交渉することになります。
ここで借地人に挨拶しておくと、底地の購入後にトラブルが起こるリスクを大きくおさえられるでしょう。
借地人が底地を購入するケースとの大きな違いはこのくらいで、後の条件交渉などはほとんど同じです。
これまで地主と借地人の間で構築されていた人間関係に第三者が入っていくのですから、底地の購入を焦ることなく、自分も輪の中に加えてもらう姿勢で臨みましょう。
自分が輪の中へ溶け込めてから、地主の立場を交代(スライド)させてもらうイメージがしっくりくると思います。
中には「早く底地を購入=投資を開始したいのに、そんな悠長なことを言っていられない」と思われる方がいるかも知れません。しかし底地の購入を焦ったがために借地人や旧地主とトラブルになれば、とても投資どころではないでしょう。
昔から「急がば回れ」とはよく言ったもので、トラブルの主原因となりうる人間関係をしっかり整備しながら、着実に足元を固めながら進めていくのが投資の基本です。
これ以降の売買契約・決済・引渡しといった手続きについては、借地人が底地を購入する時の流れとほとんど変わりません。
借地人への通知は必要?
底地の購入に際して「借地人の許可が必要か」というお問い合わせをよくいただきます。
結論から申し上げますと、底地の購入に借地人の許可や同意は必要ありません。
底地は土地の所有権であり、その売買は土地の所有権を持つ地主が自由にできます。
※逆に借地人が借地を売却するには、地主の承諾(往々にして承諾料の支払い)が必要です。
底地の購入はあくまで地主と買主のやりとりであって、そこに借地人が存在する必要はありません。ただ底地を購入したら「地主が替わった(オーナーチェンジした)ので、今後はこちらに地代を払ってください」と言えば理論上は事足ります。
ただし借地人も人間ですから、いきなり地主が替わったと言われても腑に落ちない方もいるでしょう。
借地人の中には「地代は元の地主にしか払いたくない」と言い張ったり、「あの地主さんは永年のつき合いがあったのに、いきなり底地を売り飛ばした」と噂したりする方もいます。
まったく悪くないのに、何となくネガティブなイメージがついてしまうのは、誰だって気分がよくないものです。
法的に問題がないことと、人間関係に支障を来さないことは必ずしもイコールではありません。
先ほどふれたとおり、底地の購入は借地人にとっても他人事ではないため、地主はもちろん買主としても一声あいさつしておくのが無難でしょう。
底地購入の価格計算
底地購入の流れがつかめたところで、続いて底地の購入価格を計算する方法を解説いたします。
底地の購入価格を計算する方法は、大きく①路線価②取引事例比較法③収益還元法の3種類があるので、それぞれ解説いたしましょう。
路線価で底地購入の価格を計算
路線価(または相続税路線価)とは地価を決定する基準の一つで、国税庁のHPで調べられます。
専門知識がなくても簡単に底地の購入価格が調べられるので、一般の方が参考価格を知りたい時におすすめです。
路線価で底地の購入価格を計算してみよう

それでは早速、路線価を使って底地の購入価格を計算してみましょう。
まずは国税庁のHPにアクセスして、以下の手順で底地の購入価格を計算します。
※財産評価基準書|国税庁
https://www.rosenka.nta.go.jp/
①日本地図の都道府県をクリック ⇒神奈川県
②市区町村をクリック ⇒横浜市中区
③地名(町又は大字)をクリック ⇒山下町「64048」
すると当サイト「負動産買取センター」を運営するドリームプランニング横浜本社(山下町252)の敷地前を走る道路に「890B」と書かれた楕円が出てきました。
これは「土地単価890千円=890,000円/㎡」「借地権割合は80%(※)」という意味です。
(※)借地権割合はA(90%)からG(30%)まで10%刻みで割り振られています。
グランベル横浜ビルの敷地面積は613.25㎡(185.51坪)なので、まずは更地価格を計算しましょう。
④89万円/㎡×613.25㎡=5億4,579万2,500円
更地価格が計算できたら、ここから借地権割合を差し引いた底地権割合をかけて底地価格を出します。
⑤5億4,579万円2,500円×0.2(※)=1億915万8,500円
(※)100%-借地権割合80%=底地権割合20%
ちなみに路線価は実勢価格(実際に取引されている価格)の約80%つまり0.8倍で設定されているため、0.8を割り戻してリアルな価格に近づけましょう
