再建築不可物件の土地は活用より売却?不動産プロが徹底解説!

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再建築不可の土地、活用か売却か


「再建築不可物件の土地を活用したい」
「再建築不可物件の土地は売却した方がいい?」
再建築不可物件の土地ならお任せ!ドリームプランニングには再建築不可物件の土地に関するご質問が多く寄せられています。
そこで今回は、再建築不可物件の土地活用と売却について、ドリームプランニング社長が徹底解説いたします!

監修者情報


株式会社ドリームプランニング 代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと)

法政大学工学部建築学科卒、中堅不動産仲介営業を経て2018年入社。
底地・再建築不可・市街化調整区域など、特殊な土地売買を多数手がける。2020年8月より現職。

目次

再建築不可物件の土地とは?

それではさっそく解説してまいります。

ただその前に、再建築不可物件の土地とは何か?という段階の方がいらっしゃるかも知れません。

なのでまずは再建築不可物件とはどういう土地か、わかりやすく解説してまいります。

接道義務を満たしていない土地

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再建築不可物件とは、文字通り再建築ができない土地です。

再建築ができない理由として、建築基準法第43条1項に定める接道義務を満たしていないことが挙げられます。

接道義務とは簡単に言うと「建物を建てる土地は、建築基準法の道路と2m以上接していないといけない」という義務です。

つまり道路と2m以上接していない、間口の狭い土地には、建物が建てられない(建築確認がとれない)ことになります。

また、接しているのが建築基準法の道路ではない場合においても建物が建てられません。

このように再建築不可物件とは、接道義務を満たしていないため、建物が建てられない土地と定義されます。

(※広義の意味では、後ほどご紹介する建築基準法以外の法令に抵触している場合も再建築できないという事になります)

既存不適格建築物とは

しかし建築ができない土地なら、そもそも再建築不可物件になりようがないのではないでしょうか。そう思われた方は多いと思います。

実は建築基準法が制定される前から合法的に建てられていた建物の土地については、接道義務を満たしていなくても存続が許可されているのです。

こうした建物を既存不適格建築物と呼び、建替えようとしない限りは、現状のままにしておいても特に問題はありません。

ただし建替えができない土地であるため、再建築不可物件となってしまうのです。

道路に問題ありのケースも

前述したように、道路に2m以上接している土地でも、接している道路が建築基準法の道路ではないため、接道義務を満たせず再建築不可物件になってしまうケースがあります。

実は接道義務の条件となる道路は、建築基準法で定義している道路でなくてはならないのです。

み、道……?(イメージ)

そりゃそうですよね。道でありさえすれば何でもいいと言うなら、極論山奥の獣道でも2m以上接していればよいのか……よい訳ありません。

また、道路のように見えていても、昔水路であったところや、建築基準法が制定された時点で建物が立ち並んでいなかったなどの理由で、建築基準法の道路ではないというものも多数あります。

建築基準法で定義する道路とは、道路法をはじめ各種の法律で定義されている道路であり、その道路に接していなければ接道義務を満たせないのです。

法令や条例に抵触している土地

法令や条例に抵触していることで再建築に制限が出る土地もあります。

例えばレッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)に指定された土地に木造戸建が建っていた場合、建て替えるには一部または、全部を鉄筋コンクリート造にしなければ建築確認がとれません。

また自治体によっては敷地面積の最低限度を定めているケースがあり、土地の分筆して最低限度を下回った場合、再建築不可物件となってしまいます。

建物を建てようとする時や建替えようとする場合は、事前によく確認しておきようにしましょう。

調整区域や農地の土地

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市街化調整区域とは市街化を調整=抑制したい区域なので、基本的には建物が建てられません。

都市計画法による区域の指定前から建っていた既存不適格建築物か、属人性(人に属する性質≒特殊事情)に基づく特別な許可をとって建てた建物についても、再建築不可物件となります。

また農業用地である農地にも原則として建物は建てられず、農業従事者など特殊な属人性に基づいて建てられた建物についても、やはり再建築不可物件です。

こうした土地や建物を購入しても、再建築はもちろん住むことすら出来ないため注意しましょう。

再建築不可物件の買取なら負動産買取センター
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再建築不可物件の土地リスク

