再建築不可物件をリフォーム!気になる費用や接道義務など徹底解説

再建築不可物件のリフォーム費用や接道義務のポイントを徹底解説する記事用アイキャッチ画像
再建築不可物件のリフォーム費用は?

「再建築不可物件でリフォームできる?」
再建築不可物件のエキスパート集団であるドリームプランニングでは、再建築不可物件のリフォームに関するお問い合わせが多数寄せられます。
今回は再建築不可物件でリフォームする方法や費用などをわかりやすく解説。皆様が再建築不可物件のリフォームを検討されるご参考にどうぞ。

監修者情報


株式会社ドリームプランニング 代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと)

法政大学工学部建築学科卒、中堅不動産仲介営業を経て2018年入社。
底地・再建築不可・市街化調整区域など、特殊な土地売買を多数手がける。2020年8月より現職。

目次

再建築不可物件とは何か

再建築不可物件とは、文字通り「再建築ができない物件」ですが、再建築できない理由はいくつかあります。

ここでは再建築不可物件とはどういう物件なのか、詳しく解説してまいりましょう。

基礎知識は分かっているから、早く再建築不可物件でリフォームする方法などを知りたいという方は、第3章まで読み飛ばしても問題ありません。

▲再建築不可物件の接道義務について、こちらでも詳しく解説。合わせてどうぞ!

接道義務を満たしていない(建築基準法第43条1項)

建築基準法には「建築基準法の道路と2m以上接していない土地には、建物を建ててはいけない」という規定があります。

(敷地等と道路との関係)
第四十三条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
一 自動車のみの交通の用に供する道路
二 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第十二条の十一の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内の道路

※参考:建築基準法|e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201

これを接道義務と呼び、接道義務を満たしていない土地には、建物を新しく建てることも建て直すこともできません。

建築基準法の制定前から建っていた建物については既存不適格建築物として見逃されていますが、当時において合法的に建てられたことが条件となります。

※建築基準法制定前の市街地建築物法の時代に建てられた適法でない建物については、その存続が認められません。

いずれにしても一度建物を解体してしまうと建て直すことが出来ないため、再建築不可物件の取扱いには注意が必要です。

土地の間口が2m未満の土地

道路に接する土地の間口が2m以上接していない(接道がない)、つまり土地の間口が2m未満の土地は接道義務を満たしていないため、再建築不可物件となります(※2m「未満」とは2mジャストを含みません。念のため)。

イメージとしては、直径2mのボール(弾力性なし)を転がして、道路から土地の奥まで入っていければ接道義務を満たしていると言えるでしょう。

※途中で幅が2m未満に狭まっていたら、再建築不可物件となってしまうため要注意です。

空中越境や地上工作物でも再建築不可物件に

……と以前は解説していたのですが、読者の方からこんなご質問をいただきました。

「ボールを転がして奥まで行ければ大丈夫というなら、隣家の地下室や軒がせり出していたりしても大丈夫ですか?」

それも再建築不可物件です。そもそも接道義務の規定を設けているのは、緊急時に人の出入り(避難や救助)が出来る最低限の路幅を確保するためですが、建築物の敷地は二つの敷地を重複する事が出来ないという決まりがあり、越境物が敷地に侵入している場合、そこは建築基準法の敷地として含める事が出来ないからです。

イメージを修正するなら「幅2m×高さ∞の板を押し進め、どこにも引っかからずに土地の奥まで行けたら接道義務はOK」と言ったところでしょうか。

道路にまったく接していない袋地

先ほどは接道義務を十分に満たせていない土地について解説しましたが、道路にまったく接していない袋地(ふくろち)についても、当然ながら再建築不可物件です。

袋地を囲んでいる土地を民法では「公道に至るための他の土地」と呼びますが、かつて民法の改正前は囲繞地(いにょうち。囲にょう地)などと呼びました。

民法第210~213条ではこの「公道に至るための他の土地」を通行する権利(かつては囲繞地通行権)が認められています。

しかしこの権利はあくまで通るだけであり、接道義務を果たすためには使えません。

接している道が建築基準法の道路でない土地(建築基準法第42条1項)

接道義務は、建物を建てる土地が①建築基準法の道路に②2m以上接していなければなりません。

いくら幅広く土地と道路が接していても、その道が建築基準法で定める道路でなければ、結局は再建築不可物件になってしまいます。

建築基準法における道路の定義は第42条に規定されているため、ここで確認しておきましょう。

※条文をすべて転載すると長くなってしまうため、ここでは要約させていただきます。

【建築基準法】第42条1項1~5号(道路の定義)
①道路法の道路(1号)
②開発道路など、都市計画法・土地区画整理法などで定義する道路(2号)
③都市計画等の指定や変更が行われた時点で既に存在していた道路(1項3号)
④道路法・都市計画法・土地区画整理法などの法律に基づき、特定行政庁が指定した道路(1項4号)
※2年以内に新設または事業計画変更が執行される予定の道路
⑤位置指定道路(第42条1項5号)
⇒後で詳しく解説します。

他にも例外はありますが、ひとまずはここまでとしましょう。

これらの基準を満たさない道路については、どれほど幅広く接道していても接道義務は満たせません。

法律や条例に抵触している

接道義務を満たしていても、法律や条例に抵触しているために再建築不可物件となるケースもあります。

例えば土砂災害対策法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)に規定するレッドゾーン(土砂災害特別警戒区域。第9条)にかかっている地域では、建物の一部若しくは全部をRC造(鉄筋コンクリート造)にするという条件で再建築出来ますが、こうした構造上の規制を受けます。

他にも自治体の条例で定める敷地最低面積を下回る狭小宅地については一定の用件を満たさなければ再建築が許可されません。

(※厳密には再建築不可物件ではなく、再建築するためには一定の用件をクリアする必要があります)

市街化調整区域や農地

市街化調整区域や農地などに建っている建物についても、再建築不可物件となります。

これらの地域には原則的に建物を建てることが認められておらず、既に建っている既存不適格建築物も建て替えることができません。

もともと建物の存在が望ましくないため、一度解体したら更地のままにせざるを得ないケースが大半でしょう。

また既存不適格建築物には属人性(特定の人だけが許可された事情)があり、第三者が購入したところで、建て替えることも利用することもできません。

市街化調整区域や農地の建物は再建築不可物件となるので、手を出さない方が無難でしょう。

昔は不適合接道物件と呼ばれていた

現代では再建築不可物件と呼ばれていますが、かつては不適合接道物件と呼ばれていました(ドリームプランニング初代社長談)。

「再建築が許可されない物件」というニュアンスが強い現代のネーミングに対して、かつては「接道義務に適合していない物件」という意味合いが前面に出ています。

どちらも言っていることは同じなのですが、今と昔で「どちらを重んじているか」の違いがわかって興味深いですね。

【再建築不可物件と不適合接道物件のネーミング】
不適合接道物件:接道義務違反を明示するニュアンス
再建築不可物件:再建築の権利が認められない旨を明示するニュアンス