⑥1億915万8,500円÷0.8=1億3,644万8,125円
これでリアルに近い底地購入価格を求めることができました。
路線価で底地の購入価格を求めるメリット
路線価で底地の購入価格を求めるのは、以下のメリットがあります。
・行政が公表している数値を基準にするため、公平性と信頼性が高い
・計算式が簡単なので、再現性が高く専門知識を必要としない
・底地の購入価格を大まかに知りたい時は、これで充分事足りる
思い立ったらすぐに試せるので、あちこち計算してみても面白いですね。
路線価で底地の購入価格を求めるデメリット
一方で路線価を使って底地の購入価格を計算する方法には、こちらのデメリットが見逃せません。
・路線価が設定されていない地域には使えない
・借地権割合が10%と大雑把なため、細やかな事情補正が難しい
・購入価格の計算精度を高めるためには専門知識が必要となる
簡単だけど全地域に使えるわけではなく、また精度を高めるには専門知識が必要となる点に注意しましょう。
取引事例比較法で底地購入の価格を計算
取引事例比較法とは、底地購入の事例データを収集。その中から底地購入の取引傾向を割り出し、底地の購入価格を導き出していく方法です。
底地購入の有効データが十分に揃っていて、かつ底地の購入データから的確な情報をケースバイケースで取捨選択できる識別眼が備わっている場合に有効な手段と言えるでしょう。
この方法は基本的には不動産流通機構(REINS)など、不動産業者しか閲覧が出来ないデータベースを元に取引事例を探す事が一般的です。
取引事例比較法によって底地の購入価格を導き出すためには、このような業者専用データベースや、過去の自社の取引事例を元に価格算定を行います。
当サイト「負動産買取センター」を運営するドリームプランニングでも、こちらの取引事例比較法を組み合わせた底地の購入査定を行っておりますが、複合的な要素から底地購入価格を計算するため、底地購入の価格で悩んだら、ドリームプランニングのような専門業者に査定を依頼して、仲介に入ってもらうようにすると安心、安全に底地の取引ができます。
取引事例比較法で底地の購入価格を計算するメリット
取引事例比較法で底地の購入価格を計算するメリットはこちらです。
・底地取引の市場動向を採り入れた購入価格を導き出せる
・底地に精通しているプロであれば、購入価格の信頼性も高い
取引事例比較法で底地の購入価格を計算するデメリット
取引事例比較法で底地の購入価格を計算する時は、こちらのデメリットも大きいでしょう。
・底地購入データが乏しいと使えない
・購入価格のデータベースへは不動産業者しか基本的にアクセスできない
・計算基準はブラックボックス部分が多く、専門知識がないと正誤の見極めが難しい
収益還元法で底地購入の価格を計算

路線価は底地の絶対的価値、取引事例比較法は底地の相対的価値を計算するもので、底地の収益性から購入価格を割り出すのが収益還元法です。
収益還元法には大きく①直接還元法と②DCF法があるので、それぞれ解説いたしましょう。
※参考:国土交通省「不動産鑑定評価基準(平成26年5月1日 一部改正」
https://www.mlit.go.jp/common/001204083.pdf
直接還元法
直接還元法とは、底地から得ることのできる一定期間(通常1年間)の地代収益(地代から必要経費を引いた額)を一定の利回りで除して算出する手法です。
【計算式】P=a/R
P:底地の価格
a:一期間の純収益
R:還元利回り
純収益とは1年を単位とした総収益から総費用を差し引いた利益を指します。純収益を求める基準は還元利回りを求める基準とも密接な関連があるため、留意が必要です。
単位とする1年は運用初年度を採用する場合と標準化された(例えば全期間を平均化したり、ある1年をピックアップしたりした)1年を採用する場合があり、こちらも留意しなくてはなりません。
還元利回りとは底地の収益性を表し、一期間の純収益から底地の価格を直接求めるために用いる数値です。将来的な収益性に影響を与える要因がどのように変動するかの予測と、その予測にともなう不確実性が含まれます。
利回りという言葉は一棟収益物件などに良く聞かれますが、それと同じで、底地の場合東京23区で3~6%程度で取引されることが多く、例えば利回り5%が周辺の相場から考えるのが一般的で、地代が年間100万円の底地があった場合の価格は
P(底地価格)=a(年間収益)/R(利回り)=100万円/0.5=2000万円
という計算になります。