再建築不可物件とはどういう土地か、基本が把握できたところで、今度は再建築不可物件の土地にまつわるリスクについても解説いたします。

再建築不可物件の土地には、どのようなリスクが想定されるのでしょうか。

工作物責任

再建築不可物件の土地は、建築確認が必要となる建築行為ができません。

逆に言えば建築確認が不要で済むごく軽微な修繕などは可能ですが、老朽化が進むと修繕では追いつかなくなってしまうでしょう。

そうなると地震や台風などの影響で建物が倒壊したり損傷したりするアクシデントが考えられます。

ただ土地の中で建物が倒壊するだけならともかく、建物の破片が近隣の建物や自動車を傷つけたり、通行人を死傷させてしまうかも知れません。

その場合は工作物責任(民法第717条に規定)による損害賠償責任が発生してしまうでしょう。

不法投棄

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建替えも活用もできない再建築不可物件の土地は、往々にして放置されがちです。

管理の目が行き届かなくなると、いつしか再建築不可物件の土地にゴミを不法投棄する輩が出没しはじめるでしょう。

片づけは面倒だし費用もかかるから、と放置していると、不法投棄は次第にエスカレート。筆者の知る限りでは、誰がどうやって運び込んだのか、自動車や冷蔵庫が再建築不可物件の土地を埋めるように積み重ねられていました。

まったくけしからん話ですが、状況を嘆いても始まらないため、これ以上被害が拡大しない内に手を打ちましょう。

不法侵入や犯罪

ゴミが放置されているなら、人間が立ち入っても見逃してくれるだろう……と思っているのかは知りませんが、荒れ果てた土地にはそこに相応しい?連中が集まる傾向が見られます。

ホームレスがもぐり込んで雨風をしのぐならまだ良い方で(もちろん違法行為なので警察に通報すべきですが)、ならず者が犯罪行為の活動拠点にしないとも限りません。

もしも再建築不可物件の土地が事故現場にでもなってしまった場合、再建築不可物件に加えて事故物件・心理的瑕疵物件という二重苦を背負うことになってしまいます。

周辺環境への悪影響

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不法投棄されたゴミが腐敗したり、ゴミを食い荒らす害虫や害獣が伝染病を媒介したりなど、再建築不可物件の土地が周辺の衛生環境を悪化させるリスクも否定できません。

もちろんそんな建物が地域の景観に好影響を与えるはずもなく、見るからに荒れ果てた再建築不可物件の土地は、忌避される存在となってしまうでしょう。

しかも近隣の物件まで「近くに嫌悪物件がある」ということでとばっちりを受け、賃料や売出価格を下げざるを得なくなるケースもありました。

再建築不可物件の土地を放置することで、自分の土地だけでなく周囲の資産価値まで損ねてしまいかねないのです。

税制優遇の解除

放置された再建築不可物件の土地が、地域に深刻な影響を与えるようになると、自治体から特定空家や管理不全空家に指定されるかも知れません。

これらは空家対策特措法に基づく制度で、指定後に改善勧告を受けると、固都税の優遇(小規模宅地等の特例)が解除されてしまいます。

勧告前は土地上に建物が経っていれば、固都税(固定資産税と都市計画税)が減免されました。

しかし改善勧告を受けてしまうと、この減免が適用されなくなり、最大で6倍の納税を余儀なくされてしまうのです。

再建築不可物件の土地をメンテナンスする費用が捻出できないから、放置せざるを得なかった状況下で、これは非常に苦しいでしょう。

行政代執行

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特定空家に指定・改善勧告を受けてもまだ再建築不可物件の土地を改善しなかった場合、次は改善命令が下されます。これは強制であり、従わなければ過料を支払わねばなりません。

