【不動産の相続登記義務化】ニッチな不動産サイト[URUHOME]をリニューアルしました!
不動産登記法の改正により、2024年4月1日から不動産の相続登記義務化が開始されました。
不動産の相続を知った時から3年以内に相続登記(所有権移転登記)を行わないと、10万円以下の過料に処せられるという内容です(不動産登記法第72条の2、同法第164条)。
不動産の相続登記義務化にともない、日本全国各地から不動産の相続に関するお問い合わせが増えています。
今後より良質な情報を提供していくため、弊社が運営している不動産のお悩み解決サイト[URUHOME(ウルホーム)]をリニューアルしました。
[URUHOME]https://uruhome.net/
URUHOMEリニューアルの背景(プレスリリースより)
2024 年 4 月 1 日に相続登記義務化の法律が施行し、今まで相続登記を出来ておらず空き家にして放置してしまっていた方、今回の法律改正により不動産処分を検討している方、地場の不動産会社で難しい案件のため相談の連絡が…など全国各地から問い合わせが多数お寄せいただいています。
より、多くの不動産のお困りごとを抱えるお客様へ分かりやすく、お助け出来るようにリニューアルを致しました。
URUHOMEの今後(プレスリリースより)
2020 年にリリースしてから、日に日に問い合わせが多く皆さまに周知されてきました。
2024 年 4 月に相続登記の義務化が施行され、売却するのに癖があり買取して貰えないと困ってる相談が増えてるので他社の不動産会社が手を付けられない不動産案件の買取強化をします。
今後も URUHOME を通して癖ある物件の流通し、不動産業界全体の貢献する不動産会社として活躍を目指します。
【本件に関するお問い合わせ】
会社名:株式会社ドリームプランニング
担当者:経営企画広報部 髙橋亜理沙(右写真)
TEL:045-641-5480
Mobile:080-6622-1755
E-Mail:a-takahashi@dream-plan.com