DCF法
DCF法とはディスカウント・キャッシュ・フロー(割引資金流量)の略称で、対象不動産が将来生み出すであろう各期間の純収益を現在価値へと換算し、それらの現在価値の合計値を資産価格とする方法の事です。
もっと簡単に説明しますと、今から10年の底地投資で1005万円を稼ぐより、今1000万円の方が価値が高いと思うけど、じゃあ今から10年間の底地投資で1005万円を稼げる物件は、一体今の価値で幾らなの?という計算方法です。
(※10年後以降も収益を上げますが、説明の為に一旦その事は無視しています)
【計算式1】n∑k=1・[ak÷〔(1+Y)k乗〕]+[PR÷〔(1+Y)n乗〕]
【計算式2】PR=(an+1)÷Rn
| 【凡例】 n:保有期間(売却を想定しない場合は分析対象期間) k:初期値 ak:毎期の純収益 Y:割引率 PR:復帰価格(保有期間の満了時点における底地の購入価格) an+1:保有期間+1期の純収益 Rn:最終還元利回り(保有期間の満了時点における底地の還元利回り) |
パッと見て「あぁ、わからないな」と思ったら、無理をする必要はありません。
「こういう方法で底地の将来生み出す価値から現在価値に換算して購入価格を計算しているのだな」程度に流してもらって大丈夫です。
ここで出てくる割引率というものがDCF法で底地の購入価格を計算する際、ある将来時点の収益を現在の価値に割り戻すために用いられるものです(例外あり)。
割引率を求める方法には①類似物件の購入事例を比較する②借入金と自己資金の構成割合を加重平均する③金融資産の利回りと底地の個別性を加味するなどがありますが、いずれもシンプルではありません。
こちらも底地を購入される方が覚えておかなくても、必要に応じて専門業者が計算してくれるので、お任せするのがよいでしょう。
底地の購入価格は複数の方法で計算
ここまで底地の購入価格を計算する方法を大きく3つ解説してまいりました。
実際に底地の購入価格を計算する時はどれか一つでなく、可能な限り多くの方法で計算して、多角的な視点から購入価格を導き出していくのが鉄則です。
計算方法ごとに割り出された購入価格のすり合わせも熟練と専門知識が必要になるため、ここで簡単に解説できるものではありません。
実際に底地購入をご検討の際は、当サイト「負動産買取センター」を運営するドリームプランニングまでご相談くださいませ。
底地購入の限定価格
底地を購入する際、限定価格というフレーズを耳にされたことがあるかも知れません。
ここでは底地購入の限定価格とは何なのか、どういうケースで限定価格が適用されるのかについて解説してまいりましょう。
底地購入に限定価格が適用されるケース
そもそも限定価格とは何か?国土交通省「不動産鑑定評価基準」では、このように定義されていました。
「限定価格とは、市場性を有する不動産について、不動産と取得する他の不動産との併合又は不動産の一部を取得する際の分割等に基づき正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値と乖離することにより、市場が相対的に限定される場合における取得部分の当該市場限定に基づく市場価値を適正に表示する価格をいう。」
※参考:国土交通省「不動産鑑定評価基準」より
……要するに「限定された状況かで底地を購入する時は、通常の購入価格時と異なる価格になる」という意味です。
これを底地の購入に当てはめると「借地人が地主から底地を購入する場合は、通常(第三者)の購入価格よりも割高になる」と言えるでしょう。
なぜ限定価格は割高?
借地人が底地を購入した場合、第三者が底地を購入する場合に比べて割高な限定価格が適用されます。
なぜなら借地人が底地を購入すると、既に保有している借地権と合わせて土地の所有権が完全なものとなるからです。
【イメージ】借地権(使用権)+底地権(所有権)=完全な土地
底地権だけ、借地権だけの状態がそれぞれの1の価値だとしたら、借地人が底地を購入して1+1=2ではありません。
完全な所有権の土地が持つ資産価値は、底地権と借地権の単純な合計ではなく、それを大きく超えるでしょう。
例えば借地権1に底地権1をプラスして、合計3になったとします。すると1+1=2よりも1大きくなるため、この1の差額を埋めるために限定価格を設定するのです。
言い換えると、借地人には「通常の購入価格より上乗せしてでも、底地を購入する価値があるから、限定価格が適用される」と言えるでしょう。
底地購入の限定価格はどう計算する?