それでも再建築不可物件の土地を改善せずにいると、いよいよ行政代執行による撤去や解体が行われるでしょう。

行政代執行にかかった費用は、すべて再建築不可物件の所有者が負担しなくてはなりません。

行政代執行は制裁や見せしめの性質があるため、減免などは原則として認められないので注意しましょう。

再建築不可物件の行政代執行で数百万円以上の費用が発生したというニュースもあるため、そのような自体に陥らないよう早めの対策が肝心です。

相続問題

再建築不可物件の土地を長年所有し続けて、相続が発生すると権利関係が複雑化してしまうかも知れません。

再建築不可物件の土地を法定相続分に従って共有で相続した場合、再建築不可物件の土地を、一人の一存では処分できなくなってしまいます。

これから再建築不可物件の土地をどうしていくのか、共有者間で揉めるリスクが絶えません。

面倒だから相続放棄すればいいや、と思っていても、全員が放棄した場合は一定の管理責任が発生します(民法第940条)。

相続が発生するより前に、再建築不可物件の土地は早めに対処しておくのがよいでしょう。

再建築不可物件の土地は売却も視野に

本章では再建築不可物件の土地にまつわるリスクについて、わかりやすく解説してまいりました。

再建築不可物件の土地を活用するのもいいですが、土地活用の目途が立たない場合は土地売却も視野に入れた方がいいでしょう。

当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングでは、再建築不可物件の土地を積極的に買取しており、皆様がお悩みの再建築不可物件も積極買取させていただきます。

再建築不可物件の土地に関する売却相談&売却査定は完全無料ですから、ぜひお気軽にご相談くださいませ。

再建築不可物件の買取なら負動産買取センター
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再建築不可物件のユニーク土地活用10選

再建築不可物件の土地リスクは分かっているけど、何とか再建築不可物件の土地を活用したい!そう思っていらっしゃる方も少なくないかも知れません。

そこで本章では再建築不可物件の土地をユニークに活用する方法を10個ご用意いたしました。

再建築不可物件の土地活用は既に多くのアイディアが出されており、ありきたりな土地活用では面白くないと思ったので、ぜひご参考になさってくださいませ。

【本章における再建築不可物件の土地想定】
・土地面積は一般的な戸建住宅が建てられる30坪(約99.1㎡≒100㎡)
・間口の通路幅は2m未満(約1.5m。車両は通れない)

▲再建築不可物件の土地を活用する基本的なアイディアについては、こちらで詳しく解説しております。合わせてどうぞ!

なるべく既存の建物を活かす

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再建築不可物件は、一度建物を解体してしまうと、建て直すことが容易ではありません。

なので今後建物を解体して更の土地を活用したいと思っても、まずは既存の建物をなるべく活かす方向で検討されることをおすすめいたします。

建築確認が不要な範囲でリフォームや耐震改修を施せれば、その活用方法は多彩に広がることでしょう。

ただし再建築不可物件の老朽化が進んでおり、手の施しようがなく解体しなければならない場合も想定しておくのが大切です。

次からは再建築不可物件を建物なしの土地として活用する奇想天外なアイディアを提示してまいります。

▲再建築不可物件をリフォームするノウハウやテクニックはこちらもどうぞ!

私設の公園|奇想天外・土地活用アイディア①

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まっさらな土地に遊具を設置して、子供たちの遊び場を提供してあげるのはどうでしょうか。

自治体に公園用地として土地を寄付できれば面倒がないものの、土地の寄付はハードルが高いため、あえて私設の公園を作ってしまおうと言うのです。

公園用地として貸すという事も自治体によって出来ますが、4m以上道路に接道していないと借りてくれないなどの決まりもあるので、現実的には難しいでしょう。

せっかくなので、遊具本体の価格も調べてみました。設置施工費は別ですが、ご参考まで。

【公園の遊具・価格相場】
・すべり台:約45~65万円/台
・ブランコ:約35~70万円/台
・シーソー:約30~55万円/台
・鉄棒:約10~50万円/台
・ターザンロープ:約90~150万円/台

他にもたくさんあるので、資金に余裕があれば理想の公園づくりを楽しめますね!

和風庭園や洋風ガーデン|奇想天外・土地活用アイディア②

目指すは my兼六園!(イメージ)

限られた土地の魅力を最大限に引き出す方法として、庭造りも選択肢の一つになるかも知れません。

日本三大庭園(茨城県の偕楽園・石川県の兼六園・岡山県の後楽園)や足立美術館とまでは行かないまでも、とことんこだわり抜いた日本庭園が人気を呼べば、地域の新名所となるかも知れません。

また洋風ガーデンも人気ですね。世界三大庭園として知られるキュー王立植物園(イングランド)・ベルリン=ダーレム植物園(ドイツ)・ニューヨーク植物園(アメリカ)にも負けない、素敵な空間を創り出すのもいいけでしょう。

クオリティ次第では見学料がとれるかも知れませんし、維持運営費に充てるための寄付を募っても注目が集められそうです。

青空市場|奇想天外・土地活用アイディア③

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例えば土地をロープで区切ってブースを作り、そこで商売してもらって出店料を徴収する青空市場はどうでしょうか。