市街地建築物法(建築基準法の前身)に定める接道義務

ちなみに建築基準法で定められている接道義務は、建築基準法の前身である市街地建築物法(大正8・1919年/法律第37号~昭和25・1950年廃止)から受け継がれたものです。

せっかくなので、市街地建築物法で定める接道義務の条文(第8条、第26条)を読んでみましょう。

第8条 建築物ハ其ノ敷地ガ命令ノ定ムル所ニ依リ道路敷地ニ接スルニ非ザレバ之ヲ建築スルコトヲ得ズ 但シ特別ノ事由アル場合ニ於テ行政官廳ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ

※市街地建築物法

【意訳】命令で定める道路に接していない土地に建築物を建てることはできない。ただし特別の事情があり、行政官庁の許可を受けた時は例外である。

第26条 本法ニ於テ道路ト稱スルハ幅員四メートル以上ノモノヲ謂フ
幅員四メートル未満二・七メートル以上ノ道路及道路ノ新設又ハ變更ノ計畫アル場合ニ於ケル其ノ計畫ノ道路ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ道路ト看做ス

※市街地建築物法

【意訳】この法律において、道路とは幅4m以上の道を言う。

幅2.7m以上~4m未満の既存道やその新設・変更計画がある場合、それらの道も勅令によって道路と見なす。

……勅令(ちょくれい。天皇陛下の御命令)という表現に時代が感じられます。また旧字体やカタカナ表記、時代がかった言い回しも興味深いですね。

再建築不可物件でお悩みなら負動産買取センターへ

本章では再建築不可物件について、基礎知識を解説してまいりました。

わかりやすく解説してきたつもりですが、再建築不可物件の知識は奥が深く、知れば知るほど興味が尽きません。

もし皆様が再建築不可物件に関する疑問を解消したい、再建築不可物件を持て余してお悩みの際は、当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングまでご相談くださいませ。

当社は2002年11月の創業よりこのかた、日本全国で再建築不可物件の買取をはじめ様々なお悩み解決に尽力してまいりました。

今回も皆様がお悩みの再建築不可物件について、買取を含めお力になれることと思います。

再建築不可物件の買取相談&買取査定は完全無料なので、ぜひお気軽にお声がけいただければ幸いです。

再建築不可物件の買取なら負動産買取センター

リフォーム関連用語を解説

再建築不可物件とは何か把握したところで、続いてリフォームと関連用語について解説いたします。

それぞれどんな違いがあるのでしょうか。

リフォームとは

再建築不可物件でリフォームができるか?という前に、そもそもリフォームとは何か?というお問い合わせも、実は意外と少なくありません。

リフォーム(Reform)という言葉はRe(改めるor再び)+Form(構造)からなり、英語圏では「改心する・(規約などを)改正する」などの意味がメインとなります。

日本で言うところの住宅リフォームはリノベーション(Renovation)とも呼ばれるため、英語圏の方と話す時は注意しましょう。

話を日本のリフォームに戻しますと、リフォームとは「機能を新築時に戻す(よう近づける)こと」を指します。

日本でいうところのリノベーションについては、後で詳しく解説しましょう。

リフォーム?リホーム?

リフォームについて話していると、時々リフォームのことを「リホーム」とおっしゃる方がいますが、リフォームとリホームはどちらが正しいのでしょうか。

中には「リフォームをリホームと言う方は、ただFの発音に慣れていない=洗練されていないのだ」と思われる方もいらっしゃるものの、リホームとリフォームは若干ニュアンスの異なる別単語です。

リホーム(ReHome)とはいわゆる和製英語で、Re(再び&新しく)+Home(家。主に「我が家」「家庭」のニュアンス)から構成されます。

だからリホームという言葉には「私たちが家庭生活(ホーム)を営む拠点である家(ホーム)を新しくして、これからも幸せに暮らしていくのだ」という温かな気持ち、愛する家族を守っていく思いが込められているのです。

リホームはリフォーム/リノベーション(意味は後述)どちらのニュアンスでも使えるため、会話の中で出てきたら、文脈からどちらのニュアンスかを判断しましょう。

スケルトンリフォームとは

リフォームのバリエーションとして、スケルトンリフォームという言葉を耳にしたことがある方も多いと思います。

スケルトンリフォームのスケルトン(Skeleton)とは、骨格・骸骨(スカル。Skele)という本来の意味から転じて、骨が見える≒透けているというニュアンスが加えられました。

建築用語としてのスケルトンリフォームは「屋根や柱、梁(はり)など建物の骨組みだけを残して、肉付けとなる壁や床などを大幅にリフォームすること」を言います。

よく「柱一本でも残してスケルトンリフォームをすれば、建築確認が必要ないから再建築不可物件でもリフォームできる」などと言われますが……この文言にはご注意ください。

リノベーションとは

先ほど少し解説したリノベーションですが、英語圏はともかく日本の建築用語としてのリノベーションには「新築時を超える機能や性能を備える建物改修」というニュアンスがあります。

先ほどのリフォームが「建物の機能や性能を新築時に戻す」ことを目的としていたのに対して、リノベーションは新築時を超えることが目的。つまり目指しているゴールが大きくことなることに注意しましょう。

【リフォーム例】古くなった浴室を新調する
【リノベーション例】古くなった浴室を新調&バリアフリー性能を追加する

他にも用途を大きく変える改修についてもリノベーションと呼ばれることが多いです。

【リフォーム例】古くなった応接間を新調する
【リノベーション例】古くなった応接間をカフェにする

ただしリフォーム業者によってはリノベーションとの違いをよく分かっていないことも少なくありません。

また大事なのは単語よりも「実際にどのような改修をするか」なので、あまりリフォーム/リノベーションの使い分けにこだわらなくても、実務上はそれほど支障もないでしょう。

リフォーム/リノベーション/リホーム違いまとめ

リフォームリノベーションリホーム
英語表記RefomeRenovationReHome
語源英語ラテン語和製英語
機能(使い道)現状維持追加・変更どちらも
性能(スペック)新築時に戻す新築時を超えるどちらも
改修対象全体または一部全体または一部全体または一部