借地人が地主から底地を購入する場合の限定価格は、以下の手順で求めます。
①路線価をベースに更地価格を求める
②更地価格から借地権割合を差し引いて底地価格を求める
③更地全体の増分価値を求め、借地権:底地権に按分する
④底地価格+底地分の増分価値を合計して底地購入の限定価格が出る
さらっと増分価値(ぞうぶん/ましぶんかち)という単語が出てきました。これが「完全な土地を手に入れるために上積みするべき底地の付加価値」です。
と口で言うのは簡単ですが、実際に底地を購入する時の増分価値を求める方法はケースバイケース。借地人がどこまで支払えるか、地主がどこまで要求するかによっても大きく左右されます。
実際に底地購入の限定価格を知りたい時は、当サイト「負動産買取センター」を運営するドリームプランニングなどの専門業者に査定を相談しましょう。
底地購入でローンは組める?
100%自己資金で底地を購入するのが難しい場合、ローンは組めるのでしょうか。
結論から言えばケースバイケースなのですが、ここでは底地購入でローンを組む際の傾向について解説してまいります。
第三者が底地購入でローンを組むのは難しい
一般的に借地人でない第三者が、不動産投資などの目的で底地を購入するためにローン(投資用ローン)を組むのは難しいでしょう。
なぜなら底地には担保価値がないものと見なされるため、ローンの返済が滞った際に差し押さえても意味がないからです。
金融機関はお金を貸す時、必ず「返済が滞ったら、どのようにしてペイしようか」考えています。だから購入する底地だけを担保にお金を貸してくれる見込みは薄いでしょう。
借地人の底地購入ならローンを組めることも
一方で借地人が自分の住んでいる土地を完全な所有権とするために、底地購入のローン(自己居住用の住宅ローン)を組むのは比較的容易な傾向が見られます。
なぜなら借地人が既に持っている借地権と、新しく購入する底地権を合わせれば土地の所有権が完全なものとなり、土地の担保価値が高まるからです。
完全な所有権の土地であれば、ローン返済が滞った時に差し押さえれば融資した金額をペイできるでしょう(逆に言えば、ペイできない金額を貸してはくれません)。
そのため、借地権付き建物をローンを組んで借りた方は、利用している金融機関に聞くのが一番借りられる可能性が高いです。
とは言え、借地人が新たに別のローン(車など)を組んでいないか(組んでいてもいいのですが、その場合はきちんと返済できているか)、既存のローンを返済しているか、借入額を返済していける収入があるかなどは厳しくチェックされます。
底地購入でローンが組めない場合の対策
底地購入でローンが組めなかったけど、自己資金だけでは追いつかないため、何とか融資を取りつけたい場合はどうすればよいでしょうか。
いくつか対策がないこともないため、底地を購入する際の参考としてください。
ノンバンクローンを利用する
金融機関の住宅ローンや投資用ローンが組めない場合、金融機関以外(ノンバンク)でローンを組む手があります。
ノンバンクローンは使い道が問われないことも多く、審査のハードルも比較的低めなので利用しやすいでしょう。
ただし金利が高めな上に利用限度額も低めな傾向があるため、底地の購入資金を100%カバーするのは難しいと思われます。
不動産担保ローンを利用する
これから購入する底地の担保価値がないのであれば、他に担保を入れればよいのです。
もし他の不動産物件を所有している時は、それを担保に入れてローンを組む手も考えられるでしょう。
ただし担保に入れられるような不動産を所有している方はそう多くないと思います。
行政の助成や補助制度を利用する
自治体によっては、特定地域の活性化を目的として、底地を含む不動産の購入に助成金や補助金を出すケースもあるようです。
地域振興に寄与したり一定期間以上住んだりなどの条件を満たせば、底地購入の資金援助が得られるかも知れません。
ただし購入する底地の全額を補助してくれるケースは聞いたことがないため、あくまで資金の一部を補助してもらえるくらいの感覚でとらえるのがよいでしょう。
底地購入のメリットが大きい人
これまで底地の購入について、様々な角度から解説してまいりました。
皆様が底地の購入を検討されているのは、底地を購入することで大きなメリットが得られるからだと思います。
底地購入で大きなメリットが得られるのはどのような人か、こちらで詳しく解説いたしましょう。
底地購入で地代収入が欲しい人