出店者が簡易なテントくらい張っても建築確認は要りませんし、自身で露店を出すのも楽しいですね。

多くのテナントをフリージャンルで集めるのもいいですが、コンセプトを統一したテナントが集めることで特定のニーズを満たせば、固定のファンがつきやすくなるでしょう。

こちらは広めの土地が必要になる為、市街地調整区域の土地を活用されていらっしゃる方を時々お見受けします。

レンタルガーデン|奇想天外・土地活用アイディア④

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先ほどは自身で庭造りを行うアイディアでしたが、自分でガーデニングをしたい方向けに土地を賃貸するのもいいでしょう。

土地を区分して、それぞれに思い思いのガーデニングを楽しんでもらうのです。

地方なら空いている(ちょっとくらいいじっても誰も気にしない)土地なんていくらでもあるものの、都市部ではこうした趣味に使える土地はあまり多くありません。

地方に移住するまでは出来ないものの、本格的なガーデニングに憧れを持った方に土地を提供できたら、Win-Winとなるでしょう。

ただし植物は何でも植えてよい訳ではなく、他区画や近隣住民の迷惑にならないかを考えなければなりません。

例えば無計画にミントを植えてしまった日には、凄惨な光景を目の当たりにすることとなるでしょう(俗に「ミントテロ」と呼ばれているとか……)。

ビオトープ|奇想天外・土地活用アイディア⑤

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ビオトープとは、自然環境を保護または再現した様々な生物の棲息環境です。

例えば土地の一部に水場を用意して、野鳥や水棲生物(カエル、トンボ、メダカ等)が集まるようにしたものなどがありますね。

基本的には自然の営みをそのまま(あるいは手入れを最低限)にすることで、野生環境に近い状態が再現できるでしょう。

ビオトープが順調に成長すれば、小さな自然観察スポットとして、人気が集まるかも知れません。

注意しなければならないのは、やはり生物の管理。例えば水場にペットのカミツキガメを放ったり、水場にボウフラ(蚊)が湧いたりすると、トラブルになってしまうでしょう。

また雑草などをのばし放題にしていると、やがて単なる草むらとなり、誰も寄りつかなくなってしまいます。

予約制の貸し切り露天風呂|奇想天外・土地活用アイディア⑥

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再建築不可物件の土地から温泉が湧けばいいのですが、そんな都合のよい話はそうそうないので、自前で露天風呂を造ってしまうのはどうでしょうか。

先ほどの日本庭園と組み合わせて、小さいながらも温泉旅行の風情を堪能できる空間を創り出してしまうのです。

露天風呂の設備(岩造り風の露天浴槽や脱衣所など)に建築確認が必要となるかどうかは、それが建築行為と見なされるかどうかで異なります。

例えば屋根や壁を持つ脱衣所を設ける場合、10㎡以下であれば建築確認の義務を免れるかも知れません。

また近隣からの視線を防ぐために、充分な高さをもったフェンスなどの設置も必要となるでしょう。

加えて料金をとる場合は保健所で公衆浴場の営業許可をとる必要があるため、その辺りの段取りも必要になります。

野点スポット|奇想天外・土地活用アイディア⑦

榊原文翠「北野大茶乃湯図巻」茶道資料館 蔵

狭い土地なら狭さを活かして、本格的なお茶室を造りたいな……と思いましたが、いっそ野点(のだて)スポットを造ってもいいですね。

これも先ほどの日本庭園と組み合わせて、四季折々の花鳥風月を楽しみながらお茶を点(た)てられる人気スポットになるかも知れません。

縁台(和風ベンチ。床几、置縁)に毛氈(もうせん)を敷いて、その上に茶道具を並べるだけなので、建築確認は必要ないでしょう。後は日除けの唐笠を差しかけるくらいです。

ただし茶釜で湯を沸かすのに炭火を用いる場合は、消防署への届出が必要となる場合があるため、事前に相談しておきましょう。

花見スポット|奇想天外・土地活用アイディア⑧

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再建築不可物件の土地で花鳥風月を楽しむなら、やはり外せないのがお花見です。梅や桜など花木を植えれば、花の時期を満喫できるでしょう。

プライベート空間として花見を楽しんでもよし、人々を招き入れて楽しんでもらうのも悪くありません。

ただし花木を植える上で注意すべき点がいくつかあります。

①数十年後に巨木となるため、越境トラブルにならないよう土地の余裕を持たせて植えること。
②梅など枝が繁茂するタイプの木は、小まめに剪定すること。
③桜などは害虫がわきやすいため、トラウマにならないよう防虫対策を万全にすること。
④花の季節以外もメンテナンス(手入れや落ち葉掃除)すること。