※負動産買取センターまとめ

リフォームとリノベーション、そしてリホームの違いを一覧にまとめました。法律用語ではないため、実務的にはそこまでこだわらなくても大丈夫です。

修繕とは

よく建物の修繕(しゅうぜん)と言いますが、建築基準法では大規模の修繕(大規模修繕)についてのみ規定されていました(第2条1項14号)。

十四 大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。

※建築基準法

ここから「大規模」の定義である「過半(半分を超過=50%超)」を除いた行為が修繕と言えるでしょう。

つまり修繕とは建築物が存続する上で重要な(なかったり脆かったりしたら建物が成り立たない)主要構造部を修繕することを言います。

ちなみに主要構造部についても、建築基準法第2条1項5号で規定されていました。

五 主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、……(以下略)……

※建築基準法

略された部分には、主要構造部に該当するものの、建物の存続には影響しない(要するに飾りや補助的な)建物部分が列挙されています。

つまり修繕とは「壁・柱・床(最下階を除く)・梁・屋根・階段」を直すことと言えるでしょう。

直す≒修繕とは「壊れたり摩耗したりした部分を補う(繕う)」行為であり、それが50%以下なら通常の修繕、50%超であれば大規模修繕となります。

模様替とは

建築基準法では修繕と別に、模様替(もようがえ)についても規定されていました(第2条1項15号)。

よく「お部屋の模様替をしよう」などと言いますが、法律的な模様替とはどのようなものか、条文を読んでみましょう。

十五 大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。

※建築基準法

こちらも通常/大規模の区分は修繕と同じですね。模様替と修繕がどのように違うのか、以下に比較しました。

【修繕】同じor類似の材質や形状の素材で主要構造部の機能や性能を補う
【模様替】以前と違う材質や形状の素材で主要構造部の機能や性能を構成する

模様替は修繕と異なり、必ずしも「補う」ニュアンスが込められていません。それこそ「気分を変えるために模様替しよう」という目的でも実施可能です。

もちろん「壊れた部分を直すついでに模様替えしよう」という選択肢もアリでしょう。

増築とは

建築基準法における増築(ぞうちく)とは第2条1項13号の「建築」に含まれる行為の一つです。あまりに当然なので、やはり具体的に増築とは何のかまでは定義されていません。

増築は建増し(たてまし)とも言われ、主に以下の建築行為を指します。

①既存の建物に部屋などを追加する
②建物のある敷地内に新たな建物を建てる

①は例えば母屋の屋上に部屋を造ったり、庭に張り出す形でサンルームを新設したり等があるでしょう。

②は広い庭の一角に離れや倉庫を建てるようなイメージですね。

増築によって床面積や構造などが変更された場合は、工事完了から1ヶ月以内に登記申請を行う必要があります。

ちなみにホームセンターで購入した簡易な物置を設置するようなケースは増築に該当せず、登記は必要ありません(規模や形状によってケースバイケースなので、自治体で確認するのがおすすめです)。

減築とは

増築の対語として減築(げんちく)という言葉がありますが、こちらは建築基準法には規定がありません。しいて言うなら改築にカテゴライズされるでしょう。

減築は増築の反対で、例えば先ほど建てた離れを撤去したり、2階部分を撤去したり等が考えられます。

他にも2階の床を一部除去して吹き抜けを造るような改修も減築の一種です。

これらの減築についても建物の床面積や構造等が変わるため、増築と同じく登記申請が必要なので注意しましょう。

改築とは

建築基準法の建築行為に含まれている改築(かいちく)は、よく建替(たてかえ)と混同されがちですが、実はニュアンスの違いがあります。

改築建替
行為建物を解体・再建する建物を解体・再建する
解体の対象建物の全体または一部建物の全体が多い
再建建物の構造解体前とほぼ同じ解体前と変えることも
再建建物の規模解体前とほぼ同じ解体前と大きく変わる
再建建物の間取り解体前とほぼ同じ解体前と大きく変わる
再建建物の床面積解体前と同じ解体前と変わることも

※負動産買取センターまとめ

要するに「解体前とほぼ同じように建て直すのが改築」、「解体前とは大きく変わるのが建替」と言えるでしょう。

ちなみに類似した改修とは、建物をまったく解体することなく修繕するニュアンスで使われる言葉です。

一文字違いですが、その内容は大きくことなるため注意しましょう。

移転とは

こちらも建築基準法第2条1項13号に言及される建築行為の一つで、建物を解体することなくその位置を同一敷地内で移動させる行為を指します。

よくある事務所の移転など、一般的にイメージされる「まったく別の場所に別の建物を建てる」行為は、建築基準法上の移転ではありません。

また一度建物を解体し、元の建物形状を保ったまま別の場所に建てる行為は移築(いちく)と呼ばれ、移転とは別の建築行為なので注意しましょう。

建物の移転方法としては土台からジャッキアップして台車やレールに乗せる曳家(ひきや。曳屋、曳舞とも)などの技術が用いられます。

曳家の歴史や技術について語り出すと長くなってしまうので、今回は割愛いたしましょう。

再建築不可物件でリフォームできる?

ここまで再建築不可物件とリフォームについて、それぞれ基礎知識を解説してまいりました。

それではいよいよ本題となる再建築不可物件に対するリフォームの可否について解説してまいりましょう!

▲再建築不可物件のリフォームについて、こちらでも詳しく解説中。合わせてどうぞ!

再建築不可物件でできるリフォーム(建築確認が不要)

建築行為に何かと制約の多い再建築不可物件でも、建築確認が不要な範囲でならリフォーム可能です。

どのようなリフォームなら再建築不可物件でも可能なのか、具体的に掘り下げていきましょう。

リフォーム等の建築行為には原則として建築確認が必要

リフォームはじめ建築行為に着手する際は、原則として建築確認が必要となります(建築基準法第6条1項)。

建築主は、建築物を建築しようとする場合……(中略)……当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定……(中略)……に適合するものであることについて……(中略)……確認……(中略)……を受け、確認済証の交付を受けなければならない。……(後略)……。

※建築基準法第6条1項より、文中の注釈などを除去。ここでは読みやすさを優先しましたが、実務上は注釈を含め、全ての条件をクリアしなくてはなりません。

要するに「建築行為に際しては、建築基準関係規定に適合しているか確認=適合していることの証明を受けなければならない」ということです。

これを建築確認と言いますが、接道義務を満たしていないとクリアできないので、再建築不可物件では建築確認が必要なリフォーム等を施工できません。

建築基準法第6条2項の規定

だから再建築不可物件で施工できるリフォームは、建築確認が不要な施工に限られます。

建築確認が不要な例外として、建築基準法第6条2項が規定されているので読んでみましょう。

2 前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。

※建築基準法

【意訳】以下の2条件を満たすリフォーム等については、建築確認が必要ありません。

①リフォーム等を行う場所が防火地域or準防火地域でないこと。
②増築・改築・移転の床面積が合計10㎡以下であること。

つまり防火的なリスクが低い地域で行う、ごく小さな面積のリフォーム等については建築確認なしでリフォーム等OKということです。

皆様が検討されているリフォーム等がこれに当てはまるかどうか、確認してみましょう。

内装リフォーム(壁や床の張替えなど)