底地は有料で他人に貸している土地なので、所有していれば当然地代(借地料)が入ります。
通常の賃料に比べて相場は低いものの、地上建物の管理は一切が借地人の負担であるため、マイナスにはなりません。
回収状況の管理や滞納時の手間はあるものの、地代による収入は安定した不労所得とも言えるでしょう。
地代収入が欲しい方にとって、底地購入は大きなメリットがあると言えます。
底地購入で相続対策を考えている人
底地を購入すると、ほとんどのケースは底地評価額の方が実際の売買価格より高くなるため、税金面の事だけを考えると、相続対策としてはあまりメリットがありません。
しかし、郊外に土地を持っている地主様は郊外の土地を売却し、都心に底地を購入しておけば将来借地人が借地を手放すときに所有権化するので資産価値があると考え、底地を相続対策として購入する方もいます。
考え方は人それぞれですが、長期的な視点で考えたとき、底地は投資商品として魅力的と言えます。
底地購入で土地の資産価値や自由度を上げたい借地人
借地人が底地を購入すれば土地の所有権が完全なものとなり、資産価値や活用の自由度が大幅に高められるでしょう。
資産価値が高まれば売却時に有利なのはもちろん、完全所有権の土地であれば増改築や他人への貸し出しに地主の許可も承諾も必要ありません。
もちろん地代や更新料の支払い義務からも解放されるため、借地人としては可能な限り底地を購入したいところでしょう。
底地購入のデメリットが大きい人
言うまでもなく、底地の購入はメリットばかりではありません。
ここでは底地を購入することで大きなデメリットをこうむってしまう方はどういう方か、詳しく解説してまいります。
底地購入ですぐ利益を出したい人
不動産投資のテーマとして底地を購入するのは一つの手ですが、すぐ利益を出したい方にとって、底地購入は好適な投資スタイルとは言えません。
底地投資は購入してから細く長く利益を出していくタイプの不動産投資なので、すぐ利益を出したい方が底地を購入するのは悪手と言えるでしょう。
底地購入で高利回りの投資を求める人
底地を購入しての不動産投資は細く長くのスタイルが基本ですから、高利回りを期待するのは見当違いと言えます。
底地は通常の土地に比べて安く購入できる点に眼を着けたのは悪くありませんが、購入した底地を高く売ったり収益を出したりするのが難しいのです。
だから高利回りを求める方が底地を購入するのは、決して得策とは言えません。
底地購入で借地人とのトラブルを抱えたくない人
底地を購入すれば、底地を借りている借地人との人間関係が否応なしに生まれます。
新たな関係をもった借地人が必ずしもよい方とは限らず、人間関係や金銭関係のトラブルが発生しないとも限りません。
たとえ実際にはトラブルが起こらなくても、そのリスクを抱え続けるストレスは決して小さくないでしょう。
トラブルのリスクを抱えたくない方は、底地購入のデメリットが大きいと言えます。
底地購入ならお任せ負動産買取センターとは?
今回は底地の購入について、どこよりもわかりやすく徹底解説してまいりました。
「負動産買取センター」を運営するドリームプランニングは、2002年創業の底地買取専門業者です。
底地の購入をご検討なら、また購入した底地でお悩みでしたら、当サイト「負動産買取センター」を運営するドリームプランニングまでご相談くださいませ。
ここではドリームプランニングとはどういう企業なのか、徹底解説してまいります。
ドリームプランニングとは
当社は2005年7月の創業以来、日本全国の底地買取を手がけ、老舗の底地買取業者として皆様より信頼とご好評をいただいてまいりました。
不動産業界の旧弊を打破して日本の社会課題を解決する不動産ベンチャーの最前線ランナーとして、常に時代の先をゆくべく全力疾走しております。
当社は底地の売買や仲介だけでなく、不動産テックや不動産マッチングなど、社会ニーズをくみ取った新サービスの創造開発にも余念がありません。
皆様の抱えていらっしゃる底地のお悩みも、二人三脚で徹底サポートさせていただきます。
また底地だけでなく、あらゆるニッチな不動産(再建築不可・調整区域・共有持分・収益物件・事故物件・傾斜地・崖地・山林・ゴミ屋敷など)も買取なので、どんなことでもお気軽にご相談くださいませ。
ドリームプランニングの強み
日本全国に多数ある底地買取業者の中で、皆様が当社をお選びくださるのには理由があります。ここに当社の強みを解説いたしましょう。
①底地の高額買取を実現
⇒底地の収益化ノウハウを駆使して、地主様へ利益を還元!