花も自然の生き物ですから、綺麗なばかりではないことを念頭に置いて計画しましょう。

ミニカーパーキング|奇想天外・土地活用アイディア⑨

超小型車両は男のロマン?これなら再建築不可物件でも乗り入れOK! (画像:Wikipedia © Lothar Spurzem氏)

ここで言うミニカーとは玩具(トイカー、ミニチュアカー)ではなく、ちゃんと人が乗れる小型車両のことです。

道路交通法において総排気量20cc超~50cc以下もしくは定格出力0.25kw超~0.6kw以下の原動機を備えた普通自動車をミニカーと言います。

また道路運送車両法では、ミニカーは4輪でも自動車でなく原付(原付バイク)と同じ扱いとなるそうです。

こうしたミニカーは、その小ささを活かして、再建築不可物件の土地でも出し入れ・駐車できるでしょう。

ミニカーは車両の中でも比較的珍しいので、それが集まっていれば、ミニカーファンが集まる人気スポットになるかも知れませんね。

神社を創建|奇想天外・土地活用のアイディア⑩

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意外に思われるかも知れませんが、神社の創建(神社を建てて神様をお祀りすること)に資格は必要ありません。

これは日本国憲法第20条1項で信教の自由が保障されているからで、宗教法人でなくても神社は創建できます。

建築確認が要らないほど小さなお社(屋外用)を設置して、そこにご神体(神社のお札など)を安置すれば、それはもう立派な神社です。

鳥居(これも小さければ建築確認は不要)を設置すれば誰から見ても神社と分かりますし、道路に接していれば、やがてお参りする方も現れます。

中にはお賽銭を置いて行かれる奇特な方もいらっしゃるので、土地にかかる固都税くらいは賄えたら嬉しいですね。

あえて何もない空き地に|土地活用の番外編

最近は、近所のみんなで餅つきを楽しめるスペースも減りました(イメージ)

ここまで再建築不可物件の土地をどのように活用しようか、様々なアイディアを出してきました。

しかしあえて、何もない空き地のままにしておくのも一興かも知れません。

スペースがあれば子供が集まって何か遊んだり、餅つきやどんど焼きなど地域のイベントを開いたり、その時々に応じて活用できるでしょう。

何なら自治町内会に寄付してしまって、使い道(例えば防災倉庫やゴミ捨て場など)をみんなで考えてもらってもいいですね。

再建築不可物件の土地を活用する時の注意点

再建築不可物件の土地活用を検討される際には、色々なアイディアが思い浮かんだことでしょう。

しかしそうしたアイディアを実現するには、いくつかの注意点があります。せっかく再建築不可物件の土地を活用するなら、トラブルなく行いたいものです。

本章では再建築不可物件の土地を活用する時の注意点を解説してまいりましょう。

避難経路を確保|土地活用の注意点①

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再建築不可物件は土地の間口が充分にとれていないケースが多いため、地震や火災時などの避難経路が限られてしまいがちです。

例えば土地面積に目いっぱい人が集まっているイベント時に地震が発生した場合、来場者は我先にと出口へ殺到するかも知れません。

そうなると転倒や激突による負傷事故が発生したり、圧死事故が発生したりする可能性がはね上がるでしょう。

あるいは出口で避難者が詰まってしまい、全員が逃げ遅れてしまう最悪のケースが起こらないとも言えないのです。

そんな事態を惹き起こさないためにも、再建築不可物件の土地を活用する際は避難路を確保すると共に、スムーズに避難できる程度の人員収容に努めなければなりません。

近隣対策は慎重に|土地活用の注意点②

再建築不可物件の土地を活用する上で、近隣住民の理解と協力は不可欠と言えるでしょう。

何をするにしても、近隣住民の反感を買っては上手く行きません。地域のニーズにマッチした事業が望ましいものの、少なくとも反感を買わないように努める誠意が必須です。

できれば再建築不可物件の土地活用を計画する段階から、近隣の皆様に対して根回しをしておくといいでしょう。

再建築不可物件の土地を有効活用するためにも、地域の皆様から喜ばれる形を目指していきたいものです。

法律や条例を遵守|土地活用の注意点③

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再建築不可物件の土地を活用する際には、法律や現地の条例を熟知し、遵守しなくてはなりません。