建築基準法の規定を持ち出すまでもなく、ごく小規模かつ軽微なリフォームについては、再建築不可物件であっても自由に行えます。

例えば壁や床の張替えなど、印象や見栄えは変わるけど建物の間取りや構造には影響のないリフォームは、かなり自由な施工が可能です。

これはリフォーム業者に依頼しても、ご自身でDIYしても同じなので、気にすることはないでしょう。

外装リフォーム(外壁や屋根の塗装など)

内装リフォームと同じ理由で、外装リフォームについても、外壁や屋根の塗装などは建築確認なしで施工可能です。

こちらも色や塗り仕上げによって、建物の印象はガラリと変わるので、再建築不可物件のリフォームを楽しめるでしょう。

ただし外壁の形状や材質を変えるレベルまでリフォームしてしまうと、ケースバイケースで建築確認が必要となるかも知れません。

小規模かつ軽微の判断は自治体等によって異なるため、どこまでリフォームしたいのか、あらかじめリフォーム計画を相談するのがおすすめです。

耐震補強(壁や柱の補強など)

再建築不可物件を地震に強くするための耐震補強についても、建築確認不要で施工できるケースもあります。

こちらもあくまで建物構造を大きく変化させないことが前提となり、その判断基準はケースバイケースとなるでしょう。

行政とすれば建物を地震から守ってくれるのは歓迎ですが、法律は法律としてきちんと守らなければなりません。

なので再建築不可物件で耐震補強を行う時も、あらかじめ計画を相談しておくとよいでしょう。

設備の更新(エアコンや給湯器の交換など)

これらは建築確認どころか、そもそも建築行為ですらないと思われます。エアコンや給湯器を交換するのに、いちいち自治体へ相談される方もまずいないでしょう。

ただし建物と一体不可分となっている大がかりな設備(例えば独立したボイラー室や、造りつけの暖炉・煙突など)については、リフォームに建築確認が必要となるケースもゼロではありません。

よほど小規模なものでなければ、まずは自治体に確認するのが無難と言えます。

再建築不可物件でできないリフォーム(建築確認が必要)

再建築不可物件で可能なリフォームとは、①建築確認が不要なリフォーム②ごく小規模かつ軽微なリフォームであると前項で解説しました。

つまりそれ以外の再建築不可物件ではリフォーム不可ということになります。

床面積が合計10㎡超となる増築・改築

建築基準法第6条2項の規定にある通り、床面積が合計10㎡を超えるリフォームについては、建築確認が必要です。

再建築不可物件では建築確認がとれないため、施工する床面積が合計10㎡を超えるリフォームは認められません。

防火地域・準防火地域内は面積無関係でリフォーム不可

こちらも建築基準法第6条2項の規定どおり、防火地域と準防火地域(建築基準法第61条~66条)にある再建築不可物件ついては建築確認が必要となります。

建築確認がとれない再建築不可物件は、建築基準法の対象にならないほど軽微なものを除いて、リフォームできないので注意しましょう。

間取り変更は要注意(ゼロ㎡増築)

「大規模修繕や大規模模様替えに当たるリフォームで、延べ面積が増えない限り建築確認は必要ない」……ネット上でそんな情報を見た、という方からお問い合わせがありました。

しかしこれはすべての建築物に当てはまるわけではなく、いわゆる4号建築物に関する規定です。すべての建築物に適用される訳ではないため、注意しなくてはなりません。

また「ゼロ㎡増築」という考え方があり、間取り変更によって新たな用途が生み出された場合、その部分が増築と見なされる=建築確認が必要となるケースもあります。

間取り変更で建物の延べ床面積が広がる訳ではないから、建築確認不要でリフォームできる……こともありますが、必ずしもそうとは限らないため、あらかじめ自治体等への相談がおすすめです。

旧4号建築物は建築確認不要ってホント?

よくネット上で「旧4号建築物は建築確認が必要ないから、再建築不可物件でもリフォームできる!」という情報を見かけますが、これは正確な情報ではありません。

結論から言うと、旧4号建築物でも新築・増築・改築に際しては建築確認が必要となります。

(※2025年4月から4号が廃止されるため、旧4号建築物と呼ばせて頂きます)

旧4号建築物で建築確認が不要だったのは、大規模修繕と大規模模様替えです。

そして、新3号にこれは引き継がれ、新3号建築物においても、大規模修繕と大規模模様替えは建築確認不要となっております。

あくまで大規模修繕と大規模模様替えに限られ、場合によっては前述した0㎡増築に該当し、建築確認が必要とみなされることもあるので気を付けましょう。

▲4号建築物について徹底解説!こちらも合わせてご覧ください!

そもそも旧4号建築物とは何?

旧4号建築物とは、建築基準法第6条1項4号に規定される建築物のことです。

(※2025年4月から4号が廃止されます)

具体的には、木造の場合2階建て以下かつ床面積500㎡以下、木造以外―平屋かつ床面積200㎡以下の建物が旧4号建築物に該当します。

一般的な木造2階建ての一戸建て住宅は旧4号建築物なので、旧4号建築物は、きわめて身近な存在になっています。

【旧4号建築物とは何か?】
①木造の場合―2階建て以下かつ床面積500㎡以下 木造以外―平屋かつ床面積200㎡以下
②1~3号建築物を除く建築物
③以下の区域内にある建築物
・都市計画区域、準都市計画区域、景観法で定める準景観地区など

……1号建築物から旧3号建築物までを確認しないと、これだけでは何とも全容がつかみにくいですね。

という訳で、1号建築物から旧3号建築物までもそれぞれ確認しておきましょう。

1号建築物とは何?

1号建築物から3号建築物までの根拠法規は、もちろん建築基準法第6条1項1号から3号までとなります。

【1号建築物とは何か?】
①特殊建築物
②特殊建築物としての用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの(下記別表第一(い)欄の用途に供するもの)
※建築基準法

別表第一(い)でリストアップされている特殊建築物とは、このようなものです。

(い)の(一)劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場・その他
(い)の(二)病院・診療所(患者を収容できる施設のみ)・ホテル・旅館・下宿・共同住宅・寄宿舎・その他
(い)の(三)学校・体育館・その他
(い)の(四)百貨店・マーケット・展示場・キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・その他
(い)の(五)倉庫・その他
(い)の(六)自動車車庫・自動車修理工場・その他

※負動産買取センターまとめ。その他とは各項目に類し、政令で定めるものを指します。

2号建築物とは何?