②スピード対応&現金化
⇒最速2日間で現金化を実現。レスポンス感度に定評あり!
③各業界との独自ネットワーク
⇒士業・金融機関・官公庁と強固に連携し、抜群の問題解決力!
④トラブル底地も積極買取
⇒他社様が敬遠するからこそ、ドリームプランニングの出番です!
⑤面倒な権利調整もお任せ
⇒豊富な知識とノウハウを駆使して、難しい交渉も投げ出しません!
⑥日本全国の底地を完全カバー
⇒北海道から沖縄まで、もちろん僻地や離島の底地も相談OK!
⑦仲介手数料はゼロ円
⇒底地を直接買取するから仲介手数料は発生しません!
⑧現状のまま底地を買取
⇒測量や境界確定のお手間やコストなく、底地を買取いたします!
⑨永年の信頼と実績
⇒創業から500件を超える底地取引を手がけてまいりました!
⑩まとめ売りにも対応
⇒持て余している複数の底地を一気に買取可能です!
他にも多くの魅力によって選ばれてきたドリームプランニングを、ぜひ皆様の底地買取にお役立てくださいませ。
ドリームプランニングの底地買取事例
当社では2005年7月の創業以来、日本全国で500件を超える底地を買取してまいりました。
ここでは特に難易度の高かった底地買取事例をピックアップいたしましょう。
東京都三鷹市の底地買取事例
その底地は幹線道路を挟んだ2ヶ所の敷地をそれぞれ4分割した合計8区画で住宅が建てられていました。



幹線道路に面している1区画ずつを除いて、すべて再建築不可物件という二重苦を背負った癖あり物件で、どこの買取業者も匙を投げてしまったのです。
当社では一年以上にわたって粘り強く交渉を続け、借地人と別業者に買取ってもらう形で地主様のお悩みを解決できました。
負動産再生に際して労力とコストがかさんでしまい、実質的に利益ゼロという結果になってしまいます。
それでも権利関係の整理によって、地域の不動産問題を一歩前進させられたことは社会的に大きな収穫と言えるでしょう。
横浜市南区の底地買取事例
公道と私道に接している土地の分割を誤ったために、奥の土地が公道へ出られない袋地となってしまいました。
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加えて奥の土地に建っている古家が特定空き家に指定、税制優遇が解除されてしまいます。税金が地代収入を上回ってしまったため、底地を売却したいと地主様からご相談をいただきました。
私道の通行承諾をいただけなかったため、借地人から借地権を買い取って土地全体を完全な所有権に戻し、権利関係のクリアな土地として再販できました。
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私道所有者や借地人、そして(借地人から底地を又借りしていた)転貸人と粘り強く交渉した結果、約一年の歳月を経て負動産再生を実現できたのです。
▲この底地買取エピソードについて、こちらで詳しく解説しています!
鎌倉市岡本の底地買取事例
地主様が借地人に底地を買取ってほしかったのですが、借地人には底地を買取るだけの資金がありませんでした。
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幸い底地の面積が広かった(建物を建てられるスペースを確保できる)ため、借地権と底地権の等価交換によって土地を2分割します。
そして片方に借地人が住み続け、もう片方は建売住宅用地として再販しました。
借地人は一切の出費なく土地の完全所有権を得られたことにご満足いただけ、新たな1区画の創出によって地域の不動産市場を活性化する一助となったものと自負しております。
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等価交換は地主様の底地権と借地人の借地権を部分的に譲り合うことで、それぞれ完全所有権の土地に分割する方法ですが、適切な割合に分割するのは容易ではありません。
権利関係の複雑な底地であっても、ケースバイケースで最適な解決方法を提示できるのが、ドリームプランニングの強みです。
▲この底地買取エピソードについて、こちらで詳しく解説しています!