せっかく再建築不可物件の土地活用が軌道に乗り始めたのに、行政からストップがかけられては元も子もないからです。

中には「そんなことを言っていたら何もできない・進まない」と思われる方がいらっしゃるかも知れません。

しかし「急がば回れ」とはよく言ったもので、周到な準備や地道な根回しをすることによって、結果的に早く成果を上げられることは多いものです。

法律や条例のポイントをおさえるために、再建築不可物件の土地活用プランを思い立ったら、まずは自治体で相談してみるのがよいでしょう。

再建築不可物件の土地は活用より売却

ここまで再建築不可物件の土地について、主に活用する方向で解説してまいりました。

しかし再建築不可物件の土地を活用するのは、なかなか難しいものです。

再建築不可の土地活用がなぜ難しいのか、本章で解説してまいります。

再建築不可物件の土地活用は再現性が低い

再建築不可物件の土地活用が難しい理由として、再現性の低さが挙げられるでしょう。

ここで言う再現性とは「誰がどのような状況で行ってもおおむね同じ結果が得られるか」ということであり、再建築不可物件の土地活用はケースバイケースで成否が分かれてしまいます。

再建築不可物件の土地活用は立地条件や地域事情、消費者ニーズなどによっても成果が変わるため、一概に「こうすればよい」とは言えません。

再建築不可物件の土地活用はコスパが悪い

再建築不可物件の土地活用は、何かとコスパが悪いです。

例えば工事するにしても車両や重機が入れられないため、全般的に人力作業がメインとなってしまうでしょう。そうすると時間がかかるため、比例して人件費もかさんでしまうでしょう。

また各種の許可をとるための手続きもスムーズに行かないことが少なくありません。先ほど解説したユニークな土地活用を考えても、相談に行った自治体の窓口で「前例がないから」と渋られてしまうことも多々ありました。

時間的にも費用的にも、再建築不可物件の土地活用はコスパが悪くなるため、利回りも低く抑えられてしまうでしょう。

再建築不可物件の土地を相続すると……

とかく土地活用が難しい再建築不可物件ですが、これが相続によって複数名で共有されるようになると、権利関係が複雑化してしまいます。

そうなれば土地活用をしたくても、内容によっては共有者の同意が必要になってしまうでしょう。

再建築不可物件の土地を所有しているのであれば、相続が発生する前になるべく早めの対策がおすすめです。

再建築不可物件の買取なら負動産買取センター
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再建築不可物件の土地を売却する方法

再建築不可物件は無理に土地活用を考えるより、売却した方がスムーズかつ好コスパと言えるでしょう。

本章では再建築不可物件の土地を売却する方法について、詳しく解説してまいります。

事前準備|土地売却①

再建築不可物件の土地を売却する際は、いきなり専門業者へ連絡しても構いません。

しかし最初にひと手間かけておくことで、その後の流れがスムーズに進みやすくなるでしょう。

再建築不可物件の土地データをA4用紙1~2枚程度にまとめておくと、専門業者に話を伝えやすくなると同時に、ご自身の考えも整理されます。

この準備は途中までで問題ないので、ある程度まとまったら専門業者に連絡しましょう。

売却相談|土地売却②

専門業者にアポイントをとったら、先ほどまとめた再建築不可物件の土地データを持って訪問します。

この時、再建築不可物件の土地データを裏づける書類原本までは持って行かなくて大丈夫です。

担当者には土地データと加えて①希望する売却時期や価格帯、②土地の所有者(誰の名義か)、③土地売却の決定権者(自分で決断できるか、誰かの許可や同意が必要か)などを伝えましょう。

売却査定|土地売却③

専門業者に相談して、再建築不可物件の土地を売却しようと思われたら、土地の査定を依頼します。

果たして再建築不可物件の土地がどのくらいで売却できるのか、査定結果はおおむね3営業日、長くても1週間程度で回答か進捗報告が来るでしょう。

1週間過ぎても何の連絡がない場合は、すっぽかされたと思って次の専門業者に連絡するのがおすすめです。

遠回しな断りか、あるいは杜撰な業者なので、いずれにしても再建築不可物件の土地もきちんと売却できません。

条件交渉|土地売却④

無事に査定結果が出て、この金額なら再建築不可物件の土地を売却してもよいと思えたら、続いて条件交渉に入ります。

再建築不可物件の土地を売却する際に、例えば残置物の撤去や建物の解体をどうするのか、また決済方法や引渡し時期などを話し合いましょう。

売買契約|土地売却⑤

再建築不可物件の土地をいくらで・どのように売却するのかが固まったら、いよいよ売買契約を締結します。

ここで注意すべき点は、今まで話し合って合意に至った内容がきちんと契約書に盛り込まれているか。口頭で合意した契約内容でも法律上は有効ですが、やはり書面で明文化された契約内容の方が優先されがちです。