建築基準法第6条1項2号で定める2号建築物は2025年4月より2号建築物の定義が改正されるため、旧2号、新2号で比較させて頂きます。

【旧2号建築物とは何か?】
①木造建築物で下記ア、イ、ウのいずれかに該当するもの
ア3以上の階数をもつ建築物
イ延べ面積500㎡超の建築物
ウ建物の高さが13m超or軒の高さが9m超の建築物
※ちなみに「3以上の階数」とは地下室も含めてです。

【新2号建築物とは何か?】
①木造・非木造を問わず下記ア、イのいずれかに該当するもの
 ア2階以上の階数をもつ建築物
 イ延べ面積200㎡張の建築物

3号建築物とは何?

建築基準法第6条1項2号で定める3号建築物は2025年4月より3号建築物の定義が改正されるため、旧3号、新3号で比較させて頂きます。

【旧3号建築物とは何か?】
①3号建築物で下記ア、イのいずれかを満たす木造以外の建築物
ア2以上の階数をもつ建築物
イ延べ面積200㎡超の建築物

【新3号建築物とは何か?】
①新2号以外の建築物(都市計画区域内)で、下記ア、イのいずれにも該当するもの
 ア1階建て
 イ延べ面積200㎡以下

1号~旧4号建築物のまとめ

ここまで1号建築物から旧4号建築物までの定義を解説してまいりました。

4号建築物が廃止され、新2号、新3号になるため、ここで一旦整理してみましょう。

【1~旧4号建築物とは何か】

2025年4月~1号新2号新3号 
建物定義特殊建築物
・床面積200㎡超
構造問わず何れかに該当
・2階以上・床面積200㎡超
構造問わずどちらも該当
・1階(平屋)・床面積200㎡以下
(4号は廃止)
構造計算・省エネ図書必要必要不要 
新築・増築・改築時建築確認必要必要必要 
大規模修繕・模様替え時建築確認必要必要不要
~2025年3月1号旧2号旧3号旧4号
建物定義特殊建築物
・床面積200㎡超
木造建築物で何れかに該当・3階以上・延べ500㎡超・高さ13mか軒高9m超木造以外で何れかに該当・2階以上・延べ200㎡超1号・旧2・3号以外
構造計算必要必要必要不要
新築・増築・改築時建築確認必要必要必要必要
大規模修繕・模様替え時建築確認必要必要必要不要

※負動産買取センターまとめ

横浜市に聞いてみました

「4号建築物(新3号)は建築確認が不要」という噂の真相を確かめるべく、横浜市(建築局情報相談課、建築局建築指導課)に確認しました。

【横浜市建築局情報相談課の担当者より】

横浜市建築局情報相談課

「4号建築物(新3号)であっても、建築行為(新築・増築・改築)については原則的に建築確認が必要です。もし4号建築物(新3号)の建築確認が不要であれば、ほとんどの戸建て住宅が建築確認不要になってしまうでしょう」
「誤解されている方が多いようですが、4号建築物(新3号)で不要なのは構造計算の審査のみです。建築士が設計した建築物について適用されるもので、審査省略制度とか4号特例制度と呼ばれます」

横浜市建築局情報相談課

「なお4号建築物(新3号)の大規模修繕や大規模模様替については、建築確認が不要です。これが『4号建築物(新3号)は建築確認が不要』説の根拠かも知れません」
「ただし『スケルトンリフォームは大規模修繕や大規模模様替だから、建築確認は不要でよいか』という質問については、改築とみなされるケースもあるため、注意してください」

【横浜市建築局建築指導課の担当者より】

横浜市建築局建築指導課

「延べ面積が増えない=増改築に当たらない大規模修繕や大規模模様替については、建築確認が不要です」
「しかし『延べ面積が増えないからいいだろう』とあまり大幅なリフォームをしてしまうと、変更された間取りによっては『全体の延べ面積は変わらないけど、新たな用途面積が増築された』という『ゼロ㎡増築』に見なされる可能性もゼロではありません」

横浜市建築局建築指導課

「ゼロ㎡増築はゼロ㎡であっても増築なので、建築確認が必要になるため、大幅なリフォームを行う際は注意してください」

……とのことです。

再建築不可物件のリフォームを計画する前に

本章では再建築不可物件のリフォーム可否に関して解説してまいりました。

再建築不可物件のリフォームを計画しているなら、当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングへご相談くださいませ。

高く売却しようと思って、再建築不可物件をリフォームしてから売却しようというおつもりでしたら、リフォームの手間をかけることなく当社での直接買取が好コスパでしょう。

再建築不可物件のリフォームして売却をお考えでしたら、現況のままでのお買取りさせて頂くことが出来る「当社のスピード&高額買取」をご検討くださいませ。

再建築不可物件の買取なら負動産買取センター
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再建築不可物件のリフォームでローンは組める?

再建築不可物件のリフォームを検討する際、避けて通れないのが資金調達です。

既に潤沢な資金を用意できているならいいのですが、多くの方はローンの利用を考えるのではないでしょうか。

本章では再建築不可物件のリフォームでローンが組めるのか、再建築不可物件のリフォームでローンを組む方法について、詳しく解説してまいります。

▲再建築物件の購入やリフォームでローンは組める?こちらも合わせてどうぞ!

再建築不可物件のリフォームでローンを組むのは難しい

結論から言うと、再建築不可物件のリフォームでローンを組むのは難しいでしょう。

なぜなら再建築不可物件は担保価値が低いため、ローンの返済が滞った時に差し押さえても資金をペイ(回収)するのが難しいからです。

金融機関はローン融資を実行する際、必ず「返済が滞った時の取り立て手段」を確保します。

大抵のケースではローンによって購入する不動産物件を担保に入れさせ、返済が滞った時は差し押さえて換金し、貸し倒れや貸し損を防ごうとするでしょう。

しかし再建築不可物件の資産価値は低く、リフォームしたところで大して上がりません。

だから金融機関としては、通常の住宅ローンで再建築不可物件のリフォーム資金を融資したくないのです。

再建築不可物件でリフォーム資金を調達する場合は、通常の住宅ローン以外にも手段を考えておいた方がよいでしょう。

再建築不可物件のリフォームでローンを組む方法

再建築不可物件で通常の住宅ローンが通らなかった場合、他の手段でリフォーム資金を調達することになります。

ここでは再建築不可物件のリフォームでも通る可能性がある(比較的高い)ローンについて解説しましょう。

※具体的な融資条件については金融機関によって判断が異なるため、詳しくは各金融機関へお問い合わせくださいませ。

ノンバンクローン

再建築不可物件のリフォーム資金として、ノンバンクローンを検討される方もいらっしゃいます。

ノンバンクローンとは、その名の通り銀行(バンク)でない金融機関によるローンです。使い道が自由である事が多いため、再建築不可物件のリフォーム資金にも使いやすいでしょう。