ドリームプランニングの社会貢献
不動産のあらゆる問題を解決するのが当社の社会的使命【-mission-】であり、社会貢献であるのは言うまでもありません。
しかし当社はそれだけに留まらず、多岐にわたる社会貢献を模索し続けております。
群馬県伊勢崎市との業務提携

当社は2023年9月に群馬県伊勢崎市と「伊勢崎市空き家情報バンク事業の活用推進に関する協定」を締結。
伊勢崎市空き家情報バンクの利用・マッチング促進やSEO対策、市政広報活動を通じて空き家問題の解決に取り組んでまいりました。
その実績が高く評価された結果、2024年9月に協定を更新しました。引き続き伊勢崎市の空き家問題解決に取り組み続けます。
※参考:株式会社ドリームプランニングとの「伊勢崎市空き家情報バンク事業の活用推進に関する協定」/伊勢崎市
https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/kensetu/jyutaku/akiya/akiyabank/19197.html
各自治体とSDGsパートナーに
当社では独自のSDGs宣言に基づき、17目標のうち以下5目標の達成を重点的に推進してまいりました。

藤沢市、倉敷市、阪南市、宇都宮市、掛川市、金沢市、豊中市、墨田区、足立区、松戸市、春日部市、豊田市、小田原市、佐賀市、豊橋市、松戸市、佐渡市など、ドリームプランニングが再建築不可物件などの買取を行ってきた様々な自治体においてSDGsパートナーとして提携させていただき、空き家再生のお手伝いをさせて頂いております。
今後も日本全国に当社の再建築不可物件活用の輪を広げてまいりますので、空き家でお困りの自治体の方もお気軽にご連絡くださいませ。
※参考:ドリームプランニングのSDGs宣言/SDGsパートナー登録
ドリームプランニングのメディア実績
「横浜から世界一の不動産を目指す」
空き家対策や負動産再生に取り組む不動産ベンチャーのトップクラスランナーであるドリームプランニングは、常に多方面から注目を集めています。

そのため当社は各種メディアからの取材も多く受けており、確かな問題解決力と情報発信力を裏づけていると言えるでしょう。
当社に対する取材は随時受け付けておりますので、ご依頼は広報担当までご連絡くださいませ。
ドリームプランニングの歴史

「不動産のあらゆる問題を解決し、人々の喜びと幸せを追求する」
横浜から世界一を目指す、不動産ベンチャーの最前線ランナーとして知られるドリームプランニング。
底地および再建築不可物件のエキスパートとして創業した2005年7月以来、実にさまざまな不動産取引を手がけてまいりました。
ここでは当社が歩んできた歴史をたどってまいりましょう。
ドリームプランニング創業前史(1980~2005年)
当社の初代社長・髙橋政廣(たかはし まさひろ)が不動産業界へ踏み込んだのは1980年です。
当時在籍していた会社で不動産関連セクションへ異動し、東京・神奈川・伊豆を中心に底地や不適合接道物件(現代の再建築不可物件)の取引仲介を手がけました。
2001年には底地の自社買取りに着手。その後もキャリアを着実に積み上げ、2002年11月には当社の前身となるセイコーハウスを設立します。
底地取引の老舗へ(2005年~2020年)
かくして2005年7月にセイコーハウスからドリームプランニングへ名称変更しました。
最初は社長と経理員の2人だけで始めた小さな会社。まさに不動産業界の荒波に乗り出す小舟のような存在だったのです。
当時はまだ不動産業界もコンプライアンス(法令遵守)整備などが遅れており、当社も数々の底地取引を通じて幾度となくトラブルや荒波に巻き込まれました。
それでもお客様のお悩み解決を諦めることなく、どんなことがあっても着実に前進していったのです。
永年にわたり不動産取引を多数手がける中で、底地取引だけで500件以上の実績を積み重ねていきました。
横浜から世界一を目指す不動産ベンチャーに(2020年~)
そして2020年に息子の髙橋樹人(たつひと)に事業承継。2代目社長の下で当社は新たなスタートを切ります。
ここから取り扱い物件ジャンルを大幅に拡大。従来の底地と再建築不可物件だけでなく、市街化調整区域・私道・傾斜地・崖地・共有持分・旧耐震・事故物件など、あらゆるニッチな不動産の悩みを解決する総合買取業者となりました。
また嫁の髙橋亜理沙(ありさ)と二人三脚でメディア展開や不動産テック開発に乗り出し、横浜から世界一を目指す不動産ベンチャーとして急成長を遂げていきます。
2025年の東京出店をはじめ、今後は名古屋・大阪・博多・仙台・札幌など日本全国への事業展開を計画中です。
日本中で不動産に関するあらゆるお悩みを解決するため、ドリームプランニングは止まることなく躍進してまいります。