契約内容をよく確認せずに締結してしまい、後から不都合だからと覆すのは非常に難しいでしょう。

決済と引渡し|土地売却⑥

売買契約を締結したら、契約内容に従って再建築不可物件の土地を引渡し、売却代金を決済します。

決済手段については安全性が高くてスムーズな銀行振込みが一般的でしょう。

再建築不可物件の土地を引き渡す方法は、物理的に権利関係書類等を渡し、また所有権移転登記を行います。

これで再建築不可物件の土地を売却できました。

確定申告|土地売却After

再建築不可物件の土地を売却したら、譲渡所得税の確定申告を行いましょう。

譲渡所得税は売却代金から取得費用や売却費用+αを差し引き、残った売却益に対して課税されます。

マイナスだった場合は譲渡所得税がかからないものの、その旨を申告しておくのが無難でしょう。

なぜなら税務当局は再建築不可物件の土地を売却した事実は把握できても、その収支までは把握できないからです。

計算ミスから実は課税対象だったというケースもあり得るため、再建築不可物件の土地を売却したら、確定申告は必ずセットと考えておきましょう。

再建築不可物件の土地売却は負動産買取センターへ

本章では再建築不可物件の土地を売却する方法をざっくりと解説してまいりました。

わかりやすさを重視したため、細かな部分はあえて抜いています。

実際に再建築不可物件の土地を売却される時は、当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングへご相談下さいませ。

必要な書類や売却プロセスで発生する費用などを、ステージごとにレクチャーして参ります。

再建築不可物件の土地をストレスフリー&ワンストップで売却されたい時は、ぜひお気軽にご相談いただければ幸いです。

再建築不可物件の買取なら負動産買取センター
再建築不可物件の買取|負動産買取センター

再建築不可物件の土地売却は負動産買取センターへ

今回は再建築不可物件の土地について、無理な土地活用よりも売却の方が好コスパであることを解説して参りました。

最後に当サイト負動産買取センターを運営するドリームプランニングについて解説し、本稿のしめくくりといたしましょう。

ドリームプランニングとは

ドリームプランニング・負動産買取センター
ドリームプランニング・負動産買取センター

当社は2002年11月の創業以来、横浜市と神奈川県・東京都を中心に、日本全国で再建築不可物件の土地を買取してまいりました。

20年を超える老舗の専門業者として、皆様からご好評をいただいております。

再建築不可物件の土地を仲介手数料ゼロ円&契約不適合責任免責&プライバシー厳守で買取中です。

また他社様に断られてしまった再建築不可物件の土地でも買取可能ですから、諦めずにご相談くださいませ。

ドリームプランニングの社会貢献

伊勢崎市HPより
伊勢崎市HPより

当社は単に自社利益のみ追求している訳ではなく、お客様と社会の「三方よし」経営を目指しております。

①自治体との業務提携

2023年より群馬県伊勢崎市と空き家情報バンクの活用に関する業務提携を行っており、地域創生と空家対策に尽力してまいりました。

他の自治体様とも業務提携を受け付けておりますので、ご依頼の際は経営企画広報戦略室(室長:髙橋亜理沙)まで。

②持続可能な社会を目指して

当社は独自のSDGs宣言にともない、日本全国の各自治体・団体とSDGsパートナー提携を行っております。

持続可能な社会を目指して今後もSDGsパートナーの輪を広げてまいりましょう。当社とのパートナー提携をご希望の際は、経営企画広報戦略室(室長:髙橋亜理沙)まで。

③次世代を担う人材育成

当社では次世代を担う人材育成にも注力しており、これまで各教育機関とのコラボ事業や講演会などを実施してまいりました。

参加者からは「不動産問題に対する意識が高まった」「面白かった」などご好評にあずかっております。

出張講演やコラボ企画のご依頼は、経営企画広報戦略室(室長:髙橋亜理沙)まで。

ドリームプランニングのメディア実績

「横浜から世界一を目指す、不動産ベンチャーの最前線ランナー」である当社は、これまで不動産業界のみならず、各業界から注目を集めてまいりました。

そのすべてを網羅すると膨大になってしまうため、ここではごく一部を紹介いたしましょう。

【負動産買取センター】ドリームプランニングのメディア実績(一部)
【負動産買取センター】ドリームプランニングのメディア実績(一部)