ただしノンバンクローンは通常の住宅ローンに比べて金利が割高で、しかも融資限度額が高くないケースが大半です。

リフォームの規模≒費用額にもよりますが、リフォーム資金の100%を賄えるほどは借りられないのではないでしょうか。

不動産担保ローン

リフォームを行う再建築不可物件の資産価値≒担保価値が低いのであれば、他の不動産を担保に用意することで融資が受けられる不動産担保ローンを利用する方もいらっしゃいます。

今回リフォームする再建築不可物件の他にも充分な資産価値をもった不動産物件を所有している方には、有効な選択肢となり得るでしょう。

実際に融資を受けられる金額は、担保として差し入れる不動産物件の資産価値によって異なります。

ただしそう都合よく不動産物件を持っている方はそう多くないため、実際に利用できる方は限られてしまうかも知れません。

フリーローン

フリーローンとはフリー(自由)と謳っている通り、その使途が原則自由なローンです。

もちろん再建築不可物件のリフォーム資金として活用できるため、有効な選択肢として検討の俎上に乗せられるでしょう。

しかしこちらも使途が限られない分だけ、貸し倒れのリスクを織り込んであります。よって金利は割高で、その他の制約が加えられるケースも少なくありません。

また融資限度額は、再建築不可物件のリフォーム資金を100%カバーできるほど高くない事がほとんどです。

なのでフリーローンはあくまでもリフォーム資金の一部を賄う程度の位置づけとなるでしょう。

再建築不可物件のリフォームでローンを組むのは難しい

本章では再建築不可物件のリフォームでローンを組める可能性や各手段について解説してまいりました。

こちらの記事を読んでいただいている方の中には、再建築不可物件をリフォームして売却したいという方も多くいらっしゃると思います。

しかし、再建築不可物件をリフォームして売却する際にローンをくむのは難度が高く、再建築不可物件を購入する際もローンを組むのが難しいため、一般の方に売却するのは非常に難しいといえます。

現況のまま売却されたいとお悩みでしたら、当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングまでご相談くださいませ。

再建築不可物件の買取なら負動産買取センター
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再建築不可物件でリフォームできるようにするには?

再建築不可物件のリフォームには法律面や資金面でハードルが高いことがわかりました。

それでは再建築不可物件を再建築≒リフォーム可能にする方法はないのでしょうか。

再建築不可物件でも条件をクリアすることでリフォーム可能に&リフォームしやすくできるため、本章では再建築不可物件でリフォームできるようにする方法を解説してまいります。

▲再建築不可物件を再建築可能にする必殺技を、プロがこっそり教えます!

接道義務を満たして再建築不可物件のリフォームを可能に

再建築不可物件の多くは、接道義務を満たせていないことが原因です。

そこで接道義務を満たし、再建築不可物件をリフォームできるようにする方法を解説いたしましょう。

隣地を購入して再建築不可物件のリフォームを可能に

再建築不可物件の隣地を購入することで間口を広げ、再建築不可物件をリフォームできるようにする方法があります。

隣地をまるごと購入できれば話がスムーズですが、多くの方は資金的な問題があったり、隣地住人が立ち退いてくれなかったりと簡単には行かないかも知れません。

隣地の一部を購入する場合は、隣地を分筆してもらわなければならず、分筆には手間やコストがかかります。

中には「分筆してもらったのはいいけれど、肝心のリフォーム資金を使い果たしてしまったので、リフォームはまた資金が貯まるまでお預け」という方もいらっしゃいました。

また隣地の分筆を誤ると、今度は隣地が再建築不可物件になってしまうリスクもあるため、土地の分筆には十二分な慎重さが求められます。

隣地を借り入れて再建築不可物件のリフォームを可能に

隣地を購入できない場合でも、隣地の一部を借り入れることで接道義務を満たせます。

ただし隣地を購入する場合に比べて権利が不安定であるため、ローン融資の担保価値は高まりません。

再建築不可物件のリフォームでローンの利用を検討しているのであれば、借り入れるよりもなるべく購入したいところです。

隣地との等価交換で再建築不可物件のリフォームを可能に

隣地を買取る資金的な余裕がない場合、再建築不可物件の一部と隣地の一部を等価交換することでリフォーム可能にできるケースもあります。

等価交換とは文字通り、お互いの土地を等価ぶんずつ交換することです。例えばこちらは接道部分を譲ってもらう代わり、隣地に接している奥の土地を譲ってあげる等が考えられるでしょう。

しかし交換する土地が本当に等価なのか、不動産知識がないと判断が難しいと思います。

また等価交換のミスによって、隣地の方が再建築不可物件になってしまうリスクも否定できません。

こちらも土地の分筆と同じく、専門家のアドバイスを受けながら慎重に行いましょう。

接している道路を建築基準法の道路に

今度は充分な接道があるにも関わらず、その道が建築基準法の道路でないため再建築不可物件となっているケースの解決方法を解説いたします。

43条2項2号(但し書き道路)の許可を申請

建築基準法第43条2項2号に基づく許可を申請することで、前面道路を建築基準法の道路として再建築不可物件を救済する方法です。

法改正前は同条「但し書き(ただしがき)」によって規定されていたため、不動産取引の現場では今も「但し書き道路」と呼ぶ方もいます。

ただ、この場合は建築確認を伴うリフォームでない限り、43条2項2号の許可を取得できないため、建築確認と一緒に申請する必要があります。

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一 略
二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

※建築基準法

簡単に言えば「特定行政庁が『安全上問題ない』と認め、建築審査会が同意した再建築不可物件については、再建築を許可する」というものです。

▲43条2項2号道路(但し書き道路)について、こちらもどうぞ!

2項道路(みなし道路。建築基準法第42条2項)の終端の判定を申請

建築基準法第42条2項に規定されている「みなし道路」。2項道路とも呼ばれますが、これは「道路の条件を満たしていないけど『便宜上道路と見なす』道路」のことです。その終端の判定とは何でしょうか。

例えば行政の担当者が現場を見ないで2項道路の終端を認定してしまい、実はその奥にも道路が続いているのに、終端以降の道に接している土地が再建築不可物件になってしまうなどのケースが少なくありません。

これでは困ってしまうため、再建築不可物件の所有者が「ちゃんと2項道路の終端を判定し直して」と申請するのです。

しかしこの終端の判定は住民同士の利害が対立することが多いため、話し合いがスムーズに行くとは限りません。また住民同士の合意がとれていないと、(後からトラブルになるのを嫌がるため)行政も動いてくれないでしょう。

住民A

「この2項道路はまだ奥があるのに、途中で終端になってしまっている。行き止まりまで判定してください」

住民B

「我が家の前面道路が2項道路になると、建替える時にセットバックしなければならなくなるから嫌です」

自治体職員

「ちゃんと合意がとれてから、終端の判定を申請してください」

……と言った具合に、2項道路の終端の判定を申請する時は、合意の形成が容易ではありません。

例えばマンションや集合住宅などは管理組合が代表するケースが多いものの、住民説明会を開いて承認を得るなど、難しい交渉をまとめ上げる必要があります。

この場合においては、2項道路の判定をリフォーム前にする必要があるので、順番を気を付けましょう。

セットバックで接道義務を満たす?