ドリームプランニングの歴史(略年表)
| 2002年 | ドリームプランニングの前身となるセイコーハウス設立 |
| 2005年 | ドリームプランニングへ社名変更(設立。初代社長・髙橋政廣) |
| 神奈川・東京を中心に日本全国500件以上の不動産取引を手がける老舗として評価を高めていく | |
| 2020年 | 事業承継(2代社長・髙橋樹人) |
| 同年 | 不動産のお悩み解決サイト「URUHOME(ウルホーム)」リリース |
| 2022年 | 業界初の不動産SNS「UCIKATU(ウチカツ)」リリース |
| 同年 | 本社移転(横浜市中区柏葉から同区山下町へ) |
| 2023年 | 群馬県伊勢崎市と協定締結(空き家情報バンク活用) |
| 2024年 | 免許替え(神奈川県知事免許から国土交通大臣免許へ) |
| 2025年 | 秋葉原に東京店を開設 |
| 同年 | 「負動産買取センター」リリース |
※負動産買取センターまとめ
ドリームプランニングの会社概要
| 業者名 | 株式会社ドリームプランニング |
| 免許 | 国土交通大臣(1)第10812号 |
| 設立 | 2002年11月 |
| 代表者 | 代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと) |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 所在地 | 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜10F(横浜本社) 〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-4-5 浅草橋ハシモトビル3F(東京店) |
| 電話 | 045-641-5480(横浜本社) 03-5823-4870(東京店) |
| FAX | 045-641-5490(横浜本社) 03-5823-4880(東京店) |
| 営業時間 | 9:30~18:30 |
| 定休日 | 日曜日・水曜日・年末年始・夏季休暇など(土曜・祝日は営業) |
| HP | https://dream-plan.com/ |
| 運営SNS | https://ucikatu.com/ 業界初の不動産SNS・ウチカツ(UCIKATU) |
| 運営メディア | https://ucikatu.com/times/ 不動産情報を発信するウチカツタイムズ |
| 運営サイト | https://uruhome.net/ 不動産のお悩み解決サイト URUHOME(ウルホーム) |
| 公式SNS(1) | https://x.com/dreamplanning11 (X) |
| 公式SNS(2) | https://www.instagram.com/dreamplanning5480/ (Instagram) |
| 公式SNS(3) | https://www.facebook.com/dreamplanning.japan/ (Facebook) |
| 事業内容 | 低流動性不動産の買取り・再生・販売、不動産仲介業、不動産テック事業 |
| 得意ジャンル | 一棟ビル・一棟マンション・事故物件・心理的瑕疵物件・共有持分・ゴミ屋敷・連棟式建物・任意売却・競売物件・旧耐震 |
底地を売買するなら「負動産買取センター」まで
今回は、底地購入にまつわる解説をしてまいりました。
「負動産買取センター」を運営する株式会社ドリームプランニングは、2002年に底地専門の買取会社として創業し、日本全国の底地の買取を行ってまいりました。
「底地を購入したい」「借地人とトラブルになっている」「底地をそもそも購入すべきか相談したい」など、底地購入に関する様々なお悩みを解決してまいりました。
底地購入に関するお悩みは、ドリームプランニングまでお気軽にご相談くださいませ。
また、本記事をお読みの方の中には、底地を売却をしたいと考えられている方もいらっしゃると思います。
負動産買取センターを運営するドリームプランニングは、査定から最短2日で底地買取をさせて頂いた実績もあり、都心部の底地は勿論、過疎地の底地も買取させて頂いております。
また、「再建築不可物件の底地」「底地の共有持分」「市街地調整区域の底地」など、一般的な不動産会社では買取りできない底地の買取もさせて頂いております。
底地の売却をお考えでしたら、是非一度当サイト「負動産買取センター」を運営する株式会社ドリームプランニングまでご相談くださいませ。
皆様の底地を責任をもって買取させて頂きます。

