当社では各メディア様の取材を受け付けておりますので、取材のご依頼は経営企画広報戦略室(室長:髙橋亜理沙)まで。

ドリームプランニングの沿革

仲間たちと歩んできたドリームプランニングの歴史(イメージ)
仲間たちと歩んできたドリームプランニングの歴史(イメージ)
2002年創業(セイコーハウス。初代社長・髙橋政廣)
2005年社名変更
 神奈川・東京を中心に日本全国500件以上の不動産取引を手がける老舗として評価を高めていく
2020年事業承継(2代社長・髙橋樹人)
同年不動産のお悩み解決サイト「URUHOME(ウルホーム)」リリース
2022年業界初の不動産SNS「UCIKATU(ウチカツ)」リリース
同年本社移転(横浜市中区柏葉から同区山下町へ)
2023年群馬県伊勢崎市と協定締結(空き家情報バンク活用)
2024年免許替え(神奈川県知事免許から国土交通大臣免許へ)
2025年秋葉原に東京店を開設
同年「負動産買取センター」リリース

ドリームプランニングの会社概要

URUHOME(ウルホーム)・ドリームプランニング
URUHOME(ウルホーム)でもお馴染み、ドリームプランニング
業者名株式会社ドリームプランニング
免許国土交通大臣(1)第10812号
設立2002年11月12日
代表者代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと)
資本金1,000万円
所在地〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜10F(横浜本社)
〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-4-5 浅草橋ハシモトビル3F(東京店)
〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-103 大宮大鷹ビル6F(埼玉店)
電話045-641-5480(横浜本社)
03-5823-4870(東京店)
048-782-9857(埼玉店)
FAX045-641-5490(横浜本社)
03-5823-4880(東京店)
048-782-9867(埼玉店)
営業時間9:30~18:30
定休日日曜日・水曜日・年末年始・夏季休暇など(土曜・祝日は営業)
HPhttps://dream-plan.com/
運営SNShttps://ucikatu.com/ 業界初の不動産SNS・ウチカツ(UCIKATU)
運営メディアhttps://ucikatu.com/times/ 不動産情報を発信するウチカツタイムズ
運営サイトhttps://uruhome.net/ 不動産のお悩み解決サイト URUHOME(ウルホーム)
公式SNS(1)https://x.com/dreamplanning11 (X)
公式SNS(2)https://www.instagram.com/dreamplanning5480/ (Instagram)
公式SNS(3)https://www.facebook.com/dreamplanning.japan/ (Facebook)
事業内容低流動性不動産の買取り・再生・販売、不動産仲介業、不動産テック事業
得意ジャンル一棟ビル・一棟マンション・事故物件・心理的瑕疵物件・共有持分・ゴミ屋敷・連棟式建物・任意売却・競売物件・旧耐震

再建築不可物件の土地活用まとめ

ドリームプランニング 代表 高橋

ここまで、奇想天外な再建築不可物件の土地活用についてご説明してまいりましたが、流石にそんなことは無理と思われた方も多くいらっしゃるでしょう。

実際にご紹介したような活用方法をされている方も少なからずいらっしゃいますが、一般の方にとってはハードルが高いことと思います。

ではいっそのこと売却をと考えられた方は、是非当サイト「負動産買取センター」を運営するドリームプランニングまで、お問い合わせくださいませ。

ドリームプランニングは、2002年の創業以来、再建築不可物件の買取を日本全国で行ってきた再建築不可物件のプロ集団です。

お困りの再建築不可物件を、現況のまま買い取らせていただいており、「再建築不可物件の底地」「再建築不可物件の共有持分」など、難易度が高い再建築不可物件を買取させて頂いてまいりました。

「活用方法がなく困っていて売却したい」「再建築不可物件の買取を断られた」など、再建築不可物件の売却でお困りでした、お気軽にご相談くださいませ。

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