インターネット検索で「再建築不可物件 接道義務」「再建築不可物件 リフォーム」などと調べると、「セットバックして道路幅を広げることで、接道義務を満たして再建築や建築確認を伴うリフォームが可能になる」などといったノウハウ?が散見されるでしょう。

しかし『セットバックすれば再建築不可物件のリフォーム等が可能になる』のではありません。

2項道路(みなし道路)に接道している物件は、再建築の際にセットバックする必要があるのです。つまり順番が逆と言えるでしょう。

不動産取引の実務経験がないor乏しいと、こういう不思議なノウハウ?を生み出したり、鵜呑みにしてしまうことが少なくありません。

位置指定道路の申請で接道義務を満たす?

同じくインターネット上には「位置指定道路を申請すれば接道義務が満たせるので、再建築不可物件のリフォーム等が可能になる」というノウハウ?もありました。

そもそも位置指定道路がどういうものか理解していれば、このようなノウハウ?も生まれなかったことでしょう。

位置指定道路とは建築基準法第42条1項5号に規定される道路です。

第42条 この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル……(中略)……以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。
一~四 略
五 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの

※参考:建築基準法

これだけ読んでも意味が分からないかも知れませんが、位置指定道路とは「宅地を造成・分譲する際にその敷地内へ延ばす道路」とイメージしてください。

この位置指定道路は、建築基準法の道路に接していなければ指定を受けられません。なので建築基準法の道路に接していない再建築不可物件において、位置指定道路を申請するという選択肢がそもそもあり得ないのです。

インターネット上には、不動産取引の実務を知ってれば「あり得ない」と分かるようなノウハウ?が転がっていることも少なくありません。

再建築不可物件を建築確認を伴うリフォーム可能にする相談は

本章では再建築不可物件を建築確認を伴うリフォームをする方法として①接道義務を満たす方法と②接している道を建築基準法の道路にする方法を解説してまいりました。

先ほど少し触れた通り、インターネット上には法律の解釈ミスによるノウハウ?も少なからず転がっているものです。

再建築不可物件を実際にリフォーム可能とされたい場合は、当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングへご相談くださいませ。

当社は2002年11月の創業よりこの方、日本全国で再建築不可物件の取引を手がけてまいりました。

長年の取引で培った豊富な法律知識とノウハウを駆使して、再建築不可物件をリフォーム可能にするほか、再建築不可物件の買取相談も可能です。

再建築不可物件をリフォーム可能にするかどうかでお悩みの際は、お気軽にご連絡いただければと思います。

再建築不可物件をリフォームする費用相場は?

再建築不可物件でリフォームを行う場合、そのリフォーム費用はどのくらいになるのでしょうか。

結論から言えばケースバイケースなのですが、本章では皆様が再建築不可物件でリフォームを行う参考となるよう、再建築不可物件のリフォーム費用相場を解説してまいります。

再建築不可物件をDIYでリフォーム

日曜大工やDIY(Do it Yourself/自分で施工する)技術に自信があるなら、自分でできる部分は自力でリフォームした方が、リフォーム費用を安く抑えられるでしょう。

ここでは難易度別のリフォーム作業について、その費用相場をまとめました。

リフォーム項目単位期間費用難易度
天井の塗装40㎡1~2日1万円~
壁の塗装40㎡1~2日1万円~
床オイル仕上げ14㎡1~3日1万円~
棚の塗装1架1~2日1万円~
棚オイル仕上げ1架1~2日1万円~
ドアの塗装1枚1~2日1万円~
壁紙の張替え40㎡1~3日2万円~
壁の解体1面2~4日2万円~
床の重ね張り14㎡2~3日4万円~

※負動産買取センターまとめ

他にも細かなリフォーム項目はありますが、実際に施工してみるとなかなか大変なものです。

中にはYouTubeなどで職人の仕事を見て「これなら自分でも簡単にできそうだから」と見切り発車してみたものの、途中で力尽きてしまうケースも少なくありません。

後からプロに依頼するとしても、中途半端にいじってしまったために正直やりにくいという声も多く聞かれました。

やはり餅は餅屋。技術力はもちろんのこと、最後までやり通す精神力やペース配分のコツなども、プロならではの力量と言えるでしょう。

再建築不可物件を自力でリフォームする時は、あらかじめ充分に検討しておく必要があります。

再建築不可物件のリフォームを業者に依頼

ピンポイントではなく、再建築不可物件をフロア単位や建物単位でリフォームする場合は、もはや一般人の手には負いきれないでしょう。

再建築不可物件のリフォームは車両や重機を入れるのが難しいことから、通常のリフォームに比べて割高になってしまうことは否めません。

木造平屋戸建のリフォーム費用

木造平屋戸建のリフォームを業者に依頼した場合の費用を調べてみると、数百万円から1,000万円程度が相場となっていました。

リフォームのグレードや範囲によって、おおむね500万円~1,500万円と見積もっておくケースが多いようです。

また業者に依頼する場合でも、最低限の水回り(バス・トイレ・キッチン・洗面所)だけとか壁紙の張替えだけなど、ポイントを絞ることで好コスパなリフォームも可能でしょう。

とかく丸ごとお任せするとあれもこれも盛り込まれ、リフォーム費用が割高になりやすい傾向があるため気を抜かないようにしましょう。

木造2階戸建のリフォーム費用

木造2階戸建のリフォームでは、費用が1,000万円~2,000万円と上昇します。

資金的に余裕を見るなら、1,500万円~2,500万円は確保したいところです。

これも予算があるだけ何でもリフォームしてしまうのではなく、より効果的なリフォーム計画を立てて臨むようにしましょう。

再建築不可物件のリフォーム費用でお悩みなら

本章では再建築不可物件のリフォーム費用について解説いたしました。

皆様が再建築不可物件のリフォームで、少しでも費用を抑えたいと思われましたら、当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングへご相談くださいませ。

当社では再建築不可物件のリフォームに強い専門業者とコネクションがあるため、より好コスパなリフォームプランを提供させていただきます。

また再建築不可物件のリフォームで費用対効果が悪いと判断された場合、再建築不可物件の買取対応も可能です。

再建築不可物件の買取は、不動産ベンチャーの最前線ランナーとしてリフォームに精通しているドリームプランニングへご用命くださいませ。

再建築不可物件の買取なら負動産買取センター
再建築不可物件の買取|負動産買取センター

再建築不可物件のリフォームは負動産買取センターへ

今回は再建築不可物件のリフォームについて、ドリームプランニング社長が徹底解説してまいりました。

再建築不可物件のお悩みは、リフォームに限らず何でもドリームプランニングまでご相談くださいませ。

最後に当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングとはどんな会社なのか、紹介させていただきます。

ドリームプランニングとは

ドリームプランニング・負動産買取センター
ドリームプランニング・負動産買取センター

横浜から世界一を目指す、不動産ベンチャーの最前線ランナーである当社は、2002年11月に創業いたしました。

以来ずっと再建築不可物件のスペシャリスト集団として、多くのお客様をサポートさせて頂きました。

再建築不可物件の買取でしたら契約不適合責任免責&仲介手数料無料&スピード決済&現金化に定評がございます。

再建築不可物件を持て余していらっしゃる時は、リフォームの可能性も含めてぜひ当社までご相談くださいませ。

ドリームプランニングのメディア実績

旧態依然とした不動産業界の常識を打破し、新時代を切り拓いていく気鋭の不動産ベンチャーであるドリームプランニング。

そのアグレッシブな経営姿勢は常に各界からの注目を浴び続け、メディア取材&発信ともに多数の実績を誇っております。

ドリームプランニングのメディア発信

  • URUHOME(ウルホーム):不動産のお悩み解決サイト
  • ウチカツ(UCIKATU):業界初の不動産SNS
  • ウチカツタイムズ:不動産ニュースや最新情報を発信
  • 負動産買取センター:当サイト。負動産の買取に特化

ドリームプランニングのメディア取材

【負動産買取センター】ドリームプランニングのメディア実績(一部)
【負動産買取センター】ドリームプランニングのメディア実績(一部)

当社に対するメディア取材は随時受け付けておりますので、ご依頼の方は経営企画広報戦略室(室長:髙橋亜理沙)までどうぞ。

ドリームプランニングの社会貢献

不動産問題を解消するため、人材育成の講演に登壇する経営企画広報戦略室々長・髙橋亜理沙。

「不動産のあらゆる問題を解決し、人々の幸せと喜びを追求する」

負動産再生を通じて空家対策などの日本の社会課題を解決するために日々邁進しているドリームプランニング。

自社利益だけでなく、お客様と社会の「三方よし」経営を目指しております。

群馬県伊勢崎市と業務提携

ドリームプランニングは、群馬県伊勢崎市と伊勢崎市空き家情報バンクの広報発信やSEO対策を目的とした協定を締結。伊勢崎市の移住促進や空き家対策に貢献してまいりました。

伊勢崎市の空き家バンクの物件は、当社の運営する不動産マッチングサイトである「ウチカツ」においてもご紹介しており、伊勢崎市など地方都市の魅力を発信させていただいております。

各自治体とSDGsパートナーに

当社は独自のSDGs宣言にともない、日本全国の各自治体・団体とSDGsパートナー提携を行っております。

藤沢市、倉敷市、阪南市、宇都宮市、掛川市、金沢市、豊中市、墨田区、足立区、松戸市、春日部市、豊田市、小田原市、佐賀市、豊橋市、松戸市、佐渡市など、ドリームプランニングが再建築不可物件などの買取を行ってきた様々な自治体においてSDGsパートナーとして提携させていただき、空き家再生のお手伝いをさせて頂いております。

今後も日本全国に当社の再建築不可物件活用の輪を広げてまいりますので、空き家でお困りの自治体の方もお気軽にご連絡くださいませ。

次世代育成に向けたコラボ事業

次世代の不動産問題を解決するため、ドリームプランニングでは人材育成にも力を注いでまいりました。

例えば湘北短期大学とのコラボ事業では、ウチカツの利用促進など不動産教育に成果を上げております。

ドリームプランニングの沿革

伊勢崎市HPより
伊勢崎市HPより
2002年創業(セイコーハウス。初代社長・髙橋政廣)
2005年社名変更
 神奈川・東京を中心に日本全国500件以上の不動産取引を手がける老舗として評価を高めていく
2020年事業承継(2代社長・髙橋樹人)
同年不動産のお悩み解決サイト「URUHOME(ウルホーム)」リリース
2022年業界初の不動産SNS「UCIKATU(ウチカツ)」リリース
同年本社移転(横浜市中区柏葉から同区山下町へ)
2023年群馬県伊勢崎市と協定締結(空き家情報バンク活用)
2024年免許替え(神奈川県知事免許から国土交通大臣免許へ)
2025年秋葉原に東京店を開設
同年「負動産買取センター」リリース

ドリームプランニングの会社概要

URUHOME(ウルホーム)・ドリームプランニング
URUHOME(ウルホーム)でもお馴染み、ドリームプランニング
業者名株式会社ドリームプランニング
免許国土交通大臣(1)第10812号
設立2002年11月12日
代表者代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと)
資本金1,000万円
所在地〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜10F(横浜本社)
〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-4-5 浅草橋ハシモトビル3F(東京店)
電話045-641-5480(横浜本社)
03-5823-4870(東京店)
FAX045-641-5490(横浜本社)
03-5823-4880(東京店)
営業時間9:30~18:30
定休日日曜日・水曜日・年末年始・夏季休暇など(土曜・祝日は営業)
HPhttps://dream-plan.com/
運営SNShttps://ucikatu.com/ 業界初の不動産SNS・ウチカツ(UCIKATU)
運営メディアhttps://ucikatu.com/times/ 不動産情報を発信するウチカツタイムズ
運営サイトhttps://uruhome.net/ 不動産のお悩み解決サイト URUHOME(ウルホーム)
公式SNS(1)https://x.com/dreamplanning11 (X)
公式SNS(2)https://www.instagram.com/dreamplanning5480/ (Instagram)
公式SNS(3)https://www.facebook.com/dreamplanning.japan/ (Facebook)
事業内容低流動性不動産の買取り・再生・販売、不動産仲介業、不動産テック事業
得意ジャンル一棟ビル・一棟マンション・事故物件・心理的瑕疵物件・共有持分・ゴミ屋敷・連棟式建物・任意売却・競売物件・旧耐震

再建築不可物件のリフォームまとめ

以上、再建築不可物件のリフォームについて解説してまいりました。

インターネットで紹介している再建築不可物件のリフォームノウハウについては間違っている事もあり、建築確認を申請しないでリフォームしてしまうと、建築基準法違反になってしまうこともあります。

この場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に科せられることもあり、いっそのこと売却してしまった方が良い事もあります。

そんな時は、当サイト「負動産買取センター」を運営するドリームプランニングにご相談くださいませ。

「負動産買取センター」を運営するドリームプランニングは2002年の創業より、日本全国の再建築不可物件の買取を行ってきたため、長年の再生ノウハウが蓄積されており高値買取が可能です。

お困りの再建築不可物件がございましたら、お気軽にご連絡くださいませ。

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